交通事故の示談金の相場はいくら?増額のポイントについても解説

交通事故の示談金の相場はいくら?増額のポイントについても解説

交通事故では多くの場合、まずは相手方保険会社から示談案が提示され、それをもとに示談交渉をしていきます。

しかし、示談金の相場を知らなければ、提示された示談案が適切であるのか分からず、知らず知らずのうちに不利な条件で示談が成立してしまうおそれがあります。

この記事では、交通事故の示談金の内訳や、慰謝料やその他示談項目の相場、ケース別で見る示談金の相場など幅広く解説していきますので、ぜひご参考ください。

弁護士の粘り強い交渉の結果、示談金を大幅に増額できた事例
  • 症状:右足を骨折
  • 後遺障害等級:12級13号

弁護士依頼前

470万円

弁護士介入

弁護士依頼後

750万円

280万円の増加

交通事故の示談金の相場はいくら?

示談金(損害賠償金)

交通事故の示談金は、具体的な事故の状況や怪我の程度、後遺障害の有無、過失割合などによって異なるため、一律の相場がありません。

大まかな目安としては、以下のようになります。

【交通事故の示談金相場】

  • 物損事故:数万~30万円程度
  • 人身事故で怪我が完治した場合:数十万~100万円程度
  • 人身事故で後遺障害が残った場合:数百万~数千万円程度
  • 死亡事故:数千万円~1億円程度

相手方保険会社の提示する示談金は、適正額より低額であることが多いため、増額交渉の余地があります。そこで、示談金の相場を知ることで示談案が妥当であるか判断できるでしょう。

示談金の内訳

治療関係費 通院交通費、入院雑費、付添看護費など
入通院
慰謝料
交通事故による怪我のせいで入院・通院しなければならなくなった場合に受け取れる、精神的苦痛に対する賠償金
後遺障害
慰謝料
交通事故による怪我が完治せず一定程度以上の後遺症が残った場合に受け取れる、精神的苦痛に対する賠償金
死亡慰謝料 事故の被害者が亡くなってしまった場合に受け取れる、精神的苦痛に対する賠償金
後遺障害
逸失利益
後遺障害が残ったことで得られなくなってしまった収入・利益
死亡
逸失利益
事故の被害者が亡くなってしまったことで得られなくなってしまった収入・利益
休業損害 交通事故による怪我の治療等のために働けず、得られなくなってしまった収入・利益
その他 葬儀費用、車の修理費など

治療関係費は実際にかかった費用(実費)を請求できます。治療費が打ち切られた後に自己負担で支払った治療費についても示談交渉で請求可能なため、領収証は取っておくようにしましょう。

もっとも、過剰診療など、必要性や相当性のないものは請求ができません。

それぞれの項目のより詳しい解説は、下記の記事をご覧ください。

示談金相場の自動計算機

下記のリンク先で紹介する計算ツールでは、簡単な情報を入力していただくだけで、ご自身のケースでもらえる慰謝料の金額の目安を確認することができます。


しかし、これはあくまで機械的に出した数字です。より具体的な状況を反映させた金額を知りたい方は、弁護士に相談して計算してもらうと良いでしょう。

交通事故の示談金として請求できる慰謝料の相場

交通事故の慰謝料を計算する基準には、次の3種類があります。
どの基準を適用するかによって慰謝料の金額は大きく変わってくるので、それぞれの特徴をよくご理解ください。

自賠責基準 自動車の所有者全員に加入が義務づけられる、自賠責保険で適用される算定基準です。
一般的に、被害者の損害を最低限補償するだけの金額しか算定できないほか、補償額の上限もあります。
任意保険基準 自賠責保険をカバーする任意保険で適用される算定基準です。
保険会社ごとに指標が異なりますが、自賠責基準で算定される金額より少し高額が算定される傾向にあります。
弁護士基準 これまでの交通事故に関する裁判例を分析して作られた算定基準です。
一般的に、3つの基準のなかで一番高額な慰謝料が算定されます。

もっと詳しく知りたい方は、ぜひ下記の記事もご参照ください。

示談金として請求できる慰謝料の相場

入通院慰謝料

下表は、1ヶ月ごとに入通院慰謝料の相場をまとめたものです。
条件は、【1ヶ月あたり10日通院したケース】としています。通院期間と算定基準によってどのように変わっていくのかにご着目ください。

