自己破産するとどうなる?生活への影響や何を失うかなどを解説

自己破産するとどうなる?生活への影響や何を失うかなどを解説

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監修
監修弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates福岡法律事務所 所長 弁護士

借金の返済ができなくなり、自己破産を検討しているものの、日常生活やご家族への影響を心配して一歩踏み出せない方も多いでしょう。

自己破産は原則すべての借金が免除される一方で、他の債務整理よりも日常生活や家族への影響が大きくなりやすい点に注意が必要です。

メリットやデメリットをしっかり理解したうえで、自己破産の手続きを進めるとよいでしょう。

本記事では、自己破産をした場合の日常生活やご家族への影響について、詳しく解説していきます。

自己破産するとどうなる?

自己破産をすると、非免責債権を除くすべての借金の支払義務が免除され、借金がゼロになります。

自己破産とは

借金の返済が困難になった個人が裁判所に破産を申し立て、財産を手放す代わりに借金の支払義務を免除してもらう手続きです。

自己破産の最大のメリットは、「借金の返済義務が免除される」ことです。

しかし、その一方で「持ち家や自動車などの高額な財産を手放す可能性がある」「一部の資格や職業に制限がかかる」といったデメリットもあります。

債務整理には任意整理・個人再生・自己破産などの方法があり、借金の総額や返済能力に応じて適切な手続きを選択することが重要です。

自己破産は、借金返済の見込みがなく、他の債務整理では解決が難しい場合に有力な選択肢となります。

詳しくは、以下のページをご参考ください。

さらに詳しく自己破産のメリットとデメリット

自己破産したら借金はどうなる?

借金の返済義務が免除される

自己破産をして裁判所から免責の許可を得た場合、原則として借金は全額免除=ゼロになって支払う必要がなくなります。

ただし、税金や社会保険料など、免責の対象とならない債権=非免責債権もあるので注意しましょう。

免責されず自己破産後も支払義務が残る債権の一例

  • 税金(所得税、住民税、固定資産税など)
  • 社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料、国民年金保険料など)
  • 養育費や婚姻費用
  • 罰金
  • 不法行為による損害賠償金 など

自己破産における非免責債権については、以下のページで詳しく解説しています。

さらに詳しく自己破産の非免責債権とは?

自己破産した人の借金は誰が払う?

自己破産した人の借金は、基本的に保証人(連帯保証人)が一括請求を受けることになります。

自己破産の手続きによって借金の支払義務が免除されるのは、主債務者本人(破産者)のみです。

保証人の支払義務は免除されないため、債権者は保証人に対して残債を一括請求するのが通常です。

保証人の資力や残債の額などによっては、保証人自身が債務整理を検討しなければならないケースもあります。

そのため、自己破産を検討している場合は、事前に保証人へ事情を説明しておくことが望ましいでしょう。説明が後回しになると、保証人との関係悪化やトラブルにつながるおそれがあります。

保証人に迷惑をかけないための対策については、以下のページをご参考ください。

さらに詳しく自己破産したら連帯保証人はどうなる?

自己破産したら財産はどうなる?

持ち家は原則処分される

自己破産をすると、基本的に持ち家などの不動産は手放すことになります。

自己破産では、20万円以上の価値がある財産は換価処分され、債権者への返済に充てられるのが基本です。

不動産は20万円以上の価値がある可能性が高いため、自己破産する債務者本人名義の持ち家や不動産は、ローンが残っているかどうかにかかわらず手放すことになるでしょう。

持ち家を手放すと、同居しているご家族にも多大な影響が及びます。住居がなくなるだけでなく、引っ越しや転職・転校を余儀なくされるケースもあります。

持ち家を残したまま債務整理をしたい場合は、個人再生を検討するのがおすすめです。

賃貸住宅の場合は?

