遺言執行者とは?権限や義務・報酬・選任方法まで詳しく解説
遺言書があっても、その内容が必ず実現されるわけではありません。
相続人同士の関係性や相続財産の状況によっては、手続きを遺言どおりに進めるためのまとめ役=「遺言執行者」が必要になることがあります。
この記事では、遺言執行者について、権限や義務、報酬までわかりやすく解説します。
選任方法や解任・辞任方法も紹介しますので、これから遺言書を作成しようと考えている方や、遺言執行者に指定された方の参考になれば幸いです。
遺言執行者とは
遺言執行者とは、遺言書の内容を実現するために必要な手続きを行う権限や義務を持つ人のことです。
読み方は「ゆいごんしっこうしゃ」「いごんしっこうしゃ」で、「遺言執行人」と呼ばれることもあります。
遺言内容に従って、相続手続きを進める重要な役割を果たす遺言執行者は、遺言者があらかじめ遺言書の中で指定しておくことができます。
また、遺言書に指定がない場合でも、相続人などの関係者が家庭裁判所へ申立てを行い、遺言執行者を選任してもらうことも可能です。
遺言執行者の権限・義務
2019年(令和元年)7月1日の民法改正によって遺言執行者の権限や義務が明確になり、遺言内容を実現するための強い権限が認められました。
民法第1012条 第1項(遺言執行者の権利義務)
遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
遺言執行者に与えられる具体的な権限は、以下のとおりです。
- 相続人や相続財産の調査
- 財産目録の作成・交付
- 預貯金の解約・払い戻し・分配
- 不動産の名義変更(相続登記)
- 寄付
- 遺贈
- 子供の認知
- 相続人の廃除・廃除取消し
一方で、遺言執行者は相続人に対する通知義務や、善良な管理者として相続財産を適切に保護し、損失を避けるために注意を払う善管注意義務など、厳格な義務が課され、遺言者の意思を尊重して遺言内容を実現する大切な役割を担います。
遺言執行者ができないこと
遺言執行者は、あくまで遺言内容を実現する立場の人なので、「遺言書に記載のない財産を処分・分配」したり、「遺言書の内容そのものを変更」したりすることはできません。
また、相続人固有の義務である相続税の申告や納税も、遺言執行者が代わりに行うことができないため、相続人本人が対応する必要があります。
遺言執行者と相続人は同一人物でもいい?
遺言執行者と相続人は、同一人物でも法律上問題ありません。
民法では、未成年者と破産者は遺言執行者になれないと決められていて、いずれにも当てはまらない相続人であれば就任が可能です。
相続人である長男が執行者を兼任したり、唯一の相続人である配偶者が執行者を兼任したりするケースも珍しくありません。
ただし、同一人物が兼任する場合、他の相続人から不信感が生じやすく、ご自身にとって不本意な遺言内容にも従わなければならないなど、注意するべきことも多いです。
トラブル防止のため、状況によっては相続人以外の第三者を選任したほうがよいでしょう。
相続人が複数いる場合や、争いが起きそうな遺言内容である場合には、弁護士や司法書士といった専門家の選任も検討する必要があります。
遺言執行者の選任は必ず必要?
遺言書があるからといって、必ずしも遺言執行者の選任が必要になるわけではありません。
ただし、認知したい子供がいる場合(遺言認知)と相続人廃除をしたい場合(遺言廃除)は、遺言執行者にしかできない手続きが含まれるため、必ず遺言執行者の選任が必要です。
遺言書の中で執行者が指定されていない場合は、家庭裁判所に申し立てて選任してもらいましょう。
認知したい子供がいる場合
遺言書で認知したい子供がいる場合、遺言執行者の選任が必要です。
認知とは、法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子供(非嫡出子)を、父親が「自分の子供である」と認める法的な手続きをいいます。
認知された子供は、父親の相続人として相続財産が受け取れるようになります。
遺言書の中で、「非嫡出子を認知する」と指定することが可能です(遺言認知)。
遺言による認知は、認知の届け出を行う必要がありますが、この手続きが行えるのは遺言執行者のみです。
相続人廃除をしたい場合
遺言書で相続人廃除をしたい場合、遺言執行者の選任が必要です。
相続人廃除とは、被相続人の意思で、相続する予定の人(推定相続人)から相続権を失わせる制度をいいます。
推定相続人から虐待や重大な侮辱を受けた場合や、推定相続人に著しい非行があった場合に、家庭裁判所へ申し立てることで、その相続人から相続権を奪うことができます。
相続人廃除は遺言書の中で指定することも可能です(遺言廃除)。
遺言による相続人廃除で、裁判所への申立てができるのは遺言執行者のみです。
また、遺言書の中で相続人廃除を取り消したい場合も、遺言執行者の選任が必要になります。
遺言執行者を選任するメリット
遺言執行者を選任するメリットは、遺言内容が確実かつ円滑に実行され、相続人同士の争いや負担を軽減できる点です。
- 遺言執行者が単独で遺産相続手続きを円滑に進められる
