2026.5.21
2026年4月における法律アップデート
商務省による名義貸し株主の防止を目的とする会社登記に関する基準、建物に据え付けられる太陽光発電装置及び省エネルギーに係る投資を対象とする所得税免除措置、自動車部品業におけるタイ資本と外国資本の合弁に対する投資奨励措置、投資委員会(BOI)による経済回復を目的とした投資奨励措置、投資奨励事業の業種表更新
Topic 1 最新法律アップデート
官報に掲載された最新のビジネス関連法律は、以下の通りです。
| 所轄官庁 | 題名 | 通達日 | 適用日 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 歳入局 | 歳入局長通達 主題:災害区域における納税義務者に対する相続税申告及び納税期限の延長措置(第3号) |
2026年2月17日 (官報掲載日:2026年3月11日) |
2025年度の課税年度を対象 |
| 2 | 歳入局 | 仏歴2569(2026)年免税に関して規定する歳入法典に基づく勅令(第805号) 主題:建物における太陽光発電設備及び省エネルギー設備への投資を対象とする所得税免除措置 |
2026年3月2日 | 2025年3月3日 |
| 3 | 関税局 | 関税局通達第15/2569号 主題:AEO認定事業者政策における相互承認協定に基づく参入機関(第10号) |
2026年2月16日 | 2026年2月20日 |
| 4 | 関税局 | 関税局通達第11/2569号 主題:アセアン-オーストラリア⁻ニュージーランド自由貿易区域における関税の減免に関する基準及び手続について |
2026年2月9日 | 2026年2月20日 |
| 5 | 関税局 | 財務省通達 主題:世界貿易機関を設立するマラケシュ協定に基づく関税の免除及び増減について(第5号) |
2026年2月24日 | 2026年1月1日 |
| 6 | 関税局 | 関税局通達第16/2569号 主題:物品統計コードの改正(第8号) |
2026年2月19日 | 2026年3月15日 |
| 7 | 関税局 | 関税局通達第22/2569号 主題:チリを原産地とする物品を対象とする関税の減免に関する基準及び手続き |
2026年3月4日 | 2026年4月1日 |
| 8 | 投資委員会(BOI) | 投資委員会通達第7/2569号 主題:空輸業を対象とする投資奨励措置 |
2025年3月30日 | 2026年3月30日 |
| 9 | 投資委員会(BOI) | 投資委員会通達第ゴー1/2569号 主題:アルミ製造業に対する投資奨励の一時中止について |
2026年3月30日 | 2026年3月30日 |
| 10 | 投資委員会(BOI) | 投資委員会通達第ソー2/2569号 主題:投資委員会通達第9/2565号に基づく投資奨励事業の業種一覧表の改正 |
2026年3月30日 | 2026年3月30日 |
| 11 | 投資委員会(BOI) | 投資委員会通達第9/2569号 主題:コミュニティ及び社会開発に向けた投資奨励措置(砂糖製造業を対象) |
2026年1月15日 | 2026年3月31日 |
| 12 | 投資委員会(BOI) | 投資委員会通達第5/2569号 主題:自動車部品製造業におけるタイ資本と外資の合弁を促進するための投資奨励措置 |
2026年1月15日 | 2026年3月31日 |
| 13 | 投資委員会(BOI) | 投資委員会通達第4/2569号 主題:自動車産業向上のための投資奨励措置 |
2026年1月15日 | 2026年3月31日 |
| 14 | 投資委員会(BOI) | 投資委員会通達第3/2569号 主題:経済回復に向けた投資奨励措置 |
2026年1月15日 | 2026年3月31日 |
| 15 | 投資委員会(BOI) | 投資委員会通達第2/2569号 主題:包括的な事業拠点移転における投資奨励措置 |
2026年1月15日 | 2026年3月31日 |
| 16 | 投資委員会(BOI) | 投資委員会通達第1/2569号 主題:従前の製造拠点の維持及び拡張措置 |
2026年1月15日 | 2026年3月31日 |
| 17 | 投資委員会(BOI) | 投資委員会事務局通達第オー3/2568号 主題:ターゲット産業を対象とした国家の競争能力向上方針委員会通達に基づく競争能力向上のためのタイ国内事業者支援政策に基づく奨励措置の申請 |
