ニューズレター

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2025.3.14

2025年2月における法律アップデート
長期滞在用ビザ(LTR)、スタートアップ事業者を対象とするスマートビザ(Smart Visa)、スマートビザ(Smart Visa)の申請のながれ、一部の恩典対象外の業種を定める投資委員会(BOI)通達、産業高度化措置(Smart and Sustainable Industry)

Topic 1 最新法律アップデート

Topic 1. 最新法律アップデート。

官報に掲載された最新のビジネス関連法律は、以下の通りです。

所轄官庁 題名 通達日 適用日
1 財務省 所得税及び付加価値税に関する財務省通達(第835号)
主題:Damrong Rajanupab Foundation Under the Royal Patronage of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn 財団を、公共慈善団体又は機関、診療所及び教育機関(232)として追加する旨の通達
2024年12月18日 2015年12月11日
2 財務省 歳入局長通達(第302号)
主題:技術及びイノベーション研究開発者の追加
2025年1月23日 2025年1月23日
3 投資委員会(BOI) 国家電気自動車方針委員会命令第1/2568号
主題:電気自動車充電対応インフラ開発小委員会委員の選任
2025年1月17日 2025年1月17日
4 投資委員会(BOI) 国家電気自動車方針委員会命令第2/2568号
主題:コンバージョンEV業務進行小委員会委員の選任
2025年1月17日 2025年1月17日
5 投資委員会(BOI) 国家電気自動車方針委員会命令第3/2568号
主題:電気自動車及び部品産業促進小委員会委員の選任
2025年1月17日 2025年1月17日
6 投資委員会(BOI) 国家高度半導体及び電子産業方針委員会命令第1/2568号
主題:高度半導体及び電子産業開発戦略管理小委員会委員の選任
2025年1月17日 2025年1月17日
7 投資委員会(BOI) 国家高度半導体及び電子産業方針委員会命令第2/2568号
主題:高度半導体及び電子産業人材開発小委員会委員の選任
2025年1月17日 2025年1月17日
8 投資委員会(BOI) 投資委員会通達第1/2568号
主題:コミュニティー及び社会開発のための投資奨励措置
2025年1月30日 2025年1月30日
9 投資委員会(BOI) 投資委員会通達第ソー1/2568号
主題:低所得者用住宅開発業の内容改正
2025年1月30日 2025年1月30日
10 投資委員会(BOI) 投資委員会通達第ポー2/2568号
主題:投資委員会通達第11/2565号、第15/2565号、第17/2565号、第17/2567号、第18/2567号、第19/2567号及び第1/2568号に定める恩典対象外の業種について
2025年1月31日 2025年1月31日
11 関税局 関税局通達第236/2567号
主題:ニュージーランドが原産地である物品に対する関税の免除に関する基準及び手続
2025年12月27日 2025年1月1日
12 タイ中央銀行 タイ中央銀行通達第4/2568号
主題:金融サービス提供及び金融機関における移動機器上での決済の安全性について。
2025年1月31日 2025年1月31日
13 個人情報保護委員会(デジタル経済産業省 国家デジタル経済社会委員会通達
主題:タイ国におけるデジタル産業の定義及び範囲について
2024年9月3日 2025年1月28日

※調査対象は、歳入局、投資委員会(BOI)、関税局、財務省、タイ工業団地公団(IEAT)、入国管理局、労働省、労働福祉保護委員会、商務省、国防省、農業・協同組合省、運輸省、天然資源・環境省、エネルギー省、工業省、内務省(ビジネス関連のみ)、タイ中銀、デジタル経済社会省を範囲としております。

Topic 2 トピックス・ニュース

1.長期滞在者用ビザ(LTR ビザ)

2025年1月13日、内閣は有能な外国人をタイ国内に誘致することによる経済又は投資促進措置の基準及び条件の改正することが閣議決定されました。その一環として、投資委員会事務局(BOI)に対して特別長期滞在者用ビザ(Long-Term Resident Visa : LTR Visa)に関する基準及び条件の通達を命じたため、投資委員会通達第ポー3/2568号を発布しました。これにより、従来まで適用されていた投資委員会通達第ポー2/2565号は廃止されます。新規則と旧規則を比較しますと、以下の通りとなります。

