弁護士依頼前
約140万円
交通事故で負った怪我が完治せず後遺症として残った場合、後遺障害等級認定を申請することができます。後遺障害等級認定は1~14級まであり、症状の重さによって等級が異なります。しかし、申請すれば誰もが望む等級を獲得できるものではありません。時には後遺障害等級と認定されなかったり(「非該当」といいます)、望む等級より低い等級の場合もあります。
後遺障害の等級認定に納得がいかない場合は、「異議申し立て」を行うことができます。この記事では、異議申し立てに着目し、異議申し立ての方法や異議申し立てを成功させるポイントについて解説していきます。
弁護士依頼前
約140万円
弁護士依頼後
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目次
後遺障害等級認定は、必ず望む等級に該当するものではなく、非該当となったり、より低い等級認定となることがあります。このような納得のいかない結果に対し、不服申し立てを行いたい場合は、審査機関に対し等級認定の再審査を求めることができます。これを異議申し立てといいます。
異議申し立てといっても、ただやみくもに異議を申し立てても結果は変わらないことがほとんどです。異議申し立てをするべきなのは、以下のような場合でしょう。
異議申し立てには、以下3つの方法があります。
異議申し立ての方法に順番は無く、どの方法を使うかは自由です。しかし、「自賠責保険・共済紛争処理機構」の利用は1回限りであることや、裁判では時間がかかることに注意しましょう。
全国の異議申し立ての成功率は15%程度であり(『損害保険料率算出機構「自動車保険の概況(2020年度版)」』参考)、異議申し立てが認められる確率はとても低いのが現実です。
異議申し立てはただやみくもに、同じ申請を繰り返せばいいものではありません。
書類に不備はなかったのか、足りない検査や資料は何かを見出し、新たな検査結果や画像資料を追加しなければなりません。そのうえで、新しく追加した資料をもとに、認定結果が不当であることを論理的に主張しなければならないため、非常に難易度の高い手続きです。
被害者の方にとっては、書類の不備を見つけることや、どんな検査を受けたらいいのかspanなど、後遺障害等級認定に詳しくなければ分からないことだらけだと思います。異議申し立てをお考えの際には一度弁護士に相談してみましょう。
異議申し立ての審査にかかる期間は、初回の後遺障害等級認定にかかった期間よりも多少長くなることが多く、目安は2ヶ月~4ヶ月ですが、後遺障害の内容や程度によっては半年ほどかかる場合もあります。
異議申し立てまでの手続きをスムーズに進めたい場合は弁護士に相談することをおすすめします。
交通事故に詳しい弁護士であれば、書類の不備や新たな追加資料、検査のアドバイスを受けることができ、異議申し立てまでスムーズに手続きを進めることができます。
異議申し立てに期間の制限は無く、また何回でも申し立てが可能です。
しかし、後遺障害の場合、自賠責保険に対する被害者請求には症状固定から3年という時効が存在します。時効が過ぎてしまうと自賠責保険から後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益が支払われなくなってしまいます。
異議申し立て後、結果が出るまでには約2ヶ月~4ヶ月かかります。また、申請前には新たな検査をしたり、医師に「後遺障害診断書」を再度作成してもらったりと準備に時間がかかるため、その分の時間も考慮して早めに申請の準備をはじめましょう。
時効が迫っている場合には弁護士に相談し、アドバイスをもらうことで申請の準備から結果がでるまでの時間が短縮できる可能性があります。
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異議申し立ての方法には、事前認定と被害者請求の2種類があります。
【事前認定】
【被害者請求】
どちらの方法をとるかは初回の後遺障害等級認定を事前認定と被害者請求のどちらで受けたかによって次のように変わります。
2つの方法で違うのは、書類の送付先です。
事前認定の場合、被害者が加害者側任意保険に書類を提出すると加害者側保険会社が自賠責損害調査事務所に送付します。一方、被害者請求では、被害者が自ら加害者側自賠責保険に提出します。
