交通事故を弁護士に相談・依頼する9つのメリットと最大限に活かす方法

交通事故を弁護士に相談・依頼する9つのメリットと最大限に活かす方法

交通事故の被害について弁護士への相談・依頼を検討される際、「弁護士に相談した方が良いのか」「弁護士費用を上回るメリットがあるのか」などの不安な気持ちの方も多いのではないでしょうか。

しかし、実際には弁護士に依頼することで、慰謝料の増額が期待できる、相手方保険会社とのやり取りを任せられるなど、多くのメリットを受けられるでしょう。

この記事では、交通事故を弁護士に相談・依頼すべきか迷っている方に向けて、弁護士に依頼するメリットについて詳しく解説していきます。

メリットを最大化するポイントやデメリットについても解説していきますので、ぜひ最後までご覧ください。

低額だった賠償額に対し弁護士基準で交渉を行い、賠償額が800万円以上増額した事例
  • 症状:脛骨高原骨折
  • 後遺障害等級:10級11号

弁護士依頼前

約95万円

弁護士介入

弁護士依頼後

910万円

800万円以上の増加


弁護士依頼前

85対15

弁護士介入

弁護士依頼後

9010

より有利になるよう修正

【動画で解説】交通事故相談|弁護士は何をしてくれる?費用やメリット

交通事故を弁護士に相談・依頼する9つのメリット

交通事故を弁護士に相談・依頼することで、以下のようなメリットを受けることができます。

  1. 弁護士基準を用いて慰謝料を請求できる
  2. 相手方との示談交渉を一任できる
  3. 提示された損害賠償額から増額する可能性がある
  4. 通院頻度や期間に関するアドバイスをもらえる
  5. 治療費打ち切りに対応してもらえる
  6. 後遺障害等級が認定されやすくなる
  7. 過失割合を正しく修正できる
  8. 適切な休業損害を受け取ることができる
  9. 交渉がスムーズに進むため示談成立までが早くなる

では、これら9つのメリットについて詳しく見ていきましょう。

①弁護士基準を用いて慰謝料を請求できる

交通事故慰謝料の3つの算定基準

交通事故を弁護士に依頼する大きなメリットとして、慰謝料を弁護士基準で請求できることが挙げられます。
その結果、当初の提示額より損害賠償金が高額になることが期待できます。

交通事故では以下のように、慰謝料を計算する基準が3つあります。

  • 自賠責基準
  • 任意保険基準
  • 弁護士基準

上記のどの算定基準を使うかによって慰謝料の金額は大きく異なります。
基本的には、自賠責基準≦任意保険基準<弁護士基準の順に高額となります。

それぞれの概要を下表で見ていきましょう。

自賠責基準 ・自賠責保険が慰謝料の金額を算定する際に用いる基準
・被害者に保障される最低限の金額
任意保険基準 ・加害者の任意保険会社が慰謝料を算定するために用いる基準
・各任意保険会社が独自に設定しており、非公開
弁護士基準 ・過去の裁判例に基づき作られた基準。裁判で用いられる
・3つの中で最も高額で法的に適切な金額
・基本的に弁護士を介した場合のみ使用できる

次に、具体的な慰謝料の金額を基準ごとに算出し、比較してみましょう。
下表は交通事故の怪我で3ヶ月(実通院日数45日)通院した場合の入通院慰謝料の違いです。

弁護士基準では、怪我が軽傷か重傷かによって算定表が異なるため金額が異なりますが、いずれの場合でも弁護士基準の方が高額であることが分かります。

自賠責基準 弁護士基準
軽症(むちうち・打撲等) 38万7000円 53万円
重症(骨折・脱臼等) 38万7000円 73万円

弁護士基準で算出した金額は、被害者の方ご自身で交渉することもできますが、相手方保険会社は「根拠に乏しい」としてその主張を聞き入れてはくれないでしょう。

そのため、適切な慰謝料を請求するためには、法律や交通事故に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。

交通事故の慰謝料相場については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。


②相手方との示談交渉を一任できる

交通事故を弁護士に依頼すると、あなたの代理人として示談交渉を任せることができます。

相手方や相手方保険会社とのやり取りは、以下のような理由から被害者に少なからず精神的負担を与えてしまいます。

  • 仕事や家事、子育てで忙しい中、日中に相手方保険会社とやり取りを行わなければならない
  • 相手方保険会社の担当者が高圧的で、心無い言動に傷ついてしまう
  • 相手方保険会社の担当者が専門用語を多用しながら示談交渉を進めてくる
  • 相手方保険会社の担当者の対応が遅く、なかなか解決に向かわない
  • 相手方が無保険なため、相手方自身と交渉しなければならない
  • 相手方に加害意識がなく、話し合いに応じない など

