保険会社に治療打ち切りを打診されたら?阻止する方法も解説

保険会社に治療打ち切りを打診されたら?阻止する方法も解説

交通事故で負った怪我の治療を開始して一定期間を過ぎると相手方保険会社から「もうそろそろ治療を終わりにしませんか?」と治療の打ち切りを打診されることがあります。

このような治療打ち切りの連絡を受けたら、「治療費の延長交渉を行う」、「治療費打ち切り後も自己負担で治療を続ける」など適切に対処する必要があります。

この記事では、治療打ち切りを阻止する5つの方法や治療打ち切り後の対処法などについて解説していきます。

早期の治療打ち切りを打診してきた相手方と交渉し、適切な治療期間が認められた事例
  • 症状:頸椎捻挫

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【動画で解説】交通事故の治療費打ち切り|対処法や弁護士に相談するメリット

交通事故の治療打ち切りとは

交通事故による怪我の治療の場合、通常、相手方保険会社が直接に治療費を病院に支払う任意一括対応を行うケースが多いです。

ただし、この対応は、保険会社のサービスのひとつに過ぎず、交通事故の加害者側に治療が終了するまで任意一括対応をし続けなければならない義務まではありません。

治療打ち切りとは、相手方保険会社による任意一括対応の終了を意味していますので、その後は被害者が通院するたびに治療費を自己負担で支払っていくことになります。

保険会社は治療打ち切りを打診する時期について、一定の目安を持っており、事故から数ヶ月経つと治療打ち切りの打診や、実際に打ち切りをされるケースが多くあります。

しかし、治療を終了するかどうかの判断は医師にしかできないものです。主治医がまだ治療を続けるべきだと判断するのであれば、治療打ち切り後も通院を続けた方が良いでしょう。

治療打ち切りのタイミングはいつ?

相手方保険会社は、平均的な治療期間に達すると治療打ち切りの打診をしてくることが多いです。

【平均的な治療期間の目安】
  • 打撲…1ヶ月程度
  • むちうち…3~6ヶ月程度
  • 骨折…6ヶ月程度

この期間に加えて、治療の内容や状況も治療打ち切りを判断するうえで重要なポイントとなります。

相手方保険会社は、任意一括対応中に病院から治療状況を聞き取り、「治療を続けていても効果が見えず、症状固定のように見える」と判断した場合、治療打ち切りを打診します。

そのため、平均的な治療期間が近づいてきたり、事故直後に比べ通院頻度が少なくなってきた場合は、治療打ち切りに警戒しましょう。

治療打ち切りを打診されても治療は続けるべき

相手方保険会社から治療の打ち切りを打診されたとしても、痛みやしびれなどの症状がまだ残っているのであれば、治療を続けるべきでしょう。

そもそも、治療の必要性を判断できるのは医師のみです。医師が完治または症状固定と判断するまでは、治療費が自己負担となっても治療を続けるようにしましょう。

相手方保険会社が治療打ち切りをしたからといって治療をやめてしまうと、入通院期間が短くなることで入通院慰謝料が低額になるだけでなく、あとから後遺症がでた場合に後遺障害等級の認定が難しくなる場合があります。

交通事故の後遺障害については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

保険会社が交通事故の治療打ち切りを迫る理由

相手方保険会社は、なぜ治療の打ち切りを迫るのでしょうか。理由を探っていきましょう。

少しでも自社の支出を減らすため

治療が長引くと、相手方保険会社はその分多くの治療費を支払うことになります。
また、入通院期間が長くなるとその分入通院慰謝料や休業損害も高くなります。そこで保険会社が少しでも自社の支出を減らすため、治療打ち切りを打診してくることがあります。

保険金詐欺を防ぐため

交通事故被害者の中には、できるだけ治療期間を延ばして多くの慰謝料や休業損害を請求しようと考える方もまれにいます。こうした保険金詐欺を防ぐために、治療打ち切りを打診してくることがあります。