2025年11月26日 | 2026年3月31日 |
| 18 | 投資委員会(BOI) | 投資委員会事務局通達第オー3/2568号 主題:ターゲット産業を対象とした国家の競争能力向上方針委員会通達に基づく次世代産業を対象における高技能人材の育成措置に基づく奨励申請について |
2025年11月26日 | 2026年3月31日 |
| 19 | 投資委員会(BOI) | 投資委員会事務局通達第オー1/2568号 主題:ターゲット産業を対象とした国家の競争能力向上方針委員会通達第3/2565号に基づく投資奨励事業一覧 |
2025年11月26日 | 2026年3月31日 |
| 20 | 投資委員会(BOI) | 投資委員会事務局通達第ポー2/2569号 主題:民間による製造に失った又は品質不良の原材料検査業務参入許可の廃止 |
2026年1月27日 | 2026年3月31日 |
| 21 | 投資委員会(BOI) | 投資委員会事務局通達第ポー1/2569号 主題:投資プロジェクト迅速化制度(Thailand Fastpass)に関する基準 |
2026年1月8日 | 2026年3月31日 |
| 22 | 投資委員会(BOI) | 投資委員会事務局通達第ポー10/2568号 主題:電子システムによる奨励証書の取消申請(e-Cancellation) |
2025年12月25日 | 2026年3月31日 |
| 23 | 財務省 | 財務省通達 主題:災害区域における納税義務者に対する税務申告納税期限の延長(第16号) |
2026年2月16日 | 2026年3月11日 |
| 24 | 財務省 | 財務省通達 主題:災害区域における納税義務者に対する税務申告納税期限の延長(第15号) |
2026年2月16日 | 2026年3月11日 |
| 25 | 財務省 | 財務省通達 主題:仏歴2551(2008)年金融機関事業法管轄下の自動車及び原動機付自転車のハイヤーパーチャス又はリース事業を定める勅令に基づく自動車及び原動機付自転車のハイヤーパーチャス又はリース事業者を、金融事業者として指定 |
2026年1月29日 | 2026年3月11日 |
| 26 | 財務省 | 所得税及び付加価値税に関する財務省通達(第866号) 主題:歳入法典第47条(7)(b)及び仏歴2535(1992)年付加価値税免除に関して規定する歳入法典に基づく勅令(第254号)によって改正された仏歴2534(1991)年付加価値税免除に関して規定する歳入法典に基づく勅令(第239号)に定める公共慈善団体又は機関、診療所及び教育機関について |
2026年3月4日 | 2026年3月31日 |
| 27 | 財務省 | 所得税及び付加価値税に関する財務省通達(第865号) 主題:歳入法典第47条(7)(b)及び仏歴2535(1992)年付加価値税免除に関して規定する歳入法典に基づく勅令(第254号)によって改正された仏歴2534(1991)年付加価値税免除に関して規定する歳入法典に基づく勅令(第239号)に定める公共慈善団体又は機関、診療所及び教育機関について |
2026年3月4日 | 2026年3月17日 |
| 28 | 財務省 | 職員の任命に関する財務省通達(第83号) 主題:歳入法典に基づく査定官吏の任命 |
2026年1月16日 (官報掲載日:2026年3月19日) |
2025年12月23日 |
| 29 | 財務省 | 物品税局通達 主題:仏歴2560(2017)年物品税法に基づく申請書、許可証及びその他の書式について(第7号) |
2026年3月19日 | 2026年3月26日 |
| 30 | 財務省 | 財務省通達 主題:世界貿易機関を設立するマラケシュ協定に基づく関税の免除及び増減について(第6号) |
2026年3月17日 | 2026年3月20日 |
| 31 | タイ工業団地公団(IEAT) | タイ工業団地公団委員会通達 主題:ノーンラローク工業団地の境界の変更について |
2026年2月19日 | 2026年3月16日 |
| 32 | タイ工業団地公団(IEAT) | タイ工業団地公団委員会通達 主題:サムットプラカーン県バンプー工業団地(北部)の境界の変更について |
2026年2月27日 | 2026年3月17日 |
| 33 | 労働省 | 労働省規則 主題:仏歴2541(1998)年労働者保護法に基づく財産の没収、差押え及び競売について(仏歴2569年) |
2026年2月13日 | 2026年3月6日 |
