相続で争いが起こらないように

弁護士による
遺言書作成サービス を利用して遺言書を残しましょう

まずは専任の受付スタッフが丁寧にお話をお伺いいたします

来所・オンライン法律相談30分無料 / 24時間予約受付 / 年中無休 / 通話無料

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。 ※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

遺言書について
お困りではありませんか?

書き方がわからない

  • 有効な遺言書を書きたい
  • 手続きが面倒だ
  • 少し認知症が入っている

遺言執行者の指定に悩んでいる

  • 誰が適任かわからない
  • 遺言執行者が必要かどうかわからない
  • 思い当たる人がいない

残す必要があるのかわからない

  • 子供がいない
  • 相続人が1人もいない
  • 住んでいる家以外に財産がほとんどない

相続の争いを未然に防ぎたい

  • 相続人が多い
  • 財産を相続させたくない相続人がいる
  • 再婚している

弁護士ならこんなお手伝いが可能です

遺言書の作成

遺言執行者への就任

法律に詳しい弁護士
だからこそのメリット

  • 煩わしい手続きは弁護士が代理で行います
  • 法的な問題や疑義が生じない、有効な遺言書を作成できます
  • 作成後もしっかりと保管いたします
  • 相続開始後の遺言執行についても請け負います
  • 調停や審判に代理人として参加できます

相続を得意とする士業の中でも法律に詳しい弁護士が、
幅広く遺言書作成のサポートをいたします。

まずは専任の受付スタッフが丁寧にお話をお伺いいたします

来所・オンライン法律相談30分無料 / 24時間予約受付 / 年中無休 / 通話無料

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。 ※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

遺言書にかかわること

相続財産調査・財産目録の作成

相続財産の徹底的な調査は紛争予防のためには不可欠です。
預貯金などのプラスの財産、借金などマイナスの財産も相続財産となります。
財産目録とは、預貯金や不動産、借金等も含めた相続財産のすべてを一覧にしたものです。
相続財産が特定できるように記載します(例:不動産の場合、登記簿謄本どおりに記載する等)。

相続人調査

誰が相続人かわかっていても調査は必要です。
相続人を調査する場合、現在の戸籍から遡り、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍等の記載を確認することになります。
本籍地が遠方である場合や、手書きの戸籍(旧様式)を読み取らなければならない場合もあり、戸籍を調べていく作業は、想像以上に困難です。

相続関係説明図(相関図)

被相続人を中心に、相続人の名前や住所、身分関係等を記載し、法定相続人にあたる人を明確にしたうえで、相続順位を判断します。
作成は必須ではありませんが、相続人となり得る人が多い場合には、被相続人との関係性を整理するために有用です。
また、作成しておけば様々な相続手続において使用することができます。

弁護士に遺言書作成を
任せる際の流れ

STEP1

ご依頼者様の状況を確認

ご依頼者様から、遺産を誰に遺したいか、どれくらいの財産があるのか等、遺言書作成に必要な情報を詳しく伺います。

STEP2

遺言書の作成

弁護士が、将来の法的紛争を予防することを考慮した、遺言書の文案を作成します。

STEP3

公正証書の作成

依頼者の希望に応じ、公正証書として完成させます。
公証役場との煩わしいやりとりを全て弁護士が担当します。必要に応じ、証人の手配も行います。

「遺言書に関するトラブルは、弁護士への依頼で
予防・解決できる場合があります」

遺言書に関するトラブルは、相続人の人数や被相続人の財産等が事案により異なるうえに、法的な観点だけではなく、相続人間の人間関係への影響が考えられる等、様々な要因が絡み合う複雑な問題です。そのため、法律の専門家であり、特に相続に詳しい弁護士に依頼をすることが重要となってきます。
弁護士に依頼することで、トラブルを未然に防ぐための有効な遺言書を作成することができ、遺された相続人をトラブルから守ることもできます。また、もし遺言書が原因でトラブルに発展してしまった場合にも、相続に詳しい弁護士であれば、より的確な方法で解決に導くことができます。

まずは専任の受付スタッフが丁寧にお話をお伺いいたします

来所・オンライン法律相談30分無料 / 24時間予約受付 / 年中無休 / 通話無料

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。 ※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

弁護士法人ALGが
選ばれる理由

弁護士法人ALG東京法律事務所では、
「相続を集中的に取り扱う」
民事事業部を設置

弁護士法人ALGには、民事・刑事事業部という、離婚問題や相続問題の解決、刑事弁護活動等の、豊富な経験を有する弁護士チームを擁しています。
特に、相続問題に関しては、相続財産の調査や遺産分割交渉等に長けた弁護士を配した「相続を集中的に取り扱う」民事事業部を設けており、ご遺族の方が抱えている問題の解決に向けて迅速な対応をすることができます。

