財産目録(相続財産一覧)とは?必要性や作成方法・書き方について

財産目録(相続財産の一覧)の必要性や作成方法とは?

相続人間で相続について話し合いを行う場合、最も重要になるのは遺産の中身ではないでしょうか。
では、その遺産の内訳を相続人間で情報共有した上で話し合いができているでしょうか。
協議しても、相続人間で遺産の内容とその金銭的評価が共有できていなければ、財産の受け取り時にもめる可能性があります。
遺産分割協議を行う前に相続財産をまとめた財産目録を準備しておけば、話し合いもスムーズに行え、後々のトラブルを防げるでしょう。

本稿では財産目録の必要性や、作成するための基本知識について解説していきます。

財産目録とは

一般的に財産目録とは、被相続人が死亡時に有していた財産の一覧です。
この中にはプラスの財産だけでなく、マイナス財産も記載します。
遺産の全てを表記することで、相続財産の総計が把握できるので、相続方法を検討したり、遺産分割協議を効率的に進めることが可能になります。
遺産目録といわれることもありますが、内容や目的の趣旨は同じです。

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財産目録を作成できるのは誰?

財産目録の作成の必要性が生じるのは、①遺言書作成時②限定承認・相続放棄の選択時③遺産分割調停の申立て時④相続税申告時⑤遺言執行手続き時などです。
財産目録を作成すべき人物は各パターンによって異なります。
①は被相続人、②、③および④は相続人、⑤は遺言執行者です。
①では遺言書に添付し、②、③については家庭裁判所への申立書類に添付します。
④は申告書と共に税務署へ提出し、⑤は相続人に対して交付することになります。

財産目録を作成するメリット

相続、とは遺産を受け継ぐことですので、その全貌が分からなければ受け取る方法やその適切性を判断することは難しいでしょう。
その判断の手助けになるのが財産目録です。財産目録の具体的な活用をみていきましょう。

生前贈与等の相続税対策ができる

相続の方法を決めるのは相続人だけではありません。被相続人が生前に自分の財産の相続についてあらかじめ検討することも大切です。

特に相続においては相続税の負担が大きな課題にもなりますので、財産の内訳を確認したときに、納税の為の現金に不安があるのであれば、生前贈与にした方が良いのでは、といった検討も財産目録を作成することで見えてきます。

また、財産をどう分配すれば不公平感を減らせるのかといった検討にも財産目録の作成が非常に有効です。

相続税申告の際に便利

相続税の申告は被相続人が死亡してから10カ月以内、と期限があります。
ではこの期限内に相続財産の全容を解明し、各財産の評価額まで確定させるのはとても大変で手間がかかります。
被相続人が生前に財産目録を作成しておくと、財産の全容がある程度明らかなので、相続税申告までの準備にかかる時間を削減することができます。

遺産分割協議がスムーズになる

遺産分割協議を行うにも、相続財産にどういったものがあるのかを相続人全員が把握できていなければ、具体的な話が進まず何度も協議のやり直しが発生してしまいます。
財産目録を作成し、各財産の金銭的評価額が一目で明らかであれば、遺産分割協議は格段にスムーズとなります。

ただし、作成している財産目録が作成の途中段階であるのか、完成しているのかといった点については必ず共有しておかないと、後から無用なトラブルを引き起こす原因になる可能性がありますので注意しましょう。

相続トラブルを防げる

被相続人が生前に財産目録を作成し、定期的にアップデートしておけば、協議のあとから把握していなかった財産、特にマイナス財産が出てきて相続人間でのトラブルが発生する、といったリスクを抑えることができます。

相続財産の全容は、遺産分割協議の要です。財産目録を作成することは相続トラブル防止に非常に効果的なのです。

ただし、相続人は被相続人が作成した財産目録を過信しないことも大切です。
被相続人の晩年に発生した財産もある可能性を考慮し、財産目録を基に相続人自身でも相続財産調査を行うことは必要です。

相続放棄の検討材料にもなる

財産目録はプラス財産だけでなく、マイナス財産についても記載します。
その為、マイナス財産がプラス財産より明らかに多い場合、財産目録ですぐに確認できるので、相続放棄の検討が容易になります。

また、マイナス財産が多くてもその他の財産内容によっては限定承認を相続人全員で話し合うことも有効な場合があるでしょう。
財産目録に遺産内容の全貌が記載されているからこそ、相続の方法についての検討がしやすくなり、適切な判断が可能になります。

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財産目録の作成方法

財産目録の書き方

財産目録の作成には決まった形式はありません。
また、手書きでなく、パソコン等で作成しても問題ありません。

裁判所のホームページに遺産分割調停用の雛形が掲載されているので、その内容を参考にすると良いでしょう。
また、相続税申告用の書式を引用するのも申告時に転用できるので有益です。

