自己破産の7つのデメリットとは?家族への影響などわかりやすく解説

自己破産の7つのデメリットとは?家族への影響などわかりやすく解説

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監修
監修弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates福岡法律事務所 所長 弁護士

自己破産にはネガティブなイメージを持つ方も多いでしょう。

自己破産は借金がゼロになるという最大のメリットがある一方で、高額な財産は手放すことになるなどデメリットも多く、ご家族に影響が及ぶ可能性もあります。

債務整理の方法のなかでも最終手段といわれていますが、だからといって過剰に不安を感じる必要はありません。

この記事では、自己破産に不安や疑問を感じている方に向けて、自己破産のデメリットを中心に、自己破産による影響や誤解されがちなポイントについて分かりやすく解説します。

自己破産をする7つのデメリット

自己破産をすると、借金の返済義務が免除されるという大きなメリットがある反面、次のようなデメリットも存在します。

  1. 信用情報機関に事故情報が登録される
  2. 官報に掲載される
  3. 一部の職業や資格が制限される
  4. 高価な財産が処分される
  5. 保証人に請求がいく
  6. 郵便物が破産管財人に転送される
  7. 自己破産できない場合もある

「こんなはずじゃなかった」と自己破産を後悔しないためにも、事前にデメリットについて正しく知っておくことが大切です。

①信用情報機関に事故情報が登録される

自己破産をすると、債務整理をしたことが事故情報として信用情報機関に5~7年程度登録されます。

いわゆるブラックリストに載るという状態で、この間は新たな借入れやクレジットカードの利用などが制限されます。

ブラックリストに載ることで生じる影響

  • ローンやキャッシングなど、新たな借入れが難しくなる
  • クレジットカードの作成・利用ができなくなる
  • 賃貸契約の審査が通りにくくなる
  • 携帯電話やスマートフォンが分割払いで購入できなくなる
  • 子供の奨学金など、家族・知人の保証人になれなくなる

ブラックリストに載る期間

信用情報機関 登録される主な信用情報 ブラックリストに載る期間
JICC 消費者金融系 免責確定日から5年
CIC クレジットカードや消費者ローン 破産手続開始決定日から5年
KSC 銀行系のローン 破産手続開始決定日から7年

②官報に掲載される

自己破産をすると、官報に自己破産の事実と氏名・住所などが掲載されます。

官報とは?

官報とは、裁判所での決定事項や、国会・皇室に関する情報を国民に周知するために、国が発行する広報誌のことです。

自己破産では、破産手続開始決定免責許可決定のタイミングで、計2回官報に掲載されます。

この官報は誰でも閲覧が可能です。
とはいえ、金融業者や税務署などの一部の業種・職種の人を除き、日常的に官報を確認している人はほとんどいないので、官報から自己破産したことがバレる可能性は低いといえます。

③一部の職業や資格が制限される

自己破産では手続きが完了するまでの間、次のような職業や資格に就くことができません。

  • 弁護士・司法書士・弁理士・税理士・公認会計士などの士業
  • 公証人・公正取引委員会・教育委員会などの一部の公務員
  • 警備員
  • 生命保険の募集人
  • 宅地建物取引士
  • 不動産鑑定士
  • 古物商 など

これらの職業や資格の制限は、自己破産の手続きが終わると解除(復権)されます。

ただし、会社役員や人事官など一部の職業では自己破産によって失職や罷免されるケースがあります。

④高価な財産が処分される

自己破産では、生活に必要な最低限の財産を除き、高価な財産は処分されて、債権者への返済に充てられます。

「自己破産の処分対象となる財産」と、「自己破産しても残せる財産」は次のとおりです。

自己破産の処分対象となる財産の一例

  • 99万円を超える現金
  • 20万円を超える預貯金
  • 不動産
  • 20万円以上の価値がある資産
    (自動車、生命保険の解約返戻金、有価証券、貴金属など)

自己破産しても残せる財産の一例

  • 99万円以下の現金
  • 価値が20万円以下の資産
  • 衣服、家具、家電などの生活必需品(差押禁止動産)
  • 給料、退職金の4分の3(差押禁止債権)
  • 年金、生活保護給付金、児童手当(差押禁止債権)
  • 破産手続開始後に取得した財産(新得財産)

