交通事故に強い弁護士へ相談|弁護士法人ALG

交通事故被害に遭われた方へ

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交通事故の累計相談件数※2007年6月~2023年4月末まで
88,590

増額しなければ成功報酬はいただきません

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※諸経費20,000円( 税込22,000円 )がかかります。 ※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合 ※事案によっては対応できないこともあります。

※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。 ※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

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まずは交通事故専門のスタッフが状況をお伺いさせていただきます。

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交通事故解決事例

2023年6月更新

医学文献を用いながら主張した結果、5倍近い金額が認められた事例

相手方保険会社提示額 約65万円が、弁護士介入後 約320万円となり、慰謝料約250万円増額
弁護士による
解決事例
弁護士による解決事例

掲載中の解決事例924

弁護士法人ALGが解決した案件の一部を紹介しています。

お客様の声

弁護士法人ALGに寄せられたお客様の声をご紹介します。

  • ゆったりとした口調で接していただき、落ち着いて話ができました。
    満足

    ゆったりとした口調で接していただき、落ち着いて話ができました。(※一部抜粋)

  • 書類や手続きもわかりやすくスピード感があり、とまどうこともありませんでした。
    満足

    書類や手続きもわかりやすくスピード感があり、とまどうこともありませんでした。(※一部抜粋)

  • 親身にご対応いただきました。説明も分かりやすく、今後の不安も軽減されました。
    満足

    親身にご対応いただきました。説明も分かりやすく、今後の不安も軽減されました。(※一部抜粋)

  • 長く後遺症が残っている状況で今後どうしていくべきか悩んでいましたが、話していく中で信頼できる先生だと感じました。
    満足

    長く後遺症が残っている状況で今後どうしていくべきか悩んでいましたが、話していく中で信頼できる先生だと感じました。(※一部抜粋)

  • 「正直」に話して下さった事に好感を持てました。
    満足

    「正直」に話して下さった事に好感を持てました。(※一部抜粋)

交通事故コラム

解決の流れ

  • お問い合わせ
    STEP01

    お問い合わせ

  • 法律相談(ご来所またはお電話)
    STEP02

    法律相談(ご来所またはお電話)

  • ご契約
    STEP03

    ご契約

  • 事件対応
    STEP04

    事件対応

私たちが選ばれる理由

  • 医学博士弁護士在籍で高度な医学論争に対応

    「交通事故」と「医療」。 一見、別の分野と捉えられがちですが、交通事故分野の損害賠償請求において医療分野の医学的知見は必要不可欠であるといっても過言ではありません。特に人身事故で重傷を負われた場合には、後遺症の賠償を巡り、示談交渉や裁判において高度な医学論争に発展することも少なくないのが実情です。

    弁護士法人ALGは、自らが医学博士の学位を有する代表弁護士を筆頭に、医療問題に精通した医療事故チームを設置しています。医療事故チームと提携し、後遺症の賠償を求めて専門性の高い主張・立証ができるため、自ずと被害者の方にとって有益な結果を得られる可能性が高まるのです。

  • 弁護士が被害者の方やご家族の立場で最大の味方となり交渉します

    保険会社は、あくまでも営利目的の一企業であることを念頭におきましょう。 担当者によって、被害者の方に寄り添うように優しく接してくる人もいれば、専門用語を並べて強気に交渉してくる人もいますが、両者ともに「会社の利益を上げる」という終着点は同じです。そして、その終着点を見据えるのは相手方だけではなく、被害者側の保険会社も同様です。味方だと思っていたご自身の保険会社も100%寄り添ってくれるわけではありません

    一方、弁護士法人ALG一同は、被害者の方やご家族の立場で一つ一つの事案に向き合っています。「代理人」となれる弁護士特有の職権を生かし、被害者側の100%の味方となって相手方と交渉していきます。

  • ご依頼者の利益を一番に考え、 保険会社と交渉致します

    弁護士法人ALGは、ご依頼者様の利益を第一に考え、正当な賠償を受けられるように最善を尽くします。お問い合わせやご相談をいただいた時点で、利益が得られなかったり、損をしてしまったりするおそれがある場合には、その旨を包み隠さずお伝えしています。

