自己破産手続きの流れ|かかる期間などを弁護士がわかりやすく解説

自己破産手続きの流れ|かかる期間などを弁護士がわかりやすく解説

コラムイメージ
監修
監修弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates福岡法律事務所 所長 弁護士

自己破産は、財産や借金の状況によって、同時廃止と管財事件(または少額管財)のいずれかの手続が適用されますが、それぞれ手続の流れや要する期間が異なります

いずれも「借金がゼロになる」という強力な効果が生じることから手続が複雑で、多くの方が弁護士に相談・依頼して自己破産を行っています。

この記事では、自己破産手続の流れについて、手続にかかる期間や、費用を支払うタイミングなどを解説していきます。
自己破産の手続に不安を感じている方は、ぜひ参考になさってください。

自己破産手続の流れ

自己破産手続きの流れ

自己破産の手続にはいくつか種類があります。

財産がほとんどない場合には同時廃止の手続が適用されることが多いです。

一方、ある程度の財産を保有していたり、免責不許可事由に該当していたりして同時廃止が適用されない場合管財事件の手続が適用されます。

もっとも、個人が破産手続を行うにあたり弁護士が代理人となっているケースでは、少額管財が適用されることもあります。

同時廃止 同時廃止は、破産管財人が選任されることなく、破産手続の開始と同時に破産手続を終了する、という手続です。
管財事件と比べて、手続にかかる期間や費用は最低限で済みます。
管財事件 管財事件は、裁判所が選任した破産管財人が財産を調査・処分して、債権者に配当する手続です。
同時廃止と比べて手続が複雑な分、期間や費用がかかります。
少額管財 少額管財は、管財事件における一部の手続を簡略化したものです。
通常の管財事件よりも、手続や費用の負担が少なく済むのが特徴です。
※少額管財の扱いがない裁判所もあります

同時廃止・管財事件・少額管財で手続の流れや、手続にかかる期間・費用が異なりますが、まずは自己破産手続の大まかな流れについてみていきましょう。

自己破産手続の基本的な流れ

  • 弁護士に相談・依頼
  • 受任通知の送付
  • 申立書類の準備
  • 自己破産の申立て
  • 自己破産手続の開始決定
  • 【同時廃止】➡ 意見申述期間
    【管財事件・少額管財】➡ 管財人面接・債権者集会
  • 免責審尋
  • 免責許可(不許可)の決定

①弁護士に相談・依頼

自己破産を考えたら、まずは弁護士に相談することからはじめましょう

自己破産は、債務整理手続のなかでも「借金がゼロになる」という強力な効果が生じることから手続が複雑かつ厳格なので、債務整理に詳しい弁護士に相談・依頼することで、労力や精神的な負担を感じることなく手続を進められます

まずは、「自己破産によって借金をなくせるのか」、「自己破産以外に適した方法はないのか」、「自己破産の手続にどのくらいの期間や費用がかかるのか」など、不安や疑問に感じていることを納得いくまで弁護士に相談してみましょう。

弁護士に自己破産を依頼することが決まったら、委任契約を締結します。

②受任通知の送付

委任契約の締結後、弁護士から債権者へ個別に受任通知が送付されます

受任通知とは?

受任通知とは、弁護士が代理人となって自己破産手続を行うことを知らせる文章です。
受任通知を受けた債権者は、直接債務者へ連絡することが法律上禁止されるため、以降のやり取りは弁護士を通して行われます。

受任通知が送付されてしばらくすると、債権者からの督促・取り立てと、借金の返済がストップします。

また、受任通知の送付と同時に取引履歴の開示請求をして債権調査や引き直し計算も行われ、過払い金の発生の有無や返済すべき借金の金額が確定します。

③申立書類の準備

自己破産に必要な申立書類を収集・作成します。

自己破産手続で必要になる主な申立書類

  • 破産申立書(裁判所所定の書式)
  • 陳述書
  • 債権者一覧表
  • 滞納公租公課一覧表
  • 財産目録
  • 住民票
  • 家計簿・家計収支表
  • 預貯金通帳のコピー
  • 給与明細や源泉徴収票などの収入を証明する資料
  • 離職票・退職金見込額証明書
  • 車検証・自動車税申告書
  • 登記事項証明書(登記簿)・固定資産評価証明書
  • 保険証券などの保険契約を証明する資料 など

このように、自己破産の申立てにはさまざまな書類が必要になります。
申立書類の準備・作成に時間がかかるので、スムーズに手続を進めるためにも、弁護士との連携が大切になります。

