日本・タイ間の移転価格税制は、
日本法、タイ法に
精通した
弁護士へお任せください
日本・タイ間の移転価格税制に関する書面作成から税務調査・APA対応まで
一貫してサポートいたします。
日本本社とタイ子会社間、あるいは関連会社との国際取引における価格設定は、単に金額を決定すればよいというものではなく、双方の機能やリスク、資産などの取引実態を反映した合理的な価格設定が必要です。
特に製造委託や役務提供、ロイヤルティ等の案件では、税務調査時にグループ内の利益配分の妥当性などが厳しく問われる傾向があります。
わたしたちは、日本・タイ間の移転価格に関するローカルファイル等の文書化から税務調査への対応、二重課税リスク対策、APA・相互協議など、幅広いリーガルサービスを提供しています。
このような課題に直面していないでしょうか
- 日本本社の主導で取引価格を決定しており、タイ子会社の利益水準の根拠が不十分。
- 契約書の内容や実際の業務実態と、グループ間の利益配分に乖離が生じている。
- ローカルファイルなどの文書化が後手に回り、申告直前または調査着手後の対応になっている。
- タイ子会社の利益率が低迷しており、タイ税務当局から標的にされやすい状態が続いている。
- 日タイ双方の視点による一貫した助言を得ておらず、全体の整合性に不安がある。
移転価格のリスクは、価格の妥当性だけでなく、説明体制の準備不足や日タイ間の対応のズレから顕在化します。
日本では確定申告期限までにローカルファイルの作成が求められ、タイにおいても売上2億バーツ以上の企業には法人税申告時にディスクロージャー・フォームの提出が義務づけられています。また、歳入局からの要請があれば、原則60日以内にローカル文書などの提出が必要であり、これが調査選定の基準にもなります。
平時から移転価格に関するロジックを一貫させ、適切な資料を整えるなどの体制づくりが大切です。
日本・タイ双方を見据えた対応が必要です
- 比較項目
- 日本
- タイ
- 基本原則
- 独立企業間価格(Arm's Length Principle)
- 独立企業間価格(Arm's Length Principle)
- 主な文書化対象
-
- 法人税申告書 別表十七(四)「国外関連者に関する明細書
- 移転価格税制文書(TP文書):ローカルファイル、マスターファイル、国別報告書(CbCR)
-
- 開示フォーム(Disclosure Form)
- 移転価格税制文書(TP文書):ローカルファイル、マスターファイル、国別報告書(CbCR)
- 主な判断基準
-
1つの国外関連者との取引が50億円以上、 または無形資産取引が3億円以上でTP文書同時文書化義務
-
年商が2億バーツ以上の法人。開示フォームの提出対象、TP文書の提出義務化
- 実務上の期限
-
確定申告期限までの作成・保存。税務調査時は45日(または60日)以内の提示
-
事業年度終了後150日以内に開示フォーム提出。当局によるTP文書要請時は原則60日以内の提出。
- 紛争解決・予防手段
- 事前確認(APA)、相互協議(MAP)
- 事前確認(APA)、相互協議(MAP)
- 比較項目
- 日本
- 基本原則
- 独立企業間価格(Arm's Length Principle)
- 主な
文書化対象 -
- 法人税申告書 別表十七(四)「国外関連者に関する明細書
- 移転価格税制文書(TP文書):ローカルファイル、マスターファイル、国別報告書(CbCR)
- 主な判断基準
-
1つの国外関連者との取引が50億円以上、 または無形資産取引が3億円以上でTP文書同時文書化義務
- 実務上の
期限 -
確定申告期限までの作成・保存。税務調査時は45日(または60日)以内の提示
- 紛争解決・
予防手段 - 事前確認(APA)、相互協議(MAP)
- 比較項目
- タイ
- 基本原則
- 独立企業間価格(Arm's Length Principle)
- 主な
文書化対象 -
- 開示フォーム(Disclosure Form)
- 移転価格税制文書(TP文書):ローカルファイル、マスターファイル、国別報告書(CbCR)
- 主な判断基準
-
年商が2億バーツ以上の法人。開示フォームの提出対象、TP文書の提出義務化
- 実務上の
期限 -
事業年度終了後150日以内に開示フォーム提出。当局によるTP文書要請時は原則60日以内の提出。
- 紛争解決・
予防手段 - 事前確認(APA)、相互協議(MAP)
日本とタイの移転価格対策を進める際は、両国の税制の差異を理解しておく必要があります。
日本では、一定基準を満たす企業に対して申告期限までにローカルファイルなどの移転価格税制文書(TP文書)の作成・保存が義務付けられており、調査時には45日以内(一部60日以内)にTP文書を提示することが求められます。
一方、タイでは、売上高2億バーツ以上の企業に対して、期末から150日以内に「開示フォーム」提出を義務付けているほか、当局の要請に対しては60日以内にTP文書の提出が課されています。
つまり、日本側の資料準備だけでは不十分であり、タイ歳入局の対応も考慮したうえでグループ全体の対策を講じることがリスク回避の鍵となるでしょう。
次のような時は、わたしたちに相談ください
ALGに依頼するメリット
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Merit01 税務論点を「法的紛争リスク」として一貫整理できる
移転価格税制への対応は、単なる税務上の価格計算に留まらず、契約の解釈や証拠による事実認定、説明責任といった「法的リスク管理」の側面を持ちます。税理士・会計事務所がベンチマーク分析や申告書作成に強みを持つのに対し、ALGは法律事務所なので将来的な税務調査を見据えた体制構築に強みがあります。