    また、交渉相手となる保険会社は、日々発生する交通事故の処理に追われ、相当数の経験を蓄積しています。いわば示談交渉のプロともいえる保険会社を相手に交渉していくことは、素人である被害者の方のみでは困難を極めるでしょう

    弁護士法人ALGは、豊富な実績と法律知識および医学知識をもとに論理的に対抗し、ご依頼者様がご納得いただけるような解決を目指します。

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交通事故の問題を弁護士へ依頼するメリット

  • 01 弁護士に代理人となってもらえる
  • 02 慰謝料・損害賠償額が増える可能性が高い

相手方保険会社や加害者とのやりとりにうんざりされている方も多いのではないでしょうか? 弁護士に依頼することで、相手方とのやりとりによるストレスから解放されるうえに、賠償額が大幅に増加する可能性が高くなります。 このほかにも、交通事故事案で弁護士に依頼するメリットは多数ありますので、タイミングを気にせずお早めにご相談ください。

交通事故の問題を弁護士へ依頼するメリット

交通事故の被害に遭ったら、弁護士へお任せください

日々発生している交通事故は、一つとして同じものはありません。

「その後の手続きがどうなるのか」「保険会社とのやりとりにストレスを感じる」「提案された賠償内容は適切なのか」など、被害者が抱えるお悩みはさまざまです。交通事故事案は、解決までに法律のみならず、医療や保険といった多様な知識が要されます

この点、弁護士法人ALGでは、交通事故事業部を設け、交通事故事案に強い弁護士・事務局・受付がチーム一丸となってサポートしています。豊富な実績・経験から、一人ひとりに寄り添った“実務的アドバイス”が可能です。 安心して弁護士法人ALGへお任せください。

交通事故に遭ったらすべきこと

  • 適切な通院・治療
  • 慰謝料の算定
  • 後遺障害等級認定の申請
  • 加害者側との示談交渉

交通事故に遭った場合には すぐに病院で検査し 医師の指示に従うことが重要です。

事故から病院で検査してもらうまでの期間が空いてしまうと、怪我が交通事故によるものと認められないおそれがあります。

自分を守るためにも、まずは医師の診断を受けるようにしましょう。

交通事故に遭った場合にはすぐに病院で検査し医師の指示に従うことが重要です 交通事故に遭った場合にはすぐに病院で検査し医師の指示に従うことが重要です

交通事故で受けられる損害賠償

  • 精神的損害

    • 入通院慰謝料
    • 後遺障害慰謝料
    • 死亡慰謝料
  • 財産的損害

    • 入院、通院費
    • 治療費
    • 休業損害費
    • 逸失利益

「交通事故で受けられる損害賠償とは?」と問われたとき、「慰謝料」や「治療費」と答える方も多いのではないでしょうか?あながち間違いではないのですが、交通事故の損害賠償は、大きく精神的損害財産的損害に分けられるという特徴があります。

慰謝料は精神的損害であり、厳密にいうと、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料に分類されます。

一方、財産的損害には治療費が当てはまります。そのほかにも、付添費、入院雑費、休業損害、逸失利益といった、さまざまな項目があります。

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交通事故における適切な通院・治療の進め方

交通事故では、通院が非常に重要となります。極めて大きな怪我の場合には、痛みの程度や後遺症などが客観的に認識できるのですが、打撲やむちうちなどの場合には、被害者の痛みや辛さは伝わりにくいです。

このため、医師の診断書や通院状況が被害の大きさを図るための重要な要素となります。事故に遭った場合には、すぐに病院で検査を受け、定期的に通院することがポイントです。損害賠償の点からいえば、週2~3日程度の通院が望ましいでしょう。

  • 通院頻度が与える影響

    「適正な賠償」を受けるためには、通院頻度が適切である必要があります。 仕事や家事の都合で通院頻度が低くなってしまったり、逆に必要がないにもかかわらず通い過ぎてしまったりすることは、いずれにしても適正な賠償を受けられる可能性を狭めてしまいます。

    特に、過剰診療と判断されてしまうと、治療費の打ち切りを早められたり、過剰となった医療費分について損害賠償額から差し引かれてしまったりするおそれがあります。このような事態を防ぐためにも、医師の指示に従い適正な頻度での通院を心がけましょう。