| 34 | 労働省 | 労働省規則 主題:仏歴2567年度における社会保険事務局労災基金の会計及び税務報告書監査人の報告について |
2026年2月13日 | 2026年3月9日 |
| 35 | 労働省 | 労働省通達 主題:仏歴2568(2025)年11月11日付閣議決定に基づくラオス、ミャンマー及びベトナム国籍者を対象とする外国人特別就労許可について |
2026年3月11日 | 2026年3月13日 |
| 36 | 商務省 | 中央会社パートナーシップ事務局命令第1/2569号 主題:外国人をパートナーシップの出資者又は株式会社の署名権限を有する取締役とする変更登記に関する基準及び条件について |
2026年3月16日 | 2026年3月26日 |
| 37 | 内務省 | 内務省通達 主題:仏歴2568(2025)年11月11日付閣議決定に基づくラオス、ミャンマー及びベトナム国籍者を対象とする外国人特別就労許可について(第2号) |
2026年3月12日 | 2026年3月13日 |
| 38 | エネルギー省 | エネルギー省通達 主題:中東における紛争状況に起因する石油取扱事業者の運営に関する対策及び条件について。 |
2026年3月26日 | 2026年3月26日 |
※調査対象は、歳入局、投資委員会(BOI)、関税局、財務省、タイ工業団地公団(IEAT)、入国管理局、労働省、労働福祉保護委員会、商務省、国防省、農業・協同組合省、運輸省、天然資源・環境省、エネルギー省、工業省、内務省(ビジネス関連のみ)、タイ中銀、デジタル経済社会省を範囲としております。
Topic 2 トピックス・ニュース
1.商務省による名義貸し株主の防止を目的とする会社登記に関する基準
(中央会社株式登記事務局命令第1/2569号)
商務省は、長期にわたって散見されてきたタイ人による外国人の事業への名義貸しへの関与について、これを防止することを目的として、外国人が株式会社のパートナーシップ又は権限付き取締役となるため会社登記に関する基準及び手続を定める商務省命令を発布しました。同命令の本文を邦訳すると、以下の通りとなります。
タイ人が外国人を代理して事業に従事する行為が判明しており、これはタイ国民及び国家経済に対して損害をもたらし得るものであることから、タイ人が違法行為に該当し得るような名義人としての外国人の支援、援助又は共同して事業に従事することを防止するための緊急かつ必要な措置を定め、外国人をパートナーシップとする登記又は株式会社の署名権限を有する取締役とするための変更登記が完全かつ適正に行われるようにするためである。
仏歴2549(2006)年会社パートナーシップ登記事務局の設立及びパートナーシップ及び株式会社登記における基準及び手続を定める省令第3項第3段落に定める権限に基づき、中央登記官は、パートナーシップ又は株式会社の変更登記に関する基準及び条件を、以下に定めるものとする。
第1項従前において、全パートナーがタイ国籍を有している又は外国人パートナーの出資率が総額の50%以上であるパートナーシップの変更登記は、パートナーの変更に伴って外国人の出資率が資本総額の50%未満となり、かつ外国人の代表社員が存在しない場合、登記官は登記申請に署名する代表社員に対して本通達の末尾に添付する投資確認書に署名する旨、通知するものとする。
第2項従前において会社を代表する署名権限を有する全取締役がタイ国籍者である株式会社について、取締役又は取締役人数を変更する登記に伴い、外国人が単独又は共同で署名権限を有する取締役となる場合、登記官は登記申請に署名する代表社員に対して本通達の末尾に添付する投資確認書に署名する旨、通知するものとする。
本命令は、仏歴2569(2026)年4月1日から適用するものとする。
(解説)
本通達は、あくまで既存の法人に対して適用されるもので、新規に設立する法人に対して適用されるものではありません。新規設立の法人に対しては第2/2568号が適用されます。
適用対象の範囲はかなり限定された規定ぶりになっています。パートナーシップ法人と株式会社の場合について、以下のような場合のみ適用されるものとされています。
- ➀パートナーシップ法人の場合
- (1) 全パートナーがタイ国籍者の法人→外国資本を出資総額の50%未満で受入(外国人事業法上はタイ国籍のまま)+外国人の代表社員が未登記
- (2) 外国人パートナーが出資額50%以上の法人→外国人資本の出資総額が50%未満に減少(外国人事業法上はタイ国籍のまま)+外国人の代表社員が未登記