どちらも異議申立書、主張を裏付ける証拠となる資料を添付して発送し、それをもとに調査が行われます。異議申し立てに費用はかかりません。
申請から調査完了までの流れを事前認定、被害者請求ごとに紹介します。
【事前認定】
【被害者請求】
異議申し立てに必要な書類は以下のとおりです。
【必ず必要なもの】
異議申立書 | 保険会社で取得または自身で作成 |
---|---|
委任状 | 弁護士が代理した場合 |
交通事故証明書 | 自動車安全運転センターへ交付を申請 |
前回申請時の後遺障害等級認定の結果 |
【任意で必要なもの】
新たな後遺障害診断書 (前回の診断書に不備・追記があれば) |
医師に作成を依頼 |
---|---|
医師の意見書 | 医師に作成を依頼 |
カルテ | 診察を行った病院に依頼 |
CTやレントゲンなどの検査画像 | 撮影した病院で複製か貸し出し手続き |
神経学的検査の検査結果 | 検査を行った病院に依頼 |
日常生活状況報告書 | 家族が被害者の症状や日常生活で困っていることなどについて記載 |
被害者本人の陳述書 | 被害者本人が自身の症状や日常生活で困っていることなどについて記載 |
事故車両の写真や事故現場の写真など | 事故状況が分かる資料を保険会社などから入手 |
異議申立書に決まった書き方はありませんが、記載する項目は以下のとおりです。
異議申し立てを成功させるには、以下のポイントが重要です。
次項では、それぞれについて詳しく解説していきます。
異議申し立てにより、後遺障害の認定結果が見直される確率は約15%と低く、とてもハードルが高くなっています。そのため、異議申し立てをする際は「なぜ最初の申請で納得のいく結果にならなかったのか」分析することが大切です。
最初の認定結果を通知する書面には、認定されなかった理由が記載されています。その理由をもとに、何が不足していたのかを考えましょう。内容に不備があった、検査が不足していた、など考えられる理由はたくさんあります。
後遺障害等級認定の結果が納得のいかないものとなった理由として、審査機関に後遺症の存在や程度が十分に伝わらなかったことが考えられます。
この場合には、前回の審査で具体的に何が足りなかったのかを分析し、必要に応じて、認定に有利に働く下記画像や資料を新たに取り付け、添付しましょう。
場合によっては、被害者が日常生活の中で困っていることを具体的に記載した「日常生活近状報告書」や被害者の陳述書などを作成する場合もあります。
後遺障害の審査は基本的に後遺障害診断書や各種検査結果など、医学的な資料に基づいて行われます。
したがって残存している後遺症が医学的に証明できるか、少なくとも説明できるものであることを医学的な資料によって主張・立証していかなければなりません。
その際に有効となるのが、医師へ医療照会をかけるという方法です。
医療照会というのは、被害者側で医師への質問事項を書面で用意し、それに対して医師の見解を回答書に記載してもらうという方法です。医師の回答書を添付して、後遺障害の異議申し立てをおこないます。基本的に、医師への医療照会費用も発生します。
その場合、担当医師の協力が必要ですので、まずは、担当医に相談してみましょう。
なお、弁護士に依頼した場合は、医師への質問事項作成から、医師への面談まで代わりにおこなってもらうことができます。
異議申し立てを弁護士に依頼するメリットは以下のとおりです。
弁護士に依頼すると大きなメリットがありますが、気になるのは弁護士費用ではないでしょうか。
交通事故では、「弁護士費用特約」を使うことができ、保険会社が弁護士費用を賄ってくれます。ご自身の自動車保険やご家族の自動車保険などを確認してみましょう。
弁護士費用特約については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
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後遺障害等級の異議申し立てについては以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
自賠責紛争処理機構とは、自賠責調査事務所からは独立した第三者機関です。後遺障害等級の事前認定結果について、加害者側任意保険会社に異議申し立てをしてもなお、その結果に納得がいかない場合などに判断を仰ぐことができます。