弁護士に依頼することで、こうしたストレスから解放されるだけでなく、保険会社に対しては交渉を弁護士に任せることで被害者側の主張が通りやすくなる場合もあります。

その結果、治療や仕事、家事・育児に専念できたり、示談交渉がスムーズに進んだりする可能性が高まります。

ここで、弁護士法人ALGが相手方保険会社との交渉を代理した際の、お客様の声をご紹介します。ぜひご参考ください。

お客様の声

  • 【満足度】
    満足
    【評価について】
    今回のような事故の被害者となり、相手方保険会社様とのやりとりに不安がありましたが、専門家のお立場からご対応頂けるのと、いろいろなご説明を頂いたことで、不安感が軽くなり、とても満足しています。

③提示された損害賠償額から増額する可能性がある

相手方保険会社から提示される賠償案(示談案)は、必ずしも適切なものであるとは限りません。

相手方保険会社は、自賠責基準や任意保険基準を使用して計算した金額を提示してくるため、不当に低い金額を提示されることもあります。

しかし、被害者の方で賠償案が適切なものなのか判断するのは困難でしょう。
弁護士であれば賠償案が適切かどうかを判断することが可能です。

保険会社は交渉のプロであるため、被害者の方が増額を主張しても言いくるめられてしまうおそれもあります。

一方、弁護士であれば法律や過去の判例などに基づき、法的根拠のある的確な主張をすることができるため、損害賠償金が増額するよう保険会社と交渉していくことができます。

④通院期間や頻度に関するアドバイスをもらえる

通院期間や頻度は適切な慰謝料を受け取ることや、適切な後遺障害等級に認定されるためにとても重要です。

通院期間に比べて通院日数が極端に少ないと、「大した怪我ではなかった」と相手方保険会社に判断され、慰謝料が減額されたり、後遺障害等級認定申請で不利になってしまう可能性があります。

また、忙しいからといって通院を中止してしまうと、通院を再開しても、事故との因果関係を疑われてしまう場合もあります。
しかしながら、交通事故に詳しくなければ適切な通院頻度は分からないものでしょう。

弁護士に相談することで、被害者の事故や怪我の状態から、必要な検査や適切な通院頻度、通院期間などに関して的確なアドバイスをもらうことができ、適切な慰謝料の獲得につながるでしょう。

通院日数と慰謝料の関係性については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。


⑤治療費打ち切りに対応してもらえる

交通事故の怪我の治療が一定期間に達すると、相手方保険会社から「そろそろ治療は終わりにしませんか?」と治療費打ち切りの打診をされることがあります。

これは、早めに治療をやめることで治療費や慰謝料を低額にしようとする保険会社の思惑があります。

しかし、治療費の打ち切りを打診されたからといって、治療を辞めなければならないわけではありません。

治療費打ち切りの連絡が来たら、まずは弁護士にご相談ください。
医師と連携をとり、まだ治療が必要な場合は治療費継続の交渉をしていきます。

また、強制的に治療費が打ち切られてしまっても、弁護士であれば専門家の視点からアドバイスすることが可能です。

交通事故の治療費打ち切りにならないための対処法については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。


⑥後遺障害等級が認定されやすくなる

専門知識が必要な後遺障害等級認定申請のサポートを受けられる点も、弁護士に依頼する大きなメリットです。

交通事故で負った怪我が症状固定となり、後遺症が残った場合には「後遺障害等級認定申請の手続き」をすることになります。

後遺障害等級に認定されると、後遺障害慰謝料後遺障害逸失利益を新たに請求できるため、申請は重要な手続きといえるでしょう。

ただし、後遺障害等級認定申請の手続きは、申請すれば誰もが等級認定されるような簡単なものではありません。
後遺障害等級の認定基準や審査の仕組みを理解し、事前に対策する必要があります。

