相続放棄をご検討中の方は弁護士にご依頼ください
相続を得意とする弁護士にぜひご相談ください!
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来所法律相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
相続放棄を考えたら弁護士へご相談ください


- 相続放棄をした後で財産が見つかった
- 債権者からの連絡がしつこく、すこしだけ借金を支払ってしまった
- 書類に不備があり、受理されなかった
- 知らぬ間に相続放棄の期限が迫っていた・過ぎてしまった
- 自身だけ相続放棄を行ったところ、他の相続人とトラブルになった
相続放棄に関して知識のないまま進めることは大変危険です
弁護士なら「相続放棄」を行う前からお力になれることがあります
相続放棄する前にできる対応
- 本当に相続放棄をすべきか財産調査の実施・検討ができる
- 債権者対応を行える
相続放棄手続きでできる対応
- 相続放棄の手続きをすべて任せられる
- 相続人全員の手続きをまとめて任せられる
- 相続放棄が難しい場面でも対応できる可能性がある

相続は、財産を承継できる面だけではなく、債務や義務まで承継することになるので、慎重に行わなければなりません。
特に相続放棄は「3ヶ月」という期限があります。そのため焦ってしまう気持ちはわかりますが、「うまく手続きができずに相続放棄ができなかった」、「期限以内に手続きができなかった」という相談は後を絶ちません。
相続放棄の手続きを誤ると、挽回することは難しく、かえって多額の出費を要してしまうことがあります。弁護士に相談いただくことで、相続放棄の手続きだけでなく、相続財産の把握や、債務の調査のお手伝いも可能です。
相続放棄について不安を感じている方は、できる限りお早目にご相談ください。
相続放棄を考える場面において、弁護士なら手続き以外にもお役に立てることがあります。まずはご相談ください
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私たちが選ばれ続ける理由


豊富な実績と経験で、相続放棄をスムーズに進めます
相続の累計お問合せ数
14,179件
※2007年6月~2024年4月末まで
相続の累計お問合せ数
14,179件
※2007年6月~2024年4月末まで
弁護士法人ALGは、累計お問合せ数14,179件(2007年6月~2024年4月末まで)の相続に関するご相談を受けてきました。
その中には、「相続放棄の手続きを依頼したい」というシンプルなものだけではなく、相続人がお亡くなりになった後、熟慮期間3ヶ月を超えているものから、一度相続を決心し相続人の債務を返済した後に他の債務が見つかったため、相続放棄せざるを得ないものなど、内容はさまざまです。
特に問題のない事案についてスピーディーに解決することは当然ながら、弊所では、全国で事案やノウハウを共有することで、複雑な事案についても、スムーズに解決に導くことができます。


相続を集中的に取り扱う民事事業部が解決にあたります
弁護士法人ALGは、事業部制度を採用しており、相続を集中的に取り扱う民事事業部を設置しております。ですので、相続問題について、知見及び経験のある弁護士が所属し、ご依頼者様の希望を最大限叶える体制を整えております。
すでに相続放棄をお考えの方でも、相続財産を調査し、どのような財産があるかを確定した結果、相続放棄をするよりも相続を承認した方が得であるという場合も多々ございます。ご依頼者様の状況に応じた多様なニーズにお応えします。


各地の相続放棄問題に対応いたします
弁護士法人ALGは、各地に11の拠点があり、地域に密着したリーガルサービスをご提供しています。
相続では、親族が遠方にいる場合や、亡くなられた親族が他の地方に居住されていたことで、手続きを行う裁判所が遠方となるケースは少なくありません。
弊所では、各地に複数の拠点を持つことから、拠点間での協力や情報共有の下、依頼者に負担なく柔軟に対応することが可能です。
また、遠方であったり、何らかの事情があったりして来所するのがむずかしい場合でも、お電話でのご相談を承っています。できる限り、ご相談者さまのご希望に沿ったサポートができる体制づくりを心がけています。
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相続財産がプラスになる場合もあります
相続放棄を進める前に「相続財産調査」を
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現金・預貯金
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不動産(家・土地)
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貴金属
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借地権・著作権など権利に関するもの
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住宅ローン
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未払いの税金
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その他借金
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有価証券投資信託
ほかにも、相続財産は多岐に渡ります

