2026.11.2
2026年6月における法律アップデート
操業開始通知前における投資奨励事業の進捗報告について
Topic 1 最新法律アップデート
官報に掲載された最新のビジネス関連法律は、以下の通りです。
| 所轄官庁 | 題名 | 通達日 | 適用日 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 歳入局 | 歳入局長通達(第57号) 主題:チェンマイ県ナコーンピン病院内のマハータート・ナパメータニードンナパポンブミシリ仏塔における仏舎利安置施設の建設事業を支援するための寄付を対象とした、個人所得税、付加価値税、特定事業税及び印紙税の免除に関する基準、手続き及び条件について |
2026年5月12日 | 2025年1月1日 |
| 2 | 歳入局 | 財務省通達 主題:自然災害区域における納税義務者に対する申告納税期限の延長について |
2026年5月15日 | 2026年5月15日 |
| 3 | 歳入局 | 歳入局長通達 主題:自然災害区域における納税義務者に対数相続税申告納税期限の延長について |
2026年5月19日 | 2026年5月19日 |
| 4 | 関税局 | 関税局通達第50/2569号 主題:アセアン-韓国自由貿易区域における関税の減免に関する基準及び通関手続きについて |
2026年4月29日 | 2026年5月1日 |
| 5 | 関税局 | 関税局通達第51/2569号 主題:通関業務又は税関における手続き担当者登録について(第4号) |
2026年4月30日 | 2026年5月5日 |
| 6 | 関税局 | 関税局通達第52/2569号 主題:貨物の搬出代理人及び貨物の搬出に関する業務に従事する職員の規則(第3号) |
2026年4月30日 | 2026年5月5日 |
| 7 | 関税局 | 関税局通達第56/2569号 主題:オーストラリアを原産地とする物品に対する関税の減免に関する基準及び通関手続きについて |
2026年5月21日 | 2026年5月21日 |
| 8 | 保健省 | 保健省通達 主題:危険感染症の名称及び症状について(第5号) |
2026年5月15日 | 2026年5月16日 |
| 9 | 保健省 | 保健省通達(第469号) 主題:密閉された容器に包装された食品について |
2026年4月17日 | 2026年5月18日 |
| 10 | 保健省 | 保健省通達 主題:エボラウイルス病(Ebola Virus Disease:EVD)に係る国外の危険感染症発生地域の指定について |
2026年5月20日 | 2026年5月21日 |
| 11 | 保健省 | 保健省通達 主題:製造、輸入又は販売を禁止する、微細な鉛の粒子が混入した構造を有する洗浄機器の特性の規定について(仏歴2569(2026)年) |
2026年5月8日 | 2026年5月22日 |
| 12 | 保健省 | 保健省通達 主題:化粧品におけるピペロナール(Piperonal)の使用について(仏歴2569(2026)年) |
2026年5月8日 | 2026年9月13日 |
| 13 | 保健省 | 保健省通達 主題:中東地域における危機的状況に伴う、ハーブ製品の承認審査手続きにおいて申請者から徴収する手数料の免除について(仏歴2569(2026)年) |
2026年5月15日 | 2026年5月23日 |
| 14 | 保健省 | 保健省通達 主題:特別な目的を有する乳幼児向け食品の寄附及び公衆衛生サービス機関を寄附先とする場合の寄附に関する基準、方法及び条件について(第2号) |
2026年4月29日 | 2026年5月27日 |
| 15 | 保健省 | 保健省通達 主題:仏歴2510(1967)年)薬品法に基づく薬品に該当する物体について |
2026年5月15日 | 2026年5月28日 |
※調査対象は、歳入局、投資委員会(BOI)、関税局、財務省、タイ工業団地公団(IEAT)、入国管理局、労働省、労働福祉保護委員会、商務省、国防省、農業・協同組合省、運輸省、天然資源・環境省、エネルギー省、工業省、内務省(ビジネス関連のみ)、タイ中銀、デジタル経済社会省を範囲としております。
Topic 2 トピックス・ニュース
1.操業開始通知前における投資奨励事業の進捗報告について
この度、投資委員会(BOI)より、操業開始前の奨励事業の進捗報告の頻度を変更する旨の通達が2通発布されましたので紹介させていただきます。
主な変更内容としては、従来、操業開始通知前の奨励事業の頻度は、毎年の2月及び7月のそれぞれの末日以内の報告を規定しておりましたが、これを四半期毎の報告へ変更されました。その通達の要旨は、以下の通りです。
- 1) 投資委員会通達第8/2569号 主題:四半期毎の実際の投資状況の報告について投資委員会は、奨励事業に対する実際の投資進捗確認、評価とともに、投資家における問題及び障害の救済に供するために、四半期毎の実際の投資報告を求める通達を発布しました。同通達に伴い、奨励事業は、投資委員会(BOI)の定める規則に準拠してプロジェクトの進捗を四半期毎に報告することが求められます。これを怠った被投資奨励者は、2回以上連続で報告を怠った場合は恩典が取り消されることもあります。
- 2) 投資委員会事務局通達第5/2569号 主題:奨励事業の進捗報告について被投資奨励者は、奨励証書発行から操業開始許可を取得するまで、事業の進捗を四半期毎、即ち3月、6月、9月及び12月のそれぞれの末日より90日以内にに投資委員会所定のe-Monitoringシステムを介して報告することが求められます。四半期の半ばに奨励証書を取得した事業については、その翌四半期から最初の報告を行うこととなります。また、既存の奨励証書において、「事務局に対して毎年の2月及び7月以内に事業の進捗を報告しなければならない。」と記載られている場合は、これを廃止したものとして本通達が代用されます。




