ニューズレター

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2026.11.2

2026年7月における法律アップデート
食品・医薬品委員会による食品の宣伝広告に関する規制、所得税、付加価値税及び特定事業税に対する延滞税又は加算税の減免に関する基準の改正。

Topic 1 最新法律アップデート

官報に掲載された最新のビジネス関連法律は、以下の通りです。

所轄官庁 題名 通達日 適用日
1 歳入局 歳入局命令第トー・ポー369/2569号
主題:歳入法典第22条、第26条、第27条の3、第89条及び第91/21(6)に基づく所得税、付加価値税及び特定事業税に対する延滞税の減免に関する基準
2026年7月2日 2026年7月2日
2 歳入局 歳入局命令第トー・ポー370/2569号
主題:一定の場合における所得税、付加価値税及び特定事業税に対する延滞税の減免の検討に関する命令及び手続について
2026年7月2日 2026年7月2日
3 歳入局 歳入局通達
主題:会計期間の最終日時点で残存する外貨建ての金銭、資産又は負債のタイバーツ換算について
2026年7月7日 2026年7月7日
4 歳入局 歳入局通達
主題:技術及び及びイノベーションの研究開発業者名簿について(第313号)
2026年7月22日 2026年4月7日
5 食品・医薬品委員会 食品・医薬品委員会事務局通達
主題:医薬品登録更新における、医薬品の品質、有効性および安全性に関する情報を示す証拠書類、ならびに品質・有効性・安全性に関する情報を審査するための基準および条件(仏暦2569(2026)年
2026年7月3日 2026年7月16日
6 食品・医薬品委員会 食品・医薬品委員会事務局通達
主題:食品の宣伝広告に関する基準について
2026年6月23日 2026年7月17日
7 労働省 労働者福祉・保護局通達
主題:仏歴2541(1998)年労働者保護法に基づく財産の差押え、押収及び競売に関する労働省規則に基づき差し押さえた権利証書の保管について
2026年6月23日 2026年7月17日
8 労働省 労働者福祉・保護局通達
主題:仏歴2541(1998)年労働者保護法に基づく財産の差押え、押収及び競売に関する労働省規則に基づく書式について
2026年6月23日 2026年7月17日
9 労働省 労働省通達
主題:2026年7月14日付首相庁閣議決定に基づき2026年12月11まで就労が許可されたラオス、ミャンマー及びベトナム国籍を有する外国人に対する特別就労許可
2026年7月27日 2026年8月1日
10 商務省 商務省規則
主題:家畜用トウモロコシを対象とする世界貿易機構(WTO)の農業協定に基づく関税割り当てに関する証明書発行について。(第2号)
2026年7月14日 2026年7月14日
11 商務省 商務省通達
主題:デュアルユース品目を、輸出及び再輸出許可を要する物品とする旨の通達(仏歴2569(2026)年)
2026年6月11日 2026年7月30日
12 保健省 保健省通達
主題:仏歴2569(2026)年全国における医療及び化学目的で使用する第2種覚醒剤について
2026年7月2日 2026年7月24日
13 タイ中央銀行 タイ中央銀行通達第33/2569号
主題:2019年コロナ禍により影響を受けた事業者の支援及び事業再生に関する緊急勅令に基づく担保の譲受奨励措置
2026年7月15日 2026年7月16日

※調査対象は、歳入局、投資委員会(BOI)、関税局、財務省、タイ工業団地公団(IEAT)、入国管理局、労働省、労働福祉保護委員会、商務省、国防省、農業・協同組合省、運輸省、天然資源・環境省、エネルギー省、工業省、内務省(ビジネス関連のみ)、タイ中銀、デジタル経済社会省を範囲としております。

Topic 2 トピックス・ニュース

1.食品の広告宣伝に関する基準

タイ食品・医薬品委員会事務局は、仏歴2569(2026)年食品広告に関する基準を定める通達を発布しました。同通達は、消費者に対して食品の品質、成分、効果などについて誤解や誤認を招くような表現の規制や、実際の品質以上に優れているものと錯誤させたりするような宣伝文句の使用の制限を明確化し、品質や特性に関する広告を許可制とするなど、消費者の利益を優先とした内容となっております。

