相続放棄とは?手続き方法・期限・注意点など押さえるべき基本

この記事でわかること
親の借金を相続したくない場合などには、相続放棄をするのも1つの方法です。
しかし、相続放棄にはメリットだけでなくデメリットもあるため、慎重に検討してから行わなければなりません。
相続放棄の必要書類を集めて手続きをすることは自分でもできます。
しかし、期間に制限があるだけでなく、他にも注意点があります。
この記事では、相続放棄の概要やメリット・デメリット、行うべきケースや認められないケース等についてわかりやすく解説します。
目次
相続放棄とは
相続放棄とは、家庭裁判所に申し立てることにより、相続人としての地位を放棄する手続きです。相続放棄をすれば、プラスの財産もマイナスの財産もすべてを放棄することになります。
自分が相続放棄をすることによって、同順位の相続人の取り分が増えたり、次の順位の相続人に相続財産が渡ったりすることになります。
被相続人が生きている時点で相続放棄をすることはできないため、手続きは死後に行います。
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相続放棄をするメリット・デメリット
相続放棄をするメリットとデメリットについて、以下で解説します。
メリット
相続放棄をするメリットとして、次のものが挙げられます。
- 借金を相続せずに済む
- 相続争いに巻き込まれるおそれがなくなる
- 特定の相続人に相続財産を集中させることが可能となる
デメリット
相続放棄をするデメリットとして、次のものが挙げられます。
- 後から高額なプラスの財産が発見されても相続できない
- 実家や思い出の品などを手放すことになる
- 他の相続人が借金を負うことになる等、トラブルになるおそれがある
相続放棄を検討するべきケース
相続放棄をした方が良いケースとして、次のものが挙げられます。
- プラスの財産がほとんどなく、マイナスの財産が巨額であることが明らかなケース
- 親族関係が悪く、相続トラブルに巻き込まれたくないケース
- 家業の跡取りが決まっており尊重したいケース
一方で、次のようなケースでは、相続放棄の判断は慎重に行いましょう。
- 実家や思い出の品などについて、愛着があり手放したくないケース
- プラスの財産が多いものの、マイナスの財産がどれだけあるか分からないケース
相続財産に多額の借金が含まれているリスクがあるものの総額がわからないケース等では、限定承認を行うことも検討しましょう。
限定承認という相続方法もある
限定承認とは、自身が受け取ったプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する方法です。
相続放棄・単純承認・限定承認には表のような違いがあります。
プラスの財産 | マイナスの財産 | |
相続放棄 | 相続しない | 相続しない |
単純承認 | 相続する | 相続する |
限定承認 | 相続する | プラスの財産の範囲内で相続する |
限定承認を検討するべきケースとして、次のようなものが考えられます。
- プラスの財産が多いものの、マイナスの財産がどれだけあるか分からないケース
- 実家や家業を継ぐための資産など、絶対に手放したくない財産があるケース
- 相続放棄をすると親族に迷惑をかけてしまうケース
限定承認について、さらに詳しく知りたい方は以下の記事を併せてご覧ください。
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相続放棄が認められないケースもある
単純承認をしたとみなされる事由が法律で定められており(民法921条)、これがある場合には相続放棄は認められません。
簡単に説明するなら、次のような事由があると単純承認したとみなされます。
- 相続財産を自分のために使った
- 相続財産をわざと隠した
- 相続放棄や限定承認をせずに、相続が始まってから3ヶ月を上回る期間が経過した
相続放棄の申立てが家庭裁判所によって却下されてしまったら、2週間以内に即時抗告することによって、高等裁判所に審理してもらうことができます。
このとき、2週間以内という期限はとても短いため、すぐに弁護士に相談することをおすすめします。
相続放棄の手続き方法

相続放棄をする為には、自身が法定相続人であることや、相続放棄する意思を明確にすることが必要となります。そのために、次のような手続きを行います。
- 手続き費用を準備する
- 必要書類を集める
