ニューズレター

ニューズレター

2025.2.17

2025年1月における法律アップデート
最低賃金の引き上げ、グローバルミニマム課税(トップアップ課税に関する緊急勅令)、労働者援護基金関連法令、職業紹介業のサービス料に関する法令改正

Topic 1 最新法律アップデート

Topic 1. 最新法律アップデート。

官報に掲載された最新のビジネス関連法律は、以下の通りです。

所轄官庁 題名 通達日 適用日
1 財務省 歳入局通達
主題:外国通貨のタイ国通貨換算について
2025年1月2日 2025年1月2日
2 財務省 所得税に関する歳入局長通達(第454号)
主題:Thai Mutual Funds for Sustainability基金の投資単位の購入代金として支出した金額と相当する所得に対する所得税免除に関する基準、手続き及び条件について
2025年1月2日 2025年1月2日
3 財務省 仏歴2568(2025)年免税に関して規定する歳入法典に基づく省令第397号
主題:Easy R-Receipt 2.0税務措置
2025年1月7日 2025年1月16日~2025年2月28日
4 財務省 所得税に関する歳入局長通達(第455号)
主題:物品又は役務の購入に対する所得税免除に関する基準、手続き及び条件について
2025年1月14日 2025年1月16日
5 財務省 所得税及び付加価値税免除に関する財務省通達(第834号)
主題:Chongjint Chatralekawanich Foundation財団を、歳入法典第47条(7)(b)に定める公共慈善団体又は機関、診療所及び教育機関として追加する旨の通達
2024年12月16日 2024年度の課税所得又は2024年12月度における事業者の課税所得を対象
6 投資委員会(BOI) 投資委員会通達第ポー11/2567号
主題:公認会計士による免税恩典の行使を申請する企業の奨励事業の監査に関する基準、手続きに関する通達の添付資料の改訂
2024年12月20日 2024年12月20日
7 投資委員会(BOI) 投資委員会通達第ポー12/2567号
主題:製造により喪失した又は低品質の原材料検査業務の遂行を、民間に誘致する旨の通達
2024年12月20日 2024年12月20日
8 投資委員会(BOI) 投資委員会通達第ポー13/2567号
主題:外国人専門家の入国及び労働許可申請のスクリーニング業務の移譲を受けた法人
2024年12月20日 2024年12月20日
9 投資委員会(BOI) 投資委員会通達第ポー1/2568号
主題:電子システムを介した代替エネルギーの仕様による能率向上措置に基づく太陽光発電設備据付プロジェクトを対象とした投資奨励恩典の申請に関する基準及び手続きについて。
2025年1月2日 2025年1月2日
10 投資委員会(BOI) 首相命令第1/2568号
主題:国家半導体及び高度な電子産業方針委員会の委員の選任命令の改訂
2025年1月2日 2025年1月2日
11 保健省 仏歴2567(2024)年保健省通達
主題:紛争解決のための調停において必要な報酬及びその他費用の申請について
2024年12月27日 2024年12月28日
12 保健省 仏歴2567(2024)年保険省通達
主題:仏歴2562(2019)年紛争解決のための調停法に基づく調停を行う組織について
2024年12月27日 2024年12月28日
13 保健省 仏歴2567(2024)年保険省通達
主題:仏歴2562(2019)年紛争解決のための調停法に基づく調停を行う組織について
2024年12月27日 2024年12月28日
14 財務省及び内務省 財務省及び内務省通達
主題:複数の種類の用途に供する土地又は建物を対象とする土地又は建物税の徴収に関する基準及び手続き(第2号)
2025年1月9日 2025年1月1日
15 個人情報保護委員会(デジタル経済産業省) 仏歴2567(2024)年個人情報保護委員会通達
主題:小規模企業である個人情報処理者の個人情報処理記録の作成及び保管の免除について
2024年12月26日 2025年1月9日
16 個人情報保護委員会(デジタル経済産業省) 仏歴2567(2024)年個人情報保護委員会通達
主題:小規模企業である個人情報管理者の個人情報管理記録作成の免除について
2024年12月26日 2025年4月7日