弁護士と税理士の連携

弁護士法人ALGには、民事・刑事事業部という、離婚問題や相続問題の解決、刑事弁護活動等の、豊富な経験を有する弁護士チームを擁しています。
特に、相続問題に関しては、相続財産の調査や遺産分割交渉等に長けた弁護士を配した「相続を集中的に取り扱う」民事事業部を設けており、ご遺族の方が抱えている問題の解決に向けて迅速な対応をすることができます。

13拠点、131名の弁護士 が迅速に
対応します

弁護士法人ALGは、東京法律事務所をはじめ、札幌、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、大阪、神戸、姫路、広島、福岡、タイの13拠点に事務所を配し、全国対応しております。
131名の所属弁護士がご遺族の方が抱えている相続問題の解決に向けて迅速に対応します。
(※2026年4月1日時点)

まずは専任の受付スタッフが丁寧にお話をお伺いいたします

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遺言書に関する費用

遺言手続き

手数料

諸経費

遺言書作成(公正証書)※1

22万円(税込)~

3万3,000円

危急時遺言 ※1

44万円(税込)~

3万3,000円

自筆証書作成サポート ※2

7万7,000円(税込)~

3万3,000円

遺言執行者選任申立て

11万円(税込)~

3万3,000円

自筆証書文案作成

16万5,000円(税込)~

3万3,000円

遺言書検認

11万円(税込)~

3万3,000円

遺言書作成(公正証書)※1

手数料

22万円(税込)~

諸経費

3万3,000円

危急時遺言 ※1

手数料

44万円(税込)~

諸経費

3万3,000円

自筆証書作成サポート ※2

手数料

7万7,000円(税込)~

諸経費

3万3,000円

遺言執行者選任申立て

手数料

11万円(税込)~

諸経費

3万3,000円

自筆証書文案作成

手数料

16万5,000円(税込)~

諸経費

3万3,000円

遺言書検認

手数料

11万円(税込)~

諸経費

3万3,000円

遺言執行費用

着手金

22万円(税込)~
(弊所で遺言を作成している場合は発生しない)

諸経費

3万3,000円 (税込)
(弊所で遺言を作成している場合は発生しない)

成功報酬

相続財産300万円以下

33万円(税込)

相続財産300万円以上

26万4,000円(税込)
+相続財産の2.2%(税込)

追加手数料

不動産登記 1件あたり 11万円(税込)
(別途登録免許等の実費が必要)

追加手数料

相続人調査・
戸籍等の収集

5万5,000円(税込) 10通目以降 1通につき +2,200円(税込)

相続人関係図作成

5万5,000円(税込)

遺産目録作成 ※3

11万円(税込)

相続コンサルティング

顧問料

3万3,000円(税込)/月

※1:別途公証役場の費用、実費及び出張日当が必要
※2:ご依頼者様が作成した自筆証書遺言の確認も含む
※3:評価が必要な場合など、簡易ではない場合

ご相談の流れ

01

お問い合わせ

年中無休・通話無料
24時間予約受付

02

予約

03

法律相談

来所・オンライン
法律相談30分無料

04

ご契約

遺言書に関するQ&A

遺言書がある場合のメリットを教えてください。

遺言書を作成することで、法定相続人以外の者に遺産を与えることや、遺産を寄付して社会貢献をすることなども可能です。また、誰にどのくらいの割合で遺産を相続させるのか、法定相続分とは異なる割合の相続分を指定することもできます。

特に遺言書を書いた方が良い人とはどんな人ですか?

遺言によってしかできない行為を希望する場合や、遺産分割協議において相続人同士で揉めることが予想される場合、法定相続分どおりに遺産分割すると、後にトラブルが生じるおそれがある場合等には、遺言書を作成しておいた方が良いといえます。

遺言書がないとどんなトラブルが生じることが考えられますか?

遺言書がないことで考えられるトラブルは、相続をきっかけに親族関係が険悪になってしまうおそれがあることなどです。遺言書がない場合には、通常、遺産分割協議を行って、どのように遺産を分配していくかを決めます。しかし、相続人同士での話し合いが円満に進められず、揉めてしまうことがあるのです。そのほか、遺言書がなければ、内縁の妻(夫)や知人といった法定相続人に該当しない者に遺産を引き継がせることは基本的にできないということも、トラブルの一つとして考えられます。

遺言者が認知症の場合、遺言書を作成できますか?

遺言者が認知症の場合、裁判例上では、認知症の程度と遺言の内容によって遺言書を作成できるかの判断がなされています。遺言者が認知症だからといって、作成した遺言書が無効になるとは限りません。例えば、認知症の症状が軽度であったり、遺言の記載内容が比較的簡易なものであったりしたケースでは、遺言書が有効と認められる可能性はあります。

全国の相続問題に
対応いたします

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東京法律事務所をはじめ、札幌、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、大阪、神戸、姫路、広島、福岡、タイの13拠点に事務所を配し、全国対応しております。
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