財産目録とは?書き方や注意点など分かりやすく解説!

財産目録(相続財産の一覧)の必要性や作成方法とは?

遺言書を作成するときや、相続人の間で相続について話し合うときに、特に必要となる情報は、遺言者の財産の内容です。

せっかく遺言書を作成しても、記載した財産に漏れがあると、その財産を巡る争いを引き起こしてしまうおそれがあります。

また、不正確な相続財産の内容を基にして遺産分割協議を行うと、協議が蒸し返されてしまうおそれがあります。

そこで、正確な内容の財産目録を準備しておけば、後々のトラブルを防ぐことができる可能性があります。

この記事では、財産目録を作成する目的や作成のメリット、書き方、注意点等について解説していきます。

財産目録とは

財産目録とは、一般的に、被相続人が死亡時に有していた財産を一覧にした書類です。

この書類には、預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金等のマイナス財産も記載します。

また、預貯金であれば口座番号等を、不動産であれば地目や地番等を記載します。

相続財産の全てを表記することで、総計した金額が把握できるので、相続方法を検討したり、遺産分割協議を効率的に進めたりすることが可能となります。

遺産目録といわれることもありますが、内容や目的の趣旨は同じです。

財産目録を作成する目的

財産目録は、遺言書を作成するときや、遺産分割協議を行うときに作成されるもので、相続財産がどの程度あるのかを確認しやすくし、遺産分割を円滑に行うのに役立ちます。

作成することは、基本的には義務でないものの、遺言執行者が選任された場合には作成する義務があります。

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財産目録を作成するメリット

財産目録のメリットとして、相続財産の全体を明らかにできることが挙げられます。
それによって、双方には以下のようなメリットがあります。

  • 被相続人のメリット
  • 相続人のメリット

双方のメリットについて、次項より解説します。

被相続人のメリット

財産目録を作成することによる、被相続人の主なメリットは以下のとおりです。

  • 自分の財産の内容を漏れなく把握できる
  • 生前贈与等の相続税対策が行いやすくなる
  • 遺言書を作成するときの資料にできる

相続人のメリット

財産目録を作成することによる、相続人の主なメリットは以下のとおりです。

  • 相続財産の内容を漏れなく把握できる
  • 遺産分割協議を行うときの資料にできる
  • 相続放棄の判断がしやすくなる
  • 相続税を申告するときに便利になる

財産目録を作成できるのは誰?

財産目録を作成できる者は、作成の目的等によって異なります。

生前の相続対策が目的であれば、基本的には被相続人が作成します。

一方で、相続に伴って作成する場合には、相続人の誰かが作成します。一般的には、相続手続きを中心となって進める者が作成することが多いです。

ただし、遺言執行者が選任された場合、その者には相続財産目録を作成して相続人に交付する義務があります。

財産目録が必要な時 作成者
遺言書作成時 被相続人
限定承認・相続放棄の選択時 相続人
遺産分割調停の申立て時 相続人
相続税申告時 相続人
遺言執行手続き時 遺言執行者

財産目録の書き方

財産目録の作成には決まった形式はありません。

また、手書きでなく、パソコン等で作成しても問題ありません。

裁判所のホームページに遺産分割調停用の雛形が掲載されているので、その内容を参考にすると良いでしょう。

また、相続税申告用の書式を引用するのも申告時に転用できるので有益です。

記載する内容

財産目録

参考 東京地方裁判所 財産目録

財産目録は、画像のような書面を作成します。できるだけ、漏れなく記載するように心がけましょう。

記載することが多い主な項目について、次項より解説します。

預貯金

財産目録に預貯金の記載をする際には、以下の情報を記載することが必要です。

  • 金融機関名
  • 支店名
  • 口座種別
  • 口座番号
  • 被相続人の死亡時の残高(被相続人が生前に作る場合には作成時点のもの)
  • 現在の残高

同じ金融機関に複数の口座がある場合には、すべて記載するようにしましょう。
また、ネット銀行等への預金の存在を確認するために、パソコンやスマートフォン等も確認しましょう。

不動産

不動産については、たとえ一戸建て住宅であっても土地と建物それぞれに分けて記載が必要です。

  記載事項
土地
  • その土地の所在
  • 地番
  • 地目
  • 地積
建物
  • 建物の所在
  • 家屋番号
  • 種類
  • 構造
  • 床面積

これらの情報は各不動産の登記情報を取得すればすべて記載されていますので、その内容を転記しましょう。

有価証券

有価証券とは投資信託や株式のことを指します。
株式の場合を例にとると、財産目録には

  • 銘柄
  • 所有している株式数
  • 証券会社とその口座番号
  • 一株当たりの単価
  • 評価額

といった内容を記載しておくこととなります。

上場株式の評価額は、死亡日の最終価格だけを見るのではなく、死亡した月、または、その前月、もしくはその前々月の最終価格の平均価格も指標とし、このうちの最も低い価格を評価額として適用します。