賃貸住宅の場合、自己破産しても賃貸借契約が解除されることは基本的にないので、そのまま住み続けることができます。

ただし、家賃滞納を理由に賃貸借契約が解消される可能性はあるので注意しましょう。

自己破産による「持ち家」ついては、以下のページをご参考ください。

さらに詳しく自己破産で持ち家はどうなる?

自動車は手放す可能性が高い

自己破産をすると、債務者本人名義の自動車は手放す可能性が高いです。

自動車ローンが残っており、その車に担保権が設定されている場合、自己破産することで債権者に車を回収されてしまうためです。

自動車ローンが残っていない場合でも、20万円以上の価値がある車は換価処分され、債権者への返済に充てられるため、手元に残すことは難しいでしょう。

もっとも、次のようなケースでは車を手放さずに済む可能性があるので、一度弁護士に相談してみるとよいでしょう。

自己破産をしても車を残せる可能性があるケース

  • 査定額が20万円以下の場合
  • 登録年数が5~7年以上経過している場合
  • 車が生活や仕事に不可欠だと裁判所に認められた場合

ブランド品・貴金属・美術品などは処分の対象

ブランド品や貴金属、美術品など、一定以上の価値がある財産については、自己破産で処分対象となります。

これらの財産は、換価して債権者への配当に充てられるためです。

また、高額な財産だけでなく、スマホや家電など分割払い中のものについても、契約内容によっては処分の対象となる場合があります。

処分対象となるかどうかは、財産の種類や価値によって取扱いが異なります。

そのため、自己破産を検討する際は、どの財産を手元に残せるのかを事前に確認しておくことが重要です。

一定の財産や現金・日常生活品は残せる可能性がある

99万円以下の現金や生活に必要な家具・家電、衣類などは、自由財産や差押禁止財産として手元に残せる可能性があります。

これらの財産は、破産後の生活再建に必要だと考えられているためです。

自由財産とは

自己破産をしても、処分されない財産のことです。

例:99万円以下の現金、破産後に取得した財産、差押禁止財産、裁判所が認めた自由財産、破産財団から放棄された財産 など

残せる財産の範囲は、財産の種類や価値によって異なります。

また、借り入れをしている銀行がある場合は、銀行口座が一時的に凍結される可能性があるため注意が必要です。

どうしても残しておきたい財産がある場合は、事前に弁護士へ相談し、処分対象となるかを確認しておくとよいでしょう。

解約返戻金がある保険は解約される

保険の解約返戻金の総額が20万円を超える場合は、「債権者に分配可能な財産がある」とみなされるため、保険は解約されるのが基本です。

解約返戻金とは、保険を解約した際に契約者へ払い戻されるお金のことです。
解約によって発生した解約返戻金は、債権者への返済に充てられます。

保険の解約が必要ないケース 保険の解約が必要になるケース
  1. 解約返戻金のない掛け捨て型の保険の場合
  2. 解約返戻金の総額が20万円以下の場合
  1. 次のような保険の解約返戻金の総額が20万円を超える場合
  • 生命保険
  • 学資保険
  • 養老保険
  • 傷害保険 など

保険をどうしても解約したくない場合は?

保険を解約すると生活に支障をきたす場合、裁判所で自由財産の拡張が認められれば、保険を解約せずに済む可能性があります。

また、自己破産後も保険契約を維持する方法として、次のようなものも考えられます。

  • 契約者貸付制度を利用して解約返戻金の一部を受け取り、返戻金を20万円以下に抑える
  • 保険法上の介入制度を利用し、保険金の受取人に解約返戻金相当額を支払ってもらう

自己破産したら家族はどうなる?