  • 適切な通院のポイント

    通院する際のポイントは、自分の症状をつぶさに医師に伝えることです。「これくらいは我慢できるから良いだろう」と自己判断せず、正確に伝えてください。 痛みの箇所などが正確にカルテに反映されておらず、事故後しばらくしてから痛みが出たような場合、交通事故による怪我と認められないおそれがあります。

    医師を前にすると、気を張っているせいか「おかげ様で問題ありません」と答えてしまう方がいらっしゃいますが、要注意です。 うまく伝えられる自信がないときは、前日に痛いところや気になるところをメモしておくなど、正確に伝えられるように準備しておきましょう。

  • 整骨院への通院に関する注意点

    病院とは別に整骨院に通院する方もいらっしゃるでしょう。もちろん通っても問題はありませんが、「通い方」には注意が必要です。

    整骨院で施術をするのは、医師ではなく柔道整復師です。むちうちなどの後遺症が残ったときは、手続上、医師が作成した後遺障害診断書が必要となりますが、柔道整復師では作成することができません。また、医師の指示なくして整骨院にむやみやたらに通院すると、通院の必要性や過剰診療などを疑われてしまう可能性があります。

    そのため、整骨院に通院する際は、整形外科などの病院と併用すること、そして医師の指示のもと通うことを念頭におきましょう。

  • 保険会社から 治療費の「打ち切り」を打診されたら

    治療を続けていると、保険会社から治療費の打ち切りを打診されることがありますが、怪我が回復していないにもかかわらず二つ返事で応じるのは禁物です。

    実際に治療費打ち切りの打診を受けた場合は、落ち着いて治療の必要性を主張し、継続の交渉を行いましょう。場合によっては、自費診療や健康保険を使って負担した分を後日請求したり、自身の人身傷害保険に切り替えたりするなどの対応も可能です。 交通事故の後遺症で苦しんでいる方はたくさんいらっしゃいます。

    適正な賠償を受けるためには、治療期間が極めて重要となりますので、治療費の打ち切りを打診されたら、弁護士に相談することをおすすめします。

交通事故の慰謝料は 保険会社任せだと損をする可能性があります 保険会社任せだと 損をする可能性があります

交通事故の慰謝料には「3つの種類」と「3つの基準」があるので、正確な理解が必要です。 「3つの種類」とは、交通事故の慰謝料が“被害者の状況”別に3種類に分けられることを指しています。 ”被害者の状況”というのが、怪我をした場合(入通院慰謝料)、後遺障害が残った場合(後遺障害慰謝料)、死亡した場合(死亡慰謝料)となります。 では、慰謝料はどのように計算するのでしょうか? そこで登場するのが、慰謝料の算定基準である「3つの基準」です。

慰謝料額に大きく影響する
「算定基準」

慰謝料額に大きく影響する「算定基準」

交通事故の慰謝料の算定基準には、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準(裁判基準ともいわれます)があります。

被害者側であればほとんどのケースで、 【自賠責基準<任意保険基準<弁護士基準】の順に慰謝料額が大きくなります

ところが、被害者と保険会社とのやりとりでは、本来は適正な金額である弁護士基準に応じてくれるわけではなく、自賠責基準と同額程度の提示を受けることが少なくないといわれています。

そこで弁護士が介入すれば、弁護士基準に基づいて算定されることになりますので、適正な賠償を受けられる可能性を広げることができるのです。

※被害者側の過失が大きい場合などは、自賠責基準で算定したほうが損をしないこともあります。

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後遺症の可能性がある方へ

後遺障害等級認定申請で 慰謝料が大きく変わります

後遺障害とは、交通事故の怪我が治りきらず、傷や障害などが残ってしまった状態のことをいいますので、多くは「後遺症」と同じ感覚で使われているでしょう。 ここで誤解しやすいのが、交通事故で「後遺症」が残ったからといって、必ずしも「後遺障害」として認められるわけではないということです。

後遺障害は症状ごとに要件が定められており、後遺障害等級認定の申請をして、事故によって残った「後遺症」を「後遺障害」として認定されてようやく症状に応じた賠償が受けられます 後遺障害として認められることで、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益の賠償が受けられるようになり、賠償金の額が、数百万円程度、なかには数千万円程度増額することもあります。

  • 症状固定」との関係

    後遺障害に関する賠償請求をしていくうえで、ターニングポイントとなるのが「症状固定」のタイミングです。症状固定とは、これ以上治療を続けても症状が良くならない状態をいいます。