自動車等の動産

被相続人所有の自動車についても相続財産となりますので、財産目録に記載する情報を確認しておきましょう。

記載する内容としては、

  • 車名
  • 年式
  • 車両番号
  • 車台番号
  • 用途
  • 自家用車なのか事業用なのか

といった情報を車検証で確認すると良いでしょう。
評価額については走行距離も確認したうえで業者へ査定してもらいます。

また、宝石や絵画なども同様に特定する情報を記載すれば良いですが、その財産によって異なるので、写真をとり、何を記載すべきか専門家に確認した方が良いでしょう。

借金やローン等の負債

負債については

  • 種別(住宅ローンや借入金など)
  • 債権者の氏名や企業名
  • 借入日
  • 相続開始時の負債残高

などが必要です。

更に毎月の返済額や完済予定日についても記載しておくと、相続放棄するべきかどうかの判断に役立ちます。

ただし、負債については被相続人が主債務者でないものもあります。

もし被相続人が連帯保証人の場合には契約書面などが残ってないケースもあるので慎重に調査しましょう。

負債内容を明らかにすることは遺産分割の判断を行う上で必要不可欠といえます。

財産目録の作成時期

財産目録の作成は、相続開始から早い段階で作成に着手する方が良いでしょう。

財産目録の作成が義務づけられている場面は少ないものの、遺産分割協議のときには、とても有益な書類となります。

また、相続税の申告の際には必要になりますので、この場合には提出期限までに作成、提出が必要です。

被相続人が生前に作成する場合には、被相続人本人が財産を把握できているときに作成し、随時、最新の内容に更新するといった手法をとるようにしましょう。

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財産目録に関する注意点

財産目録を作成するときには、以下のような点に注意しましょう。

  • 財産の内容に漏れがないようにする
  • 見直しをする
  • 不動産の評価額に注意する

これらの注意点について、次項より解説します。

財産の内容に漏れがないようにする

財産目録の内容に漏れがあると、相続人に相続財産を調査する手間と時間をかけてしまいます。

また、一回まとめた遺産分割協議を、もう一回行わなければならないおそれがあります。

特に、自分の取り分について不満を抱えた相続人がいる場合には、記載が漏れていた相続財産について強硬に取り分を主張することがあります。

記載漏れがあった場合の対策として、遺言書を作成するときに、記載のない財産を受け取る者を指定しておく方法が考えられます。

見直しをする

被相続人が生前に財産目録を作成する場合には、定期的に作成し直すようにしましょう。

なぜなら、定期預金の解約や有価証券の売買、不動産の売買、自動車の処分等によって、財産の内容は変動するからです。

また、被相続人が生前に財産目録を作成していたとしても、被相続人の認識違いなどがある可能性も考えましょう。

例えば、自分の土地だと思っていたものが、実は借地だったというケースもあります。

財産目録を基に、証拠書類を取得し、内容の精査は必ず行いましょう。

また、財産の評価額について正確でない可能性や、変動している可能性もあります。

もし、相続人間で評価額について争いとなった場合には、家庭裁判所で遺産分割調停を経て、審判を行い、鑑定によって評価額を確定させるケースもあります。

不動産の評価額に注意する

相続財産の評価の中でも、不動産の評価額には特に注意する必要があります。

なぜなら、固定資産税や相続税の申告に用いる金額と、実際の取引価格には違いがあるからです。

被相続人は、不動産の評価額を記載する場合には、評価方法についても記載するようにしましょう。

また、相続人は、被相続人が亡くなったときの不動産の市場価格について確認しましょう。

円滑な相続は財産目録の作成が大切です。弁護士へご相談ください

財産目録の作成について弁護士へ依頼すれば、正確な財産目録を作成できるだけでなく、その財産を適切に継承させるための手段についても相談できます。

財産目録を作成することは、相続財産の分配について判断するための第一歩となります。

そのため、作成するにあたっては、正確な情報、適正な評価の記載が必要です。

しかし、財産の内容は一律ではないので、どのような情報が必要なのか、どう評価するのが適正なのかは判断の難しいところです。

被相続人が作成する場合も、相続人が作成する場合も、悩むポイントは同じでしょう。

円滑な相続を進めるためにも、まずは弁護士へご相談ください。

 

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弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治
監修 :福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名を擁し()、東京、札幌、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、大阪、神戸、姫路、広島、福岡、タイの13拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。