⑤保証人に請求がいく

保証人の付いた債務がある場合、自己破産をすると保証人が一括請求を受けることになります。

自己破産によって主債務者(破産者)の債務は免責されますが、その効力は保証人には及びません。結果として、残された債務の支払義務は保証人に移り、一括請求を受けます。

通常、保証人には分割返済が認められないため、保証人が一括返済できない場合には、保証人自身も債務整理が必要になるケースもあります。

「自己破産をすると保証人が借金を肩代わりする可能性がある」

このことを念頭に置いて、自己破産を検討している場合には、保証人への影響についても弁護士に相談してみましょう。

⑥郵便物が破産管財人に転送される

管財事件の場合、破産者宛の郵便物が破産管財人に転送されます。

管財事件とは?

自己破産には「管財事件」と「同時廃止」の2種類の手続きがあります。

管財事件とは、破産者に一定の財産がある場合や、ギャンブル・浪費による借金がある場合に、裁判所が選任した破産管財人が財産を調査・処分し、債権者へ配当するという手続きです。

管財事件では、破産管財人が破産者の財産を正確に把握する必要があり、申告漏れや隠し財産を調査する目的で、郵便物の内容が確認されます。

転送の対象となるのは破産者宛の郵便物のみで、ご家族宛の郵便物や宅配便が扱うメール便などは対象に含まれません。

自己破産の手続きが完了すれば転送は解除されますし、手続き中に転送された郵便物は、破産管財人によって内容が確認された後で返却してもらえます。

⑦自己破産できない場合もある

免責不許可事由に該当すると、裁判所の判断で免責が認められずに自己破産できない場合があります。

責不許可事由とは?
免責不許可事由とは、破産法によって定められた、裁判所が免責を認めない事由のことです。
具体的な免責不許可事由は次のとおりです。

  • 借金の理由が浪費やギャンブルである場合
  • 財産を隠したり、財産の価値を不当に減少させたりした場合
  • 特定の債権者だけを優先して返済した場合
  • 自己破産手続きで不正や非協力的な行動をした場合
  • 過去7年以内に自己破産をして免責を受けていた場合 など

また、免責が認められても支払義務が残る債務もあります。

これを非免責債権といって、代表的なものは、税金社会保険料、養育費、罰金、不法行為による損害賠償金などです。

自己破産を申し立てても、必ずすべての借金がゼロになるとは限らないので注意しましょう。

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自己破産が家族に及ぼすデメリット

自己破産をすると、債務者本人だけでなく、ご家族にも影響するデメリットがあります。

具体的なデメリットは、次の6つです。

  1. 持ち家や車が処分され生活に支障をきたす
  2. 家族が保証人の場合は返済義務が生じる
  3. 家族カードが使えなくなる
  4. 保険が解約されてしまう
  5. 家族の保証人になれなくなる
  6. 子供名義の預貯金も処分される可能性がある