【通院のみ、実通院日数10日の相場】
通院期間 自賠責基準 弁護士基準
1ヶ月 8万6000円 軽傷19万円/重傷28万円
2ヶ月 17万2000円 軽傷36万円/重傷52万円
3ヶ月 25万8000円 軽傷53万円/重傷73万円
4ヶ月 34万4000円 軽傷67万円/重傷90万円
5ヶ月 43万円 軽傷79万円/重傷105万円
5ヶ月 51万6000円 軽傷89万円/重傷116万円

ご覧のとおり、弁護士基準は自賠責基準と比べてより高額になることがわかります。

また、弁護士基準の場合には、軽傷と重傷で相場が異なる点に注意が必要です。

それぞれの算定基準ではどのように慰謝料を求めるのか、具体的な計算方法は、下記の記事でご確認ください。

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料とは、交通事故により後遺障害が残ったことによる精神的苦痛に対する補償です。

後遺障害等級には1~14級の等級があり、認定された等級ごとに後遺障害慰謝料の相場が定められています。

後遺障害慰謝料の算定基準には自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の3つの基準があり、弁護士基準が1番高額になります。自賠責基準と弁護士基準では、金額が2~3倍ほど変わることもあります。

【介護を要する後遺障害の場合】
後遺障害等級 自賠責基準 弁護士基準
1級 1650万円(1600万円) 2800万円
2級 1203万円(1163万円) 2370万円
【介護を要さない後遺障害の場合】
後遺障害等級 自賠責基準 弁護士基準
1級 1150万円(1100万円) 2800万円
2級 998万円(958万円) 2370万円
3級 861万円(829万円) 1990万円
4級 737万円(712万円) 1670万円
5級 618万円(599万円) 1400万円
6級 512万円(498万円) 1180万円
7級 419万円(409万円) 1000万円
8級 331万円(324万円) 830万円
9級 249万円(245万円) 690万円
10級 190万円(187万円) 550万円
11級 136万円(135万円) 420万円
12級 94万円(93万円) 290万円
13級 57万円 180万円
14級 32万円 110万円

※()は旧基準の金額であり、2020年3月31日以前の事故に適用

より詳しい説明をご覧になりたい方は、下記の記事でご確認ください。

死亡慰謝料

交通事故で被害者が死亡した場合に支払われる慰謝料を死亡慰謝料といいます。死亡慰謝料には「被害者本人の慰謝料」と「遺族固有の慰謝料」の2種類があります。

【自賠責基準の死亡慰謝料の相場】
自賠責基準 弁護士基準
被害者本人 400万円
請求者1人 550万円
請求者2人 650万円
請求者3人以上 750万円
被扶養者がいる場合 200万円
【弁護士基準の死亡慰謝料の相場】
自賠責基準 弁護士基準
一家の支柱 2800万円
母親・配偶者 2500万円
その他 2000万~2500万円

自賠責基準では、被害者本人の慰謝料は一律400万円と決まっており、そこに遺族の人数と被扶養者の有無により金額が上乗せされます。

一方、弁護士基準では被害者の家庭内での属性により相場が決まっています。しかし、自賠責基準では最高でも1350万円となりますので、弁護士基準の方が高額になることが分かります。

より詳しい説明をご覧になりたい方は、下記の記事でご確認ください。

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料金について、こちらもご確認ください。
  • ※諸経費20,000円( 税込22,000円 )がかかります。
  • ※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
  • ※事案によっては対応できないこともあります。
  • ※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。
  • ※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

慰謝料以外に請求できる示談金の相場

交通事故で負った怪我の状況によっては、慰謝料以外にも休業損害や逸失利益を請求できます。

しかし、これらの相場も様々な個別事情によって異なるため、以下の項目で計算方法を確認していきましょう。

休業損害の計算方法

休業損害とは、交通事故による怪我の治療等のために働けず、得られなくなってしまった収入・利益のことです。

基本的に、事故前に収入があった人や、家事などの金銭的に評価できる仕事をしていた人(主婦や主夫)が請求できます。また、未成年者でも、アルバイトなどで稼いでいれば休業損害が認められます。

休業損害を計算する際にも、慰謝料の計算で使われた3つの算定基準が使われます。具体的には、次の計算式を使って求めます。

【自賠責基準】

1日あたり6100円×休業日数

【弁護士基準】

1日あたりの基礎収入×休業日数

詳しい考え方を知りたい方は、下記の記事をご参照ください。

逸失利益の計算方法

逸失利益とは、交通事故によって後遺障害が残ったり、被害者が亡くなってしまったりしたために得られなくなった収入・利益のことです。
前者の場合に後遺障害逸失利益が、後者の場合に死亡逸失利益が、損害として賠償請求することができます。

