遺産分割協議とは?円滑に進めるやり方や期限などをわかりやすく解説

遺産分割協議とは?円滑に進めるやり方や期限などをわかりやすく解説

遺言書がない場合や、遺言書の内容や法定相続分と異なる割合で相続財産を分けたい場合、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。

もっとも、相続人同士のみの遺産分割協議は思うように進まないことも多いですが、協議が長引くと思わぬ不利益が生じることもあるので注意が必要です。

この記事では、遺産分割協議について、協議を円滑に進める方法や期限などを交えてわかりやすく解説します。

遺産分割協議とは

遺産分割協議とは、被相続人(亡くなった人)の相続財産について、「誰がどれくらい受け取るのか」を相続人全員で話し合って決める手続きです。

相続人全員の合意が必要で、誰か1人でも参加しなかったり反対したりすると、協議は成立しません。

遺産分割の話し合いができたら、合意した内容を遺産分割協議書にまとめます。

合意内容を書面化しておくことで、後々のトラブルを防ぎ、相続登記などの手続きもスムーズに進みます。

なお、相続人が1人しかいない場合や、被相続人の遺言書に従って財産を分ける場合は、遺産分割協議を行う必要はありません。

遺産分割協議に期限はある?

遺産分割協議そのものに、法律上の期限はありません。

相続開始から何年経っていても、相続人全員で話し合うことは可能です。

ただし、相続放棄や「相続税の申告」など、関連する手続きには期限があります。

  • 相続放棄の期限 ・・・相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内
  • 相続税の申告期限 ・・相続の開始があったことを知った翌日から10ヶ月以内

これらの期限を過ぎると、借金を相続することになったり、追加で税金を課されたりして、相続人に不利益が生じます。

3ヶ月以内には相続放棄の有無を選択し、10ヶ月以内には協議を終わらせておくと安心です。

遺産相続の手続きについて詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

遺産分割協議のやり直しは原則できない

遺産分割協議は、基本的にやり直しができません。

「やっぱり気が変わった」という理由では覆せないため、安易に合意することは避けましょう。

ただし、相続人全員が同意すれば、協議をやり直すことは可能です。

「新たに相続財産が見つかった」、「相続人全員が参加しておらず協議が無効になる」などの事情がある場合は、相続人の意思に関係なく、協議自体をやり直さなければならないこともあります。

なお、協議をやり直すと、状況によっては二重課税のリスクがあるため注意が必要です。

詳しくは以下の記事をご覧ください。

遺産分割協議をしないとどうなる?

遺産分割協議を行わないと、相続手続きが進められずトラブルになるリスクがあります。

不動産

被相続人名義のまま「相続人全員の共有状態」となり、固定資産税の負担や不動産の活用・売却を巡ってトラブルになり得ます。

銀行口座

口座が凍結されて入出金できなくなり、長期間取引がないと休眠口座となって手続きがより複雑になります。

相続税

無申告加算税や延滞税が発生するほか、配偶者控除などの特例が使えず、税額が高額になります。

さらに、相続放棄もせずに放置すると、「単純承認した」とみなされ、被相続人の借金も引き継ぐことになりかねません。

時間が経つと相続人が増えて関係が複雑化するおそれもあるため、できるだけ早く協議を進めましょう。

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遺産分割協議のやり方・流れ

遺産分割協議には相続人全員が参加し、合意できれば遺産分割協議書を作成します。

一般的には【①遺言書の確認➡②相続人の確定➡③相続財産の確定➡④財産目録の作成➡⑤遺産分割協議書の作成】という流れで進みます。

①遺言書の有無を確認する

遺産分割協議を始める前に、遺言書の有無を確認しましょう。

遺言書の有無や内容により、協議を行うべきかどうかや、遺産分割の対象財産が変わります。

遺言書は主に自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があり、それぞれ形式や保管場所が異なります。

形式 保管場所
自筆証書遺言
(本人が全文を自筆する遺言書)
・法務局
・自宅の金庫、引き出し、仏壇
・貸金庫 など
公正証書遺言
(公証人が作成する遺言書)
・公証役場
秘密証書遺言
(存在だけを公証役場で証明してもらう遺言書)
・自宅の金庫、引き出し、仏壇
・貸金庫 など

遺言書の種類によっては、内容確認の前に「検認」という手続きが必要になるので注意しましょう。

詳しくは以下の記事をご覧ください。

②相続人を確定させる

遺産分割協議を行うためには、誰が相続人なのかを確定させる必要があります。

被相続人が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本を取得し、相続人を調査・確定しましょう。

相続人調査を丁寧に行うことで、協議を終えた後に新たな相続人の存在が判明するリスクを抑えることができます。

相続人が全員揃っていないと、遺産分割協議が無効となるおそれがあるため、調査を正確に行うことが重要です。

相続人調査の方法について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

③相続財産を確定させる

遺産分割協議を行うため、相続財産の内容を確定させます。

相続財産には、プラスの財産だけでなくマイナスの財産も含まれるため、預貯金や不動産だけでなく、借金や未払金などもすべて調べておくことが重要です。

相続財産調査は、「誰がどの財産を相続するか」を考えるうえで重要な判断基準となります。

調査が不十分だと、後から新たに財産が発見されたときに、誰が相続するかで揉めるリスクがあるため、漏れのない正確な調査が欠かせません。

主な相続財産を表にまとめたので、ご確認ください。

遺産分割協議の対象となるプラスの財産
不動産 土地、家屋など
現金・有価証券 タンス預金、株式、債券など
動産 自動車、バイク、宝石、貴金属、骨とう品など
その他 著作権等の知的財産権、ビットコイン等の暗号資産など
遺産分割協議の対象となるマイナスの財産
負債 借金、保証債務など
税金関係 滞納していた住民税や固定資産税など
その他 未払いの医療費やクレジットカード代など