自己破産をしても、ご家族名義の財産が処分されたり、ご家族の信用情報に傷が付いたりすることは基本的にありません。

また、子供の進学や就職、結婚に影響することも原則ありません。

自己破産は債務者個人の手続きであり、ご家族に直接的な不利益が及ぶものではないためです。

ただし、状況次第では、ご家族に次のような間接的な影響が及ぶ可能性はあります。

自己破産がご家族に影響するケース

  • 借金の保証人になっているご家族が一括請求される
  • ブラックリストに載っている間は子供の奨学金の保証人になれない
  • 主債務者のクレジットカードに紐づく家族カードが利用できなくなる
  • 自宅を手放すことになり、引っ越しや転校を余儀なくされる
  • 車が回収されて生活に不便が生じる など

自己破産がご家族に与える影響や対策については、以下のページでも詳しく解説しています。

さらに詳しく自己破産すると家族はどうなる?

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自己破産したら仕事はどうなる?

仕事は続けられる

自己破産をしても、基本的にはこれまで通り仕事を続けることができます。

自己破産を理由に降格・減給・解雇といった処分を受けることも原則ありません。

ただし、一部の資格や職業に就いている人が自己破産をした場合には、破産手続きが完了するまでの間、一時的な資格制限や業務制限を受けることがあります。

制限の対象となる職業に就いている方は、自己破産によってどのような影響が生じるのかを事前に確認しておきましょう。

給料も受け取ることができる

自己破産の破産手続開始決定後に支払いが確定した給料は、手続きの影響を受けず、基本的に全額を受け取れます。

一方で、自己破産によって給料が処分され、債権者への返済に充てられる2つのケースもあります。

ケース1 自己破産を申し立てる前に受け取った給料

自己破産を申し立てる前に受け取った給料は、現金や預貯金として扱われます。99万円以上の現金や20万円以上の預貯金は、処分の対象となり債権者への返済に充てられるのが基本です。

ケース2 破産手続開始決定時点で支払いが確定していた給料

破産手続開始決定時点で支払いが確定していた給料は、手取り額の4分の1が処分の対象となり、債権者への返済に充てられます。

すでに給料を差し押さえられている場合は?

自己破産を申し立てる前に返済を滞納し、すでに給料を差し押さえられている場合、自己破産の手続きによって給料の差し押さえが中止または失効します。

よって、給料を満額受け取ることが可能です。

管財事件 管財事件の場合、破産手続開始決定が出されると差し押さえの効力は失われるため、給料を満額受け取れるようになります。
同時廃止 同時廃止の場合、破産手続開始決定が出されると差し押さえは中止されます。
その後、免責許可決定が出されると差し押さえの効力が失われるため、給料を満額受け取れるようになります。

一部の資格・職業に制限がかかる

自己破産の手続き中は、一部の資格・職業が制限されるため注意が必要です。

自己破産によって制限がかかる資格・職業

  • 弁護士・司法書士・弁理士・税理士・公認会計士などの士業
  • 公証人・公正取引委員・教育委員会の委員などの一部の公務員
  • 銀行の取締役・信用金庫の役員などの金融関連業
  • 警備員
  • 生命保険の募集人
  • 宅地建物取引士
  • 不動産鑑定士
  • 古物商 など

これらの資格・職業の制限は、破産手続き完了後に解除(復権)されることがほとんどです。

「一時的であっても職業が制限されることを回避したい」という方は、任意整理や個人再生を検討しましょう。

自己破産による資格制限について、さらに詳しく知りたい方は、以下のページをご参考ください。

さらに詳しく自己破産の職業・資格制限一覧

自己破産した後の生活はどうなる?

生活保護の受給に影響はない

自己破産をしても、生活保護の受給に影響はありません。生活保護受給中に自己破産をしても、引き続き受給は可能ですし、減額されることもありません。

むしろ、生活保護費を借金の返済に充ててしまうと不正受給とみなされ、減額や支給が打ち切られるおそれもあるため、積極的に自己破産を検討すべきでしょう。

生活保護受給者が法テラスを利用して自己破産をすると、一定の条件を満たしていれば、弁護士費用が免除される可能性があります。

また、自己破産をしたからといって生活保護の認定で不利になる心配もないので、自己破産後に生活保護を申請することも可能です。

自己破産が生活保護に与える影響については、以下のページでも詳しく解説しています。

さらに詳しく生活保護受給中でも自己破産できる?