相続放棄を決定する前に、相続財産調査を行って、プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いのかについて、慎重に検討しましょう。調査しきらずに相続放棄をしてしまい、後になってプラスの財産が発覚しても、基本的にはやり直しができません。
相続では、親族が気付いていないプラス財産やマイナス財産が出てくることは少なくありません。相続放棄をしたことによる後悔、相続放棄をしなかったことによる後悔といったことがないように、相続放棄の際には、相続財産の調査をぜひご検討ください。
弁護士なら相続財産調査をおこない本当に相続放棄すべきか見極めることが可能です。
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相続放棄の流れ
-
step1
相続財産調査・相続放棄の検討
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step2
必要書類の収集・申述書の作成
-
step3
家庭裁判所への申立て
-
step4
照会書への回答
-
step5
相続放棄の受理
弁護士に依頼した場合
すべての手続きを弁護士がおこないます
※依頼時に委任状の作成が必要です。 ※家庭裁判所から照会書が届く場合があります。※照会書が届いた場合には、弁護士と相談の上、ご自身で記載いただく必要があります。
司法書士に依頼した場合
ご依頼者様でおこなう手続き
- 相続放棄申述書への署名
- 申述書を家庭裁判所に提出
- 照会書の受け取り
- 司法書士が作成した回答見本を元に直筆で回答する
- 照会書を家庭裁判所に返送
- 受領通知の受け取り

相続放棄は、簡単なようで簡単ではありません。
裁判所へ提出するための申述書や照会書への回答など、よく趣旨を理解せずに出したことにより、「相続放棄ができなかった」「裁判所から相続放棄を取り下げるように指示を受けた」という相談が散見されます。
また、弁護士に依頼することで、ほとんどの手続きを代理してもらえます。ご依頼者さまから聞き取りを行ったり、裁判所からの照会書に回答いただいたりとご協力を求めることはありますが、不安な手続きをお一人ですることなく、安心してスピーディーに行うことが可能となります。
相続放棄の期限は3ヶ月早急な対応が重要です


相続放棄に限らず、相続問題のタイムリミットは「3ヶ月」と非常にタイトです。
相続人は、3ヶ月の期限以内に相続放棄を含む相続手続きを完了しなければなりません。
この起算日は、通常、被相続人が亡くなった日となりますが、被相続人と相続人が疎遠であるなどして亡くなった事実を知らなかった場合は、その事実を知った日から起算します。
なお、先順位の相続人が相続放棄をして自身に相続権が移った場合も、この事実を知った日が起算点となります。ですので、この日から3ヶ月以内に相続手続きを行う必要があります。
相続放棄の期限が迫っているがなんの準備もしていない

知らぬ間に相続放棄の申述期間が過ぎてしまった

相続放棄を考えたらすぐに動くことが重要です。期限が間近に迫っている・過ぎてしまった場合でも弁護士なら対応できる場合があります。
諦めず、まずはご相談ください
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負の財産がある場合はご注意ください
- 少額だったため、支払ってしまった
- 利子だけでも支払ってほしいと言われ対応してしまった
少しでも支払ってしまうと相続放棄できなくなります

相続放棄の手続きは「相続人全員」でおこないましょう
相続放棄をすると、その権利が次の相続人へ移動します
「私が相続放棄をすることで、他の方に迷惑がかかるかもしれない……」と心配される方もいらっしゃるのではないでしょうか?
相続放棄が行われると、相続権は、民法で決められている優先順位にしたがって次の順位の相続人へと移動します。つまり、ご両親やご親戚の方に相続権が移り、その方々にも相続放棄をしてもらわなければならないという事態が生じます。
そのため、相続放棄をすると次にどの方が相続人となるのか?この手続きで十分なのか?などについて意識することが重要です。
また、このような方との関係が良好であれば、共同して相続放棄をすることも検討すると良いでしょう。
弁護士が相続人全員の手続きをまとめておこないます。負の財産を相続放棄する際はご相談ください
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弁護士法人ALG&Associatesの相続放棄解決事例