相続財産調査の方法について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

④財産目録を作成する

財産目録とは、「どのような相続財産が、どの程度の金額や分量で存在しているか」をまとめた書類です。プラスの財産だけでなく、マイナスの財産もすべて記載します。

財産目録を作成する義務はありませんが、協議をスムーズに進めるために作成しておくと安心です。

財産目録について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

⑤遺産分割協議書を作成する

財産目録をもとに相続人全員で話し合い、全員の同意を得てから遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議書とは、「相続財産を誰がどのように相続するか」などの合意内容を記載した書面です。

遺産分割協議書に記載すべき事項として、主に次のようなものが挙げられます。

  • 被相続人と相続人が誰であるか
  • 遺産分割の対象となる相続財産
  • 誰がどの財産を相続するか
  • 寄与分や特別受益があればその内容
  • 相続財産が後で発見された場合の処理方法
  • 相続人全員による署名押印

遺産分割協議書について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

遺産分割協議書と遺産分割証明書の違い

「遺産分割証明書」とは、遺産分割協議の内容を記載し、相続人の1人が署名押印する書面です。遺産分割協議書とは異なり、署名押印した1人について「個別の証明書」として利用できます。

全員分の証明が必要となる手続きでは、相続人全員分の遺産分割証明書が必要となります。

遺産分割協議では相続財産をどのように分ける?

遺産分割の4通りの方法

相続財産の分割方法は、現物分割・代償分割・換価分割・共有分割の4通りがあります。

現物分割

個々の相続財産を物理的に分ける方法です。
財産をそのままの形で引き継げますが、公平に分けるのが難しい場合もあります。

代償分割

特定の相続人が相続財産を取得する代わりに、他の相続人へ代償金を支払って調整する方法です。
財産をそのままの形で引き継げて公平性を保ちやすいですが、代償金を支払う人の負担が大きくなります。

換価分割

相続財産を売却して得た現金を相続人間で分ける方法です。
現金化により公平性を保てますが、売却する手間や譲渡所得税などがかかるおそれがあります。

共有分割

相続財産を複数の相続人で共有名義にして取得する方法です。
管理や売却などでトラブルになりやすいため、基本的には避けるべき方法とされています。

遺産分割の方法について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

遺産分割協議がまとまらない場合の対処法

遺産分割協議がまとまらない場合は、遺産分割調停を利用できます。

調停でも解決できなければ遺産分割審判に移行し、裁判所が分割方法を決める流れです。

早めに弁護士に相談すると、調停や審判を利用せずに解決できる可能性もあります。

遺産分割調停を申し立てる

遺産分割協議がまとまらない場合、裁判所に「遺産分割調停」を申し立てることができます。

遺産分割調停とは、家庭裁判所で遺産分割の方法について合意を目指して話し合う手続きです。

調停委員が間に入って意見を調整しながら話し合いを進め、全員が調停案に合意すれば調停が成立し、「調停調書」が作成されます。

調停調書の内容は、裁判の判決と同じ効力を持つため、従わない相続人に対しては強制執行が可能です。

調停の申立てには、1200円の申立手数料(収入印紙代)を含めた1万円前後の「裁判所費用」がかかり、調停を申し立てた人(申立人)が負担します。

遺産分割審判に移行する

遺産分割調停が不成立となった場合、「遺産分割審判」に進むケースが多いです。

遺産分割審判とは、裁判所が法律に基づき、強制的に遺産分割の方法や代償金などを決定する手続きです。

法定相続分や相続人それぞれの意見、提出された証拠資料などをもとに、「誰がなにをどのくらい受け取るのか」という具体的な分割方法が決まり、「審判書」が作成されます。

審判書の内容は裁判の判決と同等の効力があるため、相続人は審判書を用いて、単独で名義変更などの手続きが進められるようになります。

遺産分割審判の手続きについて詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

弁護士に相談する

遺産分割協議がまとまらない場合、弁護士へ相談するのも有効です。

弁護士が介入することで、感情的な対立を避け、法的根拠に基づいて手続きを進められるため、適切かつ円滑な解決が期待できます。

遺産分割協議を弁護士に相談・依頼するメリット

  • 親族間の交渉を任せられる
  • 法的なアドバイスが受けられるため、円滑な解決が期待できる
  • 相続人や相続財産の調査、書類作成もサポートしてもらえる
  • 調停・審判・裁判手続きも対応してもらえる
  • 将来的な遺産相続のトラブルを予防できる
    など