旅行や出張、引っ越しには裁判所の許可が必要

自己破産で「管財事件」となった場合、手続きが終了するまでの間は、旅行や出張、引っ越しをする際は裁判所の許可を得る必要があります。

管財事件では、破産管財人が財産や借入状況を確認するため、債務者はいつでも所在を確認できる状態にしなければなりません。

無断で転居したり長期間居所を離れたりすると、破産手続きが円滑に進まなくなるおそれがあります。

破産管財人とは

債務者の財産を管理・処分し、債権者への配当を行う役割を担う人です。
自己破産を申し立てて管財事件になると、裁判所によって選任されます。

引っ越しをする際は事前に裁判所へ申請し、転居先の住所や連絡先を伝えることで許可を得られる可能性があります。

選挙権に影響はない

自己破産をしても、選挙権や被選挙権に影響はありません。

よって、自己破産をしてもこれまで通り投票できますし、自己破産後に国会議員などの公職に立候補することも可能です。

自己破産したら年金はどうなる?

自己破産では、すでに受け取った年金は現金や預貯金として扱われるため、金額によっては処分の対象となり債権者への返済に充てられます。

一方、これから受け取る年金については、公的年金と個人年金で扱いが異なります。

公的年金 公的年金とは、国が運営する年金制度のことで、国民年金と厚生年金の2階建て構造になっています。
公的年金は国民の最低限の生活を保障するものとして、法律によって受給権が保護されており、自己破産をしても受け取る年金に影響はありません。
  • 差し押さえ・・禁止
  • 手続き後の受給・・可能
個人年金 個人年金とは、公的年金を補う目的で個人が保険会社や信託銀行と任意で契約して積み立てを行う私的年金のことです。
個人年金は債務者個人の財産とみなされるため、解約返戻金が20万円を超える場合は強制解約となって債権者への返済に充てられます。
  • 差し押さえ・・禁止されていない
  • 手続き後の受給・・受給できなくなる可能性がある

債務整理における年金への影響や注意点などについては、以下のページをご参考ください。

さらに詳しく年金を受給していても債務整理はできる?

自己破産したら信用情報はどうなる?

クレジットカードは強制解約される

自己破産をすると、クレジットカードは強制解約されます。

債務者本人名義の本カードだけでなく、紐づく家族カードも利用できなくなるため注意が必要です。

新しいクレジットカードは作れる?

自己破産の手続き後、5~7年程度は新しくクレジットカードを作ることも難しくなります。

自己破産をすると、信用情報機関に事故情報が登録され、いわゆるブラックリスト状態となります。

情報が抹消されるまでの5~7年間はクレジットカードの審査に通りにくいため、新規発行は難しいでしょう。

なお、デビットカードやプリペイドカードは自己破産後も発行できるケースが多いですが、使い過ぎには注意しましょう。

クレジットカードやローンが約5~7年間利用できなくなる

自己破産後、ブラックリストに載っている5~7年程度は、新たな借り入れが難しくなります。

借り入れをする際は、金融機関や貸金業者による信用情報の照会が行われることがあります。

自己破産をすると、信用情報に事故情報が登録され、一定期間は審査に通りにくくなるため、新規ローン契約など新たな借り入れはできなくなるのが一般的です。

官報にも掲載される

自己破産をすると、官報に氏名や住所、事件番号などが一定期間掲載されます。

官報とは

国が発行する機関紙のことです。主に、法律や政令の制定・改正、破産手続きなどの裁判情報が掲載されています。

官報はインターネットで誰でも閲覧できますが、一般の方が日常的に確認することはほとんどありません。

官報に掲載されたことをきっかけに、自己破産をした事実が勤務先や知人などに知られるケースは少ないでしょう。また、裁判所が勤務先や知人に対して自己破産の事実を通知することもありません。