本ニュースレターでは、広告における規制内容の部分について以下の通り紹介させていただきます。

消費者や社会に対して不公平につながる文章

  • 1) 食品または食品の成分に、実際には存在しない物質、物体、成分等が含まれていると誤認させるおそれのある文章の表示。
  • 2) 食品の性質または摂取方法について、誤った理解または理解不能を生じさせる文章の表示。
  • 3) 国民の間に分裂を生じさせ、または調和及び団結を損なうおそれのある表示
  • 4) 法律もしくは道徳に反する行為、または国家の伝統、文化又は善良なる慣習を損なう行為を、直接または間接的に助長するような文章の表示
  • 5) 危険又は暴力的な模倣行為を誘発するおそれのある文章の表示
  • 6) 医療・公衆衛生に従事する者、またはそのような者であると理解させる服装・表示をした者により、食品の有用性、品質または特性について推奨、保証または称賛する表示
  • 7) 他者の商品との比較または他者の商品を貶める内容の表示

食品の有用性、品質又は効能に関して虚偽又は不当に誤解を招く文章

  • 1) 虚偽または誇張された表示
  • 2) 疾病、病気または症状を治療、緩和、治癒または予防に資することを示す又はそのように理解させる内容の表示。
  • 3) 身体の構造、臓器の機能または身体の各種機能に変化をもたらす効果がある旨を示す又はそのように理解させる内容の表示。
  • 4) 性的能力の増強、性的欲求の増進、または性交に関する内容であることを示すまたはそのように理解させる内容の表示。
  • 5) 肌のケア、または美容目的であることを示す又はそのように理解させる表示
  • 6) 体重の減量効果があることを示し、またはそのように理解させる表示。ただし、タイ保健省の「体重管理を希望する者のための食品」に関する告示に基づく食品であり、且つタイ食品医薬品委員会事務局(FDA)の許可を受けた場合はこの限りではない。
  • 7) 体系の引き締め、脂肪の吸着、または同様の趣旨の効果があると示すまたはそのように理解させる文章の表示。
  • 8) タイ食品医薬品委員会事務局(FDA)による健康に関する表示の評価を受けていない学術的報告や統計を使用し、または引用した広告。

許可を得るための審査を受けることなく行うことができる広告内容。

  • 1) 商業上の利益を目的とせず、かつ、特定の食品の有用性、品質または特性に関する広告であると理解させる関連性を有しない又はそのような理解につながり繋がらない学術的情報の提供。ただし、当該学術的情報は、完全かつ学術の原則おいても正確であり、信ぴょう性のある根拠資料を有するものでなければならない。例えば、長所・短所、注意事項等を併せて表示するものとする。
  • 2) 企業または事業者のイメージに関する広告(Corporate Image)
  • 3) 食品に関する広告であって、食品の有用性、品質または特性に関する広告内容を含まないもの。

許可が必要な食品の有用性、品質又は特性に関する広告内容

  • 1) タイ食品医薬品局(FDA)が承認したラベルに表示されている食品の有用性、品質または特性に関する広告承認を受けた内容以外の有用性、品質または特性について広告する場合には、事前に評価を受け、かつ承認を受けなければならない。
  • 2) 栄養に関する表示、または食品成分の価値を販売促進のために利用する広告については、保健省の「栄養表示」に関する告示に従わなければならない。
  • 3) 「健康強調表示(Health Claim)」については、保健省の「食品の健康強調表示」に関する告示に従わなければならない。
  • 4) 許可が不要な広告であっても、食品の有用性、品質または特性を表示する場合には、許可申請を必要とする広告とみなす。
  • 5) 許可が不要な内容以外の広告。

