後遺障害の認定を受けるデメリットはある?申請方法別のデメリットも解説!

後遺障害等級認定という言葉を聞いたことはありますか?後遺障害等級認定は事故によって後遺症が残った場合に申請するものです。
耳なじみのない言葉だと「何のことだろう?」「難しそう」と申請をしない方もいらっしゃるかもしれませんが、後遺障害等級認定は適切な損害賠償を受け取るうえで重要なポイントです。
では、後遺障害等級認定にデメリットはないのでしょうか?この記事で解説していきます。
目次
後遺障害の認定を受けるデメリットはあるのか
後遺障害の認定を受けるのにデメリットはあるのでしょうか。まずは後遺障害とは何かについて解説していきます。
後遺障害の認定とは
一般的に、怪我を治療しても元の状態まで回復せず、残存した症状のことを後遺症といいます。
一方、交通事故に起因した怪我が治らず後遺症が残ったものについて、後遺障害等級認定を受け、後遺障害の認定を受けたものが後遺障害となります。
後遺障害等級認定とは、後遺障害の程度に応じて認定される等級のことを指します。等級は1~14級まであり、数字が小さくなるにつれて症状は重くなります。
後遺障害等級認定が認められると後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を請求することができます。
ここで、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益の具体的な金額を見ていきましょう。
主婦で後遺障害等級14級が認められた場合(労働能力喪失期間:5年)
後遺障害慰謝料:32万~110万円
後遺障害逸失利益:87万4540円
なお、後遺障害が認められても身体障害者等級とは全く別のため、障害者手帳は発行されません。
また、障害等級の考え方も異なります。
後遺障害等級認定について、詳しくは以下のリンクをご参考ください。
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認定を受けるデメリットはない
後遺障害等級認定を受けることで仕事や日常生活にも影響はありません。そのため、デメリットはないといえるでしょう。
あえてデメリットを挙げるとすれば、認定結果が出るまで示談交渉ができず、解決まで時間がかかってしまうことと、後遺障害等級認定のため、検査や診断書の作成等に費用が必要となる程度です。
なお、後遺障害等級認定を受けるということは医師から症状固定の診断を受けることになります。症状固定とは、これ以上治療を続けても症状が良くも悪くもならない状態のことです。
これまで、通院費は相手方保険会社が支払ってくれていたかもしれませんが、症状固定になると、原則として治療費は支払われません。
また入通院慰謝料の計算も症状固定日までとなりますので、注意が必要です。
症状固定について、詳しくは以下のリンクをご参考ください。
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疑問① 認定されたことは公表される?
後遺障害等級認定を申請し、どの等級が認定されたかは公表されません。
そのため、手続きをしたことなども周囲に知られてしまうこともなく、会社に知らせる必要もありません。
また、後遺障害等級認定では医師に記載してもらう後遺障害診断書が必要であったり、申請方法によっては弁護士に依頼したりすることもあるかもしれませんが、医師や弁護士には守秘義務があるため、後遺障害申請を受けたことが周囲に知れ渡るようなことはないでしょう。
しかし、後遺障害等級認定を受けること、認定された等級は適切な賠償を受けるために相手方保険会社に知らせる必要があります。
疑問② 認定されると生命保険に加入できない?
後遺障害等級認定はあくまでも交通事故における損害賠償を補償してもらう制度です。
そのため、後遺障害等級が認定されたからといって生命保険に加入できなくなるということはありません。
しかし、後遺障害と一口にいっても症状は幅広く重い症状の方もいらっしゃいます。
生命保険には持病の告知義務があるため、後遺障害が重い方にとっては保険に加入できない場合や、免責条件を付け加えられる場合もあるでしょう。
詳しくは生命保険会社に問い合わせることをおすすめします。
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- ※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
- ※事案によっては対応できないこともあります。
- ※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。
- ※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
後遺障害認定の申請方法とメリット・デメリット
後遺障害等級認定の申請方法には以下の2種類があります。
-
① 事前認定
加害者の任意保険会社を通じて後遺障害等級認定を申請する方法です。
事前認定では、被害者が加害者側任意保険会社に後遺障害診断書を提出することで、後の手続きは加害者側任意保険会社が担ってくれます。 -
② 被害者請求
後遺障害等級認定を被害者自身が行う方法で、加害者側の自賠責保険会社に必要な書類を提出します。
被害者請求では、必要書類の作成や準備を被害者自身が担うことになります。
代理人として弁護士が申請することも可能です。
事前認定では加害者側任意保険会社に後遺障害診断書を提出しますが、事前認定でも被害者請求でも、行きつく先は相手方自賠責保険会社となります。
後遺障害の認定基準と申請方法については以下のリンクをご参考ください。
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事前認定のメリット・デメリット
事前認定のメリットとデメリットは以下の表のとおりです。
メリット | デメリット |
---|---|
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メリット |
---|
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デメリット |
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事前認定は被害者請求と比べ簡便であることが何よりもメリットです。
後遺障害等級認定は申請すれば誰もが認定されるものではありません。
そのため、後遺症の症状に応じた必要な資料の添付や手続きについて納得できるようにしたいと思われる方は多いです。