新(BOI通達第ポー3/2568号
1 申請者(変更なし)
  • ・世界の富裕層
  • ・富裕層退職者
  • ・Work-from-Thailand Professional
  • ・高度技能を持つ専門家
2 帯同者
  • ・配偶者
  • 両親(新規定で追加)
  • ・20歳未満の子供
  • 合法な扶養下にある子供(新規定で追加)
3 世界の富裕層(Wealthy Global Citizen)
  • ・タイ国内に50万米ドル以上投資した証拠
  • 年収が8万米ドル以上である証拠(新規定により削除)
  • ・国内外における資産総額が100万米ドルであること
  • ・移民法によってタイ入国が禁止されていないこと。
4 富裕層退職者(Wealthy Pensioner)(新旧共に変更なし)
  • ・50歳以上であり、且つ定年退職者であること
  • ・以下のいずれかの場合における投資及び/又は収入の証拠を有すること。
    • 1. 年金又は定期収入が年間8万米ドル以上であること。
    • 2. 年収が4万米ドル以上8万米ドル未満及びタイへの投資額が25万米ドル以上であること。
  • ・タイ国内で、5万米ドル以上を付保する医療保険に加入又は医療費を保証する社会保険、又はタイ国内又は外国で 10 万米ドル以上の預金を有すること
  • ・移民法によってタイ入国が禁止されていないこと。
5 Work-From-Thailand Professional
  • ・以下のいずれかの収入を有すること。
    • 1. 年収が8万米ドル以上であること。
    • 2. 修士号以上又は知的財産権の保持者又はシリーズAの資金調達を受けている場合、年収4万米ドル以上であること。
  • ・以下に該当する外国の雇用者と就労している証拠
    • 1. 上場会社
    • 2. 創業3年以上で、総収入額が5千万米ドル(旧規定:1.5億米ドル)以上であること
    • 3. 上記1.又は 2.の株主である会社
  • 現職の関連分野において5年以上の実務経験を有する証拠(新規定により削除)
  • ・タイ国内で、5万米ドル以上を付保する医療保険に加入又は医療費を保証する社会保険、又はタイ国内又は外国で10万米ドル以上の預金を有すること
  • ・移民法によってタイ入国が禁止されていないこと。
6 高技能専門家(High-Skilled Professional)
  • ・国内又は外国の事業との雇用契約書又はサービス契約を有しており、タイ国内での就労が任命されていること。又は高等教育機関、研究機関、特定技能の研修訓練機関又は国内の政府機関において、対象産業での業務に従事している証拠
  • ・以下の収入の証拠
    • 1. 個人収入が8万米ドル以上
    • 2. 科学技術分野で修士号を有している又はタイで就労する分野において技能を有する場合は、年収4万米ドル以上有している証拠。また、定年退職済みの科学技術専門家の場合、定年前の2年間の年収が4万米ドル以上有している証拠。
    • 3.高等教育機関。政府の研究所又は政府機関で就労している場合は最低収入の証拠を要しない。
  • 対象産業における実務経験を5年以上有する証拠 (新規定により削除)
  • ・タイ国内で、5万米ドル以上を付保する医療保険に加入又は医療費を保証する社会保険、又はタイ国内又は外国で10万米ドル以上の預金を有すること
  • ・移民法によってタイ入国が禁止されていないこと。
7 帯同者
  • LTR ビザ保有者の配偶者、両親又は20歳未満との子供又は扶養下にある証拠(旧規定:LTRビザ保有者の配偶者又は子供である証拠)
  • ・タイ国内で、5万米ドル以上を付保する医療保険に加入又は医療費を保証する社会保険、又はタイ国内又は外国で10万米ドル以上の預金を有すること
  • ・移民法によってタイ入国が禁止されていないこと。

上記のほか、長期滞在ビザ(LTRビザ)の申請において、以下の関連機関から申請資格の認定を受けることが求められております。

  • 1) 外務省:警戒すべき国の国籍を有する又は疑うべき理由のある外国人の場合は、国家に害する履歴又は行為があるかの調査
  • 2) 入国管理局:移民法によってタイ入国禁止者該当の有無の調査
  • 3) 雇用局:申請する外国人の職位又は職務が、外国人に禁止されている職種に該当するかが不明確な場合は、その禁止されている職種に該当するかの調査
  • 4) デジタル経済振興事務局、科学技術開発事務局又はその他関連機関から、特別専門家であることの調査
  • 5) 投資委員会事務局:高度技術を有する専門家の場合、対象産業において就労することを証明すること
2.一部の恩典対象外の業種を定める投資委員会(BOI)通達

投資委員会(BOI)は、以下の恩典の対象外の業種を定める通達を、以下の通り発布しました。

(1) 高度人材育成機関の設立への支援措置に基づく恩典が享受されない事業(2022年12月8日付投資委員会通達第11/2565号)に関しては、以下の通り。

  • – 業種第10.1.2国際ビジネスセンター(International Business Center: IBC)