相続人の数が多いケースや、非協力的な相続人がいるケース、認知症や未成年者の相続人がいるケースでも、全員の協力なく、遺言執行者が単独で円滑に手続きを進められます。 - 遺言内容が確実に実行され、相続人同士のトラブル防止につながる
遺言執行者が中立的な立場で手続きを進めることで遺言内容がそのまま実現されやすく、相続人同士の不信感や不公平感から生じるトラブルを防ぐ効果も期待できます。 - 専門家を指定すれば、専門知識が必要な手続きも正確に進めてもらえる
弁護士や税理士などの専門家を遺言執行者に指定すれば、不動産・借金など複雑な財産の手続きや、遺言認知、遺言廃除など専門知識が必要な場面でも安心して手続きを任せられて、相続人の負担も大きく軽減できます。
遺言執行者に指定された人がやること
遺言執行者に指定された人がやることは、以下のとおりです。
- 相続人への通知を行う
- 相続人を確定させる
- 相続財産の調査を行う
- 財産目録を作成する
- 遺言内容を実現させる
- 遺言執行の完了報告を行う
相続人への通知を行う
遺言執行者の就任を承諾した場合、直ちに任務を開始し、遅滞なく相続人や受遺者に通知しなければなりません(通知義務)。
まずは遺言執行者就任通知書を作成して、遺言書の写しと一緒に相続人や受遺者全員に送付します。
この通知によって、相続人や受遺者は「誰が遺産相続の手続きを進めるのか」と「遺言書の内容」を正式に知ることができます。
この通知義務は、民法第1007条で定められていて、通知を怠ったことで相続人や受遺者に損害が生じた場合は、執行者に対して損害賠償請求が行われる可能性があるため注意しましょう。
相続人を確定させる
遺言執行者は就任後、戸籍謄本などを請求して調査を行い、相続人を速やかに確定させる必要があります。
これは、遺言内容を実現させるにあたって、対象となる相続人の範囲を把握するためです。
相続人を確定させるために必要な「相続人調査」を詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
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相続財産の調査を行う
遺言執行者は、相続人を確定させるのと同時に、相続財産の調査も行います。
遺産相続の対象になる財産には、預貯金や不動産などの「プラスの財産」のほかに、借金や未払金などの「マイナスの財産」も含まれます。
遺言執行者は遺言内容を実現するため、相続財産をすべて把握しなければなりません。
金融機関から残高証明を取り寄せたり、不動産の関係書類を取り付けたりして、相続財産を確定していきます。
相続財産の調査について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
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財産目録を作成する
相続財産が確定したら、財産目録を作成して、相続人や受遺者に交付します。
民法上、「遺言執行者は遅滞なく財産目録を作成して交付する」と義務付けられているので、執行者に就任したら、ただちに着手しなければなりません。
また、財産目録は相続人にとって相続の方法(単純承認・限定承認・相続放棄)を検討する上でも重要な情報になりますので、相続人は財産目録作成に立ち会うことを要求することもできます。
財産目録作成の遅滞に重大な過失などがあれば、損害賠償請求にも発展する可能性があるので速やかに着手しましょう。
財産目録について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
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遺言内容を実現させる
相続人が確定し、財産目録を作成したら、被相続人の意思を実現するために、次のような具体的な手続きを遺言に従って進めます。
- 預貯金の解約・払い戻し
- 銀行口座の名義変更
- 不動産の名義変更(相続登記)
- 株式や自動車の名義変更
- 株式や保険金の請求
- 財産の売却・分配
- 認知の届出
- 推定相続人の廃除・廃除取り消しの申立て
- 遺贈
- 寄付
なお、相続登記については、どのような場合でも遺言執行者が単独で行えるわけではありません。
遺言執行者が単独で相続登記ができるのは、遺言書の中で遺言執行者が指定されていて、「自宅の土地と建物を妻に相続させる」というように、相続人と財産配分が明確に指定されている場合に限られます。
このような遺言を「特定財産承継遺言」といって、執行者は委任状がなくても単独で相続登記が可能です。
遺言執行の完了報告を行う
遺言執行者は、すべての業務が終了したのち、相続人や受遺者全員に対して完了の報告を行います。
完了報告は、経緯や結果を明確にするため、「職務完了報告書」という書面を作成して通知するのが一般的です。
職務完了報告書には、遺言執行の内容や収支の内訳と、業務が完了したことを具体的に記載します。
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遺言執行者の報酬はいくら?