逸失利益は、次の計算式を使って求めます。ただし、職業、性別、年齢といった個々人の事情によって求め方が少しずつ異なるので、複雑に思えるかもしれません。

〇後遺障害逸失利益

1年あたりの基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

〇死亡逸失利益

1年あたりの基礎収入×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数

計算方法の詳細について気になる方は、下記の記事でご確認ください。

ケース別で見る交通事故の示談金相場

交通事故の状況によって示談金は大きく変動するため、一概に相場をいうことはできません。しかし、状況をある程度まで絞れば、だいたいの相場を示すことはできます。

そこで、交通事故で「軽傷を負ったケース」「重傷を負ったケース」「過失がまったくないケース」の3通りを想定して、それぞれのケースでもらえる示談金の目安をご紹介していきます。

打撲・むちうちなど軽傷のケース

打撲やむちうちは、他の怪我と比べて治療が必要な期間が短いことが多いので、一般的に軽傷とされます。
たとえ軽傷でも、交通事故が原因で治療が必要になった事実に変わりはないので、示談金をもらうことができます。

ここで、具体的なケースを使って、軽傷の場合にもらえる示談金を求めてみます。

【むちうちで後遺障害が残ったケース】

  • 被害者の特徴:男性、会社員、40歳、年収600万円
  • 治療に関連する費用:10万円
  • 通院期間:6ヶ月(そのうち実際に通院した日数:60日)
  • 休業日数:30日
  • 後遺障害等級:14級9号
  • 労働能力喪失期間:5年
【介護を要さない後遺障害の場合】
自賠責基準 弁護士基準
治療費関係 10万円 10万円
入通院慰謝料 51万6000円 89万円
休業損害 18万3000円 70万円
後遺障害慰謝料 32万円 110万円
後遺障害逸失利益 43万円 137万4000円
示談金合計 173万2000円 416万4000円

※休業損害は、休業により給料が減額された金額となります。年間の労働日数などにより異なります。

骨折など重傷のケース

骨折など、治療が長引く傾向にあり、重い後遺障害が残る可能性が高い怪我は重傷に分類されます。
一般的に、軽傷と比べて重症の方がもらえる示談金が高額になります。

では、重度な骨折により、足関節の一つが全く動かなくなったような、重い後遺障害が残った場合にはどのくらいの示談金をもらえるのか、具体的なケースを例にみてみましょう。

【骨折で後遺障害が残ったケース】

  • 被害者の特徴:女性、専業主婦、30歳、年収0円
  • 治療に関連する費用:100万円
  • 通院期間:1年(そのうち実際に通院した日数:144日)
  • 家事ができなかった日数:60日
  • 後遺障害等級:8級7号
【介護を要さない後遺障害の場合】
自賠責基準 弁護士基準
治療費関係 120万円
(支払限度額を超えたため)
100万円
入通院慰謝料 154万円
休業損害 63万7800円
後遺障害慰謝料 819万円
(後遺障害等級8級の支払い限度額)
830万円
後遺障害逸失利益 約3870万円
示談金合計 838万3582円 約5000万円

過失割合10対0の事故のケース

過失割合10対0の事故のケースとは、被害者にまったく過失がない、いわゆるもらい事故のケースです。
例えば、信号待ち中に追突されたケースや、走行中センターラインをオーバーしてきた対向車に衝突されたケースなどです。

一般的に、慰謝料の相場は過失割合を10対0と仮定して計算するため、もらい事故だからといって相場が変わるわけではありません

つまり、弁護士基準で計算した示談金が、基本的に一番高額になることに変わりはありません。
そのため、保険会社に提示された示談金についてよく検討せずに合意すると、損してしまう可能性が高いので注意しましょう。

過失割合とは何なのか、10対0のケース以外にはどのようなケースがあるのかなど、気になる方は下記の記事もあわせてご覧ください。

怪我のない物損事故のケース

交通事故により乗っていた車など物は壊れたものの、人が亡くなったり、怪我をしたりせずに済んだ事故を「物損事故」といいます。

物損事故で請求できる主な示談金の内訳は以下のとおりです。

  • 修理代
  • 代車費用
  • 評価損
  • 買替代金
  • 休車損害
  • 積荷損害

物損事故では、肉体的な苦痛は発生せず、精神的苦痛も財産的損害の賠償によって慰められると考えられているため、基本的に慰謝料の請求はできません。

少しでも痛みやしびれなどの症状がある場合は、請求できる損害項目や示談金の相場が大きく異なるため、なるべく早く整形外科を受診し、人身事故に切り替えるようにしましょう。