このほかに、本通達では許可申請の基準や手続きが規定されていますが、ここでは割愛させていただいております。ご興味のある場合は弊事務所までお問い合わせください。

2.所得税、付加価値税(VAT)、特定事業税に対する延滞税又は加算税の減免に関する基準の改正

歳入局は、租税の未納に対する延滞税又は加算税の減免に関する基準を改正する通達(歳入局命令第トー・ポー369/2569号)を発布しました。本基準は、改正前の通達である歳入局命令第トー・ポー81/2542号によって20年以上適用されており、今回改正されるものとなりました。改正前後を、以下の通り比較表にまとめましたので、ご参考まで、ご覧ください。

第2項

旧 新
歳入法典第22条、第26条、第89条又は第91/21条(6)に規定する加算税を納付すべき者は、加算税の減免を申請する理由を記載した文書を査定官吏に対して提出するものとする。ただし、歳入局長が加算税の減免をすべきものと認めている場合はこの限りではない。第1段に定める申請は、査定官吏が賦課決定通知を交付する前に提出するものとする。賦課決定通知の交付後においては、異議審理委員会に対して異議申し立てを行うものとする。登録事業者が、申告書の提出と同時に付加価値税を納付し、又は特定事業税課税対象事業者が、申告書の提出と同時に特定事業税を納付しており、且つ文書による直接の警告又は調査・尋問にのための召喚に関する文書を直接受けていない場合は、当該申告は第1段に定める申請文であるものとみなす。第3段に定める定める「文書による直接の警告または調査又は尋問のための召喚」とは、査定官吏が違反を発見し、当該違反を文書に記録または記録書を作成した場合も意味する 査定官吏は、加算税を納付すべき者が租税回避の意図もなく、かつ調査・尋問に対して善良な協力をしていると認める場合に限り、加算税の減免を検討することができる。本命令に定める「文書による直接の警告または調査又は尋問のための召喚」とは、査定官吏が違反を発見し、当該違反を文書に記録または記録書を作成した場合も意味する。

第3項

旧 新
査定官吏は、延滞税を納付すべき者が租税回避の意図がなく、調査・尋問に対して善良なる協力をした場合に限り歳入法典第67条のに定める延滞税減額を勘案することができる。 歳入法典第22条、第26条、第89条または第91/21条(6)に定める加算税を納付すべき者は、加算税の減免を申請する理由を記載した文書を査定官吏に対して提出するものとする。ただし、歳入局長が加算税の減免をすべきものと認めている場合はこの限りではない。第1段に定める申請文書は、査定官吏が賦課決定通知を発行する前に行うものとする。但し、加算税の還付申請は、租税の還付請求権を有する期限を超えてはならない。賦課決定通知を受領した場は、異議審理委員会に対して異議申し立てを行うものとする。納税義務者が、文書による警告または尋問のための召喚状を受けることなく税務申告書の提出と同時に付加価値税を納付した場合、又は特定事業税課税対象事業者が、申告書の提出と同時に特定事業税を納付した場合、当該申告書は、第1項に定める申請文書であるものとみなす。