- 家庭裁判所に申述する
- 家庭裁判所から届いた書類を返送する
- 相続放棄申述受理通知書が届く
これらの手続きについて、以下で解説します。
①手続き費用を準備する
相続放棄の手続きには、次のような費用がかかります。
- 収入印紙代
相続放棄を行う1人につき800円がかかります。 - 郵便切手代
連絡用に提出する必要があり、手続きを行う裁判所によって金額が異なりますが、500円程度かかります。
また、相続放棄は相続人自身で手続きすることも可能ですが、司法書士に依頼すると5万円程度、弁護士に依頼すると10万円以上の依頼料がかかるケースが多いです。
ただし、相続放棄について他の相続人などとトラブルが発生してしまった場合等、様々な法的対応ができるのは弁護士だけであるため、親族関係が悪い場合などには弁護士に相談することをおすすめします。
②必要書類を集める
相続放棄をするときには、表の書類を取得して提出しなければなりません。
被相続人の住民票除票または戸籍附票 | 被相続人の最後の住所地の市区町村役場で取得する |
---|---|
申述人(相続放棄する人)の戸籍謄本 | 相続放棄をする者の本籍地の市区町村役場で取得する |
相続放棄申述書 | 裁判所のホームベージからひな形をダウンロードできる |
また、申立人が被相続人の配偶者であったのか、子であったのか等、どのような関係であったかによって追加で必要となる書類があります。
裁判所のホームページには、必要書類の詳細や申立書の記載例が掲載されているのでご確認ください。
③家庭裁判所に申述する
前述で解説した必要書類が準備できたら、家庭裁判所へ一式提出することになります。
書類を提出するのは、最寄りの家庭裁判所ではなく、被相続人の最後の住所地にある家庭裁判所でなければなりません。
管轄外の裁判所へ提出した場合には、書類の差し戻しとなります。
提出は窓口への持ち込みでも、郵送でも構いません。
提出するときには書類だけでなく収入印紙800円と郵便切手を納める必要があります。
切手の金額や内訳は各裁判所で異なるので、あらかじめ管轄の裁判所へ問い合わせしておきましょう。
④家庭裁判所から届いた書類を返送する
家庭裁判所へ必要書類を提出したのち、通常、裁判所から相続放棄照会書が届きます。
これは、相続放棄の手続きにあたって、裁判所として確認すべき事項(相続の開始を知った時期など)の問い合わせです。
必ず内容を確認し同封の回答書へ記入の上、返送しましょう。
相続放棄照会書を返送するときには、「相続放棄照会書を作成した日から10日以内」という期限が設けられています。
これは、「相続放棄照会書が届いてから1週間程度」の期限となっているため、すぐに返送しましょう。
もし、回答書の内容に不足があると相続放棄の審理に影響することになるので、不安であれば専門家へ相談することをおすすめします。
もしも、相続放棄照会書が届かず、相続放棄受理通知書も届かないときには、申立てを行った裁判所へ問い合わせてみましょう。
⑤相続放棄申述受理通知書が届く
相続放棄の申述書類の内容に特に問題がなければ、家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」という書類が送られてきます。
この書類は相続放棄が成立していることを公的に証明できる書類になりますので、破棄せず大切に保管しておきましょう。もし、破棄してしまったとしても再発行できませんので十分注意してください。
また、債権者などから原本の提出を求められたときには、通知書を渡すわけにはいかないため、裁判所に「相続放棄申述受理証明書」という書類を発行してもらって使用します。
通知書のコピーを渡すか、証明書を渡すことによって、債権者への弁済義務がないことを証明できます。
相続放棄ができる期間は3ヶ月以内
相続放棄はいつまでもできるものではなく、自分のために相続が開始されたことを知った時から3ヶ月以内という期限があります。
この期限を「熟慮期間」といいます。
期限内に家庭裁判所に申し立てれば良いので、手続きが完了する前に3ヶ月が超過してしまっても問題ありません。
しかし、3ヶ月で相続財産調査を行いながら必要書類を揃えるためには、かなりスムーズに手続きをこなす必要があることに注意しましょう。
3ヶ月の期限を過ぎそうな場合
相続放棄の判断が間に合わない場合等には、「相続の承認または放棄の期間の伸長」の申立てを行うことができます。
この申立ては、相続放棄が可能な3ヶ月以内に行います。