交通事故に詳しい弁護士であれば、これらを熟知しているため、必要な検査や資料の精査ができます。

弁護士が後遺障害等級認定申請の手続きをサポートすることで、適切な後遺障害等級に認定される可能性が高まるでしょう。

⑦過失割合を正しく修正できる

弁護士に依頼することで、過失割合を適切なものに修正できる可能性があります。

過失割合とは、加害者と被害者の事故の責任を割合で表したものです。
交通事故は加害者一方だけが悪いということは少なく、被害者にも何らかの責任がある場合は被害者にも過失割合がつきます。

しかし、被害者に過失がつくと、その割合分だけ損害賠償金が減額されます。下表で詳しく見ていきましょう。

  加害者(過失割合9) 被害者(過失割合1)
損害の総額 100万 300万
相手に支払う金額 270万円
(300万円の9割)
10万円
(100万円の1割)
実際に受け取れる金額 0円
(10万円-270万円)
260万円
(270万円-10万円)

このように、被害者に過失がなければ損害の総額300万円を受け取れたところ、被害者に過失割合が1ついたため、被害者が最終的に受け取れる損害賠償金は260万円となってしまいます。

しかし、過失割合は相手方保険会社が相手方(加害者)の主張だけを採用し、決めている場合もあります。
少しでも納得がいかない場合は、弁護士に相談し、過失割合を修正しましょう。

交通事故の過失割合で揉めやすいパターンについては、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

⑧適正な休業損害を受け取ることができる

休業損害とは、交通事故の怪我で仕事を休んだことにより、減少した収入に対する補償です。

「仕事を休んだ日の収入を請求すれば良いのでは?」と簡単な話に思うかもしれませんが、以下の点について相手方保険会社と争いになることも多くあります。

  • 相手方保険会社が1日当たりの収入を低く見積もっている
  • 休業した日の一部が休業の必要性がないとして休業損害として認められない

休業損害は「基礎収入/1日×休業日数」で計算されますが、基礎収入については、以下のように3つの算定基準で考え方が異なります。

  • 自賠責基準 基礎収入は一律1日6100円として計算される
  • 任意保険基準 事故前3ヶ月分の合計収入額を実際の稼働日数ではなく、休日を含めた90日で日割り計算して、基礎収入を算定している場合がある
  • 弁護士基準 1日の基礎収入は事故前3ヶ月分の合計収入額を実際の稼働日数で割って算定し、休業の必要性なしとして休業損害の対象外とされた日については、法的根拠をもとに休業の必要性があったことを主張立証するなど、適切な休業損害を受け取れるよう交渉する

⑨交渉がスムーズに進むため示談成立までが早くなる

弁護士に依頼することで、示談成立までが早くなる可能性があります。

交通事故の被害者が損害賠償金を受け取れるのは、基本的に示談成立後となります。
しかし、示談交渉が成立するまでには、以下のような期間を要します。

  • 人身事故(後遺障害なし)の場合:治療終了から1~2ヶ月程度
  • 人身事故(後遺障害あり)の場合:後遺障害等級が確定してから2~6ヶ月程度
  • 死亡事故:法要を終えてから半年~1年程度
  • 物損事故:事故の発生日から1~3ヶ月

示談交渉が長引けば、上記の目安期間より損害賠償金を受け取れるタイミングは遅くなってしまいます。

そこで、交通事故の解決実績が豊富な弁護士に依頼すれば、示談交渉のポイントを心得ているため、示談交渉がスムーズに進み、早期に損害賠償金を受け取れる可能性が高まります。

増額しなければ成功報酬はいただきません

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料金について、こちらもご確認ください。
  • ※諸経費20,000円( 税込22,000円 )がかかります。
  • ※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
  • ※事案によっては対応できないこともあります。
  • ※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。
  • ※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

交通事故を弁護士に相談・依頼するデメリットはある?

交通事故を弁護士に相談・依頼するデメリットとして、弁護士費用がかかることが挙げられます。
場合によっては費用倒れとなってしまう可能性もあるため注意が必要です。

まずは、交通事故を弁護士に依頼した際にかかる弁護士費用の相場を確認していきましょう。

【弁護士費用の相場】
相談料 30分~1時間当たり5000円~1万円程度
(無料相談もあり)
着手金 10万円~
報酬金 経済的利益の額によって異なる
日当や実費 実費:事案を処理する際にかかった実費全て
日当:半日3~5万円/1日5万~10万円