    多くの場合、保険会社から治療費を打ち切られるときには、同時に「症状固定にしては?」と促されます。しかし、そもそも症状固定の判断は、主治医である医師によってなされるべきであり、保険会社に決定されるべきではありません。

    症状固定後に後遺障害診断書を取得し、後遺障害等級認定を行っていくことになりますので、症状固定は、示談交渉や損害賠償請求をしていくうえで非常に重要な「切り替わり」のタイミングといえます。症状固定の時期は極めて重要なため、保険会社から治療費の打ち切りを打診されたときには、弁護士に依頼したほうが賢明です。

  • 納得のいかない等級には異議申立て」を

    後遺障害等級認定の結果が想定していたよりも低い等級だったり、非該当だったりする場合は、異議申立てを行うことができます。そのため、整骨院に通院する際は、整形外科などの病院と併用すること、そして医師の指示のもと通うことを念頭におきましょう。異議申立てを行うことにより、改めて審査をしてもらうことができます。

    ただし、異議申立てをするには、求める後遺障害等級の要件などを理解し、その要件を満たすような資料を集めたり、書面を作成したりする必要があります。

    やみくもに異議申立てを行ったとしても、結果が覆る可能性は高くありませんので、異議申立てを行う場合は、経験豊富な弁護士に依頼するのが賢明でしょう。 該当と非該当、1等級違うだけでも、トータルの損害賠償額は何十万、何百万単位で異なることも少なくありません。後悔しないためにも、信頼のおける弁護士に依頼して、正当な賠償を受けましょう。

交通事故が原因で 仕事に影響が出た方へ

交通事故による怪我の通院で会社を休まなければならない、事故で怪我をした子供の通院に付き添うために午前休を取らざるを得ないなど、交通事故が原因で仕事に支障をきたす方も多いと思います。

  • 休業損害

    休業損害

    休業損害とは、事故による怪我の治療のために仕事を休んだことで減収してしまった分などをいい、損害として賠償請求することができます

    特に大きな怪我の場合は、仕事ができず収入が途絶えてしまうこともあるので、迅速性が求められるでしょう。

    また、休業損害という名前から、給与所得者や事業者のみに認められそうですが、会社役員やパート、アルバイトなど、すべての雇用形態において請求することが可能です。また、専業主婦の方も日々行う家事が仕事とみなされますので、実際の減収はなくても休業損害の請求が認められています。

  • 後遺障害逸失利益

    後遺障害逸失利益

    後遺障害等級認定を得ると、後遺障害が残らなければ本来得られたはずのお金(利益)が得られなくなったことを“損害”として請求することができます

    事故の後遺症により、仕事で本来持っていた能力が発揮できなくなったこと、昇進や昇給、その他将来のあらゆる可能性を奪われてしまったことを、金銭評価して賠償請求することができます。

    後遺障害逸失利益の計算方法は決まっているものの、個別具体的な事情が考慮されることも少なくありません。後遺障害の程度により、数百万、数千万、場合によっては億単位に及ぶ損害賠償項目となり得ますので、交渉は慎重に行う必要があります。

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加害者との 示談交渉を進める際のポイント

交通事故の被害者となった場合には、相手方加害者が無保険であるといった特別な場合を除き、加害者が契約している保険会社の担当者とやりとりをして示談交渉を進めていくことになります。

また、被害者側にも過失がある場合は、被害者の契約保険会社が示談交渉を代行してくれますが、無過失の場合は契約保険会社が示談代行をしてくれないため、お困りの方も多いかと思います。示談交渉で重要なポイントをみていきましょう。

  • 01

    保険会社からの提示金額に要注意

    まず、保険会社から提示された金額には、細心の注意を払うようにしましょう。“示談金”や“損害額”、“損害賠償金”など、名目はさまざまですが、いずれにしても「お金の提示を受けたら」ご注意ください。

    まず、示談交渉する保険会社は、「加害者の契約保険会社であり、相手方である」という認識が必要です。決して被害者の利益のために動いてくれる関係にはありません

    また、保険会社はあくまでも営利企業であるため、本来支払われるべき弁護士基準での賠償額は、通常支払われません。 「なるべく早く示談を済ませたい」「煩わしいやりとりを終わらせたい」という思いに駆られ、適正額よりほど遠い金額で示談を成立させてしまうのは、本末転倒です。