- ➁株式会社の場合
- 署名権限を有する取締役全員がタイ国籍者→単独又は共同の署名権限を有する取締役を追加登記
従って、この通達は、外国人と合弁で設立したタイ国籍を有する合弁会社自体が対象というよりも、その法人の株主になっている又はなろうとしているタイ国籍法人が裏で外国人支配が及ばないようにすることが目的であると、思われます。もっとも、本通達で求められる「投資確認書」は、登記申請を行う代表社員又は取締役に対して、全パートナーや全株主が出資金や株式払込金を実際支払っていることと外国人の事業への名義貸しではないことを確認する書面に署名させるだけとなっていますし、適用範囲も上記の通り非常に限定的(特に➁の場合)です。様々な利権の調整のうえにできた通達であるようにも見えます。
2.建物に据え付けられる太陽光発電装置及び省エネルギーに係る投資を対象とする所得税免除措置。(仏歴2569(免税に関して規定する歳入法典に基づく勅令(第805号))
歳入局は、建物への太陽光発電装置又は省エネルギーにおいて高効率な機械又は装置に対する投資を対象として、個人又は法人に対して一定の法人所得税免除措置を定める勅令を発布しました。本免税に関する基準、条件、対象期間に関する内容の要旨は、以下の通りです。
- 1) 太陽光発電装置に対する投資。
- 対象期間
2026年3月3日(本勅令の適用日)から2028年12月31日まで。 - 免税の対象物及び金額
人が入居又は利用する建物の屋根、屋上又は建物のうちのいずれかの部分に据え付けられる太陽光発電装置又はシステムの購入及び首都電力公社又は地方電力公社の電力ネットワークシステムとの接続において支出した費用につき、実際支払額で、20万バーツを超えない範囲で免税。 - 条件
電力ネットワークシステムとの接続が完了した課税年度において1回免税恩典を行使することができる。免税後は、一部又は全体にかかわらず。以下に紹介する高効率な機械設備、省エネルギーの結果をもたらす資材又は装置を対象とする免税恩典の行使に供してはならない。 - 免税を受けられる対象者
自然人(普通パートナーシップ、法人格のない団体又は未分割の遺産を除く) - 2) 高効率な機械設備又は省エネルギーの結果をもたらす資材又は装置に対する投資
- 対象期間
2026年3月3日(本勅令の適用日)から2028年12月31日まで。 - 免税の対象物及び金額
代替エネルギー開発及び省エネルギー局及び国家発電公社より、エネルギー効率レベルが五つ星として認定した高効率な機械装置又は省エネルギーをもたらす資材への投資において支払った費用につき、支出額の50%による免税 - 免税を受けられる対象者
歳入法典第40条(5)、(6)、(7)に定める所得税を有する自然人及び会社又は法人格を有する組合 - 3) 本勅令に基づく免税恩典が享受されるための条件
- 支払先が、付加価値税(VAT)登録事業者であり、電磁的方法により作成された税額票(タックス・インボイス)の発行を受けていること。
- 本勅令によって免税を受けた費用を、他の勅令又は省令に基づく免税恩典又は投資奨励法、ターゲット産業を対象とする国家競争力強化に関する法律又は東部特別開発区域に関する法律に定める法人所得税免税事業の用途に供しないこと。
3.自動車部品業におけるタイ資本と外国資本の合弁に対する投資奨励措置
投資委員会(BOI)は、タイにおける事業者に対する新たなビジネスチャンスの獲得及び自動車部品製造技術の向上に導くため、自動車部品事業を営む外国企業のタイ国内事業者への資本参入を促進することを目的として、外資とタイ資本の自動車部品産業における合弁に対する投資奨励措置を発布しました。条件などは、以下の通りです。
- 1) 新規で投資奨励恩典を申請する場合。
- 条件
- 奨励事業の業種第3.4エンジン、装置又は部品の製造業及び/又は業種3.5自動車部品製造業であること。
- 本通達発布日以降に設立された新法人でなければならない。当該法人は、外国法人とタイ法人による合弁であり、且つ法人税免除恩典の期間にわたって、資本金の20%以上をタイ法人が保有していなければならない。
- タイ法人側の株主は、本通達に基づく恩典の申請日に至るまでに3年以上自動車及び部品産業を営んでおり、同社の株主は60%以上が個人であるタイ人に保有されていなければならない。
- 土地及び運転資金を除く投資額が、1億バーツ以上であること。
