遺言執行者とは?選任すべきケース・権限・選任方法など基本の知識

この記事でわかること
遺産のことは、すべて遺言書に記載してあるから大丈夫、と思うかもしれません。
しかし、「遺言執行者」がいると、遺言書の内容を実現できる可能性を高めることができます。
遺言執行者はどのような場合でも必要なわけではありませんが、不可欠なケースも存在します。
大切な遺言内容を実行するための遺言執行者は、なるべく信頼のおける人物を指名したいところです。
この記事では、遺言執行者を選任するメリット・デメリット、仕事の流れ、選任方法等について解説します。
目次
遺言執行者とは
遺言執行者とは、遺言者に代わって遺言内容を実現するために必要な一切の事務を行う人で、遺言書に記載し指定します。
指定のない場合には、相続人らが家庭裁判所へ遺言執行者の選任を申し立てます。
遺言執行者を選任すべきケースについて、次項で解説します。
遺言執行者を選任すべきケース
遺言執行者を必ず選任しなければならないケースとして、主に以下のようなものが挙げられます。
- 相続人廃除
相続人廃除とは、遺言者が推定相続人から生前に虐待や侮辱を受けた、もしくは相続人に著しい非行があった場合に、遺言者がその推定相続人から相続人としての権利を奪うことです。 - 認知
認知とは、婚姻関係にない男女間の子(非嫡出子)を自分の子供であると認める行為です。認知によって、非嫡出子は相続人となり遺産を受け取ることが可能になります。
遺言執行者はすべての相続に必要というわけではありません。しかし、上記のような事項が遺言書に記載されている場合には、遺言書によって遺言執行者を指定しておくか、家庭裁判所に選任を申し立てる必要があります。
遺言執行者は誰でもなれる?
遺言執行者は、個人でも法人でもなることができます。
さらに、遺言執行者と相続人が同一人物でも問題はないとされています。
しかし、遺言内容が遺言執行者となった相続人の希望と異なる場合には、執行に精神的負担を伴うので、なるべく第三者を選任する方が良いでしょう。
また、遺言の執行にあたっては様々な法的手続きも多いので、弁護士や司法書士といった専門家の選任も検討しましょう。
相続開始時点での未成年者と破産者は遺言執行者になれません。
ただし、破産者であっても裁判所から免責許可の決定があれば就任できます。
遺言執行者の権限でできること
2019年の民法改正によって、遺言執行者の権限がより明確となり、強化されました。
遺言内容を実現させるため、遺言執行者に認められる権限は主に以下のとおりです。
- 単独で預貯金の解約・払い戻しをすることができる
- 預貯金口座の名義を遺言内容に沿って特定の相続人の名義へ変更することができる
- 株式や不動産の名義についても同様に遺言執行者に変更の権限があります。
- 遺言書に権限の記載があれば、不動産を売却してその売買代金を相続人へ分配することができる
- 相続人が勝手に行った相続財産の処分は、遺言執行の妨害行為として無効にできる
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遺言執行者を選定するメリット・デメリット
メリット
遺言執行者を選任するメリットとして、主に以下のようなものが挙げられます。
- 相続人が手続きを行う負担が軽減される
- 相続人が相続財産を使い込むのが難しくなる
- 子の認知や推定相続人の廃除等ができるようになる
デメリット
遺言執行者を選任するデメリットとして、主に以下のようなものが挙げられます。
- 選任された人の知識が不足していると、手続きが滞るリスクがある
- 遺言執行者について知らない相続人から、使い込み等について疑われることがある
- 専門家に依頼すると費用がかかる
遺言執行者の仕事の流れ
遺言執行者の業務の一般的な時系列は以下の通りです。
- ①相続開始
- ②遺言執行者に就任した旨の通知書を作成し、相続人へ送付
- ③相続財産調査・相続人調査
- ④財産目録の作成と相続人への送付
- ⑤遺言内容の実行(預貯金の解約、相続財産の名義変更、売却、分配等財産の引き渡し)
- ⑥任務完了についての通知書を作成し送付
以上はおおまかな流れになりますので、遺言書の内容によってその業務は多岐に渡ります。たとえば遺言に子供の認知や相続人廃除があれば速やかな手続きが必要になります。遺言執行者の職務は難解なものも多く、時間の制約もあるのでスムーズに行うには専門家を選任した方が良いでしょう。
相続人の確定
遺言執行者は、相続開始後、戸籍謄本等を請求して調査を行い、相続人を速やかに確定させる必要があります。
これは、遺言内容を実現させるために対象となる相続人の範囲を把握するためです。
そして遺言執行者には遺言執行者に就任したことの通知や、財産目録など相続人に対して交付する必要があります。
これらの書面は相続人を確定させたら、相続人全員へ送付しなければいけません。
相続財産の調査
遺言執行者には、財産目録の作成が義務付けられています。
財産目録を作成する為には相続財産の調査が必須です。
財産とは遺言書に記載されているものだけではなく、遺言書作成後に発生した財産についても調査する必要があります。
