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離婚に関してお困りの方へ 弁護士 あなたのお悩みに 寄り添います

まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います。

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24時間予約受付・年中無休・通話無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

離婚問題 弁護士にお任せ下さい

“離婚”というプライベートな問題を、周囲にはなかなか相談しにくいと感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。誰に相談したら良いのか悩んだときは、ぜひ弁護士にお任せください。法律の専門家である弁護士なら、一人ひとりの状況に応じて適切にアドバイスできますし、代わりに相手と交渉するといったこともできます。

弊所には、数々の離婚問題を扱ってきた弁護士が多くそろっていますので、どうぞ安心してご相談ください。これからどうしていけば良いのか、一緒に考えていきましょう。

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離婚を決めたら 離婚方法と流れ

離婚には協議・調停・審判・裁判4つの方法があり、それぞれの状況で選択すべき離婚方法が変わってきます。 弁護士であればすべての段階でサポートすることが可能ですので、まずはご相談下さい。

離婚について夫婦で話し合い(協議)

協議成立

協議不成立や配偶者が協議に応じない場合

裁判所に調停の申立て

調停成立

調停不成立

裁判所が離婚を認める

離婚訴訟を提起する

離婚について夫婦で話し合い(協議)

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協議離婚

協議不成立や配偶者が協議に応じない場合

裁判所に調停の申立て

調停成立

調停不成立

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離婚訴訟を提起する

裁判で必要な法定離婚事由

裁判で離婚するためには、法律で定められた離婚理由(法定離婚事由)が存在することが必要です。

  • 01配偶者に不貞な行為があったとき
  • 02配偶者から悪意で遺棄されたとき
  • 03配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
  • 04配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
  • 05その他婚姻を継続し難い重大な事由あるとき

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離婚で決めておくべきこと

  • 財産分与 夫婦が力を合わせて築いた財産は、離婚する際に夫婦間で分配することが可能です。これを財産分与といい、基本的に2分の1の割合で分配します。たとえ専業主婦(主夫)で収入がなくても財産分与はできますし、割合は通常と同じく基本的に2分の1となります。 財産の状況によっては高額になるケースもあるため、財産分与が離婚時の争いの火種となることも珍しくありません。 財産分与したい
  • 離婚慰謝料 相手のDVや不倫(不貞行為)のせいで離婚する場合などでは、心に受けた傷への賠償金として、慰謝料の請求ができます。「証拠」が重要なポイントになってきますので、慰謝料を支払ってほしいとお考えの方は、証拠を集めたうえで請求しましょう。 なお、不倫をした当時、すでに夫婦関係は冷めきっていて破綻していた等、事情によっては慰謝料を請求できないケースもあります。 慰謝料請求したい
  • 年金分割 離婚する際には、婚姻中に納めた厚生年金(共済年金)の保険料の記録を夫婦間で分ける、年金分割という制度が利用できます。年金そのものを分けるわけではないのでご注意ください。 年金分割は老後の生活に関わってくる大切な内容です。夫婦のどちらか、または両方が公務員や会社員等で、厚生年金(共済年金)に加入している場合は、忘れずにきちんと決めておきましょう。

子供がいる場合離婚について

  • 親権 未成年の子供がいる場合、離婚するには子供の親権を夫婦のどちらが持つかを必ず決めなければなりません。離婚条件のなかでも特に揉めやすいのが親権です。お互いに親権者になりたいと望み、譲らない場合などでは、最終的に裁判所によって判断されることになります。親権を獲得するためには、自分の方が親権者としてふさわしいとアピールしていくことが重要です。 親権を獲得したい
  • 養育費 親権を獲得し、これから子供を育てていく方は、相手に養育費を請求できます。養育費は子供が成長していくうえで大切なお金になってきますので、毎月いくら支払うか、支払い方法はどうするか等、内容をしっかりと決めておくべきです。なお、状況の変化によっては、取り決めた後で金額を増やしたり、減らしたりできる可能性があります。 養育費を請求したい 養育費を請求された
  • 面会交流 離婚して子供と離れて生活するようになったとしても、親子であることに変わりはありません。直接会って遊んだり、メールや写真等でやりとりしたりしてコミュニケーションを図る、面会交流を求めることができます。面会交流は、離れていても両親からの愛情を子供が感じられるようにするためのものですので、話し合うときは「子供の幸せ」を第一に考えましょう。 面会交流について

夫婦間での離婚問題解決はスムーズに進まないことがほとんどです 離婚に関する各種交渉弁護士へお任せください

離婚に関する各種交渉で弁護士ができること

  • 婚姻費用請求 請求に対する減額交渉
  • 協議・調停・裁判における代理交渉
  • DV・モラハラ加害者への対応
  • 財産分与の交渉
  • 不貞慰謝料等の請求・ 請求に対する減額交渉
  • 年金分割の按分割合交渉
  • 親権獲得に向けた交渉
  • 養育費の請求・請求に対する減額交渉
  • 面会交流の調整