④自己破産の申立て

申立書類の準備が整ったら裁判所へ提出し、破産手続開始・免責の申立てを行います。

申立先 申立人(債務者)の住所地を管轄する地方裁判所

その後、裁判所によっては即日面接破産審尋が行われることがあります。

即日面接 即日面接とは、自己破産を申し立てた当日(遅くとも3日以内)に、弁護士と裁判官が面接をして、同時廃止事件とするか管財事件とするかを決めて、その日のうちに破産手続開始決定を行う制度です。
破産審尋 破産審尋とは、破産手続を開始するかどうかを判断するために、自己破産を申し立ててから1ヶ月以内に行われる、裁判官との面談です。
弁護士が代理人として出席すれば、申立人(債務者)本人は出席しなくてよいケースもあります。

⑤自己破産手続の開始決定

申立書類の審査で、申立人(債務者)が支払不能の状態にあると判断されると、裁判所により破産手続の開始決定がなされます。

財産状況や免責不許可事由の有無によって、同時廃止・管財事件・少額管財のいずれか手続が決定されます。
破産手続の開始決定があったことは、申立人(債務者)の氏名や住所とあわせて官報に掲載されます。

官報とは?

官報とは、法律の公布や裁判所での決定事項などを掲載し、国民に周知するために国が発行する広報誌です。
官報への掲載により、債権者などに破産手続の開始を知らせます。

⑥-①意見申述期間(同時廃止の場合)

同時廃止となった場合、破産手続開始と手続廃止の決定後に、意見申述期間が設けられます

意見申述期間とは?

意見申述期間とは、債務者の借金返済義務の免責について異議がないか、債権者からの意見を申述してもらうための期間です。

債権者から免責に対して反対意見が出されることは稀ですが、もし反対意見が出されたとしても、裁判官の裁量によって免責が許可されることもあります。

⑥-②管財人面接・債権者集会(管財事件・少額管財の場合)

管財事件少額管財となった場合は、破産手続開始の決定後、裁判所により破産管財人が選任され、面接や財産の調査・換価の後、債権者に配当されます

これまでの間に、少なくとも1回は裁判所で債権者集会が開催されます

破産管財人の面接

管財事件や少額管財では、裁判所によって破産管財人が選任され、管財人面接が行われます。

破産管財人とは?

破産管財人とは、申立人(債務者)の財産を調査・管理し、売却するなどして換価した後、債権者に公平に配当する役割を担う人です。
裁判所により、代理人とは別の弁護士が破産管財人として選ばれます。

管財人面接では、自己破産に至った経緯や借金・財産の状況について質問されるので、同席した弁護士のサポートのもと、正直に返答することになります。

財産の換価・配当

破産管財人は、申立人(債務者)の財産を調査したうえで、価値のある財産が換価処分され、債権者へ公平に配当されます
換価処分の対象となるのは、次のような財産です。

  • 持ち家や土地などの不動産
  • 自動車
  • 時価評価額20万円以上の財産
  • 合計残高が20万円以上の預貯金
  • 99万円を超える現金 など

債権者集会

破産手続の開始決定後3~4ヶ月ほどで債権者集会が開催されます

債権者集会とは?

債権者集会とは、破産管財人から債権者に対して、自己破産に至った経緯や申立人(債務者)の財産状況、破産手続の進捗状況を報告し、債権者の意見を聴取するために裁判所で開かれる集会です。

債権者集会には、債権者・破産管財人・担当裁判官が出席するほか、代理人弁護士だけでなく、申立人(債務者)本人の出席が義務付けられています。

⑦免責審尋

免責を許可するかを判断するために、免責審尋(裁判官面接)が行われます

免責審尋とは?

免責審尋とは、裁判官が免責を許可するかどうかを判断するために行われる、申立人(債務者)との面談です。

申立人(債務者)本人が、指定された期日に裁判所へ出頭し、住所・氏名に変更がないか、破産に至った原因や自己破産後の生活の見通しなどの質問に返答することになります。

免責審尋が行われるタイミング

  • 同時廃止 ➡ 意見申述期間の終了後
  • 管財事件・少額管財 ➡ 債権者集会後

⑧免責許可(不許可)の決定

免責審尋が終了すると、裁判所から免責許可または免責不許可が決定されます
免責許可が決定した場合、官報に掲載され、1ヶ月ほどで免責許可が法的に確定します

これによって自己破産の手続が終了し、すべての借金から解放されます。

なお、免責不許可となった場合は借金の返済義務が免除されないため、個人再生や任意整理などほかの債務整理手続で借金の軽減を目指すことになります。

お問合せ

まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います。

0120-197-051
  • 24時間予約受付
  • 年中無休
  • 通話無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。
※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