誰が見ても後遺障害等級認定が認められるような場合には事前認定で問題ないですが、難しい事案の場合は、被害者請求を検討すべきでしょう。
被害者請求のメリット・デメリット
被害者請求のメリットとデメリットは以下のとおりです。
メリット | デメリット |
---|---|
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メリット |
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デメリット |
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被害者請求では手続きに手間と時間がかかりますが、むちうちなど他覚的所見がない場合は、追加で検査内容の資料を添付することができるなど、メリットがあります。
また、相手方保険会社と見解の相違がある場合には、被害者請求を試みる価値は十分にあるでしょう。
また、被害者請求では認定された等級に応じた自賠責限度額の保険金を示談の成立を待たずに、先取りすることができます。
先取りした自賠責限度額は治療費などに充てることも可能です。
被害者請求をするべきケース
被害者請求は手間がかかってしまう手続きですが、以下のケースでは事前認定よりも被害者請求の方が望ましいでしょう。
等級認定後、賠償金の一部をすぐに受け取りたいケース
被害者請求の場合であれば、等級認定後、等級に応じた賠償金の支払いを受けることができます。
そのため、等級認定後すぐに賠償金を受け取りたい方は被害者請求をおすすめします。
なお、事前に受け取れる金額は示談金から差し引かれますので、注意しましょう。
高次脳機能障害ように重篤な後遺症が残っている場合
高次脳機能障害が残っていると証明するには本人の意思だけでなく、同居している家族、職場の同僚などからも話を聞き、証拠を集めることが必要になるケースもあります。
このような場合には、被害者本人の症状が分かるように準備して申請することが大事なため、被害者請求が望ましいでしょう。
他覚的所見の無い後遺症が残っている場合
むちうちなど他覚的所見がない場合は後遺障害等級申請が認定されにくい傾向にあります。
そのため、追加で検査をしたり、医師に症状をしっかりと伝え、意見書や不備の無い後遺障害診断書を書いてもらったりする必要があります。
事前認定では資料不足の場合も考えられますので、被害者請求が望ましいでしょう。
後遺障害申請の被害者請求については以下のリンクをご参考ください。
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後遺障害認定は難しい!低い等級となるデメリット
後遺障害等級認定は、被害者の方がひとりで行おうとするととても難しく、非該当になったり、希望よりも低い等級になったりすることがあります。
認定される等級が低くなると、賠償金も低くなり適切な賠償を受けることができません。
例を挙げると、交通事故に多いむちうちですが、むちうちで認められる後遺障害等級は12級または14級になります。
12級と14級では以下の表のように受け取れる後遺障害慰謝料の金額に違いが出てきます。
自賠責基準 | 弁護士基準 | |
---|---|---|
12級 | 94万円 | 290万円 |
14級 | 32万円 | 110万円 |
この表からも分かるとおり、後遺障害等級では適切な等級が認定されることが大切です。
では、なぜ望む等級が認定されないケースが起こるのでしょうか。
以下で理由を見ていきましょう。
- 提出書類に不足がある
- 通院日数が少なすぎる
- 交通事故との因果関係が疑われる
- 医学的な他覚的所見の記載が不十分
認定結果に納得できない場合は異議申立て
後遺障害等級認定を申請して結果が非該当であったり、希望よりも低い等級であったりした場合は異議申立てを行うことができます。
しかし、ただやみくもに同じ申請を繰り返しても結果が変わることは、ほぼありません。
異議申立てをする際は新たな検査資料や証拠を提出する必要があります。
そのため、医療知識や法的知識が必要な難しい手続きとなり、一般の方が一人でおこなうのは非常に難しいでしょう。
異議申立てを行う際は交通事故に詳しい弁護士に依頼することをおすすめします。
また、異議申立てには相手方自賠責保険会社に提出する方法と、「紛争処理機関に申請」「民事裁判で訴訟を提起する」方法があります。
具体的には次のような方法で行います。
紛争処理機関に申請
- 医師や弁護士から構成される紛争処理委員会が、公平・中立な立場から審査を行う
- 審査は書面でのみ行われる
- 紛争処理機関への申請は一度のみ
民事裁判で訴訟を提起する
- 異議申立てや紛争処理申請の結果に左右されず、裁判所独自の視点で判断してもらえる
- 他の2つに比べより法的知識が必要となる
- 他の2つより手間や時間、費用がかかる
後遺障害等級の異議申立てについては以下のリンクをご参考ください。
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後遺障害等級認定の申請を弁護士に相談するメリット
後遺障害等級認定を弁護士に依頼するメリットは以下のとおりです。
後遺障害等級が認定される可能性を高めることができる
後遺障害等級認定を弁護士に依頼した場合、後遺障害診断書が適切か、認定受けるために有利となる資料がないかなど、後遺障害が認定される確率を上げるために精査することができます。
弁護士に後遺障害等級認定を依頼した場合、綿密に準備を行うため適切な後遺障害等級が認められる可能性が高まります。
手続きの負担を軽減できる
後遺障害等級認定の被害者請求では手間や時間がかかりますが、弁護士がすべてサポートしますので、被害者の方の負担が軽減します
後遺障害等級認定の申請については弁護士へご相談ください!
後遺障害等級認定にはデメリットはなく、医師に症状固定と診断されたら、申請するべきでしょう。
申請方法には2種類あり、おすすめは手続きの透明化ができる被害者請求です。
しかし、被害者請求では被害者の方が書類や資料を十分に準備しなければならず、難しい方法となります。
そこで、後遺障害等級認定は私たちにご相談ください。
弁護士であれば、後遺障害診断書の内容は十分か、資料や検査は足りているかなどを精査することができ、手続きがスムーズに進みます。
また、後遺障害等級が認定される可能性も高まります。
弁護士法人ALGは、交通事故に詳しい弁護士が多数在籍しています。ぜひ、私たちに後遺障害等級認定はお任せください。
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