交通事故の慰謝料は弁護士に依頼すると増額する?相場や請求の流れ

交通事故の慰謝料は弁護士に依頼すると増額する?相場や請求の流れ

交通事故の慰謝料については、弁護士基準で算定し請求することが重要です。

弁護士基準は交通事故の慰謝料を計算するときに用いる算定基準のひとつで、過去の判例をもとにした被害者が受け取るべき適切な金額となる基準です。

この記事では、弁護士基準の慰謝料相場と計算方法や、交通事故を弁護士に依頼するメリットなどについて解説していきます。

弁護士の介入により当初約130万円の賠償額から2倍以上増額した約300万円の賠償額で示談に至った事例
  • 症状:頸椎捻挫
  • 等級:後遺障害等級14級9号

弁護士依頼前

130万円

弁護士介入

弁護士依頼後

300万円

170万円の増加

交通事故の慰謝料は弁護士に依頼すると増額する?

算定基準の金額の差

交通事故に遭った場合、弁護士に依頼することで慰謝料が増額する可能性が高まるでしょう。

交通事故の慰謝料を計算するには、3つの基準があり、どの基準を用いるかによって相場が大きく異なります。以下の表で詳しく見ていきましょう。

自賠責基準
  • 自賠責保険会社が慰謝料の金額を算定する際に用いる基準
  • 基本的な対人賠償の確保を目的とした基準
  • 3つの基準のなかで最も低額となる
任意保険基準
  • 加害者側任意保険会社が慰謝料の金額を算定する際に用いる基準
  • 各保険会社が独自に設定しており、非公開
  • 自賠責基準とほぼ同額かやや高額になる程度のことが多い
弁護士基準
  • 弁護士や裁判所が慰謝料の算定に用いる基準
  • 過去の判例をもとに設定された、被害者が受け取るべき適正な金額
  • 3つの基準のなかで最も高額となる

示談交渉では相手方保険会社から慰謝料の示談案が提示されます。
しかし、その金額は自賠責基準や任意保険基準で計算されていることが多く、弁護士基準と比較すると低額なものになっています。

弁護士であれば、弁護士基準を用いて慰謝料を算定し、相手方保険会社と示談交渉することができます。

弁護士基準は裁判でも使用される、最も高い水準の基準ですので、弁護士に任せることで慰謝料を増額できる可能性があります。

交通事故の慰謝料とは

交通事故の慰謝料とは、交通事故によって受けた精神的苦痛に対する補償です。
交通事故に遭うとさまざまな苦痛を受けることが予想されます。

慰謝料は被害者が抱えている精神的苦痛を和らげるお金であり、以下の3種類があります。

入通院慰謝料

  • 交通事故の怪我により、入院・通院しなければならなくなった精神的苦痛に対する補償
  • 入通院期間や通院日数をもとに金額が決まる

後遺障害慰謝料

  • 事故の怪我が後遺障害として残ったことによる精神的苦痛に対する補償
  • 認定された後遺障害等級によって金額が決まる

死亡慰謝料

  • 被害者が死亡した精神的苦痛に対する補償
  • 本人と遺族に対する慰謝料が含まれる
  • 家庭内の役割や扶養家族の有無などによって金額が決まる

慰謝料を請求できるのは、被害者が怪我をした人身事故の場合だけです。

車の損害だけのような物損事故の場合、精神的苦痛は損害の賠償によって補償されると考えられていることから、基本的に慰謝料を受け取ることはできません。

弁護士基準の金額がわかる慰謝料の計算機

「慰謝料の相場を知りたい」「保険会社からの提示額が適切なのか知りたい」といった不安やお悩みもあるでしょう。

交通事故の慰謝料の計算は、専門知識を要しますので簡単に金額を算出できるものではありません。

そこで、ここでは必要事項を入力するだけで弁護士基準での慰謝料相場を算出できる計算機をご用意しました。ぜひご活用ください。

しかしながら、ここで算出された金額はあくまでも相場でしかありません。
個別事情を踏まえた具体的な金額が知りたい方は、弁護士へ相談されることをおすすめします。

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料金について、こちらもご確認ください。
  • ※諸経費20,000円( 税込22,000円 )がかかります。
  • ※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
  • ※事案によっては対応できないこともあります。
  • ※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。
  • ※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