このような弁護士費用は、加入している保険に弁護士費用特約がついていれば、費用を負担することなく弁護士に依頼できる場合もあります。

弁護士費用特約は、保険会社によって補償範囲や内容が異なりますので、まずは保険を確認してみましょう。

また、弁護士費用特約に加入していない場合は、費用倒れ※となるおそれもあるため、見積もりを取ることが大切です。

※弁護士に依頼したことで増額した損害賠償金額よりも弁護士費用の方が高額となり、結果として赤字になってしまうこと(例えば、100万円増額したが弁護士費用が120万円かかった場合には20万円の赤字となります)

しかし、弁護士費用特約がなくても、弁護士に依頼することで損害賠償金が増額し、弁護士費用以上の金額を回収できる可能性があります。まずはご相談ください。

交通事故の弁護士費用の相場や費用倒れなどについては、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

弁護士に依頼するメリットを最大限に活かすためのポイント

弁護士に相談・依頼することには様々なメリットがあります。
これらのメリットを最大限生かすためには、以下のポイントも重要です。

  • なるべく早いタイミングで相談する
  • 交通事故に強い弁護士を選ぶ
  • 弁護士費用特約を利用する

では、それぞれについて詳しく見ていきましょう。

なるべく早いタイミングで相談する

弁護士への相談はなるべく早い段階でするようにしましょう。

弁護士への相談・依頼は示談が成立する前であればどのタイミングでも可能ですが、早い段階で相談することで、交通事故全体をサポートしてもらうことができます。

早い段階で弁護士に相談・依頼することで受けられるメリットは以下のとおりです。

各種対応・手続きに手間取らずに済む

交通事故後は、治療中でも相手方保険会社とやり取りをすることがあります。また、様々な手続きをしなければならない場面も出てきます。早い段階から弁護士に相談・依頼すれば、こうした各種の対応・手続きを任せられるため、負担を軽減でき、治療に専念できます。

慰謝料減額の要因を避けられる

交通事故では、通院頻度が極端に少なかったり、定期的に医師の診察を受けていなかったりすると、慰謝料減額の要因となることがあります。治療が始まった時点で弁護士に相談することで、適切な通院方法について事前に注意点を把握しておくことができます。

多くのサポートを受けられる

早い段階から弁護士に依頼しても、弁護士費用が高くなることは基本的にありません。後から弁護士に依頼する可能性があるならば、早い段階で弁護士に相談・依頼してより多くの場面でサポートを受ける方が良いでしょう。

交通事故に強い弁護士を選ぶ

交通事故に強い弁護士を選ぶポイントは以下のとおりです。

交通事故の解決実績が豊富である

弁護士事務所のホームページに解決事例や交通事故のコラムが豊富にあるかを確認しましょう。
その際、「医学に精通した弁護士がいるか」「後遺障害等級認定申請の解決事例が豊富か」を併せて確認するようにしましょう。

相性が良いか・話しやすいか

被害者に寄り添って話を聞いてくれるか、専門用語を使わず分かりやすく説明してくれるかなど、ご自身との相性を確かめておきましょう。
相性が合わない弁護士に依頼してしまうと相談しにくくなってしまいます。

費用体系が明確か

費用体系が明確で費用の見積もりについてきちんと説明してくれるか、費用倒れのリスクについても事前に説明してくれるかについても確認しましょう。
これらの点を確認するためには、弁護士に実際に会って相談してみることをおすすめします。

交通事故に強い弁護士については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

弁護士法人ALGでは、ご相談者様のお悩みやご不安を丁寧にヒアリングし、分かりやすく説明するようにしています。
実際にご相談いただいたお客様の声をご紹介します。

お客様の声

  • 【満足度】
    満足
    【評価について】
    弁護士の先生と話す時にうまく話せるか心配だったのですが、詳しく、ゆっくりと話しを聞いて頂けて、話す事が出来ました。
  • 【満足度】
    満足
    【評価について】
    疑問点を徹底的にわかりやすく説明して頂いた。全体の流れも理解できた。少し安心することができた。保険会社連携の弁護士の対応とは全くちがった。ありがとうございました。引き続きよろしくお願い致します。

弁護士費用特約を利用する

加入している自動車保険や火災保険に弁護士費用特約が付帯していれば、弁護士費用を気にすることなく、弁護士へ相談・依頼できる可能性があります。

弁護士費用特約では、基本的に弁護士相談料10万円まで、弁護士費用300万円までを保険会社が負担してくれます。

そのため、費用の心配をすることなく弁護士依頼によるメリットを受けられます。

弁護士費用特約は、被害者ご本人の保険に付帯していなくてもご家族が加入していれば利用できる場合もありますので、まずは保険を確認してみましょう。

弁護士費用特約については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。


増額しなければ成功報酬はいただきません

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料金について、こちらもご確認ください。
  • ※諸経費20,000円( 税込22,000円 )がかかります。
  • ※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
  • ※事案によっては対応できないこともあります。
  • ※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。
  • ※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