ただし、金融機関や一部の士業など、職業や業務の内容によっては、勤務先の人が官報を確認している場合があるため注意が必要です。

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自己破産のデメリットやリスクを避ける方法

「家族や保証人に迷惑をかけたくない」
「どうしても手放したくない財産がある」

など、自己破産のデメリットやリスクを避けたい場合は、個人再生や任意整理といった、自己破産以外の債務整理手続きを検討しましょう。

自己破産の7つのデメリットや家族への影響などについて詳しく知りたい方は、以下のページをご参考ください。

さらに詳しく自己破産の7つのデメリットとは?

個人再生

個人再生とは、裁判所を介して借金を大幅に減額してもらう手続きです。

自己破産のように借金の支払義務は免除されませんが、持ち家などの財産を残したまま、借金を元金ごと大幅に減らせる可能性があります。

個人再生が向いているケース

  • 継続的に安定した収入があり、計画通りに返済ができる場合
  • 住宅ローンの返済が残っている場合
  • 高額な借金を抱えているものの、車など手放したくない財産がある場合
  • 借金の主な原因がギャンブルや浪費であるなど、免責不許可事由に該当する場合
  • 自己破産で職業や資格に制限を受ける場合 など

個人再生の手続きやメリット・デメリットについては、以下のページで詳しく解説しています。

さらに詳しく個人再生とは?

任意整理

任意整理とは、裁判所を介さずに、利息のカットや返済期間の延長について債権者と直接交渉し、返済の負担を軽減する手続きです。

借金の元金までは減らないものの、整理する借金を選べるため、財産や保証人への影響を抑えられる可能性があります。

任意整理が向いているケース

  • 借金の元金だけなら3~5年程度で完済が見込める場合
  • 残したい財産があり、整理する借金を選びたい場合
  • 保証人に迷惑をかけたくない場合
  • 周囲に知られずに借金を整理したい場合
  • 官報に載りたくない場合 など

任意整理の手続きやメリット・デメリットについては、以下のページで詳しく解説しています。

さらに詳しく任意整理とは?

自己破産に関するよくある質問

自己破産したら携帯電話やスマートフォンはどうなりますか?

端末代や利用料金の未払い・滞納がある場合、自己破産によって携帯電話やスマートフォンは強制解約されたり、端末が回収されたりする可能性があります。

自己破産によって携帯電話やスマートフォンが使えなくなるケース

  • 携帯電話やスマートフォン端末の分割払いが残っている場合
  • 利用料金の未払い・滞納がある場合
  • キャリア決済を利用していて支払残高がある場合

端末代や利用料金の未払い・滞納がなければ、基本的に携帯電話やスマホを手放さずに済みます。

ただし、未納分や滞納分を一括で支払う行為は「偏頗弁済(へんぱべんさい)」とみなされ、免責不許可事由に該当するおそれがあります。

自己破産が認められなくなる可能性があるため、控えましょう。

また、自己破産後の一定期間は、携帯電話やスマホ端末の分割購入が難しくなる点にも注意が必要です。

自己破産したら家族や会社にバレますか?

自己破産したことがご家族や会社にバレるケースは、それほど多くありません。

例えば、ご家族と別居している、生計を別にしているような場合、身内に自己破産をしたことがバレるリスクは低いといえるでしょう。

ただし、次のようなことがきっかけで、自己破産したことが周囲に知られてしまう場合もあります。

自己破産が家族や会社にバレるきっかけ

  • ご家族や会社から借金をしており、自己破産開始の通知が届いた
  • ご家族や会社の関係者が保証人になっており、債権者から一括請求された
  • ご家族や会社の関係者が官報を見た
  • 手続きに必要な書類を集めるため、ご家族や会社の協力が必要になった
  • 裁判所や債権者からの連絡・郵便物をご家族や会社の人に見られた
  • 不動産や車などの財産が回収された
  • 家族カードが使えなくなった
  • 給料の振込口座が凍結された
  • 債権者から給料を差し押さえられた
  • 資格・職業制限を受ける職業に就いている など

「債務整理を内緒にしたいときのポイント」や「会社にバレるケース」などについては、以下の各ページをご参考ください。

さらに詳しく債務整理は家族にバレる? さらに詳しく債務整理をすると会社にバレる?

