2025.1.21
2025年1月法律アップデート(臨時版)
この度、労働省管轄の賃金委員会より、2025年1月1日より最低賃金を引き上げる旨の通達が発布されましたので、臨時版ニュースレターを発刊させていただきました。
同通達の内容は、以下の通りです。
賃金委員会通達(第13号)
- 第1項
- 仏歴2566(2023)年12月8日付賃金委員会通達(第12号)を廃止する。
- 第2項
- チャチュンサオ県、チョンブリ県、プーケット県、ラヨーン県及びスラータニー県(サムイ島のみ)における、最低賃金を、1日400バーツとする。
- 第3項
- チェンマイ県(ムアンチェンマイ郡のみ)及びソンクラー県(ハートヤイ郡のみ)における、最低賃金を、1日380バーツとする。
- 第4項
- バンコク都、ナコンパトム県、ノンタブリ県、パトゥムタニ県、サムットプラカン県及びサムットサコーン県区域における、最低賃金を、1日372バーツとする。
- 第5項
- ナコンラーチャシーマー県における、最低賃金を、1日359バーツとする。
- 第6項
- サムットソンクラーム県における、最低賃金を、1日358バーツとする。
- 第7項
- コンケーン県、チェンマイ県(ムアンチェンマイ郡を除く)、プラチンブリ県、アユタヤ県及びサラブリ県における、最低賃金、1日357バーツとする。
- 第8項
- ロッブリ―県における、最低賃金を、1日356バーツとする。
- 第9項
- ナコーンナヨック県、スパンブリ県及びノーンカイ県における、最低賃金を、1日355バーツとする。
- 第10項
- クラビー県及びトラート県における、最低賃金を、1日354バーツとする。
- 第11項
- チャンタブリ―県、チェンライ県、ターク県、ナコンパノム県、ブリーラム県、プラチュワップキリカン県、パンガー県、ピサヌローク県、ムックダ―ハーン県、サコンナコン県、ソンクラー県(ハートヤイ郡を除く)及びサケーオ県、スラータニー県(サムイ島を除く)及びウボンラーチャターニー県における、最低賃金を、1日352バーツとする。
- 第12項
- チュムポーン県、ペッブリー県及びスリン県における、最低賃金を、1日351バーツとする。
- 第13項
- ナコーンサワン県、ヤソートン県及びランプーン県における、最低賃金を、1日350バーツとする。
- 第14項
- カラシン県、ナコンシータマラート県、ブンカーン県、ペッチャブーン県及びロイエット県における、最低賃金を、1日349バーツとする。
- 第15項
- チャイヤプーム県、パッタルン県、シンブリー県及びアントーン県における、最低賃金を、1日348バーツとする。
- 第16項
- カムペンペット県、ピチット県、マハーサラカム県、メーホンソーン県、ラノーン県、ラチャブリ県、ランパーン県、ルーイ県、シーサケート県、サトゥーン県、スコータイ県、ノーンブアランプ―県、アムナートチャルーン県、ウドンタニー県、ウッタラディット県及びウタイタニー県における最低賃金を、1日347バーツとする。
- 第17項
- トラン県、ナーン県、パヤオ県及びプレー県における最低賃金を、1日345バーツとする。
- 第18項
- ナラーティワート県、パッタニー県及びヤラー県における、最低賃金を、1日337バーツとする。
- 第18項
- ナラーティワート県、パッタニー県及びヤラー県における、最低賃金を、1日337バーツとする。
- 第19項
- ナラーティワート県、パッタニー県及びヤラー県における、最低賃金を、1日337バーツとする。
- 第18項
- 第2項乃至第18項において、「1日」とは、以下の時間を超えない労働者の通常勤務時間を意味する。また、雇用者が以下の通常勤務時間を下回る労働を労働者に求めていても本通達に最低賃金を下回らない。
- (1) 仏歴2541(1998)年労働者保護法の内容に基づき発布された省令第2号に定める健康及び安全に危険をもたらす業務の場合は、7時間
- (2) 上記(1)以外の業務は、8時間
- 第20項
- 雇用者は、労働者に対し最低賃金を下回る賃金を支給してはならない。
- 第21項
- 本賃金委員会通達は、2025年1月1日から適用する
引き上げ前の賃金率との比較に供するため、以下の表にまとめました。
1日400バーツに引き上げられる県
県名 | 引き上げ前の賃金(単位:バーツ) |
---|---|
チャチュンサオ県 | 350 |
チョンブリ県 | 361 |
プーケット県 | 370 |
ラヨーン県 | 361 |
スラータニー県 (サムイ島のみ) |
345 |
1日380バーツに引き上げられる県
県名 | 引き上げ前の賃金(単位:バーツ) |
---|---|
