自己破産の費用はいくら?相場や内訳・払えない場合の対処法など

自己破産の費用はいくら?相場や内訳・払えない場合の対処法など

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監修
監修弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates福岡法律事務所 所長 弁護士

自己破産にかかる費用は、手続きの種類によって異なり、一般的な相場は30万~100万円以上と幅広いです。

借金の返済が難しくなり自己破産を検討しても、費用面が心配で踏みとどまる方は多いでしょう。

しかし、費用が支払えない場合は、分割払いや法テラスを利用することで、費用負担を抑えられる可能性があります。

この記事では、自己破産の費用に着目し、内訳や支払えない場合の対処法などについて、詳しく解説していきます。

自己破産手続きにかかる費用の相場

自己破産にかかる費用の相場は、総額で30万~130万円程度が目安です。

自己破産には「同時廃止事件」と「管財事件(少額管財事件)」があり、どの手続きをとるかによって裁判所費用や弁護士費用が大きく異なります。

そのため、費用相場にも大きな幅があります。

自己破産にかかる費用一覧
  同時廃止事件 管財事件 少額管財事件
裁判所費用 1万~3万円程度 50万円前後 20万~30万円程度
弁護士費用 30万~50万円程度 50万~80万円程度 30万~50万円程度

同時廃止事件の場合

同時廃止事件の費用相場は、1万~53万円程度が一般的であり、「できるだけ費用をかけずに自己破産したい」という方に利用されています。

同時廃止事件とは、処分すべき高額な財産がなく、免責調査も簡易で足りる場合に選択される自己破産の手続きです。

債務者の財産を管理・換価する「破産管財人」が選任されないため、裁判所に納める引継予納金が不要で、費用を比較的抑えることができます。

もっとも、事情次第では、費用が高額になりやすい管財事件へ変更されることもあるため注意が必要です。

詳しくは、以下のページをご覧ください。

さらに詳しく自己破産の同時廃止とは?

管財事件・少額管財事件の場合

管財事件の費用相場は50万~130万円程度、少額管財事件は20万~80万円程度といわれています。

管財事件とは、一定の財産がある場合や、借金の経緯を詳しく調べる必要がある場合に選択される自己破産の手続きです。

破産管財人による財産の調査・換価や免責の判断が行われるため、費用は高額になりやすいです。

一方、少額管財事件は、管財事件よりも引継予納金が抑えられ、短期間で終了できる手続きですが、弁護士による申立てが必須条件となります。

そのため、弁護士に依頼する必要はありますが、管財事件と比べて費用を抑えることができます。

管財事件の詳細は、以下のページをご覧ください。

さらに詳しく自己破産の管財事件になるケースとは?

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自己破産にかかる費用の内訳

自己破産手続きにかかる費用は、裁判所費用弁護士費用の2つに大きく分けられます。

裁判所費用には、申立手数料や郵便切手代などが含まれます。

一方、弁護士費用は、相談料や着手金、成功報酬などが主な内訳です。それぞれにかかる費用は、手続きの方法によって変動するため、事前に確認しておくことが大切です。

裁判所費用

同時廃止事件の場合は1万~3万円程度、管財事件では50万円前後、少額管財事件では20万~30万円程度の裁判所費用がかかります。

内訳は以下のとおりです。

  • 申立手数料(収入印紙)
    1500円
  • 郵便切手代
    3000円~(※裁判所や債権者の数によって異なる)
  • 官報公告費
    1万~2万円程度
  • 引継予納金
    少額管財事件で20万円程度、管財事件で50万円程度

郵便切手代は、裁判所から債権者に書類を送付するための費用です。

官報公告費とは、官報に氏名や住所を掲載する際に必要な費用で、行数が多いほど高くなります。

引継予納金は、破産管財人の報酬として支払う費用です。

管財事件(少額管財事件)では、債務者の財産を管理・換価し、債権者に公平に配当するための「破産管財人」が選任されます。

そのため、選任によって自己破産にかかる費用が高額になりやすいです。

弁護士費用

弁護士費用は、自己破産手続きを弁護士に依頼した場合にかかる費用であり、一般的な相場は30万~80万円程度です。

主な内訳は、以下のとおりです。

  • 相談料
  • 着手金
  • 成功報酬
  • 実費

具体的な金額は、同時廃止事件と管財事件(少額管財事件)のどちらで手続きされるのか、また事案の難易度や債権者数などによって異なります。

自己破産を検討する方の多くは費用面に不安を抱かれているため、分割払いで依頼できる法律事務所もあります。

そのため、費用面が不安な方は、分割払いの対応が可能かどうかを、あらかじめ確認しておくと安心です。

自己破産の費用はいつ払う?手続きの流れとタイミング

自己破産にかかる費用は、手続きを進める過程で数回に分けて支払うのが一般的です。

弁護士に依頼する場合は、相談・依頼時に着手金を支払い、その後、裁判所へ申立てを行う際に裁判所費用を支払います。

また、管財事件では、破産管財人選任後に追加費用(引継予納金)も発生します。
事前に支払いのタイミングを把握しておくことで、無理のない資金準備が行えるでしょう。

弁護士へ相談・依頼したとき

自己破産手続きを弁護士に依頼した場合、相談・依頼した段階で弁護士費用の一部を支払うのが一般的です。多くの場合、初回相談は無料で、正式に依頼する際に「着手金」の支払いを行います。