※調査対象は、歳入局、投資委員会(BOI)、関税局、財務省、タイ工業団地公団(IEAT)、入国管理局、労働省、労働福祉保護委員会、商務省、国防省、農業・協同組合省、運輸省、天然資源・環境省、エネルギー省、工業省、内務省(ビジネス関連のみ)、タイ中銀、デジタル経済社会省を範囲としております。

Topic 2 トピックス・ニュース

1.最低賃金の引き上げ

賃金委員会は、現在の経済状況及び物価の高騰化に適応させるために、2025年1月1日から最低賃金の引き上げる旨の賃金委員会通達(第13号)(主題:最低賃金について)を発布しました。引き上げ率は17に分けられ、従前の賃金率より1日当たり7~55バーツ(平均2.9%)となっております。地域別の賃金率は、以下の通りです。

1日400バーツに引き上げられる県

県名 引き上げ前の賃金(単位:バーツ)
チャチュンサオ県 350
チョンブリ県 361
プーケット県 370
ラヨーン県 361
スラータニー県
(サムイ島のみ)
345

1日380バーツに引き上げられる県

県名 引き上げ前の賃金(単位:バーツ)
チェンマイ県
(ムアンチェンマイ郡のみ)
350
ソンクラー県
(ハートヤイ郡のみ)
345

1日372バーツに引き上げられる県

県名 引き上げ前の賃金(単位:バーツ)
バンコク都 363
ナコンパトム県 363
ノンタブリ―県 363
パトゥムタニー県 363
サムットプラカーン県 363
サムットサコーン県 363

1日359バーツに引き上げられる県

県名 引き上げ前の賃金(単位:バーツ)
ナコンラーチャシーマー県 352

1日358バーツに引き上げられる県

県名 引き上げ前の賃金(単位:バーツ)
サムットソンクラーム県 351

1日357バーツに引き上げられる県

県名 引き上げ前の賃金(単位:バーツ)
コンケーン県 350
チェンマイ県(ムアンチェンマイ郡以外の区域) 350
プラチンブリ―県 350
アユタヤ県 350
サラブリ県 350

1日356バーツに引き上げられる県

県名 引き上げ前の賃金(単位:バーツ)
ロッブリ―県 349

1日355バーツに引き上げられる県

県名 引き上げ前の賃金(単位:バーツ)
ナコーンナヨック県 348
スパンブリー県 348
ノーンカイ県 348

1日354バーツに引き上げられる県

県名 引き上げ前の賃金(単位:バーツ)
クラビー県 347
トラート県 347

1日352バーツに引き上げられる県

県名 引き上げ前の賃金(単位:バーツ)
カンチャナブリ―県 345
チャンタブリ―県 345
チェンライ県 345
ターク県 345
ナコンパノム県 345
ブリラム県 345
プラチュワップキリカン県 345
パンガー県 345
ピサヌローク県 345
ムックダ―ハーン県 345
サコンナコン県 345
ソンクラー県(ハートヤイ郡以外の区域) 345
サケーオ県 345
スラータニー県(サムイ島以外の区域) 345
ウボンラチャターニー県 345

1日351バーツに引き上げられる県

県名 引き上げ前の賃金(単位:バーツ)
チュムポーン県 344
ペッブリー県 344
スリン県 344

1日350バーツに引き上げられる県

県名 引き上げ前の賃金(単位:バーツ)
ナコンサワン県 343
ヤソートン県 343
ランプーン県 343

1日349バーツに引き上げられる県

県名 引き上げ前の賃金(単位:バーツ)
カラシン県 342
ナコンシータマラート県 342
ブンカーン県 342
ペッチャブーン県 342
ローイエット県 342

1日348バーツに引き上げられる県

県名 引き上げ前の賃金(単位:バーツ)
チャイナ―ト県 341
チャイヤプーム県 341
パッタルン県 341
シンブリー県 341
アントーン県 341

1日347バーツに引き上げられる県

県名 引き上げ前の賃金(単位:バーツ)
カムペンペット県 340
ピチット県 340
マハーサラカーム県 340
メーホンソーン県 340
ラノーン県 340
ラチャブリ県 340
ランパーン県 340
ルーイ県 340
シーサケート県 340
サトゥ―ン県 340
スコータイ県 340
ノーンブワランプー県 340
アムナートチャルーン県 340
ウドンタニ―県 340
ウッタラディット県 340
ウタイタニ―県 340