- 2026年度の最初の営業日から2027年度の最終営業日までに投資奨励恩典を申請しなければならない。
- 恩典
- 法人所得税免税恩典の期間が、8年を上限としてさらに3年追加される。
- 2) 既存の投資奨励事業の場合
- 条件
- 既存の投資奨励事業の業種が、第3.4 エンジン、設備又は部品及び/又は第3.5 自動車部品製造業でなければならない。
- 追加の恩典申請日時点で、法人所得税免税恩典の期間及び免税枠が残存していること。
- 奨励証書発行時点における法人の全株主が外国人であり、本通達発布日後に持株比率を変更しなければならない。変更は、奨励証書の変更日から法人所得税免除恩典の期間にわたって、外国法人とタイ法人が合弁となり、タイ法人が資本金の20%以上の株式を保有しなければならない。そのほかに、株主であるタイ法人は、奨励事業の変更日に至るまで3年以上自動車及び部品産業に従事していることが求められ、個人のタイ人が、当該法人の資本金のうち60%以上の株式を保有していなければならない。
- 土地及び運転資金を除く投資額が、1億バーツ以上であること。
- 2026年度の最初の営業日から2027年度の最終営業日までに投資奨励恩典を申請しなければならない。
- 恩典
- 法人所得税免税恩典の期間が、8年を上限としてさらに3年追加される。
4.投資委員会(BOI)による自動車産業強化のための投資奨励措置
(投資委員会通達第4/2569)
投資委員会は、国家の自動車産業における競争能力の強化及び産業のレベルアップを図るために、自動車産業に自動化システム及びロボット(Automation&Robotic)を導入して製造能率の改善を促進することを目的とした投資奨励措置を通達しました。その内容は、以下の通りになります。
- 対象の業種
- 本通達に基づく投資奨励措置を申請できる業種(投資奨励を受けているかにかかわらず、既存の事業及び新規の投資事業を対象)
- 業種第3.6 一般自動車製造業
- 業種第3.8 電気自動車(Battery Electric Vehicle(BEV)、Plug-in Hybrid Electric Vehicle(PHEV)、Hybrid Electric Vehicle(HEV)及びバッテリー式電気自動車のプラットフォーム(BEV Platform)の製造(Plug-in Hybrid Electric Vehicle(PHEV)及びHybrid Electric Vehicle(HEV)の製品に限る)
- 条件
- 既存の奨励事業の場合、法人所得税の減免税恩典が終了したとき、又は法人所得税免税対象外の事業である場合に本通達に基づく投資奨励恩典を申請することができる。
- 土地及び運転資金を除く投資額が、百万バーツ以上であること。
- 投資委員会事務局の定める基準に準拠して、製造を支援する自動化システム及びロボットを伴う機械への投資計画を提示しなければならない。
- 清潔感、省エネルギー性、安全性、スマートドライブ又はその他妥当な技術を追求した技術を採用した自動車の開発計画を提示しなければならない。
- 投資価額は、以下を算入する。
機械及び設備を対象とした投資額及び費用は、全額を含めるものとする。 - ソフトウェア、プログラム又は情報システム及びクラウドシステム又はデータセンターのレンタル/サービスに対する投資額及び費用は、以下の要領により投資額に含める。
- 1) 以下に対する投資は、全額を投資額として含める。
- 稼働の指示及び制御並びに製造工程の支援を目的とするための機械又は設備と共同の行同を伴うソフトウェア、プログラム又は情報システムの導入
- 人工知能(Artifiacl Intelligence)、Machine Learningの導入、Big Dataの導入又はデータ分析(Data Analisys)のための利用
- タイ国内におけるクラウドシステム又はデータセンターのレンタル/サービス利用
- 組織運営においてソフトウェア、プログラム並又は情報システムを導入の導入(但し、関連機関から認定されたタイ国内の事業者又は外国の事業者により開発又は改善された者に限る)
- 2) 以下に対する投資は、半額を投資額として含める。
- 組織運営においてソフトウェア、プログラム並又は情報システムを導入の導入(但し、関連機関から認定されていないタイ国内の事業者又は外国の事業者により開発又は改善された者に限る)
- 外国のクラウドシステム又はデータセンターのレンタル/サービス利用
- 恩典
- 機械の輸入関税の免税
