2026.11.2
2026年8月における法律アップデート
外国人に対する査証免除措置の改正(ノービザ期間の短縮)、外国人に対する規制事業の一部緩和、不良外国人の国外退去手続きの簡素化
Topic 1 最新法律アップデート
官報に掲載された最新のビジネス関連法律は、以下の通りです。
| 所轄官庁 | 題名 | 通達日 | 適用日 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 歳入局 | 歳入局命令第トーポー369/2569号 主題:歳入法典第第22条、第26条、第67条の3、第89法及び第91/21条(6)に基づく所得税、付加価値税及び特定事業税に対する延滞税又は加算税の減免に関する基準 |
2026年7月2日 | 2026年7月2日 |
| 2 | 歳入局 | 歳入局命令第トー・ポー370/2569号 主題:一定の場合における所得税、付加価値税及び特定事業税に対する減免の勘案に関する命令及び手続きについて |
2026年7月2日 | 2026年7月2日 |
| 3 | 歳入局 | 歳入局通達 主題:会計期間の最終日時点で残存する外貨建ての通貨、資産又は負債の化学のタイ通貨換算に関する基準 |
2026年7月2日 | 2026年8月20日 |
| 4 | 歳入局 | 歳入局長通達 主題:技術及びイノベーションの研究開発業者名簿 |
2026年7月22日 | 2026年4月7日 |
| 5 | 保健省 | 保健省通達 主題:全国にお入れ医療及び化学目的で使用されるべき第2種覚醒剤の数量(仏歴2569(2026)年)(第2号) |
2026年7月2日 | 2026年7月24日 |
| 6 | 保健省 | 保健省通達 主題:麻薬取締法第33条(4)に基づくそその他の期間について |
2026年7月8日 | 2026年7月27日 |
| 7 | 労働省 | 労働者保護・福祉局通達 主題:仏歴2541(1998)年労働者保護法に基づく試算の差押え及び競売に関する労働省規則に基づく差押えにより取得した資産に係る登録証の保管について |
20264年6月23日 | 2026年7月17日 |
| 8 | 工業省 | 工業省通達 主題:統計品目コードの改正(第11号) |
2026年8月27日 | 2026年8月1日 |
| 9 | 労働省 | 労働省通達 主題:2026年7月14日付首相庁閣議決定に基づき2026年12月11まで就労が許可されたラオス、ミャンマー及びベトナム国籍を有する外国人に対する特別就労許可 |
2026年7月27日 | 2026年8月1日 |
| 10 | 商務省 | 国際貿易局通達 主題:欧州連合向け関税割当制度に基づく米の輸出に係る輸出証明書の発給申請のための残余米数量の告示 |
2026年7月13日 | 2026年7月13日 |
| 11 | 商務省 | 商務省通達 主題:世界貿易機関(WTO)の農業協定に基づく義務に従った飼料用トウモロコシに係る関税率の適用を受ける権利を証明する証明書の発給に関する規則(2026年)(第2号) |
2026年7月14日 | 2026年8月5日 |
| 12 | 商務省 | 商務省通達 主題:仏歴2562(2019)年大量破壊兵器の拡散に関連する物品の管理に関する法律に基づく職務の担当職員の任命について(仏歴2569(2026)年) |
2026年7月7日 | 2026年7月18日 |
| 13 | 内務省 | 内務省通達 主題:内閣の定めに準拠したコンドミニアムに関する法律に基づく権利及び法律行為の登記における手数料の徴収について |
2026年6月30日 | 2026年7月1日 |
| 14 | デジタル経済社会省 | デジタル経済社会省通達 主題:緊急時における裁判所へのコンピューターシステムからのデータ拡散又は削除の停止命令の申請について |
2026年6月19日 | 2026年7月16日 |
※調査対象は、歳入局、投資委員会(BOI)、関税局、財務省、タイ工業団地公団(IEAT)、入国管理局、労働省、労働福祉保護委員会、商務省、国防省、農業・協同組合省、運輸省、天然資源・環境省、エネルギー省、工業省、内務省(ビジネス関連のみ)、タイ中銀、デジタル経済社会省を範囲としております。