1日345バーツに引き上げられる県

県名 引き上げ前の賃金(単位:バーツ)
トラン県 338
ナーン県 338
パヤオ県 338
プレー県 338

1日337バーツに引き上げられる県

県名 引き上げ前の賃金(単位:バーツ)
ナラーティワート県 330
パッタニー県 330
ヤラー県 330
2.グローバルミニマム課税に関する緊急勅令(仏歴2567(2024)年トップアップ税に関する緊急勅令)

タイにおいて、多国籍企業を対象とした新税制度が発表されました。同税制度は、2025年1月1日より適用されます。

同緊急勅令は、海外に進出しているタイの多国籍企業(Multinational Enterprises:MNEs)又はタイに進出している外国の多国籍企業で、親会社の連結財務諸表上の収入が過去4年間のうち2年間に亘って7億5千万ユーロ以上の多国籍企業から課税することを目的としており、当該企業には15%の税率によるグローバルミニマムタックスが課税されます。

グローバルミニマム課税による影響としては、現在のタイにおける法人所得税の税率は20%ですが、投資委員会(BOI)より所得税の減免の恩典を受けた企業については、実際に15%以下の税率が適用されることとなりますので、当該企業は15%の最低税率が課税されることとなります。

3.労働者援護基金関連法令

タイ国において、2025年10月1日から労働者援護基金制度適用されることとなりました。同基金は、福利に供するため、仏歴2541(1998)年労働者保護法基づき設立されたものであり、労働者が以下のような問題又は支援が必要な状況に陥っている場合に支援することを目的としております。

  • 失業
  • 死亡
  • その他援護基金委員会の定めるところによる。

積立金の拠出率は、2025年10月1日~2030年9月30日までは雇用者と労働者が各々0.25%拠出することとなっており、2030年10月1日以降においては、雇用者と労働者が各々0.50%拠出することとなっております。

プロビデントファンドに加入していない雇用者については、労働者援護基金に拠出金を納付しなければなりません。

労働者が解雇され、雇用者が当該解雇に伴う補償金を支給しなかった場合、労働者は、労働基準監督官が雇用者に対して解雇補償金の支給を命じ、期限以内に支給されなかったときに労働者は基金から支援金の給付を受けることができます。また、雇用者が賃金を支払わない、又はその他労働者保護法に定める金銭を支給しない場合においては、労働基準監督官が雇用者に対して支払いを命じ、その期限以内に支払われていない場合に労働者は基金から支援金を受取ることができます。但し、雇用者が労働基準監督官から当該命令を受けてから30日以内に異議申し立てをした場合はこの限りではありません。
支援金の申請は、労働基準監督官が雇用者に対して支給する旨を命じた日から1年以内に行うことが必須です。

4.職業紹介業のサービス料に関する法令改正

職業紹介業の許可証を有する業者は、法律によってサービス料の料率が定められており、以下の場合に分類されます。

  • 4.1 国内における職業紹介業を営む許可を受けた者のサービス料は、求職者が最初の月に受給する月給の25%を超えてはならない。
  • 4.2 海外における職業紹介業を営む許可を受けた者のサービス料は、現在の情勢に適応させるために、以下の通り料率を改正する。
旧規定 新規定
就労者が最初の月に受給する月給の1倍以内で、その他の費用については受給する月給の3倍を超えてはならない。 就労者が最初の月に受給する月給の1倍以内で、その他の費用については受給する賃金の2倍を超えてはならない。
イスラエル、韓国及び台湾に派遣する場合は特別の料率を適用する。 廃止
なし 雇用者が求職者に代わってサービス料を負担する場合は、雇用者の負担によるものとするが、全額負担ではない場合は、その不足分につき、求職者が支払うものとする。

しかしながら、実務上、タイ国内における人材派遣業の大半は、法に定める職業斡旋許可を取得していないので、本規則の適用対象外となります。

お問い合わせ

まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います。

0120-529-006

受付時間平日10:00〜20:00/土日祝10:00〜18:30

メールでのお問い合わせ