不利な状態からの相続放棄の申述が受理され、訴訟が取り下げられた事例
結果
【依頼後・終了時】相続放棄の申述が受理され、訴訟が取り下げられる。
被相続人は10年以上前に死亡したところ、その当時、他の相続人との協議の上、依頼者は相続放棄をするということで話がまとまりました。もっとも、依頼者は、相続放棄の手続を他の相続人に任せてしまい、相続放棄の手続は完了しているものとばかり思っていました。
それから10年以上が経ち、ある日、依頼者のもとに、被相続人が生前に借りていた土地の賃貸人(相続債権者)から、未払賃料の請求書が届きました。
依頼者は、すでに相続放棄の手続は完了しているものと思っていたため、賃貸人(相続債権者)に対してもその旨を説明しました。その後、賃貸人(相続債権者)は、調査したところ依頼者は相続放棄をしていないことが判明した旨、依頼者に伝えましたが、依頼者は、そんなはずはないと思い、それ以上は取り合いませんでした。
そうしたところ、それから半年ほど経ってから、賃貸人(相続債権者)は、依頼者に対する未払賃料請求の訴訟を提起しました。訴状を受け取った依頼者は、慌てて弊所に相談されました。
法律上、相続放棄の申述は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にしなければならないこととされています。
また、裁判例によれば、被相続人に多額の債務がないと信じたために3か月以内に申述ができなかった場合には、その多額の債務の存在を認識したときから3か月以内に申述しなければならないとしたものがあります。
本件では、依頼者は、賃貸人(相続債権者)から相続債務の存在や金額を通知され、相続債務の存在を知ったにもかかわらず、それから3か月以内に相続放棄の申述をしませんでした。そのため、今から相続債務の申述をしても、すでに期限が経過しているため、受理されないおそれがあります。
そうすると、依頼者は賃貸人(相続債権者)からの請求を免れることができず、未払賃料を支払い、かつ、今後の賃料も支払い続ける必要が生じることになります(なお、債権者は土地の賃貸人)。
また、本件では、他の相続人(被相続人の妻)が被相続人の死後数年間にわたり賃料を支払い続けていたという事情があることから、消滅時効の主張をすることも難しい状況でした。
そこで担当弁護士は、次の2点を主張することで何とか相続放棄の申述が受理されないか、試みることにしました。
①一つは、依頼者が、被相続人の死後当時、相続放棄の手続が完了したと信じたことについて、具体的な経緯を主張しました。
このような主張をすることにより、賃貸人(相続債権者)から請求書が届いた時点で、自らが相続放棄を済ませているため支払義務がない(かつ改めて相続放棄の申述をする必要がない)と思ったことに過失がないことを強調しました。
②もう一つ、担当弁護士は、当初、賃貸人(相続債権者)から届いた書面に着目しました。その書面を見ると、確かに、未払賃料があることやその金額、相続人である依頼者に支払義務があることなどが記載されていましたが、請求のもととなった賃貸借契約書の写しなどは添付されていませんでした。
そして、賃貸人(相続債権者)が提起した訴訟においては、賃貸借契約書の写しが証拠として添付されていました。そこで、担当弁護士は、「賃貸人(相続債権者)から請求書を受け取った時点では賃貸借契約の有無やその具体的内容が不明であったが、訴状や証拠を受け取った時点で初めてそれらを知るに至った」と構成し、その時点からはまだ3か月が経過していないことを理由に、相続放棄の申述は受理されるべきであると主張しました。
その結果、相続放棄の申述は無事に受理されました。
その後、担当弁護士は、相続放棄申述受理証明書を訴訟において証拠提出したところ、原告(賃貸人(相続債権者))は依頼者に対する請求を諦め、訴訟を取り下げました。
ご相談の流れ
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step1
お問い合わせ
-
step2
ご予約
-
step3
法律相談
-
step4
ご契約
-
step5
解決
弁護士費用
相続放棄手続 | 基本着手金 | 11万円(税込) ~ 2人目以降、1人9万9,000円(税込) |
---|---|---|
特急加算 | 追加22万円(税込) ~ | |
申述期間徒過加算 | 追加16万5,000円(税込) ~成功報酬22万円(税込) | |
期間伸長手続加算 | 追加5万5,000円(税込) ~ | |
海外在住者加算 | 追加22万円(税込) ~ | |
諸経費 | 3万3,000円(税込)※一家族につき | |
※複数相続人の請求は、基本着手金と諸経費のみ相続人毎で加算。 | ||
債権者対応プラン | 着手金 | 5万5,000円(税込) ~※5社まで5万5,000円(税込)追加1社毎に1万1,000円(税込) |
諸経費 | 3万3,000円(税込) | |
過払い金調査 | 着手金 | 0円※利息引き直し計算 |
成年後見人選任手続 | 着手金 | 33万円(税込) ~ |
諸経費 | 3万3,000円(税込) | |
特別代理人選任手続 | 着手金 | 16万5,000円(税込) ~ |
諸経費 | 3万3,000円(税込) | |
財産調査 | 着手金・諸経費 | 相続財産調査プランに準ずる※財産調査の料金表を参照 |
債務調査 | 着手金・諸経費 | 債務調査プランに準ずる※債務調査の料金表を参照 |
限定承認 | 着手金 | 55万円(税込) ~ |
諸経費 | 3万3,000円(税込) | |
追加手数料 | 【相続財産管理人の代理人に就任する場合】 55万円(税込) |
|
限定承認サポート | 着手金 | 5万5,000円(税込)/月 |
諸経費 | 3万3,000円(税込) | |
※限定承認の申述後の手続き(換価手続き等を含む)のサポート |
相続を得意とする弁護士にぜひご相談ください!
通話料無料・年中無休・24時間予約受付
来所法律相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。