弁護士基準の慰謝料相場と計算方法

弁護士基準の入通院慰謝料の相場|早見表

弁護士基準の入通院慰謝料相場は、通院期間が1ヶ月~6ヶ月の場合で28万~116万円となります(重傷の場合)。

では、自賠責基準ではどうでしょうか。下表で通院期間1ヶ月~6ヶ月の入通院慰謝料相場を弁護士基準と自賠責基準で比較してみましょう。

任意保険基準は独自に算定表を持っており、非公開であるため割愛させていただきます。

入通院慰謝料 弁護士基準 自賠責基準
1ヶ月
(実通院日数10日)
軽症:19万円/重症:28万円 8万6000円
2ヶ月
(実通院日数20日)
軽症:36万円/重症:52万円 17万2000円
3ヶ月
(実通院日数30日)
軽症:53万円/重症:73万円 25万8000円
4ヶ月
(実通院日数40日)
軽症:67万円/重症:90万円 34万4000円
5ヶ月
(実通院日数50日)
軽症:79万円/重症:105万円 43万円
6ヶ月
(実通院日数60日)
軽症:89万円/重症:116万円 51万6000円

この表を見ると、弁護士基準の入通院慰謝料相場は自賠責基準の相場よりも約1.5~2倍程度高額であることが分かります。

また、表はあくまでも相場であり、入院があった場合や怪我の程度によってこの相場から慰謝料の金額は増減されます。

【弁護士基準】入通院慰謝料の計算方法

弁護士基準の入通院慰謝料は、「赤本」と呼ばれる弁護士会発行の本に掲載してある慰謝料算定表を用いて算出します。

入院期間、通院期間に応じて金額が変動します。
慰謝料算定表には、「軽傷用(別表Ⅱ)」と「重傷用(別表Ⅰ)」の2種類があり、基本的には「重傷用(別表Ⅰ)」を使います。

事故によって負った怪我が、擦り傷、打撲、他覚的所見のないむちうちなど比較的軽傷の場合には、「軽傷用(別表Ⅱ)」を用いて算出します。

入通院慰謝料算定表の見方

  1. 「1月」は30日単位のこと
  2. 入院・通院の交わるところが入通院慰謝料の金額となる
  3. 通院期間と比べて実際に通院した日数が極端に少ない場合は算定表通りには支払われない場合がある

実際に例を用いてみていきましょう。

例1) 骨折で入院1ヶ月、通院期間8ヶ月の場合

  1. 入通院慰謝料算定表の重傷用(別表Ⅰ)を用いる
  2. 「入院軸」の1月、「通院軸」の8月が交差する部分を確認する
    164万円

例2) 骨折で入院1ヶ月、通院期間7ヶ月と15日の場合

  1. 入通院慰謝料算定表の重傷用(別表Ⅰ)を用いる
  2. 「入院軸」の1月、「通院軸」の8月が交差する部分を確認する⇒164万円
  3. 「入院軸」の1月、「通院軸」の7月が交差する部分を確認する⇒157万円
  4. 15日分の日割り計算を行う⇒(164万円-157万円)÷30×15=3万5000円
  5. 慰謝料相場の金額を算出する⇒157万円+3万5000円=160万5000円

【軽症の場合】(別表Ⅱ)

軽症の場合 算定表
軽症の場合 算定表

【重症の場合】(別表Ⅰ)

重症の場合 算定表
重症の場合 算定表

【自賠責基準】入通院慰謝料の計算方法

自賠責保険の入通院の慰謝料は1日当たり4300円です。この日額に

  • ①4300円×入通院期間(初診~症状固定まで)
  • ②4300円(実通院日数+入通院日数)×2

のどちらか少ない方をかけて計算します。

例えば、通院3ヶ月(90日)、実通院日数30日の場合は、

  • ①4300円×90日(3ヶ月)=38万7000円
  • ②4300円×60日(30日×2)=25万8000円となり、②の答えが採用されます。

弁護士基準の後遺障害慰謝料の相場|早見表

弁護士基準の後遺障害慰謝料の相場は、後遺障害等級に応じて110万円~2800万円となります。

以下の表で自賠責基準と弁護士基準の後遺障害慰謝料の相場を等級ごとに見ていきましょう。

等級 弁護士基準 自賠責基準
1級 2800万円 1150万円(1650万円)
2級 2370万円 998万円(1203万円)
3級 1990万円 861万円
4級 1670万円 737万円
5級 1400万円 618万円
6級 1180万円 512万円
7級 1000万円 419万円
8級 830万円 331万円
9級 690万円 249万円
10級 550万円 190万円
11級 420万円 136万円
12級 290万円 94万円
13級 180万円 57万円
14級 110万円 32万円

後遺障害慰謝料は、認定された等級ごとに慰謝料の相場が定められています。

交通事故で多い怪我のなかに「むちうち」があります。
後遺症が残り、後遺障害等級認定申請の手続きをすると、後遺障害等級14級9号または12級13号に認定される可能性があります。