紛争処理制度を無料で利用できるメリットはありますが、1度しか使えないことに注意しましょう。
機構では、専門的知見をもつ弁護士や医師、有識者で構成された紛争処理委員会が公正中立の立場で審査を行います。審査期間はおおよそ4か月程度が目安とされていますが、事案によってはそれ以上の期間を必要とすることもあります。
では、申し立てから審査完了までの流れについて、以下で見ていきましょう。
【申し立てから審査完了までの流れ】
機構への申請のためには、自賠責保険への異議申し立て時と違い、申請書類一式を加害者側任意保険会社宛ではなく、必ず管轄の機構へ被害者ご自身が直接郵送する必要があります。
自賠責保険・共済紛争処理機構については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
自賠責保険・共済紛争処理機構機構への申請に必要な書類は以下のとおりです。
【必須書類】
【任意書類】
書き方については前項リンク先よりご参考下さい。
なかには、自賠責紛争処理機構が使えないケースもあります。申請前に一度確認しましょう。
【自賠責紛争処理機構が使えないケース】
後遺障害の認定結果や異議申し立ての結果などに納得ができない場合や、損害賠償金額について当事者同士の話し合いでは解決できないときには、裁判所に訴訟を提起し、裁判官に最終判断を求めることもできます。
裁判所は、自賠責保険の認定結果や、紛争処理機構の審査結果に拘束されません。
提出された証拠書類を基に、裁判官が相当な後遺障害等級や損害賠償金額について独自に判断をしてくれます。そのため、裁判官を納得させられるだけの積極的な証拠と、論理的な主張が重要となります。
後遺障害の異議申し立ての成功事例をご紹介します。
【事案の概要】
横断歩道を歩行中、走行してきた車両に衝突し、むちうち等の怪我を負った事案です。当初、後遺障害等級認定の結果は「非該当」でした。
【担当弁護士の活動】
弁護士は、症状が強く残っているため、「異議申し立て」を行いました。その際、医療機関のカルテを取り寄せ、内容を精査しました。
そして、カルテの記載から、以下について異議申立書に記載し、「非該当」の認定結果が不当であることを論理的に主張しました。
【解決結果】
異議申し立ての結果、14級9号の後遺障害に認定されました。そのため、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益が賠償されることになり、賠償額が約200万円増額しました。
【事案の概要】
事前認定では顔面骨骨折部のツッパリ感、唇のしびれなどの症状について14級9号が認定されましたが、右の親指については拘縮で曲がらない等の症状があるものの、後遺障害等級「非該当」という結果であったため、異議申し立てのご依頼をいただきました。
【担当弁護士の活動】
当方弁護士が画像鑑定を行ったところ、顔面骨骨折部について、骨折部付近に唇につながる神経が走行していることが明らかになりました。そこで異議申立書を作成し、異議申し立てを行いました。
【解決結果】
通常、12級13号は症状固定時の画像所見の有無が重要ですが、本件のような神経損傷は事故当時の所見、その後の治療経過や自覚症状を踏まえて総合的に判断されるべきと主張した結果、12級13号に認定されました。
異議申し立ての方法には、
といった3つの方法があります。
後遺障害等級の異議申し立ての成功率は15%ほどと低く、異議申し立てにより認定結果をひっくり返すためには、新しく追加資料を集めたり、新たな検査を実施し、それに基づき、認定が不当であることを説得的に主張・立証していかなければならないため、後遺障害や交通事故に詳しくない一般の方には難しい内容です。
そこで、後遺障害の異議申し立ては弁護士に相談することをおすすめします。
交通事故に詳しい弁護士に相談することで、書類作成の代行や新しい検査などのアドバイスをすることができ、被害者の手間と時間を節約することができます。
私たち弁護士法人ALGは交通事故に詳しい弁護士が多数在籍しています。異議申し立ての成功実績もあります。きっとあなたの異議申し立てのお手伝いができるはずです。後遺障害の異議申し立ては、私たちに一度ご相談ください。
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