Topic 2 トピックス・ニュース
1.外国人に対する査証免除措置の改正(ノービザ期間の短縮)
タイ政府は、約2年ほど適用されていた外国人に対する観光目的の60日間の査証免除滞在期間の短縮及び一部の国に対する査証免除の廃止を定める内務省通達を発布し、8月31日付で官報に掲載されました。これにより、査証免除国及び滞在期間は以下の通り変更されます。
1) 30 日間の査証免除対象国
| オーストラリア | ラトビア |
| オーストリア | リヒュテンシュタイン |
| バーレーン | リトアニア |
| ベルギー | ルクセンブルグ |
| ブルガリア | マルタ |
| ブータン | マレーシア |
| ブルネイ・ダルサラーム | モルディブ |
| カナダ | オランダ |
| クロアチア | ニュージーランド |
| ギプロス | ノルウェイ |
| チェコ | オマーン |
| デンマーク | フィリピン |
| エストニア | ポーランド |
| フィジー | ポルトガル |
| フィンランド | カタール |
| フランス | ロマニア |
| ジョージア | サウジアラビア |
| ドイツ | シンガポール |
| ギリシャ | スロバキア |
| ハンガリー | スロベニア |
| アイスランド | 南アフリカ |
| インドネシア | スペイン |
| インド | スウェーデン |
| アイルランド | スイス |
| イスラエル | 台湾 |
| イタリア | トルコ |
| 日本 | ウクライナ |
| ヨルダン | アラブ首長国連邦 |
| クウェート | イギリス |
| キルギス | 米国 |
尚、上記の国籍者が30日間の査証免除措置を利用してタイ国の近隣国から陸路で入国する場合は、暦年につき2回までとなっております。但し、マレーシア、ブルネイ・ダルサラーム、インドネシア及びシンガポール国籍者の場合は例外となる規定ぶりとなっております。
同通達は、9月15日から適用されますので、この期間にタイ旅行を計画されている方は、滞在期間をご確認ください。
2.外国人に対する規制事業の一部緩和
商務省は、一定の業種において外国人事業許可の申請を免除する省令を2026年8月28日付で発布いたしました。これにより、従来は外国人に対して規制されていた事業においても外国人事業許可の申請が不要となりました。但し、当該業種を管轄する法律によって許可が必要な場合は、引き続き当該法律に基づく許可が必要な点、ご留意ください。
今回免除された事業は、以下の通りです。
- 1. 先物売買契約にかかる事業、及びその他先物売買契約に関する法律に基づく事業。
- 2. 通信法に基づく第1種通信業許可証に基づく事業を対象とした通信業
- 3. 外国為替管理法に基づく財務管理センター
- 4. グループ企業に対する総務、人事及び情報技術サービスの提供
- 5. 関連企業間における国内を限定とした債務保証サービス事業
- 6. 会社従業員の便宜に供することを目的として、金融サービス提供機器又は自動販売機を設置するためのスペース賃貸
- 7. 石油サービス業であって、利権取得者が生産物分与契約の請負人又はサービス請負人と直接雇用契約を締結しているもの。
3.違法行為を犯した外国人の国外退去手続きの簡素化
タイ政府は、7月14日付けで閣議決定された国外退去に関する首相庁規則(仏歴2569(2026)年国外退去に関する首相庁規則)を8月27日に官報に掲載され、その翌日から適用されました。同規則の背景としては、一定の外国人が自己の利益を優先するために違法行為や公序良俗に反する行為、又は不法入国、不法残留が散見されることから、強制退去手続きを迅速化させることを目的としています。本規則の本文をは、以下の通りです。
「第4項公序良俗、国民の良き慣習又は平和に反する行為を犯す外国人は、内務省事務次官又は内務省事務次官が任命した者が、国外退去命令を仰ぐために大臣に報告するものとする。上記の規定は、その行為を幇助した者にも適用するものとする。
- 第5項以下の犯罪行為を犯した外国人は、裁判所の判決に基づく受刑が満了し、刑務所から釈放されたとき、大臣は当該外国人の国外退去命令を発行するものとする。