後遺障害等級14級9号の場合、後遺障害慰謝料の相場は弁護士基準で110万円、自賠責基準で32万円となります。

後遺障害等級12級13号では、弁護士基準で290万円、自賠責基準で94万円となり、どちらも弁護士基準の方が高額になることが分かります。

弁護士基準の死亡慰謝料の相場|早見表

弁護士基準での死亡慰謝料相場は2000万~2800万円となります。
具体的に、自賠責基準と弁護士基準ではどのような違いがあるのか見ていきましょう。

【自賠責基準の場合】

自賠責基準 死亡慰謝料
被害者本人 400万円
請求者1人 550万円
請求者2人 650万円
請求者3人 750万円
被扶養者がいる場合 +200万円

自賠責基準では、被害者本人の慰謝料として一律400万円が支払われます。

加えて、遺族固有の慰謝料も支払われますが、遺族の慰謝料は請求者の人数や被害者による扶養の有無によって、上記のように金額が異なります。具体例を用いてみていきましょう。

例)被害者に配偶者1人、未成年の子供が1人いる場合

  • 被害者本人の慰謝料:400万円
  • 遺族の慰謝料:650万円(請求者2人)+200万円(被扶養者あり)=850万円
  • 死亡慰謝料の合計:400万円+850万円=1250万円

【弁護士基準の場合】

弁護士基準 死亡慰謝料
一家の支柱 2800万円
母親・配偶者 2500万円
その他(独身の男女、子供、高齢者など) 2000万~2500万円

弁護士基準の死亡慰謝料は、被害者本人の慰謝料と遺族の慰謝料が合わせた金額が上表の相場となります。

自賠責基準と比べて大きく増額することがお分かりいただけるでしょう。

また、被害者の属性や家庭での役割によって金額が異なるのがポイントです。

慰謝料の増額以外にも!交通事故を弁護士に相談するメリット

示談交渉から弁護士に依頼することで、弁護士基準を用いて慰謝料を請求することができます。

「交通事故で弁護士に依頼するなんて大袈裟かな?」と思われ、相談をためらってしまう方もいらっしゃると思います。

そう思っている方に向けて、交通事故を弁護士に依頼するメリットをまとめます。

  • 弁護士基準を使用し、交渉することで慰謝料が増額する可能性が高まる
  • 適切な通院頻度のアドバイスをしてもらえる
  • 示談交渉を任せられる
  • 治療打ち切りをされた場合に相談ができ、必要に応じた対応をしてもらえる
  • 適切な後遺障害等級が認定される可能性が高まる
  • 相手方保険会社に主張を受け入れてもらいやすくなる

また、弁護士に依頼して弁護士基準で算出するのは、慰謝料だけではありません。
その他損害賠償項目もすべて弁護士基準で請求することが可能です。

交通事故で相手方に請求できる損害賠償項目には、どのようなものがあるでしょうか。
詳しく見ていきましょう。

交通事故を弁護士に相談・依頼する8つのメリットについては、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

慰謝料以外に請求できる損害賠償金

損害賠償金(示談金)は、交通事故で被害者が負った損害の補償の全てのことで、示談交渉時に請求できます。

交通事故でもらえるお金は慰謝料だけと思っている方もいらっしゃいますが、慰謝料は損害賠償項目のひとつであり、その他にも様々なものがあります。

損害賠償項目の一部を表で見ていきましょう。

賠償金の種類 内容
治療関係費 怪我の治療のために医療機関へ支払った診療費など
器具等購入費 怪我の治療、リハビリ、日常生活の補助を目的とした装具や器具の購入費用
通院交通費 医療機関に通院するためにかかった費用。原則として公共交通機関の料金となる
付添看護費 家族が交通事故に遭い、通院や入院のために付添が必要になった場合にかかった付添費用
家屋等改造費 怪我や後遺障害のために住宅を改造した場合の費用
葬儀関係費 被害者が亡くなった場合の葬儀費用、仏壇購入費用、墓石建立費等
休業損害 休業による収入の減少に対する補償
逸失利益費 事故に遭わなければ将来得られたであろう収入の減少分に対する補償
車両破損による損害費用 事故により車両が破損した場合の修理費用
積み荷等の損害に関する費用 時計や衣類などの損害費用

上記の表の項目は、損害賠償項目の一部でしかありません。事故や怪我の状況に応じて請求できる項目は異なります。

相手方保険会社から損害賠償金について賠償案が出たら、請求できるすべての項目が記載されているか、確認することが大切です。

なかには、本来請求できるものが含まれていなかったり、低額になっている場合もあります。

適切な損害賠償を請求するためにも、弁護士への相談をおすすめします。

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料金について、こちらもご確認ください。
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  • ※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

自分で交渉して弁護士基準の慰謝料に増額できる?