弁護士に依頼すると、債権者へ受任通知が送付され、借金の返済や督促が一時的にストップします。

そのため、債務者の大半は、返済などがストップしている間に費用を積み立てることが多いようです。

支払いが不安な場合は、早めに相談することが大切です。

破産手続開始を申し立てたとき

裁判所に自己破産の申立てを行う際は、裁判所費用を支払う必要があります。

裁判所に申立書類を提出するタイミングで、申立手数料(1500円)の他、郵便切手代や官報公告費もまとめて納めるのが一般的です。

弁護士に依頼している場合は、あらかじめ実費として弁護士に預け入れるため、弁護士が代わりに支払手続きを行います。

破産管財人を選任したあと

自己破産が管財事件または少額管財事件として進められる場合は、裁判所から破産管財人が選任されるため、決定後に「引継予納金」を支払います。

引継予納金は、破産管財人が財産調査や債権者対応を行うための“活動費用”や“報酬”であり、裁判所から選任された破産管財人の口座へ振り込みます。

金額は事件の種類によって異なるため、弁護士に依頼している場合は事前に説明を受けておくと安心です。

破産手続きが終了したあと

裁判所から「免責許可決定」が下され、自己破産の手続きが終了した後は、弁護士に成功報酬を支払います。

分割払いの対応をしてもらっている場合は、積み立ててきた費用が充当されるため、追加で大きな支払いが生じるケースは少ないでしょう。

あらかじめ弁護士に見積りや費用発生のタイミング、金額の目安などを聞いておくと、安心して手続きを進めることができます。

お問合せ

まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います。

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  • 通話無料

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※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

自己破産の費用が払えない場合の対処法

自己破産の費用が払えない場合は、以下のような対処法があります。

  • 分割払いや後払いができる弁護士に依頼する
  • 親族や知人などから援助を受ける
  • 法テラスを利用する
  • 任意整理を検討する

自己破産を検討していても、「費用を準備できない」という理由で手続きをためらってしまう方は少なくありません。

しかし、利用できる制度や方法は複数ありますので、費用面だけで諦める前に一度検討してみるとよいでしょう。

分割払いや後払いができる弁護士に依頼する

弁護士費用の分割払い後払いに対応している法律事務所に依頼すれば、無理のない形で手続きを進めることができます。

相談時に「費用の支払いが難しい」と正直に伝えれば、収入状況に応じた支払方法を提案してもらえるケースが多いでしょう。

また、弁護士に依頼すると、債権者への返済や督促が一旦止まります。
そのため、止まっている間に少しずつ費用を積み立てていくケースも多いです。

費用面が不安な場合は、すぐに諦めるのではなく、まずは弁護士に相談することが大切です。

ただし、すべての事務所が分割払いや後払いに対応しているわけではないため、対応可能かどうかをあらかじめ確認しておく必要があります。

親族や知人などから援助を受ける

自己破産にかかる費用を用意できない場合には、親族や知人から援助を受けるという選択肢もあります。

ただし、「返済不要な金銭を受け取ること」が前提条件です。
自己破産の手続きでは、新たな借り入れや特定の人に対する優先的な返済行為があると、「免責不許可事由」に該当する可能性があるためです。

援助を受ける場合は、返済義務のない贈与援助という形で協力してもらいましょう。判断を誤ると、手続きに支障が生じ、自己破産が認められなくなるおそれもあるため注意が必要です。

また、贈与を受ける場合は、受け取る金額が年110万円を超えると贈与税がかかってしまう点にご注意ください。

法テラスを利用する

自己破産の費用をすぐに用意できない場合は、法テラス(日本司法支援センター)の「民事法律扶助制度」を利用する方法があります。

法テラスとは、収入や資産が一定基準以下の人を対象に、無料相談や立替えを行ってくれる、国が設立した総合案内所です。

基準を満たしていれば、弁護士費用を法テラスに立て替えてもらい、月々の分割返済で支払うことができます。

さらに、生活保護を受給している場合、法テラスを利用して自己破産をすれば、弁護士費用や裁判所への予納金の返済が猶予・免除されることもあります。

費用の目安
債権者数 弁護士費用 実費 予納金
1~10社 13万2000円 2万3000円 約1万2000円
11社~20社 15万4000円 2万3000円 約1万2000円
21社~ 18万7000円 2万3000円 約1万2000円

※同時廃止事件の場合

生活保護の方が自己破産を行う場合は、以下のページをご覧ください。

さらに詳しく生活保護受給中でも自己破産できる?