記載する内容

預貯金

財産目録に預貯金の記載をする際には、その財産を確定させるだけの情報を記載することが必要です。

具体的には各預貯金について、金融機関名、支店名、口座種別、口座番号、被相続人の死亡時の残高(被相続人が生前に作る場合には作成時点のもの)、現在の残高といった内容が網羅されていれば問題ないでしょう。

同じ金融機関だから、と記載内容を一部でも省略することはおすすめできません。
財産の特定情報として不十分となる可能性があります。

不動産

不動産については、たとえ一戸建て住宅であっても土地と建物それぞれに分けて記載が必要です。

まず、土地の記載については、その土地の所在、地番、地目、地積を記載しましょう。
また、建物については、建物の所在、家屋番号、種類、構造、床面積を記載すれば情報として十分です。

これらの情報は各不動産の登記情報を取得すればすべて記載されていますので、その内容を転記しましょう。

有価証券

有価証券とは投資信託や株式のことを指します。
株式の場合を例にとると、財産目録にはその銘柄や所有している株式数、証券会社とその口座番号、一株当たりの単価、評価額といった内容を記載しておくこととなります。

上場株式の評価額は、死亡日の最終価格だけを見るのではなく、死亡した月、または、その前月、もしくはその前々月の最終価格の平均価格も指標とし、このうちの最も低い価格を評価額として適用します。

自動車等の動産

被相続人所有の自動車についても相続財産となりますので、財産目録に記載する情報を確認しておきましょう。

記載する内容としては、車名、年式、車両番号、車台番号、用途、自家用車なのか事業用なのか、といった情報を車検証で確認すると良いでしょう。
評価額については走行距離も確認したうえで業者へ査定してもらいます。

また、宝石や絵画なども同様に特定する情報を記載すれば良いですが、その財産によって異なるので、写真をとり、何を記載すべきか専門家に確認した方が良いでしょう。

借金やローン等の負債

負債についてはその種別(住宅ローンや借入金など)、債権者の氏名や企業名、借入日、相続開始時の負債残高が必要です。

更に毎月の返済額や完済予定日についても記載しておくと、相続放棄するべきかどうかの判断に役立ちます。

ただし、負債については被相続人が主債務者でないものもあります。
もし被相続人が連帯保証人の場合には契約書面などが残ってないケースもあるので慎重に調査しましょう。
負債内容を明らかにすることは遺産分割の判断を行う上で必要不可欠といえます。

財産目録はいつまでに作成すればいい?

財産目録の作成は、相続手続きの際に義務付けられているものではありません。
しかし、相続税の申告の際には必要になりますので、この場合には提出期限までに作成、提出が必要です。

しかし、財産目録は申告等の添付書類というだけでなく、遺産分割をどう行うか検討し協議する上でも非常に有益な書類ですので、相続開始から早い段階で作成に着手する方が良いでしょう。

また、被相続人が生前に作成する場合にも、しっかりと被相続人本人が自身の財産を把握できている段階に作成し、随時、最新の内容に更新するといった手法をとるのが良いでしょう。

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財産目録が信用できない・不安がある場合

被相続人が生前に財産目録を作成していたとしても、被相続人の認識違いなどがある可能性も考えましょう。
例えば、不動産について自己所有と思っていたものが、実は借地だったという事もあります。
財産目録を基に、証拠書類を取得し、内容の精査は必ず行いましょう。

また、財産の評価額について正確でない可能性もあります。
もし、相続人間で評価額について争いとなった場合には、家庭裁判所で遺産分割調停を経て、審判を行い、鑑定によって評価額を確定させるケースもあります。

円滑な相続は財産目録の作成が大切です。弁護士へご相談ください

財産目録を作成することは、遺産をどう分割するのがいいのか判断する最初の第一歩となります。
その為、作成するにあたっては正確な情報、正確な評価の記載が必要です。
しかし、財産の内容は一律ではないのでどんな情報が必要なのか、どう評価するのが適正なのかは難しいところです。
被相続人が作成する場合も、相続人が作成する場合も、悩むポイントは同じでしょう。

弁護士へ依頼すれば正確な財産目録を作成できるだけでなく、その財産を適切に継承させるための手段についても相談できます。
円滑な相続を進めるためにも、まずは弁護士へご相談ください。

 

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弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治
監修 :弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates執行役員

保有資格 弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

東京弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名(司法書士1名を含む)を擁し()、東京、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、神戸、姫路、大阪、福岡、バンコクの11拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。