ご自身で弁護士基準で算定した金額を請求し、相手方保険会社に交渉することはできますが、相手方保険会社が聞き入れてくれることはほぼないでしょう。

相手方保険会社は交渉のプロであり、法律や交通事故の知識を持っていない被害者の方を「交渉の素人」と判断します。

また、被害者の方個人が弁護士基準で慰謝料を算出する際、以下のような懸念点があります。

  • 慰謝料算定表のどちらを使うべきか判断できているか
  • 日割り計算を理解しているか
  • 自宅療養期間がある場合の計算を理解しているか
  • 慰謝料の増額事由の主張ができるか

したがって、慰謝料の増額交渉は弁護士に相談すべきでしょう。

弁護士費用特約があれば自己負担なしでの依頼も可能

弁護士への依頼で、デメリットを挙げるとしたら「弁護士費用がかかること」ではないでしょうか。
弁護士費用を不安に思い、相談をためらっている方もいらっしゃると思います。

そのような場合は、まずご自身やご家族の保険に弁護士費用特約が付帯していないか確認しましょう。

弁護士費用特約とは、自動車保険や火災保険などに付帯しているもので、一般的に弁護士相談料10万円まで、弁護士費用300万円までを保険会社が負担してくれるものです。

弁護士費用が300万円を超えることはあまりないため、実質0円で弁護士に依頼することができます。

また、弁護士費用特約を使用しても等級や保険料が上がることはないので活用するべきでしょう。

特約の範囲や内容は保険会社によって異なりますので、保険会社に問い合わせてみると良いでしょう。

弁護士費用特約については、以下のリンクでも詳しく解説しています。ご参考ください。

交通事故慰謝料に関するよくある質問

交通事故の慰謝料請求に時効はありますか?

交通事故の慰謝料を請求できる期間には限りがあります。

基本的に、「損害賠償請求権」の時効は、人身事故で5年、物損事故で3年と定められており、時効期間を過ぎてしまうと、加害者に損害賠償請求できなくなってしまいます。

時効が成立してしまうことに不安がある場合は、弁護士に依頼することで時効の完成を延ばすことができる場合もあります。
まずはご相談ください。

事故の内容 時効の起算日 時効期間
物損事故 事故の翌日 3年
人身事故
(後遺障害なし)
事故の翌日 5年
人身事故
(後遺障害あり)
症状固定時の翌日 5年
死亡事故 死亡の翌日 5年

整骨院に通院していた場合でも慰謝料は請求できますか?

整骨院に通院していた場合でも慰謝料の請求は可能です。

しかし、整骨院で治療を受けるには「医師の許可が下りているか」がポイントとなります。

なぜなら、整骨院には医師がいないため、適切な治療を受けていると判断されにくいからです。

医師の許可があり、病院での治療のほかに整骨院での治療が「必要であった」と判断される場合には慰謝料請求が可能となります。

整骨院に通う場合でも、必ず病院で医師の判断を仰ぎ、病院には継続して受診するようにしましょう。

主婦(夫)でも交通事故慰謝料の請求内容は同じですか?

慰謝料とは、「精神的苦痛に対する補償」です。
そのため、主婦(夫)の方でも請求することが可能です。

また、主婦(夫)の方でも家事は立派な労働だと認められているため、休業損害や逸失利益を請求することも可能ですが、給与所得者とは計算方法が異なります。

休業損害や逸失利益の計算方法は難しく、専門知識がないと困難であるため、交通事故に詳しい弁護士に相談してみましょう。

主婦の交通事故慰謝料については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

交通事故に強い弁護士なら、適正な慰謝料相場に向けて様々な場面でサポートが可能です

交通事故を弁護士に依頼するメリットは、弁護士基準を使用した適切な慰謝料を請求できるだけではありません。

怪我の内容に応じた通院頻度のアドバイスや後遺障害等級認定申請のサポートなど、段階に応じたサポートを受けられるため、「今後に対する不安」という精神的負担を軽減できます。

また、弁護士は示談交渉の代理を任せることができるため、被害者の方は治療や仕事、家事・育児に専念でき、ストレスから解放されるのも大きなメリットでしょう。

交通事故について、少しでも不安やお悩みを抱えている方は私たち弁護士法人ALGにご相談ください。

私たちは交通事故に精通した弁護士が多数在籍しており、被害者の方の不安やお悩みを少しでも軽くできるよう尽力いたします。

交通事故に遭われた方はショックで精神的負担も大きいと思います。おひとりで悩まず、まずは私たちにお話をお聞かせください。

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  • ※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治
監修 :福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名(司法書士1名を含む)を擁し()、東京、札幌、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、大阪、神戸、姫路、広島、福岡、タイの13拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。