第5項

旧 新
歳入法典第89条(1)、第89条(2)、第89条(3)及び第89条(4)に基づく加算税の軽減は、査定官吏が次のの各号に掲げる料率及び条件に基づいて軽減を考慮する権限を有するものとする。
  • (1) 納税義務者又は歳入法典第83/7条に定める送金義務者が、文書による警告または尋問のための召喚状を受けることなく税務申告書又は送金書と同時に付加価値税を納付した場合、以下の通り加算税を納付するものとする。
    • (a) 付加価値税納付期限日から15日以内に納付した場合は、加算税の2%の金額を納付するものとする。
    • (b) 付加価値税納付期限日から15日以上30日以内に納付した場合は、加算税の5%の金額を納付するものとする。
    • (c) 付加価値税納付期限日から30日以上60日以内に納付した場合は、加算税の10%の金額を納付するものとする。
    • (d) 付加価値税納付期限日から60日を超えて納付した場合は、加算税の20%の金額を納付するものとする。
  • (2) 査定官吏が納税義務者又は歳入法典第83/7条に基づく税金の送付義務者が、付加価値税申告書(P.P.71)又は税金の送金票を提出する旨の通告書を発行し、当該納税義務者又は歳入法典第83/7条に基づく税金の送金義務者が、申告書又は税金の送金票の提出し、当該申告と同時に付加価値税を納付した場合。
    • (a) 当該通告書の定める期限内の場合は加算税の40%を納付するものとする。
    • (b) 当該通告書の定める期限が経過した後の場合は、加算税の50%を納付するものとする。
  • (3) 査定官吏が、納税義務者又は歳入法典第83/7条に基づく税金の送金義務者が違反行為を発見し、当該違反を文書に記録又は文章を記録した場合、以下の通り加算税を納付するものとする。
    • (a) 付加価値税の納税に関する違反行為が、事業者が登記日から1年以内に発生した場合、加算税の40%を納付するものとする。
    • (b) 付加価値税の納税に関する違反行為が、事業者の登記日から1年経過後に発生した場合、加算税の50%を納付するものとする。
  • (4) 査定官吏が、(3)に定める違反行為を発見したが、査定官吏が賦課決定を完了していない段階で、納税義務者又は歳入法典第83/7条に定める税金の送金義務者が賦課決定通知を受け取る前に申告書の提出と同時に付加価値税を納付した場合、査定官吏は、納税義務者又は税金の送金義務者の違反行為を発見したものとみなし、査定官吏は(3)に定める料率及び条件に基づき加算税を軽減する権限を有する。
事業者が付加価値税登録証書を抹消された場合における歳入法典第89条(1)に定める加算税の減免、歳入法典第89条(2)、第89条(3)及び第89条(4)に基づく加算税の軽減は、査定官吏が次のの各号に掲げる料率及び条件に基づいて軽減を考慮する権限を有するものとする。
  • (1) 納税義務者又は歳入法典第83/7条に定める送金義務者が、文書による警告または尋問のための召喚状を受けることなく税務申告書又は送金書と同時に付加価値税を納付した場合、以下の通り加算税を納付するものとする。
    • (a) 付加価値税納付期限日から15日以内に納付した場合は、加算税の2%の金額を納付するものとする。
    • (b) 付加価値税納付期限日から15日以上30日以内に納付した場合は、加算税の5%の金額を納付するものとする。
    • (c) 付加価値税納付期限日から30日以上60日以内に納付した場合は、加算税の10%の金額を納付するものとする。
    • (d) 付加価値税納付期限日から60日を超えて納付した場合は、加算税の20%の金額を納付するものとする。
  • (2) 査定官吏が納税義務者又は歳入法典第83/7条に基づく税金の送付義務者が、付加価値税申告書(P.P.71)又は税金の送金票を提出する旨の通告書を発行し、当該納税義務者又は歳入法典第83/7条に基づく税金の送金義務者が、申告書又は税金の送金票の提出し、当該申告と同時に付加価値税を納付した場合。
    • (a) 当該通告書の定める期限内の場合は加算税の40%を納付するものとする。
    • (b) 当該通告書の定める期限が経過した後の場合は、加算税の50%を納付するものとする。
  • (3) 査定官吏が、納税義務者又は歳入法典第83/7条に基づく税金の送金義務者が違反行為を発見し、当該違反を文書に記録又は文章を記録した場合、以下の通り加算税を納付するものとする。
    • (a) 付加価値税の納税に関する違反行為が、事業者が登記日から1年以内に発生した場合、加算税の40%を納付するものとする。
    • (b) 付加価値税の納税に関する違反行為が、事業者の登記日から1年経過後に発生した場合、加算税の50%を納付するものとする。
  • (4) 査定官吏が、(3)に定める違反行為を発見したが、査定官吏が賦課決定を完了していない段階で、納税義務者又は歳入法典第83/7条に定める税金の送金義務者が賦課決定通知を受け取る前に申申告書の提出と同時に付加価値税を納付した場合、査定官吏は、納税義務者又は税金の送金義務者の違反行為を発見したものとみなし、査定官吏は(3)に定める料率及び条件に基づき加算税を軽減する権限を有する。