遺言執行者の報酬は、遺産総額の1~3%が相場の目安です。
具体的な報酬額は、「誰が執行者になるのか」や「相続財産の総額」によって大きく異なります。
弁護士に依頼した場合、30万~100万円程度になることが多く、専門家に依頼した場合の報酬相場は以下のとおりです。
| 専門家 | 報酬の相場 |
|---|---|
| 弁護士 | 30万~100万円程度 |
| 司法書士 | 20万~80万円程度 |
| 銀行 | 30万~300万円程度 |
なお、執行者に親族を指定する場合、報酬も遺言書の中で定めることができます。
無償にすることも、専門家に依頼した場合の最低報酬と同等の20~30万円程度とすることも可能です。
報酬は、遺言執行者が全ての業務を終えた後で、遺言者から引き継いだ相続財産の中から相続人全員で負担して支払われます。
遺言執行者を指定・選任する方法
遺言執行者を指定・選任する方法は、「遺言書であらかじめ指定しておく方法」と「家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てる方法」の2種類があります。
遺言書の中で執行者を指定しておくのが一般的ですが、指定されていない場合や辞退された場合でも、裁判所に申し立てれば選任してもらえるので安心です。
遺言書で遺言執行者を指定する
遺言執行者は、遺言者本人が遺言書の中で指定することができます。
遺言書には、執行者に指定する人の氏名・住所・生年月日と、与える権限の範囲について記載するのが一般的で、報酬も遺言書の中で指定することが可能です。
なお、指定した遺言執行者が死亡した場合に備えて、執行者を複数名指定したり、第2順位の執行者を指定したり、法人を指定することもできます。
指定した人に確実に遺言内容を実行してもらいたい場合は、あらかじめ遺言執行者になってほしい人の了承を得ておくと安心です。
遺言書で執行者を指定する場合の書き方について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
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遺言執行者の選任申立てをする
相続人や受遺者などの利害関係人が、家庭裁判所に申し立てて遺言執行者を選任してもらうことも可能です。
遺言書の中で執行者が指定されていなかったり、指定された遺言者が認知症や死亡していたり、拒否・解任された場合には、家庭裁判所に遺言執行者の申立てを行います。
執行者選任の申立てには、執行の対象となる遺言書1通につき800円分の収入印紙と、連絡用の郵便切手の費用がかかります。
これらの費用と必要書類を揃えて、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ提出することで、遺言執行者を選任してもらえます。
申立てに必要な書類
- 家事審判申立書
- 遺言者の死亡の記載がある戸籍謄本
- 遺言執行者候補者の住民票、または戸籍附票
- 遺言書の写し、または検認調書謄本の写し
- 遺言者と申立人の利害関係を証明する資料(申立人が親族の場合は戸籍謄本など)
遺言執行者を解任・辞任することはできる?
遺言執行者は、相続人などの利害関係人からの申立てにより「解任」されることがあります。
また、遺言執行者が自主的に申し出ることで「辞任」できる場合もあります。
以下、詳しくみていきましょう。
相続人など利害関係人からの申立てにより解任される場合
遺言執行者の職務怠慢や不正な使い込みなど、「解任について正当な理由」があれば、家庭裁判所へ申し立てて遺言執行者を「解任」することができます。
この申立ては、相続人や受遺者など相続の利害関係人全員の同意が必要です。
申立てを行っても、解任が正式に決定されるまでには一定の時間がかかります。
遺言執行者の不正行為がある場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
遺言執行者が自主的に辞任を申し出る場合
遺言執行者が「辞任」する場合には、選任後や就任前であれば、特に理由がなくとも就任を拒否することが可能です。
しかし、遺言執行者に就任した後に辞任するには正当な事由が必要です。
例えば、引っ越しや病気などで「客観的に職務の継続が困難である」と認められるような場合に限定されます。
就任後の辞任については家庭裁判所へ辞任の申立てを行って、正当事由があるかを判断されます。
結果が出るまで一定の時間がかかるため、なるべく就任前に、職務を完遂できるか検討しましょう。
遺言執行者についてよくある質問
遺言執行者になるには資格が必要ですか?
遺言執行者になるために、弁護士や司法書士などの特別な資格は必要ありません。
遺言者が亡くなった時点で、「未成年者」や「破産者」でなければ、誰でも執行者になれます。
執行者になるための特別な資格制限はないとはいえ、相続人や相続財産の調査、相続登記、相続財産の売却・分配といった複雑な手続きを遅滞なく正確に行わなければなりません。
そのため、弁護士や司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。
公正証書遺言が無効の場合、遺言執行者の権限はどうなりますか?
公正証書遺言が無効になった場合、遺言執行者の権限は消滅します。
そもそも遺言執行者の権限は、「遺言内容を実現するため」に与えられるものです。
遺言書が無効になると、実現すべき遺言内容そのものが存在しなくなるため、執行者が行うべき業務が消滅し、権限も行使できません。
公正証書遺言が法的に無効になるケースは少ないですが、遺言者に遺言能力がなかった場合や、公証人に正しく口頭で伝えていなかった場合などでは、「無効」と判断されることがあります。
遺言が無効になると、遺産相続の手続きは「遺言書がなかったもの」として扱われ、相続人全員で話し合って財産の分け方を決めることになります。
遺言執行者についてお困りのことがあったら弁護士にご相談ください
遺言執行者は遺言内容をスムーズに実現させるための存在です。
しかし、相続に関する手続きは非常に煩雑で難解なものも多数あります。
法律上は未成年者と破産者以外なら誰でも遺言執行者になれる、とされていますが、その職務内容が誰でもできるということではありません。
相続の専門家である弁護士であれば、相続に関する手続きを熟知しているので遺言の執行を速やかに行うことが可能です。
また、中立な立場の専門家が遺言執行者になれば、その執行に対しての不安や不満を解消することができるでしょう。
遺言執行者について少しでも疑問があればまずは弁護士へご相談ください。
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保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)