物損事故でもらえる示談金の詳細や、慰謝料が認められる例外的なケースなどは、下記の記事で解説しています。

交通事故の示談金を増額するためのポイント

もらえる示談金を増額するためには、以下のポイントが重要になります。

①適切な過失割合を主張する

過失割合とは、過失割合双方の事故の責任を割合で表したものです。10対90や75対25などと表記されます。

交通事故の多くは、被害者側にも事故の責任があると考えられ、過失がつきます。ご自身にも過失があると、その過失分に相当する金額が損害賠償額から差し引かれてしまいます(過失相殺)

そのため、ご自身の過失割合が大きくなるほど、過失相殺によって減額される金額が大きくなるので、受け取れる示談金は減ってしまいます。

過失割合は、一般的に相手方保険会社から提示されますが、これは決定事項ではありません。納得できない場合は、示談交渉することができます。

しかし、ご自身が主張する過失割合を裏付ける証拠がなければ、相手方保険会社も納得しないでしょう。
適切な過失割合を主張するためには、弁護士に相談することをおすすめします。

②完治・症状固定するまで治療を続ける

適切な慰謝料を受け取るためには、適切な期間・頻度で治療をすることが大切です。

仕事や家事・育児に追われていると、なかなか通院を継続するのは難しいと思いますが、医師の指示のもと、完治または症状固定まで適切な頻度と期間で治療を続けるようにしましょう。

入通院慰謝料は入通院した期間や実際に入通院した日数をもとに算定されるため、入通院期間が短かったり、通院頻度が極めて低い場合などには、適切な金額の慰謝料を受け取れなくなってしまいます。

また、後遺障害慰謝料では、治療期間が短かったり、治療の経過や検査結果の推移などがしっかり記録されていないと、後遺障害は残存していないと判断され、適切な後遺障害等級認定を受けることが難しくなります。

そのため、適切な期間・頻度、治療を続けることが重要です。

③適切な後遺障害等級認定を受ける

認定された後遺障害等級によって、もらえる後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益の金額は変わります。

一般的に、重い等級が認定されるほど高額になっていきます。

したがって、実際の症状よりも軽い等級が認定されてしまうと、あるいは等級認定が受けられないと、後遺障害慰謝料・後遺障害逸失利益の金額は本来もらえたはずの金額より減ってしまいます。
そのため、症状に見合った等級認定を受けることが重要です。

④弁護士基準で請求する

示談金は、どの算定基準を適用するかによって大きく金額が変わります。

基本的に、弁護士基準を適用するケースが最も高額な示談金を計算できるとされているので、弁護士に依頼して、弁護士基準で示談金を計算してもらうことをおすすめします。

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  • ※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

弁護士の粘り強い交渉の結果、示談金を大幅に増額できた事例

ここで、弁護士が介入することにより、示談金を大幅に増額できた実際の事例をご覧ください。

道路上で交通誘導の仕事をしていた依頼者は、加害車両に衝突されて右足を骨折し、その後2年半ほど通院した後に症状固定しました。
そして後遺障害等級認定を申請した結果、12級13号が認定され、保険会社から既払い分を除く示談金を約470万円とする賠償案を提示されました。

弁護士法人ALGには、提示された金額の妥当性や増額の余地を確認するためにご相談いただき、ご依頼を頂戴することとなりました。

実際の交渉では、慰謝料や逸失利益などの損害項目が争点となりましたが、こちらの主張する金額の妥当性を強く主張し、リスクを回避しながら交渉を続けました。

その結果、争点となった項目の金額を大幅に増額させることができ、最終的な示談金を約750万円まで引き上げることに成功しました。

交通事故の示談金を適正額で受け取るためにも示談交渉は弁護士にお任せください

保険会社は、自社の出費を少なくしたいので、なるべく示談金が低額になるような提案をしてきます。

例えば、任意保険基準や自賠責基準で示談金を計算したり、示談金を計算するうえで重要な要素を少なく見積もったりします。
しかし、専門知識がなければ、提示された金額が妥当なのか判断できません。

この点、弁護士に依頼すれば、提示された金額が適正かどうかを見極めて対応することができますし、最も高い金額を算定できる弁護士基準で計算した示談金を請求できます。

保険会社からの提示額が本当に妥当なのか迷ったり、増額したいと考えている方は、弁護士への相談を検討されてみてはいかがでしょうか。

満足できる示談金を受け取るためのお手伝いをさせていただきますので、ぜひ一度弁護士にお話をお聴かせください。

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弁護士法人ALG 弁護士 谷川 聖治
監修 :弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

保有資格 弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

東京弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名(司法書士1名を含む)を擁し()、東京、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、神戸、姫路、大阪、福岡、バンコクの11拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。