2点目の理由はもってのほかですが、1点目の理由に関しては相手方保険会社の都合でしかありません。まだ治療が必要な場合は、適切な対応を取りましょう。

治療打ち切りを阻止する5つの方法

治療打ち切りを阻止するためには、どのような方法があるでしょうか。

  • 適切な頻度で通院する
  • 自己判断で通院をやめない
  • 治療打ち切りの連絡を無視しない
  • 医師に相談して診断書を作成してもらう
  • 弁護士に治療費延長の交渉をしてもらう

では、5つの方法について詳しく見ていきましょう。

➀適切な頻度で通院する

相手方保険会社からの治療打ち切りを防ぐには、適切な頻度で通院していることが大切です。

適切な頻度で通院していれば治療打ち切りの打診をされる可能性を大分下げることができます。
もし治療打ち切りを打診されても、適切な頻度で通院を続けていれば必要な治療であると反論できるでしょう。

適切な治療・通院と主張できるように、以下の点に注意しましょう。

  • 医師に症状をしっかり伝え、治療方針を明確にする
  • 医師の指示に従った通院頻度を守る
  • 整骨院や接骨院に通う場合は、医師の許可を得てからにする

②自己判断で通院をやめない

交通事故後に、自己判断で勝手に通院をやめることは避けましょう。治療については医師の判断に従うべきです。

一時的に痛みやしびれの症状がなくなったからといって、自己判断で勝手に治療をやめてしまうと、「大した怪我ではない」と判断され、早々に治療を打ち切られてしまう可能性があります。

また、後日痛みやしびれなどの症状が再発したとしても事故との因果関係を疑われ、治療費を支払ってもらえない可能性もあります。

医師が完治または症状固定と判断するまで治療は継続するようにしましょう。

③治療打ち切りの連絡を無視しない

治療打ち切りの連絡を無視していると、任意一括対応がいつの間にか終了となり、実際に治療費が打ち切られてしまいます。 治療打ち切りに不服があるのであれば、無視をするのではなく治療費支払いの延長交渉を行いましょう。

相手方保険会社とのやり取りは、被害者の方にとって精神的な負担になるかと思いますが、連絡を無視し続けると治療費延長の交渉機会まで失ってしまいます。

なお、一度治療打ち切りがされてしまうと、再度一括対応をしてくれるケースはまれですのでご注意ください。

④医師に相談して診断書を作成してもらう

治療打ち切りを打診された場合の対応

相手方保険会社は平均的な治療期間になると治療状況に応じて治療打ち切りの打診をしてきます。
そのため、医師に、まだ治療の必要性があることを診断書や意見書に記載してもらい、治療打ち切りに対する交渉をしましょう。

何の根拠もなくただ治療の必要性を伝えるより医師の診断書や意見書を提出することで相手方保険会社との交渉がしやすくなります。

医師の判断で「症状固定」となった場合には治療の延長は困難ですが、後遺障害等級認定を申請することができます。

残存した症状が後遺障害として認められると後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を請求することができます。

⑤弁護士に治療費の延長交渉を依頼する

弁護士に治療費の延長交渉をしてもらうことも有効な方法です。

被害者がご自身で医師に意見書の作成を依頼したり、相手方保険会社に治療費延長交渉をすることは、手間や負担が大きくなってしまいます。

また、相手方保険会社は交渉のプロであることから、うまく言いくるめられてしまわないかと不安に思うことでしょう。

交通事故の経験豊富な弁護士であれば、相手方保険会社とのやり取りを任せられ、被害者の代理人として医学的・法的な観点から主張してくれます。その結果、交渉がスムーズに進む可能性が高まります。

また、弁護士費用が気になり依頼をためらっているという場合は、ご自身やご家族の保険に弁護士費用特約がついていないか確認しましょう。

交通事故を弁護士に依頼するメリットについては以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

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料金について、こちらもご確認ください。
  • ※諸経費20,000円( 税込22,000円 )がかかります。
  • ※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
  • ※事案によっては対応できないこともあります。
  • ※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。
  • ※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