    保険会社からお金の提示を受けた場合には十分に精査すべきですので、まずは弁護士にご相談ください。

  • 02

    示談交渉が進まない場合の対処法

    一刻も早く解決したいのに、なかなか示談交渉が進まずやきもきする方もいらっしゃるでしょう。「進まない事態」には、必ず原因・理由があります。

    例えば、怪我が重く思いのほか治療が長引いていたり、過失割合で揉めてなかなか折り合いがつかなかったり、そもそも相手方と連絡がつきにくかったりするなど、事情によってさまざまです。

    対処法としては、交渉や内容証明郵便の送付、交通事故ADRの利用などがありますが、弁護士に介入してもらうのが効果的です。余計な労力をかけずに安心して任せられますので、依頼して損はないでしょう。

  • 03

    示談書へサインする前に

    「示談はやり直せない」ということを十分にご理解ください。示談書へのサインは、示談が成立したことを意味します。成立した示談は、よほどのことでない限り、やり直すことができません

    保険会社から送られてきた示談書にサインをしてしまう前に、思いとどまって、内容について入念に確認しましょう。正解がわからない、内容に不安のある方は、弁護士に相談・依頼してみることをおすすめします。

被害者が死亡してしまったご家族の方へ

「つい先日まで元気に過ごしていたのに、交通事故によって突然その命が絶たれてしまった…」このように、死亡事故は、一瞬にして尊い命を奪い、当事者やその家族の生活を一変させます。被害者本人はもちろん、残されたご家族の心痛は、とても言葉では言い表すことができません。

死亡事故は、慰謝料や逸失利益を含む損害賠償金額が高額となるケースがほとんどです。一方、「死人に口なし」ということで、事故態様や過失割合で揉めやすい類型ともいえます。癒えぬ心痛を抱えるなかではありますが、少しでも納得のいく解決を目指せるよう正当に賠償請求するべきです。

弁護士へ依頼するタイミング

弁護士は、どのタイミングで依頼を受けても、できることを最大限にご提供します。しかし、できるだけ早いに越したことはありません。

依頼するタイミングが遅くなったり先送りになったりすると、どうしても、できることが限られてしまうおそれがあるからです。「もう少し早く依頼していれば…」といった後悔は、非常にもったいないですし、避けるべきことでしょう。

何かのきっかけで“弁護士への相談”“弁護士への依頼”という選択肢を知ることができたのは、チャンスだとお考えください。善は急げという言葉もあるように、弁護士への相談・依頼は、できるだけ早いタイミングで行うことをおすすめします。

弁護士費用が心配で依頼を悩んでいる方へ

おそらく弁護士への相談・依頼をためらう理由に、弁護士費用がネックになっている方もいらっしゃるのではないでしょうか? 【弁護士=裁判=お金がかかる】といったイメージは、未だ根強く残っているのかもしれません。

ですが、ご安心ください。 「弁護士費用特約」を使えば、弁護士に依頼することでかかる費用は、限度額まで保険会社が負担してくれます。被害者の方は、実質“負担ゼロ”でご相談・ご依頼が可能です。 また、弁護士法人ALGは、弁護士費用特約の有無にかかわらず、お客様の費用負担が発生する可能性がある場合は、必ず事前にお伝えしています。ぜひ、お気軽にお問い合わせください。

弁護士費用特約について

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交通事故に遭われた方へ

交通事故という突然の事態に、右も左もわからないというご状況なのではないでしょうか。 交通事故被害は、思いもよらない怪我を負うといった不幸な出来事にくわえ、その後の対応次第では、経済的にも大きな損失を被るおそれがあります。

怪我をしてつらい思いをしたにもかかわらず、「“低い算定基準の示談金”ということを“知らないまま”示談が成立してしまった」という事態は、悔やんでも悔やみきれません。

「自分は大丈夫だ」と思わず、まずは弁護士に相談してみましょう。 早い段階でご相談いただければ、法的・実務的なアドバイスの提供により、損害賠償額が増額するといった可能性が広がります

なお、弁護士法人ALGでは、事故直後から示談直前といったさまざまなタイミングでご相談を承っています。戸惑われることなくお気軽にお問い合わせください。

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