(2) 産業高度化措置(Smart and Sustainable Industry)(2022年12月8日付投資委員会通達第15/2565号)。

  • 2.1 機械の更新及び自動化システムの導入による能率向上措置(自動化システム又はロボット導入の場合)、製造又はサービスにおいて自動化システム又はロボットの導入による生産能率の向上措置、インダストリー4.0への産業高度化に向けた能率向上措置、インダストリー4.0への産業高度化措置に関しては、以下の通り
    • – 業種第2.2.2.2健康回復センター
    • – 業種第3.6一般自動車製造
    • – 業種第3.7原付自転車製造(総排気量が248cc未満は除く)
    • – 業種第3.8電気自動車(Battery Electric Vehicle (BEV)、Plug-in Hybrid Electric Vehicle(PHEV)、Hybrid Electric Vehicle(HEV)及びバッテリー式電気自動車のプラットフォーム(BEV Platform)の製造(Plug-in Hybrid Electric Vehicle(PHEV)及び Hybrid Electric Vehicle(HEV)の製品に限る)
    • – 業種第5.2.4.2セメントの製造
    • – 業種第8.4.10コイルセンター
    • – 業種第7.3.3コーワーキングスペース
    • – 業種第10.1.1貿易及び投資支援事務所(Trade and Investment Support Office:TISO)
    • – 業種第10.1.2国際ビジネスセンター(International Business Center: IBC)
    • – 業種第10.1.3国際原材料・部品・構成部品調達事務所(International Procurement Office:IPO)
  • 2.2 機械及び自動化システムの導入による効率強化措置(自動化システム又はロボットの導入がない場合に関しては、以下の通り)
    • – 業種第3.7原付自転車製造(総排気量が248㏄未満は除く)
    • – 業種第3.8電気自動車(Battery Electric Vehicle (BEV)、Plug-in Hybrid Electric Vehicle(PHEV)、Hybrid Electric Vehicle(HEV)及びバッテリー式電気自動車のプラットフォーム(BEV Platform)の 製造(Plug-in Hybrid Electric Vehicle(PHEV)及び Hybrid Electric Vehicle(HEV)の製品に限る)
    • – 投資委員会がBグループ事業
  • 2.3 デジタル技術に関する効率の向上措置に関しては、以下の通り
    • – 業種第1.3.2.1自社でシステム、ソフトウエア又はプラットフォームの設計を有し、且つ機械・設備を製造する現代農業の機械・設備及び現代農業システムの製造又はサービス
    • – 業種第1.3.2.2システム、ソフトウエア又はプラットフォームの設計を有するが、自社で機械・設備を製造しない現在農業の機械・設備及び現代農業システムの製造又はサービス
    • – 業種第1.3.2.3現代農業システム
    • – 業種第2.2.2.2健康回復センター
    • – 業種第3.6一般自動車製造
    • – 業種第3.7原付自転車製造(総排気量が248cc未満は除く)
    • – 業種第3.8電気自動車(Battery Electric Vehicle (BEV)、Plug-in Hybrid Electric Vehicle(PHEV)、Hybrid Electric Vehicle(HEV)及びバッテリー式電気自動車のプラットフォーム(BEV Platform)の製造(Plug-in Hybrid Electric Vehicle(PHEV)及び Hybrid Electric Vehicle(HEV)の製品に限る)
    • – 業種第3.18.2.3人工衛星および地上局に携わるシステムまたはソフトウェアのデザインおよび開発
    • – 業種第3.21.2訓練シミュレータおよび仮想 現実訓練システム、並びにその部品の製造および/または 訓練シミュレーターまたは仮想現実訓練システムの修理
    • – 業種第5.2.4.2セメントの製造
    • – 業種第8.4.10コイルセンター
    • – 業種第7.2.2スマート工業団地又は区域の事業
    • – 業種第8.1.1デジタルサービス又はデジタルコンテンツに供するためのソフトウエア、プラットフォーム開発
    • – 業種第8.1.2デジタルサービス又はデジタルコンテンツに供するためのソフトウエア、プラットフォームの更新
    • – 業種第8.2.1データセンター
    • – 業種第8.2.2クラウドサービス
    • – 業種第8.4.1スマートシティーの開発
    • – 業種第8.4.2スマートシティーのシステム開発
    • – 業種第10.1.1貿易及び投資支援事務所(Trade and Investment Support Office:TISO)
    • – 業種第10.1.2国際ビジネスセンター(International Business Center: IBC)
    • – 業種第10.1.3国際原材料・部品・構成部品調達事務所(International Procurement Office:IPO)
    • – 業種第10.11.1スマートシステムによる物流センター
  • 2.4 温室効果ガス排出の軽減の場合を除く省エネルギー、再生可能エネルギー又は環境負荷軽減による効率向上措置に関しては、以下の通り。
    • – 業種第2.2.2.2健康回復センタ―
    • – 業種第5.2.4.2セメントの製造
    • – 業種第8.4.10コイルセンター
    • – 業種第8.3.3コワーキングスペース(Co-Working Space)事業
    • – 業種第10.1.1貿易及び投資支援事務所(Trade and Investment Support Office:TISO)
    • – 業種第10.1.2国際ビジネスセンター(International Business Center: IBC)
    • – 業種第10.1.3国際原材料・部品・構成部品調達事務所(International Procurement Office:IPO)
  • 2.5 温室効果ガス排出の排出軽減を対象とする省エネルギー、再生可能エネルギー又は環境負荷軽減による効率向上措置については、以下の通り。
    • – 業種第2.2.2.2健康回復センタ―
    • – 業種第8.4.10コイルセンター
    • – 業種第8.3.3コワーキングスペース(Co-Working Space)事業
    • – 業種第10.1.1貿易及び投資支援事務所(Trade and Investment Support Office:TISO)
    • – 業種第10.1.2国際ビジネスセンター(International Business Center: IBC)
    • – 業種第10.1.3国際原材料・部品・構成部品調達事務所(International Procurement Office:IPO)