持ち家や車が処分され生活に支障をきたす

自己破産をすると、破産者名義の持ち家や車は失う可能性があります。

自己破産の手続きにおいて20万円以上の価値がある資産は、回収・処分されて債権者への返済に充てられるためです。

ご家族で同居している持ち家や、ご家族で共有している車が破産者名義の場合、自己破産をすると手放さなければならず、生活への影響が小さくありません。

引っ越しを余儀なくされ、子供の転校が必要になったり、日常生活で使用していた車がなくなって不便を強いられたりして、ご家族にさまざまな影響が及ぶケースもあります。

家族が保証人の場合は返済義務が生じる

ご家族が保証人になっている場合、自己破産によって免責された破産者の返済義務は保証人に移るので、保証人であるご家族が借金を肩代わりすることになります。

住宅ローンなどの銀行からの借入れや奨学金は、ご家族が保証人になっているケースが多いです。

自己破産した後、残債は債権者から一括請求された場合に、保証人になっているご家族が支払えないと、ご家族も債務整理が必要になる可能性があります。

ご家族が保証人となっているケースでは、主債務者の自己破産と同時に、ご家族の債務整理についても弁護士に相談して、アドバイスを受けることをおすすめします。

家族カードが使えなくなる

自己破産した債務者本人のクレジットカードは解約されてしまうため、家族カードも使えなくなります。

家族カードで公共料金の支払いをしている場合は支払方法の変更手続きが必要になりますし、ポイントやマイルといった付帯サービスも失効してしまうので注意しましょう。

なお、自己破産したことはご家族の信用情報には影響しません。

破産者のご家族名義のクレジットカードであれば、そのまま利用することも、新たに契約して作成することも可能です。

保険が解約されてしまう

解約返戻金が20万円を超える保険は、自己破産するにあたって解約することになります。

解約返戻金は保険を解約したときに払い戻されるお金です。この解約返戻金が20万円を超える場合は、自己破産の手続きにおいて預貯金などと同様に財産とみなされ、保険は解約されて債権者への返済に充てられます。

「万が一のことがあったときに」
「子供の将来のために」

と、ご家族のために加入している保険も、自己破産で解約せざるを得なくなって、結果的にご家族に影響が及ぶ可能性もあるでしょう。

自己破産による解約の対象となる保険は、次のとおりです。

  • 学資保険
  • 生命保険
  • 養老保険
  • 傷害保険
  • 自動車保険
  • 火災保険
  • 地震保険
  • 損害賠償保険 など

家族の保証人になれなくなる

自己破産をして事故情報が信用情報機関に登録されている間は、保証人の審査にも通りにくくなります。
そのため、自己破産後、一定期間はご家族のローンや子供の奨学金の保証人になることができません。

自己破産したこと自体が法律上の「保証人になる資格を失う理由」には該当しないので、事故情報が削除されれば保証人になれる可能性はあります。

もし、事故情報がまだ削除されていない期間にご家族が保証人を必要とする場合は、他のご家族に保証人になってもらう方法や、保証会社を利用する方法を検討してみましょう。

保証会社を利用すると、保証料を支払う代わりに保証会社が保証人の役割を担ってくれるため、人的保証人を立てる必要がなくなります。

子供名義の預貯金も処分される可能性がある

子供名義の預貯金でも、実際には親が貯めたお金で、親が管理している場合などは、「実質的に親の財産」と判断されることがあります。

このようなケースでは、親が自己破産をすると、子供名義の口座であっても処分の対象になる可能性があるため注意が必要です。

通常、自己破産では破産者本人名義の財産が処分の対象となり、子供名義の預貯金は含まれません。
しかし、資金の出どころや管理の状況によっては、例外的に処分されることもあるため、事前に弁護士に相談しておくと安心です。

自己破産のデメリットに関するよくある誤解

年金が受け取れなくなる?

「自己破産をすると年金が受け取れなくなる」というのは誤解です。

国民年金・厚生年金・障害年金・遺族年金などの公的年金や企業年金の受給権は、法律によって差し押さえが禁止されているので、自己破産をしても年金を受け取ることができます。

年金受給者が自己破産しても支給が止まることもありませんし、将来受け取れるはずの年金が受給できなくなったり、減額されることもありません。

ただし、次のような例外もありますので注意しましょう。

すでに受け取った年金 すでに受け取った公的年金や企業年金は、「年金」として区分されず、現金や預貯金と同等に扱われ、自己破産すると回収・処分の対象となり、債権者への返済に充てられます。
個人年金 個人年金は、個人が任意で加入し、積み立てを行う私的年金です。
この個人年金は、破産者個人の財産とみなされるため、自己破産すると回収・処分の対象となって解約されるリスクがあります。

選挙権がなくなる?

「自己破産をすると選挙権がなくなる」というのは誤解です。

選挙権は、18歳以上の日本国民に与えられた、憲法によって補償された権利です。

自己破産をしても選挙権はなくなりませんので、手続き中も手続き後も、変わらず選挙で投票できます。

戸籍や住民票に自己破産したことが載る?

「戸籍や住民票に自己破産したことが記載される」というのは誤解です。

自己破産をしても、その事実は戸籍や住民票には記載されません。
そのため、戸籍や住民票を通して自己破産したことが周囲に知られる心配はありません。

生活保護が受給できない?