治療打ち切り後の対処法

まだ継続して治療が必要であるにもかかわらず、治療費の延長交渉をしても、実際に治療費が打ち切られてしまった場合はどのように対応したらいいのでしょうか。

  • 自動車保険の人身傷害補償特約で治療費を支払う
  • 健康保険を使用して治療を継続する
  • 加害者側の自賠責保険に被害者請求する
  • 立て替えた治療費は示談交渉で請求する

では、それぞれの対処法について詳しく見ていきましょう。

①自動車保険の人身傷害補償特約で治療費を支払う

ご自身の加入している自動車の任意保険に人身傷害補償特約がついていれば、治療打ち切り後の治療費をご自身の加入する任意保険から受けとることができます。

人身傷害補償特約は、人身傷害補償保険と呼ばれることもあり、ご自身が歩行中の事故や自転車乗車中の事故でも使用することができます。

また、人身傷害補償特約は使用しても等級が下がることはありません。まずは、ご自身の任意保険に特約がついているか確認してみましょう。

②健康保険を使用して治療を継続する

ご自身の健康保険を使用し、治療を継続する方法もあります。健康保険を使用すれば、治療費の負担は3割に抑えられ、カバーしきれなかった金額は示談交渉時に相手方に請求することができます。

注意点として、健康保険を利用する際はご自身が加入する健康保険組合等に「第三者行為による傷病届」などの書類を提出することが必要です。

また、業務中や通勤中の事故は労災事故として扱われます。労災事故は健康保険が使えないため、労災保険を使用して治療を受けるようにしましょう。

③加害者側の自賠責保険に被害者請求する

交通事故の治療費や慰謝料は、一般的には相手方保険会社が相手方自賠責保険分を含め、示談成立後にまとめて支払いをします。

しかし、「被害者請求」という手続きをとれば、示談成立よりも前に立て替えた治療費を自賠責保険から回収することができます。

ただし、自賠責保険に請求できる傷害部分の上限は入通院慰謝料、治療費、休業損害、その他を合わせて120万円までであり、それを超える分については示談交渉で相手方保険会社に請求しなければなりません。

交通事故の被害者請求については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

④立て替えた治療費は示談交渉で請求する

治療打ち切り後にご自身で立て替えた治療費は、示談交渉の際に相手方保険会社に請求するようにしましょう。

また、治療打ち切り後に通院・治療のために会社を休んだ日がある場合は、その日分の休業損害も忘れずに請求しましょう。

しかし、示談交渉時に請求をしたからといって、必ずしもすべてを回収できるとは限りません。
保険会社としても、治療の必要がないとの判断から治療の打ち切りを行っているため、治療関係費を支払おうとしない可能性が大いにあります。

治療費の回収ができないとそのまま被害者の自己負担となってしまうので、まずは弁護士に対処法を相談することをおすすめします。

交通事故の治療打ち切りを迫られたら、弁護士法人ALGへご相談ください

交通事故で負った怪我を治療するなかで、急に相手方保険会社から治療打ち切りを打診されたり、実際に打ち切られたりすれば、どのように対応すればいいのかご不安に思われるでしょう。

保険会社からの治療費打ち切りについては、私たち弁護士法人ALGにご相談ください。

私たちは、交通事故の経験豊富な弁護士が多数在籍しており、保険会社とのやり取りを任せていただくことでスムーズに交渉が進む可能性が高まります。

交通事故の怪我を負うことは、身体的・精神的にダメージを受けていらっしゃると思います。治療打ち切りや相手方保険会社とのやり取りは、おひとりで悩まず私たちにご相談ください。

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  • ※諸経費20,000円( 税込22,000円 )がかかります。
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弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治
監修 :福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名(司法書士1名を含む)を擁し()、東京、札幌、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、大阪、神戸、姫路、広島、福岡、タイの13拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。