相続人調査について|戸籍収集の注意点や取得方法などを解説

相続人調査の重要性と調査方法

相続が発生した場合、相続人が顔見知りの親戚だけとは限りません。

家庭の事情により様々ですが、相続が発生したときに戸籍をたどって初めて、自分が知らない相続人がいることを知る場合があります。

また、相続人の存在は知っていても、その相続人と連絡が取れず、遺産分割などの相続の手続きができなくて困ってしまうケースは少なくありません。

本稿では相続が発生したら行われる相続人調査について解説していきます。相続は誰にでも降りかかる事案ですので、一つずつ確認していきましょう。

相続人調査の重要性

相続人調査を行わずに、家庭内の人間だけを相続人と思い込み、その内輪で遺産分割協議を行うことはよくあることです。
しかし、他に相続人がいた場合には遺産分割協議は無効となり、協議を最初からやり直す必要があります。
実際、相続人調査をすると会ったこともない人が相続人だと判明することも少なくありません。

相続人調査は遺産分割協議を行う前に行い、相続人を確定させておきましょう。

また、銀行の預金などを払い戻す場合にも、相続人全員を確認できる資料の提出が求められますので、調査に早く着手すればその後がスムーズになる利点もあります。

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相続人調査の方法

相続人調査のステップを簡単に説明します。

  • 故人(被相続人)の戸籍謄本等を本籍地の市役所で取得します。
  • 取得した戸籍の情報を元に、前本籍地の戸籍や、戸籍に記載されている関係者の戸籍等を取得し、相続人が誰なのかを確認していきます。
  • 相続人全員が確認できたら、取得した情報をもとに相続人の相関図を作成します。

相続人調査に必要になる戸籍の種類

戸籍とは、故人が生まれてから死ぬまでを記録した公的な証明書になります。

相続人調査に必要な戸籍には戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍がありますが、どのような違いがあるかご存知でしょうか。
この違いが分からないと市役所で取得するときに手間取るかもしれません。
一つずつ、どういったものなのか解説していきましょう。

戸籍謄本

戸籍謄本とは、戸籍原本に記載されている内容すべてを写したもののことを言います。
つまり、故人だけでなく、その戸籍に入っている全員の名前や生年月日、身分関係等が記載されています。

戸籍謄本に似たものに、戸籍抄本がありますが、これは戸籍原本のうち、特定の人の情報だけを切り取ったものになります。

相続人調査では戸籍上の全員に相続人の可能性があるので、すべての情報を取得する必要があり戸籍謄本を請求するのが一般的です。

除籍謄本

除籍謄本とは、その戸籍に入っていた人すべてが死亡や婚姻と言った事情により、その戸籍からいなくなってカラになってしまった戸籍の写しを指します。
つまり、その戸籍に属する人が一人でも存続していれば、除籍謄本にはなりません。

相続に関する手続きで除籍謄本を求められることがありますが、ここでいう除籍謄本とは、少し意味が違う場合があります。
故人である被相続人が除籍(=死亡)したことを証明できる謄本を求めているケースが多いのですが、それは全員がいなくなった除籍謄本の場合もあれば、故人以外の誰かが存続している戸籍謄本の場合もあるので注意が必要です。

改製原戸籍

改正原戸籍は最も聞きなれない戸籍の種類かもしれません。
戸籍法の法律が改正されると、新様式の戸籍に作り直されますが、その法改正前の状態の戸籍を改正原戸籍と呼びます(なお、現戸籍と原戸籍を区別するため、原戸籍は一般的に「はらこせき」と呼ばれます。)。

しかし、この法改正前に除籍(死亡や転籍等)されている内容は新様式の戸籍に反映されない為、故人の離婚歴などが隠れており、相続人である子供が隠れてしまっている可能性があるので、改正原戸籍の内容をしっかり確認することはとても重要です。

相続人調査に必要な戸籍は1つだけではない

では、相続人を確認するには、前述の戸籍いずれかを一つとればよいでしょうか。
故人の死亡を公的に証明するだけであれば該当するものを一つだけで構わないでしょう。
しかし、相続人調査は、故人を被相続人としたときに、誰が相続人としての権利をもつのか確認する作業ですので、故人の一生涯すべてを確認する必要があります。

生まれてから死亡するまでの戸籍すべてが必要

まずは被相続人の最新の戸籍を取得します。

しかし、その戸籍だけで被相続人の出生から死亡までが網羅されていることは少ないでしょう。
被相続人の人生のどの段階で相続人が発生しているかはそのすべてを確認してみないと分かりません。
その為、相続人調査では、被相続人の死亡から誕生に向かって遡っていき、その全容を踏まえて相続人を解明する必要があるのです。