チェンマイ県 (ムアンチェンマイ郡のみ) |
350 |
ソンクラー県 (ハートヤイ郡のみ) |
345 |
1日372バーツに引き上げられる県
県名 | 引き上げ前の賃金(単位:バーツ) |
---|---|
バンコク都 | 363 |
ナコンパトム県 | 363 |
ノンタブリ―県 | 363 |
パトゥムタニー県 | 363 |
サムットプラカーン県 | 363 |
サムットサコーン県 | 363 |
1日359バーツに引き上げられる県
県名 | 引き上げ前の賃金(単位:バーツ) |
---|---|
ナコンラーチャシーマー県 | 352 |
1日358バーツに引き上げられる県
県名 | 引き上げ前の賃金(単位:バーツ) |
---|---|
サムットソンクラーム県 | 351 |
1日357バーツに引き上げられる県
県名 | 引き上げ前の賃金(単位:バーツ) |
---|---|
コンケーン県 | 350 |
チェンマイ県(ムアンチェンマイ郡以外の区域) | 350 |
プラチンブリ―県 | 350 |
アユタヤ県 | 350 |
サラブリ県 | 350 |
1日356バーツに引き上げられる県
県名 | 引き上げ前の賃金(単位:バーツ) |
---|---|
ロッブリ―県 | 349 |
1日355バーツに引き上げられる県
県名 | 引き上げ前の賃金(単位:バーツ) |
---|---|
ナコーンナヨック県 | 348 |
スパンブリー県 | 348 |
ノーンカイ県 | 348 |
1日354バーツに引き上げられる県
県名 | 引き上げ前の賃金(単位:バーツ) |
---|---|
クラビー県 | 347 |
トラート県 | 347 |
1日352バーツに引き上げられる県
県名 | 引き上げ前の賃金(単位:バーツ) |
---|---|
カンチャナブリ―県 | 345 |
チャンタブリ―県 | 345 |
チェンライ県 | 345 |
ターク県 | 345 |
ナコンパノム県 | 345 |
ブリラム県 | 345 |
プラチュワップキリカン県 | 345 |
パンガー県 | 345 |
ピサヌローク県 | 345 |
ムックダ―ハーン県 | 345 |
サコンナコン県 | 345 |
ソンクラー県(ハートヤイ郡以外の区域) | 345 |
サケーオ県 | 345 |
スラータニー県(サムイ島以外の区域) | 345 |
ウボンラチャターニー県 | 345 |
1日351バーツに引き上げられる県
県名 | 引き上げ前の賃金(単位:バーツ) |
---|---|
チュムポーン県 | 344 |
ペッブリー県 | 344 |
スリン県 | 344 |
1日350バーツに引き上げられる県
県名 | 引き上げ前の賃金(単位:バーツ) |
---|---|
ナコンサワン県 | 343 |
ヤソートン県 | 343 |
ランプーン県 | 343 |
1日349バーツに引き上げられる県
県名 | 引き上げ前の賃金(単位:バーツ) |
---|---|
カラシン県 | 342 |
ナコンシータマラート県 | 342 |
ブンカーン県 | 342 |
ペッチャブーン県 | 342 |
ローイエット県 | 342 |
1日348バーツに引き上げられる県
県名 | 引き上げ前の賃金(単位:バーツ) |
---|---|
チャイナ―ト県 | 341 |
チャイヤプーム県 | 341 |
パッタルン県 | 341 |
シンブリー県 | 341 |
アントーン県 | 341 |
1日347バーツに引き上げられる県
県名 | 引き上げ前の賃金(単位:バーツ) |
---|---|
カムペンペット県 | 340 |
ピチット県 | 340 |
マハーサラカーム県 | 340 |
メーホンソーン県 | 340 |
ラノーン県 | 340 |
ラチャブリ県 | 340 |
ランパーン県 | 340 |
ルーイ県 | 340 |
シーサケート県 | 340 |
サトゥ―ン県 | 340 |
スコータイ県 | 340 |
ノーンブワランプー県 | 340 |
アムナートチャルーン県 | 340 |
ウドンタニ―県 | 340 |
ウッタラディット県 | 340 |
ウタイタニ―県 | 340 |
1日345バーツに引き上げられる県
県名 | 引き上げ前の賃金(単位:バーツ) |
---|---|
トラン県 | 338 |
ナーン県 | 338 |
パヤオ県 | 338 |
プレー県 | 338 |
1日337バーツに引き上げられる県
県名 | 引き上げ前の賃金(単位:バーツ) |
---|---|
ナラーティワート県 | 330 |
パッタニー県 | 330 |
ヤラー県 | 330 |