任意整理しなければよかったと後悔する理由は?対処法などを解説

任意整理しなければよかったと後悔する理由は?対処法などを解説

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監修
監修弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates福岡法律事務所 所長 弁護士

任意整理は、毎月の返済の負担軽減が期待できる一方で、元金までは減らないので思ったほど借金が減らない場合もあります。

このように、任意整理にはメリットとデメリットがあって、知らないまま手続きを進めてしまうと「任意整理しなければよかった」と後悔することになりかねません。

本記事では、任意整理しなければよかったと後悔する理由に着目して、任意整理をした方がいいケース・しない方がいいケースに触れながら、具体的な対処法を解説していきます。

任意整理を検討されている方は、ぜひ参考になさってください。

任意整理しなければよかったと後悔する4つの理由

任意整理をすると毎月の返済額を減らせる可能性があるものの、残念ながらすべての人に任意整理のメリットがあるわけではありません。

どのようなときに任意整理しなければよかったと後悔してしまうのか、主な理由を4つ紹介していきます。

  • 思ったよりも借金が減らなかった
  • 任意整理する前よりも返済額が増えた
  • ブラックリストに登録された
  • 任意整理に応じてもらえなかった

思ったよりも借金が減らなかった

任意整理をしても借金の元金までは減らないので、「思ったよりも借金が減らなかった」と後悔するケースがあります。

任意整理では主に、将来利息や遅延損害金のカットと返済期間の延長によって、毎月の返済負担の軽減を図ります。

基本的に借金の元金はそのまま支払義務が残るので、個人再生自己破産のように借金の大幅な減額には至りません。

とくに、借金の総額が大きい場合や金利が低い借金の場合は任意整理の効果を実感しにくい傾向にあります。

任意整理する前よりも返済額が増えた

借金の状況によっては任意整理する前よりも返済額が大きくなってしまい、「かえって毎月の返済負担が増えた」と後悔するケースがあります。

銀行ローンのように、もともとの返済期間が長めに設定されている場合はとくに注意が必要です。
任意整理によって返済期間の延長ができるのは通常3年、最大で5年程度です。

たとえば、返済期間が5年以上残っている場合に任意整理をすると、かえって返済期間が短くなって毎月の返済額が増えてしまうことがあります。

任意整理によって借金の総額が減っても、月々の返済額が増えてしまうと、「任意整理をしなければ、もっと無理なく返済できたのに」と後悔するケースもあります。

ブラックリストに登録された

任意整理をするとブラックリストに登録されて、日常生活に影響が及ぶことで後悔するケースも少なくありません。

ブラックリストに登録されるとは?

ブラックリストに登録されるとは、任意整理したことが事故情報として信用情報機関(CIC・JICC・KSC)に登録されることをいいます。

事故情報は一定の期間が経過すると削除されます。

ブラックリストに登録されている間は次のようなことが制限されるため、不便を感じて「任意整理しなければよかった」と後悔する方もいます。

ブラックリストに登録されることで制限されること

  • クレジットカードの利用、新規作成
  • ローンやキャッシングなどの新たな借り入れ
  • 携帯電話やスマートフォン端末の分割払いでの購入
  • 賃貸契約 など

任意整理に応じてもらえなかった

任意整理に応じてもらえず、借金の減額が実現できなくて手続き自体を後悔するケースもあります。

「債権者は任意整理に応じなければならない」という義務はなく、交渉や和解に応じるかどうかは債権者次第です。

次のような状況にある場合は、任意整理に応じてもらえない可能性があります。

債権者が任意整理に応じない可能性のあるケース

  • 取引期間が短い場合
  • 借り入れ後すぐに滞納している場合
  • 一度も返済実績がない、あるいは返済実績がほとんどない場合
  • 収入がない、あるいは収入が少ない場合
  • もともとの返済期間が5年以上の場合
  • 任意整理に応じない方針の債権者の場合

一部の債権者であっても任意整理に応じてもらえないと、思ったような効果が得られずに「任意整理をしなければよかった」と後悔する場合もあります。

任意整理をしない方がいいケース

任意整理をしても効果がほとんどない場合や、根本的な解決に繋がらない場合は、任意整理をしない方がいいでしょう。

具体的に、次のケースのいずれかに該当する人は、任意整理だけではなく個人再生や自己破産も検討しましょう。

  • 借金の総額が30万円以下など、借入額が少なすぎる場合
  • 奨学金や住宅ローンなど、もともと金利の低い借り入れをしている場合
  • 利息が減っても3~5年では完済の目処が立たないほど、借金額が多すぎる場合
  • 元金を3~5年で完済できるだけの収入が見込めない場合
  • 返済の実績が少なく、債権者が任意整理に応じてくれない可能性がある場合
  • ブラックリストに登録されることの影響が大きい場合
  • 債権者によってすでに差し押さえが行われている場合

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任意整理をした方がいいケース

借金が比較的少額で、一定の収入がある場合は、積極的に任意整理を検討してみましょう。

とくに、次のようなケースに該当する人は、他の債務整理の方法よりも任意整理を選んだ方のメリットが大きいためおすすめです。

  • 元金だけなら3~5年で完済が見込める程度の安定した収入がある場合
  • 自宅や車などの財産を残したまま債務整理をしたい場合
  • 債務整理をすることで保証人に迷惑をかけたくない場合
  • 周囲に知られずに債務整理をしたい場合
  • すでに滞納している借金がある場合
  • 自己破産で制限を受ける職業に就いている場合
  • 借金の主な原因が浪費やギャンブルで、自己破産できない可能性がある場合
  • 債権者からの取り立てにストレスを感じている場合

任意整理をするメリット

任意整理は、手続きの特徴を理解して正しく進めればメリットも大きいです。

以下の任意整理してよかったと思うメリットを4つ紹介していきます。

  • 毎月の返済額が減額できる
  • 債権者からの督促が止まる
  • 財産を手放さずに済む
  • 会社や家族に知られる可能性が低い

なお、任意整理のメリット・デメリットについては以下ページでも詳しく解説しています。ご参考ください。

さらに詳しく任意整理のメリット・デメリットを解説!どんな人に向いている?