具体的には、税務調査を見据えた契約条項の精査や、機能・リスクの法的評価、当局の否認主張に対する反論ロジックの構築などです。平時より法的視点を備えた体制を整えることで税務リスクを低減できます。
なお、税務調査というと税理士の仕事というイメージをお持ちの方も多いと思いますが、税務裁判での見通しを把握することにより、より有利な税理調査対応をすることが可能となります。ALGは法律事務所としての強みを生かし、税務裁判での見通しを前提とした税務調査対応を見据えて、移転価格税制に関するアドバイスを行うことができます。
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Merit02 税務調査・更正・不服申立・訴訟まで一貫対応できる
移転価格について税務当局から指摘された場合、内容によっては、更正処分や不服申立、さらには税務訴訟へと発展する可能性が考えられます。
一般的な税理士・会計事務所が税務に関する申告や文書化を得意とするのに対し、弁護士は初期の税務調査への立ち合いから、処分に対する不服申立、裁判手続きに至るまで、すべてのフェーズで代理人として対応可能です。調査段階から一貫した対応をとることによって、リスクを最小限に抑えることができます。
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Merit03 秘匿性・利益相反管理・国際連携の点で安心して相談できる
移転価格対応では、価格設定の算定根拠や利益配分、社内メール、稟議書など極めて機微な情報を扱います。これらの資料は、将来的な税務調査や訴訟において有利にも不利にも働く重要な資料であるため、守秘義務のある弁護士のもとで管理すると安心です。
また、日タイにまたがる案件では、現地の法律事務所(カウンセル)との連携や、当局対応のトーン調整といった全体統制が不可欠であり、その役割は国際的な連携体制を備えた法律事務所が最適といえるでしょう。
わたしたちが選ばれる理由
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国内外拠点、海外連携事務所多数の法律事務所なので国際的なサポートが可能
当事務所は、日本国内外の主要都市に13拠点を構え、海外の法律事務所とも提携関係を築いています。日タイ間の移転価格税制においては、日本本社側におけるロジックの構築だけでなく、タイ現地法人における実務運用や税務当局への迅速な対応が求められます。
当事務所のネットワークを活かすことで、二国間にまたがる複雑な事案であっても、各国の状況を踏まえたスムーズな連携が可能です。最新の法規制を踏まえ、タイ進出企業の経営を全力でサポートいたします。
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タイで16年間、タイの税務・法務に従事した経験豊富な実績
16年にわたり、タイ現地で培った豊富な税務・法務の実務経験が、当事務所の強みです。移転価格税制の対応においては、法制度の面だけでなく、タイ歳入局の執行傾向や現場における裁量を踏まえた実践的なアプローチが不可欠となります。
わたしたちは、様々な事案を通じて蓄積してきた当局との交渉ノウハウや、過去の調査事例への知見を活かし、タイ進出企業のリスク対策を強力にサポートいたします。
よくある質問
税理士ではなく弁護士に依頼するメリットは何ですか?
タイにおいては、税理士という職業がありません。類似の職業として会計記帳責任者(CPD)や公認会計士(CPA)といった職務があります。しかしながら、税務当局との交渉や紛争解決という観点からは、会計のプロであるCPDやCPAよりも、税法に熟知し交渉のプロである弁護士が向いていると言えます。
さらに、税務調査の長期化や複雑性から、不服申立・訴訟手続きなどに発展した場合であっても、税務の熟知した弁護士であれば一貫した法的サポートが可能です。
タイの開示フォームは全企業が提出対象ですか?
いいえ、タイ現地法人のうち、会計年度の年間総収入(売上高)が2億バーツ以上の企業が提出義務の対象となります。
この基準を満たす企業は、事業年度末から150日以内に「開示フォーム(Disclosure Form)」を提出しなければなりません。年商が2億バーツ未満の企業は免除されますが、税務当局から個別に取引価格の妥当性を問われる可能性はゼロではないため注意が必要です。
タイ子会社が赤字の場合、調査リスクは上がりますか?
はい、高くなります。タイ歳入局では、現地法人の赤字が継続している、あるいは利益率が著しく低いなどがあれば、「日本親会社への利益移転(移転価格操作)」が疑われ、税務調査の可能性が高まります。
たとえ立ち上げ初期の投資や市場の不況といった合理的な理由であっても、それを客観的に証明する文書(ローカルファイル等)が準備されていなければ、税務調査で更正処分を受ける可能性があるでしょう。
ローカルファイルは毎年更新する必要がありますか?
日本・タイ双方において、原則として毎年の更新が推奨されます。取引内容や事業環境に大きな変化がない場合であっても、比較対象企業の財務データ(ベンチマーク)は毎年変動するため、独立企業間価格の範囲内にあるかを検証し直す必要があります。
タイでは、売上高2億バーツ以上の企業が当局から文書提出を要請された場合、原則60日以内という限られた時間で対応しなければならないため、平時からの準備が重要となります。
二国間APA(事前確認)を行う利点は何ですか?
最大の利点は、日本とタイ双方の税務当局から取引価格の算定方法について事前に確認を得ることで、将来の移転価格調査のリスクを排除できる点です。事前確認が得られれば、移転価格による意図しない更正処分や二重課税を防ぐことが可能です。
手続きには時間とコストがかかりますが、一度合意されれば一定期間(通常3〜5年間)は税務上の安定性が担保されるため、大規模な国際取引を行う企業にとっては特に有効な対策といえるでしょう。