離婚問題の解決に向けて、 弁護士ができることは多岐に渡ります まずはご相談ください。

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弁護士法人ALGの強み

プロフェッショナリズム×顧客感動

  • 弁護士法人ALGには、「累計お問合せ数89,942件」の豊富な実績があり、経験を積んでいるからこそ得ている知識でご依頼者様のお悩み解決のために尽力します。 ※2007年6月~2024年4月末まで
  • 顧客感動を目標として掲げ、お客様満足度約97%を獲得。 “弁護士法人ALGに相談してよかった”と感動してもらえるよう、ご依頼者様にとっての「幸せ」を考えています。 ※2023年5月~2024年4月末までお客様アンケートの結果
  • 弁護士法人ALGでは、それぞれの法分野に特化した事業部制をとっており、離婚を集中的に取り扱う民事事業部を設置しています。 弁護士法人ALGでは、長年にわたり、多くのお客様から離婚についてのご相談をいただいています。そして、お客様の様々なニーズにお応えするため、離婚問題についての経験が豊富な弁護士が担当させていただいており、交渉、調停、訴訟、いずれにおいても、実績を多く積んでおります。 近年増えている、外国籍の方との離婚問題についても(ハーグ条約関連の問題も含む)対応しており、管轄や準拠法等分からないことがあればご質問ください。 また、離婚それ自体のみならず、離婚の原因になっている不貞行為の相手方への慰謝料請求や、DVによる怪我に対する慰謝料請求、あるいは別居中のお子様との面会交流や、婚姻費用の支払い等の、いわば派生問題についても、的確な対応をすることが可能ですので、ご相談下さい。
  • 探偵会社との連帯を取り、 同社への行動調査等のご依頼についてもご案内しております。 不貞・浮気相手への慰謝料請求をスムーズにでき、時間のロスもありません。 離婚原因の多くを占めているのは、不貞・浮気ですが、はっきりした証拠があるケースばかりではありません。 配偶者が不貞・浮気をしていることは、ほぼ確実のようだが、決め手になる証拠が取れず、何の行動も起こせない、そのような状況に悩んでいる方はたくさんおられます。 そのような方のお力になるために、当法人では、東京探偵社AIを設立し、ご希望に応じて、同社への行動調査等のご依頼についてもご案内しております。 同社をご利用いただければ、それにより得られた結果によって、引き続き不貞・浮気相手への慰謝料請求をスムーズにすることができ、余計な時間のロスもありません。同社の料金は同業他社に比べ、リーズナブルに設定させていただいておりますので、「証拠がないから」とあきらめず、是非ご相談下さい。
  • 税理士・司法書士。これらエキスパート達との強い連携により、 お客様の離婚問題を最後までサポートすることが可能です。 離婚問題においては、往々にして税務や、登記の問題が発生します。 例えば、財産分与が発生する場合に、課税されるか否かといったことが問題になりますし、財産分与の対象が不動産である場合は、所有権者の登記名義を移転する手続も必要となります。 これら税金や登記の問題は、それぞれ、税理士、司法書士といった専門家による取り扱いが一般的ですが、当法人では、これらエキスパート達との強い連携により、お客様の離婚問題を最後までサポートすることが可能です。 離婚が成立しても、今度は慌てて税理士や司法書士を探さなければならない、というのでは、手続の全体を見通すこともできませんし、時間的にもかなりのロスがあります。 弁護士法人ALGでは、お客様にそのようなご不安やロスを経験させることなく、スムーズに離婚の手続を進めることができますので、ご安心下さい。

離婚を決意した方をサポートいたします

一口に「離婚」といっても、日本人同士の離婚、日本人と外国人の離婚、外国人同士の離婚があります。また、離婚をする際の条件は、当事者にとって大きな問題です。とりわけ、未成年のお子様がいるご夫婦にとっては、離婚時に親権者を定める必要があるため、どちらが親権者になるかで熾烈な争いになることも珍しくありません。

また、親権者が決まったとしても、今度は養育費をいくらにするかでもめてしまうこともあります。

さらに、お子様がいる、いないにかかわらず、婚姻後に夫婦で共同して築いた財産がある場合には、それをどう分けるかという問題(財産分与)、離婚理由のうちに、一方配偶者による暴力(DV)や浮気(不貞行為)等の不法行為が存在する場合には、慰謝料の問題もあります。 また、離婚する方向で考えるにしても、それまでの間、きちんと生活費(婚姻費用)を払ってもらえるのか、支払いがないときはどうすればいいのか、という問題も発生し得ます。 別居したお子様と会えなくて辛い思いをしている方もいらっしゃいます。 こういった、離婚を巡って生じうる問題は、往々にしてこじれ、当事者だけでは解決ができなくなるケースが多々あります。しかし、だからといって、手をこまねいていても何も良いことはありません。

ご自身にとって、より有利な内容、より迅速なスピードでの解決を希望されるのであれば、経験豊富な専門家、すなわち弁護士に相談することが必要不可欠です

お客様の状況に応じて、適切な解決方法をご提案いたします。

弁護士法人ALGでは、離婚に関するあらゆる問題に対し、お客様から詳しくお話しを伺い、その方に最も適した解決方法をお示しするところから始めます。

問題の性質によっては、弁護士がすぐに代理するよりも、まずはご本人様による交渉を試み、弁護士は一歩下がって、必要な時に必要なアドバイスを差し上げる、という形が功を奏する場合もありますが、多くの場合、お客様のご希望、相手方の性格、家族構成、問題の深度等に応じて、交渉なり調停なりを選び、お客様の代理として活動しますから、お客様の貴重なお時間を無駄にすることもありませんし、お客様が精神的な煩わしさや負担を感じることもほとんどありません。