期間の伸長の申立てを行うときには、次の書類が必要となります。
- 申立書
- 被相続人の住民票の除票または戸籍謄本
- 期間の伸長を求める相続人の戸籍謄本
他にも、相続放棄を行うときと同じように、申立てを行った者の立場によって必要な書類があります。
3ヶ月の期限を過ぎてしまった場合
通常の場合には、何の手続きもせずに相続の開始から3ヶ月が過ぎると、相続人はすべてを相続する単純承認をしたとみなされて、相続放棄を申し立てても認められないことになります。
しかし、例外的に3ヶ月を過ぎた後の相続放棄が認められることもあります。
例えば、相続財産や債務の存在を知らなかった場合など、相続放棄を3ヶ月以内に行わなくてもやむを得ないと認められた場合には受理されます。
ただし、期限内に申述した場合に比べて相続放棄が認められる可能性は低くなりますので、専門家へ手続きを依頼した方が良いでしょう。
相続放棄をするときの8つの注意点
相続放棄をするときには、主に次の8つの点に注意しましょう。
- 申立ては一度しかできない
- あとから撤回できない
- 相続放棄前に相続財産の調査が必要
- 借金の返済をしてはいけない
- 無効・取り消しになる場合がある
- 他の相続人とのトラブルになる場合もある
- 家や土地の管理義務が残る場合がある
- 固定資産税の請求がくることがある
これらの注意点について、以下で解説します。
申し立ては一度しかできない
相続放棄の申立てができる機会は一度だけです。
家庭裁判所が相続放棄は認められないと結論付けると、その決定について高等裁判所へ不服申し立てを行うことはできますが、たとえ3ヶ月以内であっても再度の相続放棄の申立てはできません。
やり直しのきかない手続きですので、戸籍等の必要書類の収集や、相続財産調査といった相続開始段階で経験のある弁護士に依頼することが相続放棄の確実性を高めることに繋がります。
あとから撤回できない
相続人が相続放棄の決定を覆すことはできません。
そのため、相続財産調査で判明していなかった大きなプラスの財産が判明したとしても、相続放棄を撤回することはできません。
相続に関しての情報が足りていない場合には、あとから不利益が発生することもあるので、相続放棄を行うときには慎重に検討する必要があります。
相続放棄前に相続財産の調査が必要
相続放棄は撤回することができないため、相続放棄の判断を行う前にしっかりと相続財産調査をする必要があります。
主な調査の対象と方法として、表のものが挙げられます。
預貯金 | 所持している通帳、カードの金融機関へ確認する |
---|---|
不動産 | 固定資産税納税通知書、名寄帳から確認する |
借金 | 借用書、借入明細書、督促状、口座の引き落とし履歴から確認する |
調査は弁護士や司法書士、行政書士に依頼することができます。
ただし、親族間でトラブルが発生している場合などにおいて、解決するための業務ができるのは弁護士だけです。
相続財産調査の方法などについて詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
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借金の返済をしてはいけない
債権者からの請求を受けたときに、被相続人の遺産を使って返済してはいけません。
被相続人の遺産で債務を弁済してしまうと、単純承認したとみなされて相続放棄ができなくなります。
単純承認したとみなされないように、借金について次のような行為をするのはやめましょう。
- 借金を一部だけでも返済する行為
- 債権者から送られてきた、債務があることを認める書面にサインする行為
債権者がこれらの行為を繰り返し求めてくる等、どのように対応するべきか悩んでいる場合には、すぐに弁護士へ相談しましょう。
無効・取り消しになる場合がある
相続放棄の手続きが済んでも、単純承認したとみなされる事由があると無効となります(民法921条)。
例えば、次のような行為をした場合には単純承認になると考えられます。
- 形見分けとして高額な相続財産を受け取った場合
- 遺産分割協議に参加した場合
- 相続財産である不動産や自動車の名義を自分に変更した場合
- 相続財産である株式の議決権を行使した場合
- 相続財産である家を解体して更地にした場合
他の相続人とのトラブルになる場合もある
相続放棄をすると、次のようなケースでは、他の相続人とトラブルになるおそれがあります。