- (1) 出入国管理法に反する入国又は不法滞在
- (2) 外国人就労管理に関する法律に反して就労している場合
- (3) 外国人事業法に反する事業に従事している
- (4) 公文書の偽造又は偽造された公文書の行使
- (5) 懲役5年以上の犯罪を犯した場合
- (6) 上記(1)~(5)の行為の共犯、教唆及び幇助した者
上記に資するために、矯正局長は、当該外国人の名簿、国籍、事件記録又は当該外国人に関する証拠資料又は情報を、刑務所からの保釈予定日から15日以上前に内務省事務次官又は事務次官により委任された者に通知するものとする。
第2項に基づく通知を受けたとき、内務省事務次官又は事務次官により委任された者は、大臣に報告し、遅延することなく当該外国人の国外退去命令を仰ぐものとする。尚、当該国外退去命令において、当該外国人の再入国禁止期間を定めることもできる。
第2項に定める証拠資料又は情報は、内務省事務次官の定めるところによる。
裁判所が判決により懲役刑を言い渡した場合で、当該外国人に関して過料の納付または過料に代わる拘禁が残存している場合、司法裁判所事務局は、内務省事務次官又は事務次官により委任された者に対して当該外国人に関する情報を通知し、上記第1項に関する手続きを速やかに行うものとする。
- 第6項外国人の国外退去命令は、法律、規則及び閣議決定、さらに関連する国際法に基づく義務を考慮しなければならない。
- 第7項第8項に基づく国外退去は、総理大臣が国外退去命令の取消し又は国外退去対象者の国外退去をしない旨の命令を発布していない場合、大臣により国外退去手続きの指示を受けた職員は、出入国化審査場、経路及び内務省事務次官又は事務次官が委任した者の定める手続きに準拠して当該国外退去対象者が国籍を有する国へ送還するものとする。国外退去対象者の国籍が特定できない場合は、当該国外退去対象者がタイ入国前に最後に滞在していたと通知した国に送還するものとする。
- 第8項国外退去対象者が国籍を有しない他の国又は国際機関が、当該国外退去対象者の退去命令日から7日以内に外交ルートを通じて要請書をもって当該国外退去対象者の生命に関する危険、拷製造事業問、残虐な行為、非人道的な行為、人間の尊厳の侮辱、もしくは強制失踪による危害を受けることを回避する目的であることを理由として、タイ国に対して当該国外退去対象者がの国又は第三国に送還することを求めており、当該要請国、国際機関又は第三国が、当該要請文書において当該国外退去対象者の退去に至るまでの諸費用を負担する意思を示しており、当該国外退去対象者が自分を要請国又は第三国に送還されることに文書をもって承諾したとき、当該国外退去対象者を要請国又は第三国に送還するものとする。第1段に定める要請文書に基づく国外退去は、タイ国が要請文書を受け取った日から30日以内に完了させるものとする。但し、期限の延長を要請された場合、大臣は1回につき30日以内の範囲で、延長を2回許可することができる。期限の経過後、国外退去対象者を要請国又は第三国へ送還することができない場合、その理由が如何なるものであるかにかかわらず、大臣により委任された職員は速やかに第7項に定める手続きを行うものとする。第2段に定める手続きを行わなければならないが、第2段定める期限以内に当該国外退去対象者を退去させることができない場合で、過去に第1段に定める要請文書が送達されたことのない他の国又は他の国際機関が、外交ルートを通じて当該国外退去対象者を第1段に定める条件に準拠して自国又は第三国への送還を求める要請書を送付しており、且つ当該国外退去対象者が文書をもってこれに承諾している場合、大臣により任命された職員は、第1段及び第2段に定める手続きを進めるものとする。第2段に定める期限の経過後、当該国外退去対象者を要請文書を送付した国又は第三国に送還することができない場合、大臣により任命された職員は、さらに他の国又は国際機関から要請文書が送付されたかにかかわらず、第7項に定める手続きを進めるものとする。
- 第9項強制退去における費用負担は、財務省の裁可により内務省の定める規則に準拠するものとする。