弁護士法人ALGは、 確かな法的知識と経験に裏打ちされた リーガルサービスを提供いたします。 安心してご相談ください。

離婚コラム

コラム一覧へ

まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います。

来所法律相談

30分無料

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24時間予約受付・年中無休・通話無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

解決事例

面会交流できない状態からフリーな面会交流を獲得した事例

依頼前・初回請求額

面会交流したい

依頼後・終了時

自由な面会交流

事案概要

相談時、依頼者は、妻及び子2人と別居している状態だった。別居の要因は、妻のほうが激しやすいタイプで、夫婦間で口論が頻繁にあり、子の生活も荒れていたというところにあった。

妻が子2人を監護するようになってから、依頼者は子2人と会うことも連絡をとることもできなくなっていた。もともと、父と子2人は良好な関係であり、会えない理由はないはずだった。そこで、早期に面会交流できるようにしたいというのが依頼者の希望だった。

弁護士方針・弁護士対応

面会交流の審判を申し立てた(監護者指定及び子の引き渡し審判と並行して申し立てた)。 開始から数か月後、第二子のみ、弁護士立会いで面会交流できた。

しかしながら、面会交流の方法(立会人の有無等)について、見解が相違し、次の面会交流まで時間を要した。

調査官調査により、第二子は、父と会いたい気持ちは確認できていた。他方、第一子は、精神的にアンバランスなところがあり、父のみならず他者との接触を避けていた。このような子二人の違いはあったものの、第二子だけでも父子のつながりを保てるような方法を探った。

結果

最初は、妻側の知人の立会いありだったが、父子交流に妻も同行して一緒に遊ぶという方法になっていった。依頼者としては、一貫して、子のため、父子のつながりを保ことを最優先した選択だった。

弁護士としても、相手方と対立するのではなく、子のために何が最良かということを考え、双方当事者をつなぐサポートをした。
次第に、月に複数回、泊りも含めて面会交流を実施するまでになった。

その結果として、面会交流審判は調停になり、「面会交流を実施する」という、とくに回数や頻度、時間などの制限を設けない、フリーな面会交流を約束する結果となった。

算定表よりも高い金額で婚姻費用分担調停が成立した事例

依頼前・初回請求額

婚姻費用の合意なし

依頼後・終了時

私学加算込みの婚姻費用合意

事案概要

依頼者が、別居を機に夫である相手方に対して婚姻費用の支払いを求めた事案。 依頼者と相手方の間の子は私立学校に通学中であったため、依頼者は子の学費を賄えるようにできるだけ高い金額の婚姻費用の支払いを希望していた。

離婚から約1か月後、母親が、子の引渡し等を求め、子の引渡し請求審判及び同仮処分を申し立てた。そこで父親は、子と一緒に生活し続けるために、その審判への対応を依頼した。

弁護士方針・弁護士対応

婚姻費用分担調停では、婚姻費用分担の始期が調停の申立月からと定められることが多いため、別居後速やかに準備を整え、当月中に申立てを行った。

手続の中では、標準算定方式の中で考慮されている教育費用と、実際に発生する私立学校の費用との差額を算出し、婚姻費用の月額に加算する形で相手方に請求をした。その際、私学加算の必要性について相手方の理解を得られるように、依頼者の協力を得て今後卒業までの間に納入しなければならない学費の一覧を資料として準備し、提出をした。

また、依頼者は別居後の生活が困窮していたため、調停が成立するまでの間に婚姻費用の仮払いを行ってもらえるよう、相手方に対して調停外での働きかけを行った。

結果

相手方は、当初、婚姻費用の支払自体に消極的で、仮払いにも応じない態度を示していたが、期日間に粘り強く連絡を入れたことが功を奏し、手続の途中から仮払いに応じてくれるようになった。

また、私学加算についても応じる旨の返答を得ることができ、結果的には算定表よりも3万円以上高い金額で調停が成立した。

その他の解決事例はこちら

ご相談の流れ

  • STEP.01 お問い合わせ お電話・メールフォームよりお気軽にご相談下さい。まずは離婚案件専属の受付スタッフがお伺いいたします。
  • STEP.02 法律相談(ご来所またはお電話) 受付スタッフと弁護士がご相談内容を共有し、事前に準備を致します。ご相談時すみやかに的確なアドバイスや戦略のご提案が可能です。
  • STEP.03 ご契約 弁護士相談の内容に納得頂けましたらご契約を行います。無理に契約を進めることは致しませんのでご安心ください。
  • STEP.04 事件対応 ご提案した戦略に沿って事件対応を進めます。事務員と情報を共有していますので、弁護士が不在の場合でも連絡が取れる体制を整えています。

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