亡くなった人に子がいた場合

被相続人に「子」がいた場合には、法定相続人は子のみ、もしくは子と被相続人の配偶者になります。

そこで相続人である子の現在の戸籍謄本を確認する必要があります。

現在戸籍で被相続人との身分関係と生存が証明できれば問題ないのですが、もし、この相続人である「子」が、被相続人よりも前に死亡していた場合には、その子、つまり被相続人の「孫」へ相続されることになります。
その場合には、死亡した「子」についても出生から死亡までの戸籍を確認し、「子」に関する相続人についても調査する必要があります。

亡くなった人に子がいなかった場合

被相続人に「子」がいない場合には、配偶者のみ、もしくは配偶者と被相続人の父母もしくは祖父母といった直系尊属が相続人となります。

この場合も各相続人の現在戸籍を取得し内容を確認しましょう。
もし、相続人が死亡している場合にはその事実を確認できる戸籍謄本も必要です。

被相続人の直系尊属が既に全員死亡している場合は、被相続人の兄弟姉妹に相続権が発生します。この場合は兄弟姉妹全員の現在戸籍を確認しましょう。

抜け漏れなく戸籍を取得する方法

では、相続人調査をする上で、情報を漏れなく戸籍を取得するにはどういった方法をとるのが良いでしょうか。
原則的には下記手順で行うのが鉄則といえます。

  • 被相続人が死亡した時の戸籍謄本もしくは除籍謄本を取得する。
  • ①の戸籍に記載された「1つ前の本籍地」の戸籍謄本を取得する。
  • ②の戸籍に記載された「1つ前の本籍地」の戸籍謄本を取得する、という作業を被相続人の出生の段階まで繰り返す。

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戸籍を取得出来たら記載内容を確認する

戸籍謄本の内容は本籍地や身分関係に関するものですが、見慣れていないと必要な情報を判別しにくいかもしれません。
まずは、その戸籍がいつ作られていつまで有効な内容だったのか確認しましょう。

また、被相続人の婚姻歴や養子縁組、認知等の記載がないかについては見落とさないよう注意しましょう。

古い戸籍は確認が困難なことも

現在の戸籍謄本はデジタル化が導入され、非常に見やすくなっていますが、実はデジタル化が導入された平成6年であり、まだまだ最近のことなのです。

デジタル化前の戸籍はすべて役所で手書きされており、様式も現在とは少し異なり縦書きとなっています。
また、除籍等についても線で消すといった方法を取っているので、非常に読みづらく判別が困難なものも多数あります。
しかし、そこに新たな相続人情報が隠れている可能性もあるので、放置するのは非常に危険です。

相続関係相関図を作成したら相続人調査完了

被相続人の出生から死亡までの戸籍、そして相続人に関する戸籍についての取得が完了したら、その情報を元に相続関係相関図を作成しましょう。
各人の名前や続柄、住所、生年月日等を記載し、被相続人から見た関係性を明らかにします。
必須の書類ではありませんが、作成しておくと協議や財産取得の都度、戸籍を見直す時間が無くなりスムーズに手続きを進めることができます。

相続人の住所が分からないときには

相続人調査をしている仮定で全く知らない相続人が出てくる場合があります。
その場合に、連絡先が分からず困ってしまうこともあるのではないでしょうか?

このような場合には、その相続人の戸籍を取り寄せるときに、戸籍の附票を取り寄せるようにしましょう。
戸籍の附票には、戸籍に載っている人の住民票の移り変わりが記載されています。
住民票地に、手紙を送ることにより、連絡をつけることができるでしょう。

相続人調査をしっかり行うことで後々のトラブル回避にもつながります。弁護士へご相談下さい

相続人調査は相続を進めるうえでの第一歩です。相続人を確定させる重要なステップであり、この段階で漏れがあると後からすべてがやり直しになる可能性があるので、曖昧にすることはできません。
戸籍には数種類あり、漏れなくすべて調査するのは経験がないと難しいかもしれません。
また、戸籍の通数が増えればその分把握にも苦心する場ことでしょう。

弁護士であれば、相続人調査を専門家の目でしっかり見極めて相続人を確定させることができます。
弁護士には協議がうまくいかなかったら相談しよう、と考えるかもしれませんが、その時に相続人が間違っていたとなれば余計に時間をかけてしまい、不要なトラブルに繋がる可能性もあります。
スムーズな相続を実現させるためにも、相続人調査の段階から弁護士へご相談ください。

 

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弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治
監修 :弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates執行役員

保有資格 弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

東京弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名(司法書士1名を含む)を擁し()、東京、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、神戸、姫路、大阪、福岡、バンコクの11拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。