- 土地及び運転資金を除く自動システム及びロボットへの投資額の50%の金額による法人所得税の3年間免税。
- 製造産業への接続又は支援を伴う機械の導入の場合、更新された械又はすべての機械の価額のうち30%以上がタイ国内の自動化システムの機械である場合は、土地及び運転資金を除く自動化システム及びロボットへの投資額の100%の金額により、法人所得税が3年間免除。
- 既存の事業である場合、当該既存の事業による収益を対象として法人所得税の免除を受けるものとし、免税恩典の期間は、奨励証書取得後の収益の発生日から起算する。
- 対象期間
- 2026年度の最初の営業日から2027年度の最終営業日までに投資奨励申請をした投資事業
5.投資委員会(BOI)による経済回復を目的とした投資奨励措置
(投資委員会通達第3/2569号)
投資委員会は、大手企業によるタイ国内の大規模事業への投資を刺激することを目的として、経済回復を図るための通達を発布しました。その内容は、以下の通りです。
- 投資奨励区域
- 本通達に基づく投資奨励区域は、タイ国内全県とする。
- 条件
- 1) 業種がA1、A2、A3及びA4のグループであること。但し、以下の場合はこの限りではない。
- 空輸、海上輸送など、明確な事業場が定まっていない事業(事務局の定めるところによる)
- 南部国境区域又は国境特別経済開発区域のみに所在することを条件としている事業
- データセンター及び発電事業
- 2) 各種投資奨励措置に基づき、合計で8年を上限とする法人所得税免税恩典を受けた事業であること。
- 3) 奨励証書発行日から12ヶ月以内に土地及び運転資金を除く投資額が、20置くバーツ以上であること。
- 4) 投資奨励の受諾期限及び奨励証書の発行証拠の提出期限の延長は認めない。但し、機械の輸入及び操業開始通知期限の延長については、適宜検討する。
- 5) 奨励証書の発行日から、18ヶ月以内に、投資委員会所定の書式に従って追加の恩典を受けるための実際の出資証拠を提出しなければならない。但し、当該証拠の提出期限は、適宜検討するが、追加恩典の申請日時点で、法人所得税免税恩典の期間及び限度額が残存していなければならない。
- 6) 本投資奨励措置に基づく恩典を申請する事業が、定められる条件に準拠して手続きをすることができない場合、当該事業は経済回復を目的とした投資奨励措置に基づく投資奨励及び恩典を申請してはならない。
- 追加の恩典内容
- 1) 法人所得税免税恩典の期間満了日から起算して5年間にわたり、投資から成る利益を対象とする法人所得税を、通常の税率の50%減税。
- 対象期間
- 2026年度の最初の営業日から2027年度の最終営業日までに投資奨励申請をした投資事業
6.投資奨励事業の業種表更新
(投資委員会事務局通達第オー1/2568号)
投資委員会(BOI)は、ターゲット産業における国家の競争能力強化方針委員会通達第3/2569号に基づく投資奨励事業の業種表を更新しました。更新された業種表は、2025年11月19日から申請された事業を対象として適用されます。更新後の業種一覧は、以下の通りです。
- 1)農業及びバイオテクノロジー産業
- 1.1 農産物加工事業
- 1.1.1 植物由来でん粉製造事業
- 1.1.1.1 有機でん粉または有機粉製造(Organic Starch or Organic Flour)
- 1.1.1.2 加工でん粉製造事業(Modified Starch)
- 1.1.1.3 生でん粉または生粉製造事業(Native Starch or Native Flour)
- 1.1.2 植物油または動物油製造事業
- 1.1.3 動物用飼料または動物飼料添加剤製造事業
- 1.1.4 天然ゴム製品製造事業
- 1.1.4.1 天然ゴム製品製造事業
- 1.1.4.2 初期加工ゴム製品製造事業
- 1.1.5 動物用食品または動物用サプリメント製造事業
- 1.1.6 農産物、農業副産物、農業廃棄物、または農業廃棄物由来原料を使用した製品製造事業
- 1.1.7 天然原料由来抽出物、天然抽出物製品、またはハーブ製品製造事業
- 1.2 近代農業事業
- 1.2.1 品種改良事業(バイオテクノロジーを除く植物または動物)
- 1.2.2 植物工場(Plant Factory)事業
- 1.3 農業・食品産業支援事業
- 1.3.1 バイオ肥料、有機肥料、有機化学肥料、または植物保護剤製造事業
- 1.3.2 植物育成・サイロ事業