弁護士に相談・依頼すると、一般的に数十万~数百万円の「弁護士費用」がかかるため、相談時に見積りを取り、複数の事務所を比較するとよいでしょう。

遺産分割協議を弁護士に相談・依頼する際の費用相場

相談料 30分あたり5500円程度
着手金 20万~40万円程度
報酬金 得られた経済的利益の4~16%程度
日当 1日あたり5万円程度(弁護士の出張費)
実費・諸経費 数万円程度

相続問題を弁護士に依頼するメリットや弁護士費用については、以下の記事もご覧ください。

遺産分割協議の注意点

遺産分割協議を行う際は、せっかく行った協議が無効になったり、思わぬ税負担が生じたりしないよう、以下の点に注意しましょう。

  • 遺産分割協議は相続人全員で行う
  • 遺産分割協議のやり直しは贈与税の対象となる

遺産分割協議は相続人全員で行う

遺産分割協議は、相続人全員が参加し、合意していることが前提条件です。相続人が1人でも欠けていたり、1人でも反対したりすると、協議は成立しません。

特定の相続人を除外して行われた協議や、多数決で確定した協議は法的に無効となり、作成した遺産分割協議書は法務局や金融機関の手続きでは使用できません。

血縁関係を把握しているつもりでも、想定していなかった相続人が現れる可能性もあるので、相続人調査は慎重に行いましょう。

なお、音信不通の相続人や認知症・未成年者の相続人がいて協議が進められない場合は、代理人を立てて対応しましょう。

遺産分割協議のやり直しは贈与税の対象となる

遺産分割協議をやり直すと、贈与税の対象になる可能性があります。

これは、遺産分割を終えた後、財産を移転する行為=「贈与」とみなされるためです。

すでに相続税を収めている場合でも、返還されることは基本的にありません(一部例外あり)。

また、相続税よりも高率な贈与税が改めてかかるため、二重課税となる可能性もあります。

思わぬ税負担を防ぐためにも、協議をやり直さなくて済むよう、最初の遺産分割協議は慎重に行いましょう。

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遺産分割協議に関するよくある質問

遺産分割協議書の作成は必ず必要ですか?

遺産分割協議書は、相続が発生したからといって必ず作成が必要なものではありません。

遺言書の有無を問わず、遺産分割協議書の作成が必要なケースもあれば、不要なケースもあります。

例えば、相続人が1人だけで財産を全て相続する場合は、協議書を作らなくても問題ありません。

一方、複数の相続人で財産の分け方を話し合う必要がある場合や、財産に不動産や預貯金が含まれる場合は、協議書の作成が必要です。

遺産分割協議書が必要なケース ・遺言書に記載されていない財産がある
・不動産の名義変更(相続登記)を行う
・預貯金の解約・名義変更を行う
・相続税の申告や特例を適用する
遺産分割協議書が不要なケース ・相続人が1人だけ
・遺言書に従って相続財産を分ける
・法定相続分に従って相続財産を分ける

相続人に認知症の人がいる場合はどうすればいいですか?

認知症の相続人がいる場合、意思能力の程度によっては、家庭裁判所で「成年後見人」を選任してもらう必要があります。

遺産分割協議は法律行為なので、参加する相続人に「意思能力(自分の行為がどのような結果をもたらすのかを理解し、判断する能力)」がないと、協議は成立しません。

そこで利用されるのが「法定後見制度」で、裁判所が選んだ後見人が本人の代わりに協議へ参加し、遺産分割協議書に署名押印します。

ただし、後見人は本人に不利な内容には同意できず、柔軟な話し合いが難しいこともあるので、生前に遺言書を作成し、遺産分割協議が必要ない状態にしておくと安心です。

認知症の相続人がいる場合の相続について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

相続人に未成年者がいる場合はどうすればいいですか?

相続人が18歳未満の未成年者の場合、父母が「法定代理人」として代わりに遺産分割協議へ参加し、協議書に署名押印します。

ただし、「被相続人が父親で、母親と未成年者の2人が相続人になる」など、親子の双方が相続人となって利益が対立する(利益相反が生じる)ケースでは、そのままだと協議が無効になります。

親子の利益相反が問題になるケースでは、家庭裁判所に「特別代理人の選任申立て」が必要です。

特別代理人は、相続に関して利害関係のない第三者が選任され、未成年相続人に代わって遺産分割協議に参加します。

特別代理人の選任申立てには1ヶ月ほどかかるため、できるだけ早めに手続きを進めることが重要です。

遺産分割協議のお悩みは弁護士にご相談ください

遺産分割協議は、適切に行わないと無効になる可能性があるため、正しい知識が必要です。

協議を始める前には、相続人調査や財産調査を正確に行う必要がありますが、決して簡単ではありません。

さらに、協議が始まっても、各相続人の考え方や財産内容によっては、全員の意見がまとまらない可能性もあります。

相続は調査から協議まで、一つひとつのケースで状況が異なります。

早期に専門家である弁護士に相談し、アドバイスを受けながら進めていくことで、安心して手続きを進められるでしょう。

 

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監修 :福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

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