自己破産の手続にかかる期間

自己破産の手続にかかる期間は半年~1年程度が目安ですが、同時廃止・管財事件・少額管財で次のように異なります。

自己破産手続の種類 期間の目安 備考
同時廃止 3~6ヶ月程度 破産手続開始と同時に廃止決定がなされるため、比較的短期間で終了する
管財事件 6ヶ月~1年程度 破産管財人が選出され、財産の調査・換価・配当が行われるため、手続が長引く傾向がある
少額管財 6~8ヶ月程度 通常の管財事件のうち一部手続が簡略化されるため、比較的短期間で終了する

なお、財産や借金の状況、自己破産を申し立てる裁判所によっても手続にかかる期間は異なる場合があります。

自己破産の影響を受ける期間

債務整理したことは事故情報として信用情報機関に掲載=ブラックリストに載ります。
自己破産した場合にブラックリストに載る期間は5~10年程度で、この間はクレジットカードやローンの契約・利用が制限されるなど、生活に一定の影響が出ます。

自己破産の費用を支払うタイミング

自己破産の費用を支払うタイミングは、主に次の4つです。

  • 弁護士への依頼したとき
    • 弁護士費用(着手金)
  • 裁判所へ自己破産を申し立てたとき
    • 申立手数料(収入印紙)
    • 郵便切手代
    • 予納金(官報広告費)
  • 破産手続の開始決定後
    • 引継予納金
  • 自己破産の手続終了後
    • 弁護士費用(報酬金)

これら、自己破産の手続にかかる費用の相場は、トータルで50万~130万円程度とわれていますが、同時廃止・管財事件・少額管財によって具体的な金額は異なります。

自己破産手続中にしてはいけないこと

自己破産の手続中にしてはいけないことは、次のとおりです。

  • 破産管財人の同意や裁判所の許可なく、居住地を変更したり長期間居住地を離れたりする
  • 財産を隠したり、処分したりする
  • クレジットカードの現金化をする
  • 一部の債権者に優先的に返済したり、誰かに無償で高額な財産を譲ったりする
  • ギャンブルや浪費で債務を増やす
  • 新たな借入れをする
  • 虚偽の報告をするなど、裁判所や破産管財人の職務を妨害する

これらの行為は、免責許可が得られなくなるおそれがあるため注意しなければなりません。
また、自己破産の手続中は、士業や金融業など一定の職業や資格が制限されてしまう点にも注意が必要です。

法テラスを利用した自己破産の流れ

法テラスを通した自己破産の流れ

収入が少ない、生活保護を受給しているなど、自己破産の費用の支払いが難しい場合は、法テラスを利用して自己破産手続が行える可能性があります

法テラスとは?

法テラスとは、法的なトラブルを解決するために国が設立した相談窓口のことです。
一定の条件を満たせば、無料相談や費用の立て替えなどのサービスが利用できます。
また、生活保護を受けている方は法テラスへの償還が免除される可能性もあります。

法テラスを利用した場合の自己破産手続の流れは、次のとおりです。

  • 最寄りの法テラスに問い合わせる
  • 30分の無料法律相談(3回まで)
  • 法テラスに必要書類を提出し、利用審査を受ける
  • 援助開始決定・弁護士との委任契約
  • 毎月、分割での返済=償還が開始する(生活保護受給者以外)

法テラスを利用して自己破産する場合の注意点

弁護士を指定することができないため、債務整理に強い弁護士が選ばれるとは限りません

また、利用審査には時間がかかるため、委任契約を締結するまで1~3ヶ月程度は債権者から督促や取り立てが続く点にも注意が必要です。

自己破産の手続をスムーズに進めるためにも弁護士にご相談ください

自己破産は、ほかの債務整理手続より強力な効果が生じることから、手続が複雑で、必要な書類も多岐にわたります。

弁護士に自己破産を依頼すると、手続のサポートをはじめ、最短即日で督促や取り立てがストップする、同時廃止が適用されなかった場合に少額管財が利用できる可能性があるなど、さまざまなメリットがあります。

「自己破産をして一刻もはやく借金から解放されたい」とお考えの方も多いかと思います。

自己破産は借金をゼロにできるメリットがある一方で、財産を手放すことになったり、生活に一定の影響が出たりしてデメリットも大きいので、後悔せず、スムーズに自己破産の手続を進めるためにも、まずは弁護士法人ALGまでご相談ください。

お問合せ

まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います。

0120-197-051
  • 24時間予約受付
  • 年中無休
  • 通話無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。
※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

監修:弁護士 谷川 聖治 / 弁護士法人ALG&Associates福岡法律事務所 所長

監修

監修:弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 所長

保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ 名を擁し()、東京、を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。

プロフィールを見る

日本弁護士連合会の通達により、依頼主と会わずに債務整理事件の依頼を受任することは原則できません

0120-197-051

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。
※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。