自己破産したら退職金はどうなりますか?

自己破産をすると、退職金も財産の一部として処分の対象になる可能性があります。

自己破産における退職金の扱いは、破産手続開始決定時の状況により、次のように異なります。

  • すでに退職金を受け取っている場合は、現金や預貯金と同じ扱いになるすでに退職金を受け取っている場合は、現金や預貯金として扱われます。そのため、退職金を含めた現金が99万円を超える場合や、預貯金が22万円を超える場合は、基本的に全額が処分の対象となります。
  • 退職済みでこれから退職金を受け取る予定の場合は、4分の1が処分の対象になる退職済みでこれから退職金を受け取る予定の場合は、予定額の4分の1が処分の対象になります。なお、予定額の4分の1が20万円未満であれば、そのまま全額を受け取れます。
  • 在職中でしばらく退職金を受け取る予定がない場合は、8分の1が処分の対象になる 在職中の場合、実際に退職する必要はありませんが、“退職金見込額証明書”をもとに、破産手続開始決定時点で退職したと仮定して退職金を算出します。見込額の8分の1が20万円を超える場合は、その相当額を支払うことになります。

自己破産したら奨学金はどうなりますか?

自己破産をすると、奨学金の返済は免除されるため、奨学金がゼロになります。ただし、残りの返済義務は保証人に移ることに注意しなければなりません。

機関保証という制度を利用している場合は、ご家族に迷惑がかかることはありません。

一方、人的保証という制度を利用して2人の保証人を付けている場合、親を連帯保証人、親族を保証人としているケースが多く、身内に迷惑をかけるおそれがあります。

ご家族や親族を奨学金の保証人にしている場合は、保証人への影響も十分考慮しましょう。

親が自己破産したら子供の奨学金はどうなる?

親が自己破産しても、子供の奨学金に影響することはありません。

もっとも、ブラックリストに載っている間は奨学金の保証人になることが難しいので、他のご家族が保証人になったり、機関保証を利用したりする必要があります。

自己破産が奨学金に与える影響については、以下のページでも詳しく解説しています。

さらに詳しく自己破産したら奨学金はどうなる?

経営者が自己破産したら会社はどうなりますか?

経営者が自己破産した場合、会社の扱いは事業形態や状況によって異なります。

個人事業主の場合は、事業用の財産も破産手続きの対象となるため、事業の継続が困難となります。

一方、法人の代表者の場合は、自己破産をしても会社が直ちに倒産するわけではありません。法人と代表者は、法的に別人格として扱われるためです。

ただし、会社の借り入れについて代表者が連帯保証人となっている場合は、会社の経営に大きな影響が及ぶ可能性があります。

また、金融機関からの融資や資金調達に支障が生じるケースも少なくありません。

状況によっては、会社も破産手続きを検討しなければならない場合があるため注意が必要です。

自己破産後の生活についてご不明な点は弁護士にご相談ください

「自己破産をすると日常生活が一変してしまう」など、自己破産にマイナスなイメージを抱く方も少なくありません。

自己破産をすると生活やご家族に一定の影響が及ぶ可能性はありますが、借金を整理するには有効な方法といえます。

そのため、弁護士に相談してデメリットやリスクを確認し、影響を最小限に抑えるための対策を講じることがポイントです。

そもそも自己破産するべきなのかを検討し、適切な解決方法を知るためにも、一度弁護士法人ALGまでご相談ください。

借金を整理して、生活を立て直すためのお手伝いをいたします。

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