「自己破産をすると生活保護が受給できない」というのは誤解です。

そもそも生活保護は、生活に困っている人に対して、健康で文化的な最低限度の生活を保障するための制度です。

生活をするために必要であれば、自己破産をしても生活保護を受給できますし、受給中であっても自己破産は可能です。

なお、生活保護受給者が自己破産する場合には、法テラスの民事法律扶助制度を利用すれば費用を立て替えてもらえます。

生活保護受給者が法テラスを利用して自己破産をすると、ケースによっては法テラスの立替え費用の返済が猶予・免除されることもあります。

一生ローンを組んだりカードを作ったりできない?

「自己破産をすると一生ローンを組んだりカードを作ったりできない」というのは誤解です。

自己破産によってローンを組んだり、クレジットカードを新しく作ったりできなくなるのは、事故情報が信用情報機関に登録されている(ブラックリストに載っている)期間のみです。
自己破産後5~7年程度で事故情報が削除されれば、ローンやクレジットカードを再び利用できる可能性があります。

ただし、自己破産時に借り入れしていた金融機関では、社内ブラックの影響で信用情報が回復しても審査に通らない可能性が高いので注意が必要です。

自己破産が会社にバレて解雇される?

「自己破産を理由に勤務先から解雇される」というのは誤解です。

自己破産を理由とした解雇は、法律で禁じられています。

会社から借金をしていたり、会社の人が官報をチェックしていたりして、自己破産したことを会社に知られても、そのことを理由に解雇される心配はありません。

ただし、自己破産によって職業・資格に制限を受ける場合には、勤務先との雇用契約上、解雇事由に該当して解雇される可能性がありますので注意しましょう。

海外旅行に行けなくなる?

「自己破産をすると海外旅行に行けなくなる」というのは誤解です。

自己破産をしてもパスポートに影響はないので、海外旅行に行くことが可能です。

ただし、管財事件の場合、手続き中に居住地を長期間離れるときは、事前に裁判所の許可を得なければなりません。
仕事のための出張であれば問題ありませんが、遊びのための海外旅行は許可されない可能性があります。

また、海外旅行の場合、浪費とみなされて免責に悪影響を及ぼすケースもあるので注意しましょう。

自己破産が向いていない人は「個人再生」や「任意整理」も検討

デメリットの影響が大きく、自己破産に向いていない方は、個人再生任意整理も検討しましょう。

いずれも、手続きによって借金の返済義務が完全になくなるわけではありませんが、自己破産よりもデメリットが少ないという特徴があります。

<個人再生と任意整理が向いている人>
個人再生 個人再生とは、裁判所を介して借金を大幅に減額してもらう方法です。
元金ごと1/5~1/10程度まで大幅に減額してもらった借金の残りを、3~5年で分割返済していきます。
個人再生が向いている人
  • 安定した収入はあるが、任意整理では支払えない多額の借金がある人
  • 自宅などの財産を残したまま借金を大幅に減額したい人
  • 自己破産で職業や資格に制限を受ける人
任意整理 任意整理とは、裁判所を介さずに債権者と直接交渉して借金の減額を目指す方法です。
将来利息や遅延損害金をカットしてもらい、元金を3~5年で分割返済していきます。
任意整理が向いている人
  • 利息がカットされれば借金を返済できる人
  • 家族や会社の人に知られずに借金を整理したい人
  • 財産や保証人への影響を回避したい人

個人再生や任意整理を検討するときは、「それぞれのメリット・デメリットを比較すること」も大切です。

個人再生や任意整理のメリット・デメリットについて、詳しくお知りになりたい方は以下のページをご覧ください。

さらに詳しく任意整理のメリット・デメリットを弁護士がわかりやすく解説 さらに詳しく個人再生のメリット・デメリット|注意点や自己破産・任意整理との違い

自己破産のデメリットが心配な方は弁護士法人ALGにご相談ください

自己破産は、ほかの債務整理の方法と比較してデメリットが多いことから、ネガティブなイメージを抱き、誤った情報によって過剰に不安を感じている方もいらっしゃいます。

ですが、自己破産にどのようなデメリットがあって、ご家族にどう影響するのか、正しい知識を身につけておけば、自己破産によって前向きな人生を再スタートさせることも可能です。

自己破産のデメリットやご家族への影響が不安で、一歩が踏み出せずにいる方は、一度弁護士法人ALGまでご相談ください。

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