弁護士法人ALGに依頼するメリットと解決事例

交通事故について実績が豊富
  • 交通事故の累計相談件数:9万8518件(2007年~2024年4月末の実績)
  • 1日当たりの平均ご相談件数:41件(2023年5月~2024年4月末の実績)
顧客満足度が高い
  • お客様満足度:約92%(2023年5月~2024年4月末まで)
  • 交通事故に特化した弁護士が多数在籍
  • 医療問題に力を入れており、後遺障害等級認定申請にも強い
  • 事務所を12拠点構えることで、全国の交通事故案件に対応
被害者に寄り添ったサポート
  • 弁護士が被害者やご家族の立場で最大の味方となり交渉します
  • ご依頼者の利益を1番に考え、保険会社と交渉します
料金体系が明確※
  • 相談料0円
  • 着手金0円
  • 増額しなければ成功報酬はいただきません

※死亡・後遺障害等級認定済または認定が見込まれる場合で、事案によっては対応ができないこともあります。また、弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。

低額だった賠償額に対し弁護士基準で交渉を行い、賠償額が800万円以上増額した事例

事案の概要

依頼者は自転車で走行し、交差点に差し掛かったところ、右側から進入してきた加害車両に衝突され、自転車ごと横転しました。

依頼者はこの事故で脛骨高原骨折などの重傷を負い、後遺障害等級10級11号の認定を受けました。

その後、保険会社から約95万円、過失割合85対15で賠償案の提示を受け、妥当な金額か疑問を持たれ、当事務所に依頼されました。

担当弁護士の活動・結果

担当弁護士が提示額の内容を精査したところ、損害賠償額が自賠責保険の基準でしか提示されていませんでした。

そこで、担当弁護士は弁護士基準で損害賠償金を算定し直しました。
過失割合についても、90対10まで被害者へ有利に修正させました。

また、依頼者は主婦であるものの、ご主人の介護などで家事労働の負担が大きかったため、家事や介護に支障が出たことを弁護士が立証し、交渉した結果、賠償額が当初の提示額の10倍近くである約910万となり、約800万円以上の増額に成功しました。

弁護士による異議申立てで後遺障害等級12級が認定され、賠償金が約400万円増額した事例

事案の概要

依頼者が原動機付自転車で走行していたところ、後続の相手方車両が追い越そうとして依頼者の側面部に衝突した事故です。

この事故により依頼者は後遺障害等級14級に認定されました。

相手方保険会社から250万円の賠償案が提示されたものの、適切な内容であるか不安に思われ、当事務所にご依頼されました。

担当弁護士の活動

担当弁護士は、治療経過等から、後遺障害等級14級では低い評価だと判断し、異議申立てを行いました。

後遺障害診断書の見直しを行うとともに、医療記録を取り寄せ、依頼者の残存した症状について具体的に説明する意見書を作成し、認定機関に提出しました。

結果

異議申立ての結果、後遺障害等級12級が認定されました。

その後の示談交渉では、この認定結果を踏まえ、弁護士基準で算出した損害賠償金を提示したところ、当初の提示額から約400万円増額した約650万円で合意に至ることができました。

交通事故で弁護士のサポートを受けると多くのメリットが得られます。まずは無料相談をご利用ください

交通事故を弁護士に相談・依頼すると受けられる9つのメリットについて解説してきました。

それでも、「事故で弁護士に相談するなんて大袈裟かな?」と思われる方もいらっしゃるでしょう。
しかし、弁護士はいつでもあなたの見方であり、身近な存在です。

少しでも交通事故について不安やお悩みがある場合は、私たち弁護士法人ALGにご相談ください。

私たちは、交通事故に詳しい弁護士が多数在籍しております。
ご相談者様の不安やお悩みを少しでも減らせるよう尽力いたします。

交通事故全体をサポートするためにも、なるべく早めのご相談をおすすめしています。
まずは一度お問い合わせください。

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  • ※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治
監修 :福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名(司法書士1名を含む)を擁し()、東京、札幌、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、大阪、神戸、姫路、広島、福岡、タイの13拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。