財産目録には具体的な財産内容を記載する必要があるので、金融機関から残高証明を取り寄せたり、不動産の関連書類を取り付けるほか、相続人らのヒアリングも行うなど、事案に応じて対応しなければなりません。
財産目録の作成
遺言執行者が行う事務の一つとして、相続財産の目録を作成し、相続人らに交付することが義務付けられています。
民法上、遅滞なく作成して交付すると明文化されているので、遺言執行者に就任したら、ただちに着手する必要があります。
また、財産目録は相続人らにとって相続の方法(単純承認・限定承認・相続放棄)を検討する上でも重要な情報になりますので、相続人らは財産目録作成に立ち会うことを要求することもできます。
財産目録作成の遅滞に重大な過失などがあれば損害賠償請求にも発展する可能性があるので速やかに着手しましょう。
遺言内容の実現
遺言執行者は、遺言書の内容を実現させるため就任後は直ちにその職務を行う義務があります。
また、相続人に対し、その手続きの進捗状況を報告する義務を負い、相続人からの問い合わせにも対応しなければなりません。
相続財産を管理するにあたっては、通常その遺言執行者に期待される範囲での注意義務を負うことになりますので、不当な管理によって財産に損害があれば、相続人らから損害賠償を請求される可能性があります。
そして、相続財産に関連した受取物があれば、相続人へ引き渡す義務があります。
なお、遺言執行にかかった費用については原則として相続人へ費用を請求することができ、遺言執行に関する報酬も請求できます。
遺言執行者の選任方法
遺言者が遺言執行者を選任する場合、遺言によって指定しなければなりません。
そして、遺言で遺言執行者が指定されていない等の事情があれば、相続人らが家庭裁判所へ遺言執行者の選任を申し立てることもできます。
申立先は、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
選任申立てのときに必要となる書類として、主に以下のようなものが挙げられます。
- 家事審判申立書
- 遺言者の死亡が記載された戸籍謄本
- 遺言執行者候補者の住民票
- 遺言書の写し
- 利害関係を証明する資料(親族であれば戸籍謄本等)
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遺言執行者の報酬
遺言執行者の報酬は、遺言書によって指示されていれば、その指示に従うことになります。
指示されていなければ、相続人と遺言執行者が相談して決めるか、家庭裁判所に申し立てて決めてもらいます。
相続人以外の専門家に任せた場合には、表に記載した程度の金額が報酬の相場となります。
専門家 | 報酬の相場 |
---|---|
弁護士 | 30万~100万円程度 |
司法書士 | 20万~80万円程度 |
銀行 | 30万~300万円程度 |
遺言執行者の解任・辞任
遺言執行者の職務怠慢や不正な使い込み等、解任について正当な理由があれば、家庭裁判所へ申し立てて遺言執行者を「解任」することができます。
この申立ては、相続人や受遺者など相続の利害関係者全員の同意が必要とされています。
申立てを行っても、解任が正式に決定されるまでには一定の時間が必要となります。
遺言執行者の不正行為がある場合等では、専門家に相談することをおすすめします。
遺言執行者が「辞任」する場合には、選任後、就任前であれば、特に理由がなくとも就任を拒絶することが可能です。
しかし、遺言執行者に就任した後に辞任するには正当な事由が必要です。
つまり、引っ越しや病気等、客観的に職務の継続が困難であると認められるような場合に限定されます。
就任後の辞任については家庭裁判所へ辞任の申立てを行って、正当事由があるかを判断されます。
なるべく就任前に、職務を完遂できるか検討しましょう。
遺言執行者が亡くなってしまった場合、どうしたらいい?
遺言執行者の死亡が相続開始「前」であれば、遺言者が遺言書を書き換えることによって新たな遺言執行者を選任することができます。
しかし、遺言者が書き換えを行わないまま相続開始になると、遺言執行者が不在になってしまいます。
この場合には、相続人らが家庭裁判所へ遺言執行者の選任を申立てすることが必要になります。
また、遺言執行者の死亡が相続開始「後」であった場合、遺言執行者の地位は、遺言執行者の相続人へ承継されませんので、前述と同じく相続人らが選任の申立てを行うことになります。
遺言執行者についてお困りのことがあったら弁護士にご相談ください
遺言執行者は遺言内容をスムーズに実現させるための存在です。
しかし、相続に関する手続きは非常に煩雑で難解なものも多数あります。
法律上は未成年者と破産者以外なら誰でも遺言執行者になれる、とされていますが、その職務内容が誰でもできるということではありません。
相続の専門家である弁護士であれば、相続に関する手続きを熟知しているので遺言の執行を速やかに行うことが可能です。
また、中立な立場の専門家が遺言執行者になれば、その執行に対しての不安や不満を解消することができるでしょう。遺言執行者について少しでも疑問があればまずは弁護士へご相談ください。
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保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)