- 1.3.3 農産物および農業製品の品質検査・保存事業
- 1.4 バイオテクノロジー関連製品製造事業
- 1.4.1 バイオプラスチック製品またはバイオプラスチック由来製品製造事業(Bioplastics)
- 1.4.2 バイオケミカル製品製造事業(Biochemicals)
- 1.4.3 バイオテクノロジー事業
(Biotechnology) - 1.4.3.1 バイオテクノロジーを利用した植物・動物・微生物の品種改良事業
- 1.4.3.2 バイオテクノロジーを利用した有効成分製造事業
- 1.4.3.3 バイオテクノロジーを利用した医療・農業・食品・環境分野向け診断キット製造事業
- 1.4.3.4 微生物・植物細胞・動物細胞を利用した生体分子および生物活性物質製造事業
- 1.4.3.5 バイオ製品製造向けの研究開発、試験、品質管理のための原材料および/または必要資材製造事業
- 2) 高付加価値食品加工産業
- 2.1 食品、飲料、食品添加物(Food Additive)、食品原料(Food Ingredient)、栄養補助食品(Dietary Supplement)または先端技術を用いた食品製造事業
- 2.2 未来食品(Future Food)製造事業
- 3) 総合医療産業
- 3.1 医療製品製造事業
- 3.1.1 Non-woven FabricまたはNon-woven Fabricを使用した衛生製品(Hygienic Products)製造事業
3.1.1.1 Non-woven Fabric製造事業
3.1.1.2 Non-woven Fabricを使用した衛生製品(Hygienic Products)製造事業 - 3.1.2 高リスクまたは高度技術医療機器製造事業
3.1.2.1 その他の医療機器および医療機器部品製造事業 - 3.1.3 医薬品有効成分(Active Pharmaceutical Ingredients:APIs)製造事業
- 3.1.4 医薬品製造事業
- 4) バイオ燃料及びバイオケミカル産業
- 4.1. 農産物、農産加工品、または農業廃棄物を原料とした医薬品グレード(Pharmaceutical Grade)燃料またはアルコール製造事業
- 4.2 廃棄物由来燃料(Refuse Derived Fuel)製造事業
- 5) ロボット産業
- 5.1 自動化機械・装置、ロボット、自動化機器、およびその部品製造事業
- 6) 次世代自動車産業
- 6.1 エンジン、機器および部品製造事業
- 6.1.1 自動車用エンジン製造事業
- 6.1.2 二輪車用エンジン製造事業
- 6.1.2.1 排気量250cc以下の二輪車用エンジン製造事業
- 6.1.2.2 排気量250cc超の二輪車用エンジン製造事業
- 6.1.3 農業機械用エンジン製造事業
- 6.1.4 特殊用途エンジンまたは機器製造事業
- 6.1.5 エンジンシステム部品(Engine System Parts)製造事業
- 6.2.4 電気自動車用機器製造事業
- 6.2.5 車両用タイヤ製造事業
- 6.2.6 燃料系部品(Fuel System Parts)製造事業
- 6.2.7 駆動系部品(Transmission System Parts)製造事業
- 6.2.8 ブレーキ系部品(Brake System Parts)製造事業
- 6.2.9 サスペンション系部品(Suspension System Parts)製造事業
- 6.2.10 ステアリング系部品(Steering System Parts)製造事業
- 6.2.11 冷却系部品(Cooling System Parts)製造事業
- 6.2.12 排気系部品(Exhaust System Parts)製造事業
- 6.2.13 空調系部品(Air Conditioning System Parts)製造事業
- 6.2.14 超高張力鋼(Ultimate Tensile Strength Steel)部品製造事業
- 6.2.15 車両用Rolling Bearing製造事業
- 6.2.16 二輪車フレーム(Motorcycle Frame)製造事業
(排気量250cc以上の二輪車用フレーム、電動二輪車フレームを含む) - 6.2.17 その他車両部品製造事業
- 6.3 バッテリー式電動二輪車製造事業
- 6.4 バッテリー式電動三輪車およびそのプラットフォーム製造事業
- 6.5 バッテリー式電気バス・電気トラックおよびそのプラットフォーム製造事業