- 相続財産に多額の借金が含まれており、いち早く相続が発生したことを知った自分だけが相続放棄したものの、他の相続人が相続の発生を知らなかったケース
- 次順位の相続人に相続権が移ったため、借金の督促がそちらに対して行われてしまったケース
- 被相続人の連帯保証人など、相続放棄ができないか有効でない者だけが相続したケース
これらの事態を防ぐために、相続放棄をするときには他の親族になるべく伝えることが望ましいでしょう。
家や土地の管理義務が残る場合がある
「相続放棄をしたら何もしなくてもいい」というわけではなく、法律上相続財産である家や土地に対しての管理義務が残ることがあります。
家や土地の管理義務は、相続放棄時点で相続財産を実際に占有していた場合に負うことになります。
家や土地の管理義務から完全に脱するためには、家庭裁判所へ相続財産管理人の選定を申立てする必要があり、確定するまでの間は、相続人らがその財産を管理しなければなりません。
管理にあたっては、自己の財産と同様に財産価値の減少が起こらないよう注意することが求められます。
もし、ずさんな管理によって第三者へ損害が発生した場合には、損害賠償請求されるおそれもあります。
固定資産税の請求がくることがある
固定資産税の請求については、その年の1月1日時点での所有権者に対して行われます。
そのため、相続放棄をしたとしても、その年の1月1日時点で、被相続人の登記のままであり、相続放棄の手続きが完了していなければ、納税に関する通知が届くことがあります。
この場合、まずは相続放棄申述の受理証明書を市役所等の担当者へ提示することが考えられます。
しかし、原則的には1月1日時点で手続きが完了していなければ、市役所等は請求を取り下げない場合がほとんどでしょう。
その場合には、一旦納税を行ったうえで、本来の所有権者に対して立替えた納税額を請求することが一般的な方法となります。
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相続放棄に関するQ&A
相続放棄をしても生命保険は受け取れますか?
相続放棄をしても、相続財産とは性質が異なる財産は、受け取れるものや義務が残るものがあります。
受け取ることのできるものとして、主に以下のものが挙げられます。
【祭祀承継者に受け継がれる財産】
- お墓
- 仏壇
- 位牌
- 神棚
【受取人固有の財産】
- 死亡保険金
- 死亡退職金
相続放棄申述受理通知書と相続放棄申述受理証明書の違いを教えてください
「相続放棄申述受理通知書」と「相続放棄申述受理証明書」には、表のような違いがあります。
相続放棄申述受理通知書 |
|
相続放棄申述受理証明書 |
|
相続放棄申述受理証明書は、次のような場合に利用します。
- 債権者から支払いを請求された場合
- 金融機関で手続きを行う場合
以前は、不動産の相続登記にも必要でしたが、現在では「通知書」も使用できます。
「証明書」を発行してもらうときには、「相続放棄申述受理証明申請書」や手数料に相当する収入印紙などの書類を家庭裁判所の窓口に提出するか郵送します。
郵送の場合には、返信用切手も同封しましょう。
相続放棄をしても代襲相続はできますか?
代襲相続とは、法定相続人になるはずだった者が被相続人よりも先に亡くなっていた場合等に、その子供が代わりに相続することです。
相続放棄をした場合には代襲相続は起こらないため、相続放棄をした者の子供などが代わりに相続することはありません。
それは、相続放棄をした者は最初から相続人ではなかったと扱われるからです。
【まとめ】相続放棄に関するお悩みは弁護士にご相談ください
相続放棄は相続人としての地位を失う手続きであり、非常に強い効力が発生するため、相続放棄を選択するべきなのかは慎重に判断したいところです。
そして、相続放棄は手続きをすれば終わりというわけではなく、その後の行動によって相続したとみなされないように気をつけなければなりません。
相続放棄を検討するときには、迷わず弁護士へご相談ください。
相続放棄の手続きをするだけなら自分でもできますが、そもそも相続放棄がベストな選択であるかを確認するために、相続財産調査を行う必要があります。
特に、被相続人と疎遠であった場合等には、急いで調査を行わなければなりません。まずはお電話にてご相談ください。
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保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)