任意整理を検討する

自己破産ではなく、任意整理という別の債務整理の方法を検討することも一つの選択肢です。

任意整理とは、裁判所を通さずに、弁護士や司法書士が債権者と直接交渉して利息のカットや返済条件の見直しを目指す手続きです。
利息を減らすことで返済の見通しが立つ場合は、有効な手段といえます。

費用は、一般的に債権者1社あたり2万~5万円程度が相場となるため、自己破産に比べて負担が軽く済む傾向があります。

ただし、借金自体が免除されるわけではないため、自身の状況に合った方法かどうかをよく考えてから判断することが重要です。

詳しくは、以下のページをご覧ください。

さらに詳しく任意整理の費用相場は?

費用がかかっても自己破産を弁護士に相談するメリット

自己破産を弁護士に依頼すると、一定の費用はかかりますが、以下のようなメリットも得られます。

  • 債権者からの督促を一時的に止められる
  • 必要書類の作成や裁判所の手続きを一任できるため、手続き上のミスを防げる
  • 管財事件になった場合でも、少額管財事件となる可能性があるため、費用を抑えられる
  • 状況に応じた債務整理の方法を提案してもらえる など

債務整理は、自己破産以外にも個人再生や任意整理といった方法があります。

弁護士に依頼すれば、1番適した債務整理の方法を提案してもらえるため、安心して手続きを進めることができるでしょう。

手続きに対する不安も大きく軽減されるはずです。

自己破産の費用に関するよくある質問

自己破産の費用を安く抑える方法はある?

自己破産の費用を抑える方法としては、法テラスの利用や分割払いに対応している弁護士に相談することが挙げられます。

自己破産の手続きは、自分で行うことも可能です。

しかし、申立書の作成や財産状況に関する詳細な書類が必要となる他、裁判所や債権者とのやり取りも発生するため、専門知識がないまま進めるのは容易ではありません。

一人で進めた結果、管財事件となってしまい、かえって費用が増えてしまうケースもあります。

無理に一人で進めようとせず、まずは費用面を含めて弁護士に相談することが、負担を軽減する近道といえるでしょう。

2回目の自己破産は費用が高くなる?

2回目の自己破産は、1回目よりも費用が高くなる可能性があります。

理由は、免責までの経緯や借金の状況を裁判所がより慎重に判断し、管財事件となる可能性が高いためです。

管財事件になると、破産管財人が選任され、「引継予納金」を納める必要があるため、費用が高額になりやすいといえます。

また、前回の自己破産からの期間や、再び借金に至った事情によっては、破産管財人による調査が長引く場合もあります。

2回目の自己破産を検討する際は、早めに弁護士に相談し、費用や今後の見通しについて説明を受けることが重要です。

自己破産と個人再生で費用はどれくらい違う?

自己破産の費用相場が30万~130万円程度であるのに対し、個人再生50万~90万円程度とやや低めです。

自己破産の費用相場が高額なのは、破産管財人が選任される「管財事件」が含まれるためです。

自己破産は、主に同時廃止事件と管財事件(少額管財事件)の2つに分けられますが、管財事件だと破産管財人への「引継予納金」が発生するため、費用が高額になります。

一方、個人再生では破産管財人が選任されないため、引継予納金を納める必要はありません。

ただし、個人再生は手続き後も返済が続くため、費用面だけでなく生活再建の見通しを含めた総合的な判断が必要となります。

どちらの手続きが適しているかは、借金額や収入状況によって異なるため、弁護士に相談したうえで検討されることをおすすめします。

個人再生の費用については、以下のページをご覧ください。

さらに詳しく個人再生にかかる費用の相場は?

個人事業主や法人の自己破産の費用相場はどれくらい?

個人事業主の自己破産の費用相場は50万~100万円程度法人破産100万~300万円程度とされています。

個人事業主の場合、事業用の資産や取引先が関係するため、管財事件となる可能性が高いです。

帳簿や従業員の有無などによって破産管財人の調査範囲が広がるため、個人のときよりも費用が高くなりやすいです。

一方、法人の自己破産は、会社の破産手続きと同時に代表者個人も破産するケースが多く、その場合は法人と個人それぞれで費用が必要となります。

債権者数や資産状況によっては、相場よりさらに高額になることもあります。

事業に関わる自己破産は、個人で行うときよりも難しい判断が求められるため、早めに弁護士に相談することが重要です。

自己破産費用についてのご相談は弁護士法人ALGにご相談ください

自己破産の手続きには、決して安くない費用がかかります。借金で悩んでいる中で、「さらにお金の負担が増えるのでは」と不安に感じる方も多いでしょう。

しかし、費用の問題は工夫次第で解決できる可能性もあるため、ご自身の状況に合った進め方を選ぶことが何より重要です。

弁護士法人ALGには、債務整理に強い弁護士が複数名在籍しており、これまでも自己破産に関する数多くの相談に対応してきました。

実績をもとに、ご依頼者様一人ひとりの状況に合わせた無理のない解決方法をご提案することが可能です。

借金問題は、お一人で抱え込まず、まずは私たち専門家にご相談ください。
早めのご相談が、生活を立て直すための第一歩になります。

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監修:弁護士 谷川 聖治 / 弁護士法人ALG&Associates福岡法律事務所 所長

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