- 6.6 電動自転車(Electric Bicycle/E-Bike)製造事業
- 6.7 燃料電池車(Fuel Cell Electric Vehicles:FCEV)および燃料電池システム(Fuel Cell System)用機器製造事業
- 6.7.1 燃料電池車(Fuel Cell Electric Vehicles:FCEV)製造事業
- 6.7.2 燃料電池システム(Fuel Cell System)用機器製造事業
- 6.8 燃料電池(Fuel Cell)および部品製造事業
- 7) 国防産業
- 7.1 防衛用車両・システムおよび部品製造事業
- 7.2 防衛用無人システム(Unmanned System)および部品製造事業
- 7.2.1 無人地上システム(Unmanned Ground System:UGS)および部品製造事業
- 7.2.2 無人海洋システム(Unmanned Maritime System:UMS)および部品製造事業
- 7.2.3 無人航空システム(Unmanned Aircraft System:UAS)および部品製造事業
- 7.3 防衛用武器および兵器システム製造事業
- 7.3.1 武器製造事業
- 7.3.1.1 銃器および銃器部品製造事業
- 7.3.1.2 弾薬および弾薬部品製造事業
- 7.3.1.3 ミサイルシステムおよびミサイル部品製造事業
- 7.4 防護装備製造事業
- 8) スマートエレクトロニクス産業
- 8.1 電子設計事業(Microelectronics、 Optoelectronics、 Embedded System等)
- 8.2 電子製品・機器および部品製造事業
- 8.2.1 Wafer製造事業
- 8.2.2 半導体デバイスおよび集積回路の製造または試験事業
- 8.2.3 Electronic Passive Component製造事業
- 8.2.4 電子回路基板用原材料または部材製造事業
- 8.2.4.1 High Density Interconnect Printed Circuit Board製造事業
- 8.2.4.2 Flexible Printed Circuit Board/Multilayer Printed Circuit Board製造事業
- 8.2.4.3 重要工程を有するPrinted Circuit Board製造支援事業
- 8.2.4.4 Printed Circuit Board用主要原材料製造事業
- 8.2.4.5 Printed Circuit Board用補助材料・部材製造事業
- 8.2.5 Printed Electronics製造事業
- 8.2.6 データ記録装置および記憶装置部品製造事業
- 8.2.6.1 Solid State Drive(SSD)製造事業
- 8.2.6.2 Advanced Technology Hard Disk Driveおよび重要部品製造事業
- 8.2.6.3 Hard Disk Driveおよび部品製造事業
- 8.2.6.4 External Hard Disk Driveおよび周辺記憶装置製造事業
- 8.2.7 エネルギー貯蔵装置(Energy Storage)製造事業(高密度バッテリー(High Density Battery)、Supercapacitor等)
- 8.2.8 Flat Panel Displayおよび部品製造事業
- 8.2.9 Electro-magnetic Productおよび部品製造事業
- 8.2.10 光通信・光学関連装置および部品製造事業
- 8.2.11 太陽光発電システム用部品・装置製造事業
- 8.2.12 スマートエレクトロニクス(Smart Electronics)製造事業
- 8.2.13 オーディオ・ビジュアル製品(Audio Visual Product)および部品製造事業
- 8.2.14 オフィス向け電子機器および部品製造事業
- 8.2.15 通信・無線機器(Telecom and Wireless)製造事業
- 8.2.16 Electronic Measuring Instrumentおよび部品製造事業
- 8.2.17 Power Supply、Converter、InverterまたはCharger製造事業
- 8.2.18 マイクロテクノロジーを用いた製品製造事業
- 8.2.19 その他電子製品および部品製造事業


