相続人調査|戸籍収集の方法や注意点、費用など

相続人調査の重要性と調査方法

相続人調査は、相続を進めるために必要な手続きです。存在を知らなかった相続人がいるケースは珍しくないことから、省略せずに行う必要があります。

本稿では、相続人調査の方法や戸籍収集の方法、注意点、費用等について解説していきます。相続は誰にでも降りかかる事案ですので、一つずつ確認していきましょう。

相続人調査とは

相続人調査とは、被相続人が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍を確認して、相続人が誰であるかを調査することです。

相続人調査を行うことは、遺産分割協議の前提となるため重要です。

遺産分割協議には、すべての相続人が参加しないと無効となるため、参加していない相続人がいるとやり直すことになってしまいます。

親族関係は把握できていると考える方も多いですが、家族であっても存在を認識できていない相続人がいるケースがあるので、必ず相続人調査を行いましょう。

相続人調査を自分で行うのは大変?

相続人調査を自分で行うことは可能ですが、大変な手間がかかってしまうことが多いです。

相続人がほとんどおらず、被相続人が転籍していない等、シンプルなケースについては自分でできる可能性が高くなります。

しかし、これらの条件を満たさないケースでは、集める戸籍の数が多くなり、調査の時間と労力がかかるため、自分で調査するのは難しくなります。

また、高齢で亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本には非常に古いものも含まれているため、解読が難しくなります。

自分で調査するのが難しい場合には、弁護士へ依頼することがおすすめです。

弁護士に依頼すれば、書類を取り寄せる手間等がかからなくなり、他の相続手続きも併せて依頼できる等のメリットがあります。

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相続人調査の方法

相続人調査の方法を簡単に説明します。

  1. 故人(被相続人)の戸籍謄本等を本籍地の市役所で取得する
  2. 取得した戸籍の情報を元に、前本籍地の戸籍や、戸籍に記載されている関係者の戸籍等を取得し、相続人が誰なのかを確認する
  3. 相続人全員が確認できたら、取得した情報をもとに相続関係説明図を作成する

相続関係説明図には、各人の名前や続柄、住所、生年月日等を記載し、被相続人から見た関係性を明らかにします。

必須の書類ではありませんが、作成しておくと相続関係が明確になり、戸籍謄本の原本を返却してもらえるため、スムーズに相続手続きを進めることができます。

相続人調査に必要な戸籍

相続人調査に必要なのは戸籍謄本です。似たものに戸籍抄本がありますが、これは戸籍原本のうち、特定の人の情報だけを切り取ったものです。間違えないように注意しましょう。

戸籍には戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍があります。それぞれについて、表にまとめたのでご確認ください。

戸籍謄本 戸籍原本に記載されている内容すべてを写したもの
除籍謄本 その戸籍に入っていた人の全員が、死亡や婚姻等によっていなくなり、カラになってしまった戸籍の写し
改製原戸籍 戸籍法の改正前に、新様式の戸籍に作り直される前の状態の戸籍

出生から死亡までの戸籍が必要

被相続人の生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍が必要となるのは、第1順位の相続人である「子」の有無と人数を確定するためです。

戸籍は、転籍・結婚・離婚・改製のたびに新しく作成されるので、途切れないように収集する必要があります。

最新の戸籍だけを取得しても、除籍された子の情報は記載されていないことが多いため、出生時の戸籍まで遡って取得しましょう。

亡くなった人に子がいた場合

被相続人に「子」がいた場合には、法定相続人は子のみ、もしくは子と被相続人の配偶者になります。

そこで相続人である子の現在の戸籍謄本を確認する必要があります。

現在戸籍で被相続人との身分関係と生存が証明できれば問題ないのですが、もし、この相続人である「子」が、被相続人よりも前に死亡していた場合には、その子、つまり被相続人の「孫」へ相続されることになります。

その場合には、死亡した「子」についても出生から死亡までの戸籍を確認し、「子」に関する相続人についても調査する必要があります。

亡くなった人に子がいない場合

被相続人に「子」がいない場合には、配偶者のみ、もしくは配偶者と被相続人の父母もしくは祖父母といった直系尊属が相続人となります。

この場合も各相続人の現在戸籍を取得し内容を確認しましょう。

もし、相続人が死亡している場合にはその事実を確認できる戸籍謄本も必要です。

被相続人の直系尊属が既に全員死亡している場合は、被相続人の兄弟姉妹に相続権が発生します。

この場合は兄弟姉妹全員の現在戸籍を確認しましょう。

抜け漏れなく戸籍を取得する方法

相続人調査をする上で、情報を漏れなく戸籍を取得するにはどういった方法をとるのが良いでしょうか。
原則的には下記手順で行うのが鉄則といえます。

  1. 被相続人が死亡した時の戸籍謄本もしくは除籍謄本を取得する。
  2. ①の戸籍に記載された「1つ前の本籍地」の戸籍謄本を取得する。
  3. ②の戸籍に記載された「1つ前の本籍地」の戸籍謄本を取得する、という作業を被相続人の出生の段階まで繰り返す。

戸籍を確認する際の注意点

戸籍謄本は、戸籍事項欄などに記載されている、作成日を表す編成日または改製日と、有効期限の確認が必要です。

戸籍謄本の内容は本籍地や身分関係に関するものですが、見慣れていないと必要な情報を判別しにくいかもしれません。

また、古い戸籍謄本は手書きで作成されており、様式も現在のものとは異なるため、読み取るのが難しい場合もあります。

しかし、認識していなかった相続人情報が隠れているおそれがあるので、放置せず、なるべく弁護士等の専門家に確認しましょう。

戸籍の中に知らない相続人がいたら?

戸籍収集の過程において、知らない相続人が出てきた場合には、戸籍の附票を取り寄せるようにしましょう。

戸籍の附票には、戸籍に載っている人の住民票の移り変わりが記載されています。

附票で住所が確認できたら、最初は手紙を送る等、直接会わない方法によって連絡を取り、相続が発生したことを伝えるのが望ましいでしょう。

それから、今後の対応について話し合いましょう。

相続人調査にかかる費用

相続人調査にかかる実費として、戸籍謄本を取得するときには、1通あたり450円かかります。

また、弁護士への依頼料は、事務所によって異なるものの5万円~20万円程度かかることが多いです。

相続人調査をしっかり行うことで後々のトラブル回避にもつながります。弁護士へご相談下さい

相続人調査は相続を進めるうえでの第一歩です。相続人を確定させる重要なステップであり、この段階で漏れがあると後からすべてがやり直しになる可能性があるので、曖昧にすることはできません。

戸籍には数種類あり、漏れなくすべて調査するのは経験がないと難しいかもしれません。

また、戸籍の通数が増えればその分把握にも苦心することでしょう。

弁護士であれば、相続人調査を専門家の目でしっかり見極めて相続人を確定させることができます。

弁護士には協議がうまくいかなかったら相談しよう、と考えるかもしれませんが、その時に相続人が間違っていたとなれば余計に時間をかけてしまい、不要なトラブルに繋がる可能性もあります。

スムーズな相続を実現させるためにも、相続人調査の段階から弁護士へご相談ください。

 

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弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治
監修 :福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名(司法書士1名を含む)を擁し()、東京、札幌、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、大阪、神戸、姫路、広島、福岡、タイの13拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。