第5/1項

旧 新
-新規追加- 付加価値税の登録をせずに事業を行った場合における歳入法典第89条(1)に規定する加算税の減免は、査定官吏は以下の通り加算税の減免を勘案する権限を有する。
  • (1) 納税義務者事業における課税標準の価額が、歳入法典第81/1条に定める中小企業の課税標準を超えた日から起算して30日以内に付加価値税の登録を申請した場合、申告書を提出と同時付加価値税を納付した場合は、法定の加算税を免除するものとする。
  • (2) 納税義務者が法定の期限を超えて付加価値税登録申請した又は事業を廃業したことに起因して付加価値税登録申請を怠った場合、申告書の提出と同時に付加価値税を納税した場合は、以下の料率及び条件により付加価値税を納付するものとする。
    • (a) 文書による警告又は尋問のための召喚を直接受けていない場合は、以下の通り納付するものとする。
      • 1) 付加価値税納税期限日から15日以内の場合は、法定の加算税の2%を納付する。
      • 2) 付加価値税の納税期限日から15日以上30日以内の場合は、法定の加算税の5%を納付するものとする。
      • 3) 付加価値税の納税期限日から30日以上60日以内の場合は、法定の納税期限日の10%を納付するものとする。
      • 4) 付加価値税の納税期限日から60日以上経過した場合は、法定の加算税の20%を納付するものとする。
    • (b) 査定官吏が納税義務者の違反を発見し、当該違反を文書に記録した場合、加算税の40%を納付するものとする。

第14項

旧 新
歳入法典第67条の3の規定により延滞税を納税しなければならない者は、延滞税の減額を申請する理由を記載した申請文を査定官吏に対して提出するものとする。但し、歳入局長が延滞税を減額すべきものと認めた場合はこの限りではない。第1段に定める申請は、査定官吏が賦課決定通知書を発行する前に提出すべきものであり、賦課決定通知書が交付された場合は、異議審理委員会に対して異議申し立てをしなければならない。第1項に定める者が、中間法人所得税の申告の提出と同時に納税しており、且つ文書による警告又は調査・尋問のための召喚状を直接受けていない場合は、当該申告は、第1段に定める申請文書であるものとみなす。 歳入法典第67条の3の規定により延滞税を納税しなければならない者は、延滞税の減額を申請する理由を記載した申請文を査定官吏に対して提出するものとする。但し、歳入局長が延滞税を減額すべきものと認めた場合はこの限りではない。第1段に定める申請は、査定官吏が賦課決定通知書を発行する前に提出すべきものであるが、歳入法典第67条の3に定める延滞税の還付申請は、還付請求において有する権利に基づく期限を超えてはならない。賦課決定通知書が交付された場合は、法律に基づき異議審理委員会に異議申し立てを行わなければならない。第1項に定める者が、中間法人所得税の申告の提出と同時に納税しており、且つ文書による警告又は調査・尋問のための召喚状を直接受けていない場合は、当該申告は、第1段に定める申請文書であるものとみなす。

第15項

旧 新
査定官吏は、延滞税を納付すべき者が租税回避の意図がなく、調査・尋問に対して善良なる協力をした場合に限り、延滞税の減免を勘案することができる。 査定官吏は、延滞税を納付すべき者が租税回避の意図がなく、調査・尋問に対して善良なる協力をした場合に限り歳入法典第67条に定める延滞税の減免を勘案することができる。

第17項

旧 新
本命令に規定する以外の延滞税の減免は、歳入局長又は歳入局長が委任した者による裁可を得たうえで行うことができる。 本命令に規定する以外の歳入法典第67条の3に定める延滞税の減免は、歳入局長又は歳入局長が委任した者による裁可を得たうえで行うことができる。

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