(3) 東部特別開発区域(EEC)における投資奨励措置(2022年12月8日付投資委員会通達第17/2565号)に関しては、以下の通り

  • – 業種第1.1.4深海漁業
  • – 業種第8.2.3国際高速海洋通信回路回線サービス
  • – 業種第10.8.1フェリー、遊観船の運航又はサービス
  • – 業種第10.10.2航空輸送
  • – 業種第10.10.3海運運送
  • – 業種第10.10.4鉄道輸送

(4) 従来の生産拠点維持及び拡大措置(2024年12月9日付投資委員会通達第17/2567号)及び総合的事業拠点移転への推進措置(2024年12月7日付投資委員会通達第18/2567号)に関しては、以下の通り。

  • – 業種第3.6一般自動車製造
  • – 業種第3.7原付自転車製造(総排気量が248㏄未満は除く)
  • – 業種3.8電気自動車(Battery Electric Vehicle (BEV)、Plug-in Hybrid Electric Vehicle(PHEV)、Hybrid Electric Vehicle(HEV)及びバッテリー式電気自動車のプラットフォーム(BEV Platform)の製造(Plug-in Hybrid Electric Vehicle(PHEV)及び Hybrid Electric Vehicle(HEV)の製品に限る)
  • – 業種第5.2.4.2セメント製造業
  • – 業種第7.1.1発電、ごみからの電力及び蒸気又はゴミからの燃料(Refuse Derived fuel)
  • – 業種第7.1.2発電又はゴミ又はゴミからの燃料を除く太陽光、風力、バイオマスなどの再生可能エネルギーからの電力及び蒸気の製造
  • – 業種第7.1.3発電又はハイドロゲンからの電力及び蒸気の製造
  • – 業種第7.1.4発電又はその他のエネルギーからの電力及び蒸気の製造
  • – 業種第7.1.5廃水による水道水、工業用水又は蒸気の製造
  • – 業種第7.1.6水道水、工業用水又は蒸気の製造
  • – 業種第7.1.7Energy Service Company:ESCO
  • – 業種第7.1.8不要材の再利用(Recycle)又は回収(Recovery)
  • – 業種第7.1.9工業団地又は奨励されている工業区域に所在する場合の不要材の選別(Sorting)
  • – 業種第7.1.10再利用を目的とした不用資材の選別(Sorting)
  • – 業種第7.1.10ごみからの燃料製造(Refused Derived Fuel)
  • – 業種第7.1.12廃棄物処理

(5) 経済回復のための投資刺激措置(2024年12月7日付投資委員会通達に関しては、以下の通り。

  • – 業種第1.1.4深海漁業
  • – 業種第5.2.5公共事業用建築資材及びプレストレスト・コンクリートの製造
  • – 業種第5.4.15建設用又は工業用金属構造の製造(Fabrication Industry)
  • – 業種第6.4.2プラスチック容器などの物資用プラスチック製品の製造
  • – 業種第6.6.7紙箱など、パルプ又は紙から作られた製品の製造
  • – 業種第7.2.4工場及び/又は倉庫用の建物開発
  • – 業種第8.2.3国際高速海洋通信回路回線サービス
  • – 業種第10.8.1フェリー又は遊覧船又は遊覧船サービス
  • – 業種第10.10.2航空輸送
  • – 業種第10.10.3海運輸送
  • – 業種第10.10.4鉄道輸送

(6) コミュニティー及び社会開発のための投資奨励措置(2025年1月30日付投資委員会通達第1/2567号)に関しては、以下の通り。

  • – 業種第2.2.2.2健康回復センタ―
  • – 業種第5.2.4.2セメントの製造業
  • – 業種第8.4.10コイルセンター
  • – 業種第8.3.3コワーキングスペース(Co-Working Space)事業
  • – 業種第10.1.1貿易及び投資支援事務所(Trade and Investment Support Office:TISO)
  • – 業種第10.1.2国際ビジネスセンター(International Business Center: IBC)
  • – 業種第10.1.3国際原材料・部品・構成部品調達事務所(International Procurement Office:IPO)

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