毎月の返済額が減額できる

任意整理のメリットのひとつは、毎月の返済額が減額できる可能性があることです。

任意整理では主に次のような内容で債権者と交渉し、和解を目指します。

  • 将来利息のカット
  • 遅延損害金のカット
  • 3~5年での分割払い

交渉次第では、和解が成立するまでに発生した未払いとなっている経過利息もカットできることもあります。

利息が減額・免除されて、返済期間が延長できれば、毎月の返済額が減って無理なく完済が目指せるようになります。

そのためにも、まずは収支を見直したうえで、収入や生活状況に合わせた無理のない返済計画を立てることが大切です。

債権者からの督促が止まる

任意整理を弁護士や司法書士に依頼し、受任通知が送付されると債権者からの督促が止まることもメリットのひとつです。

受任通知とは?

受任通知とは、弁護士や司法書士が代理人となって任意整理を行うことを伝える書面のことです。
受任通知を受けた債権者は法律上、債務者と直接連絡することを禁止されるため、督促や取り立てが止まります。

督促が止まることで精神的な負担が減り、その間に返済計画を見直したり、返済に充てる費用を積み立てたりして、落ち着いて任意整理手続きを進められるようになります。

財産を手放さずに済む

任意整理では手続きの対象にする債務を自由に選べるため、車や自宅などの財産を手放さずに済みます。

個人再生や自己破産では、基本的にすべての債務が手続きの対象になります。

個人再生ではローン返済中の財産は債権者に回収されてしまいますし、自己破産では高額な財産は処分しなければなりません。

一方、任意整理であれば、ローン返済中の債務を手続きの対象から外すことで、財産を手元に残したまま他の債務を整理することができます。

ローン返済中の債務と同様に、保証人付きの債務を手続きの対象から外せば、保証人に迷惑がかからないというメリットもあります。

会社や家族に知られる可能性が低い

任意整理は会社や家族に知られる可能性が低いこともメリットに挙げられます。

債務整理が会社や家族にバレるきっかけ

  • 裁判所からの郵便物を見られた
  • 会社の人や家族が官報を見た
  • 裁判所へ提出する書類を集めるために会社や家族の協力が必要になった
  • 会社の人や家族から借金をしていて債務整理開始の通知が届いた
  • 会社の人や家族が保証人になっていて債権者から一括請求された
  • 車や自宅などの財産が回収・処分された
  • 給料の振込口座が凍結された など

任意整理は裁判所を介さずに手続きが行えて、手続きの対象とする債権者を選べるので、手続きの過程で会社や家族に知られるリスクが低いのです。

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任意整理しなければよかったと後悔しないためにできること

任意整理のデメリットを理解する

任意整理したことを後悔しないためには、メリットだけでなくデメリットについても理解することが大切です。

任意整理のデメリット

  • ブラックリストに登録される
  • 借金の元金までは減額されない
  • 債権者によっては任意整理に応じてもらえないことがある など

あらかじめ任意整理することで生じるデメリットを知っておき、生活への影響を想定して対策を講じておけば、「任意整理しなければよかった」と後悔しなくて済むでしょう。

他の債務整理の方法も含めて検討する

任意整理を後悔しないためには、任意整理だけでなく、他の債務整理の方法も含めて、ご自身に最適な手続きを検討しましょう。

債務整理には、任意整理の他に個人再生や自己破産といった手続きがあります。

個人再生や自己破産にもメリット・デメリットがあるので、それぞれの手続きついても知識を深め、比較検討することが大切です。

「裁判所を介さずに手続きが行えるから」
「財産を手放したくないから」

などと、任意整理に固執することは「任意整理しなければよかった」と後悔する原因になりかねません。

ご自身の収支や借金の状況などを正確に把握して、他の債務整理の方法と比較したうえで最適な方法を選ぶようにしましょう。

個人再生のメリット・デメリットについては、以下のページで詳しく解説しています。ご参考ください。

さらに詳しく個人再生のメリット・デメリット|注意点や自己破産・任意整理との違い

弁護士に相談する

後悔しないためにも、任意整理を考えたらまずは弁護士に相談することが重要です。

債務整理の方法ごとのメリット・デメリットを踏まえて、後悔のない選択ができるようにアドバイスが受けられます。

弁護士に相談する際には、借金の状況をはじめ、ご自身の収入や生活状況について包み隠さず正直に伝えることが大切です。

状況を正確に伝えることで無理のない返済計画が立てやすくなり、「任意整理したけれどまた返済が難しくなった」と後悔することを防げます。

また、任意整理の手続きにどのくらいの費用・時間がかかるのかなど、不安や疑問に感じていることを事前に確認しておくことも、後悔しないためのポイントです。

任意整理しなければよかったと後悔しないためにも弁護士法人ALGにご相談ください

任意整理したことを後悔しないためにも、「借金をどうにかしたい」と思ったら弁護士法人ALGまでご相談ください。

ご相談者様の状況を詳しく伺ったうえで、任意整理にどのようなリスクがあるのか、どうすれば後悔せずに済むのかを踏まえて、最適な解決方法を提案いたします。

ご依頼いただいた後は、数日で督促も返済もストップするので、落ち着いて借金問題解決に向けて手続きを進められるようになります。

まずは、不安や疑問に感じていることを私たちにご相談ください。

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監修:弁護士 谷川 聖治 / 弁護士法人ALG&Associates福岡法律事務所 所長

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