相続財産調査のやり方|自分で調査する方法もわかりやすく解説

相続財産調査 | 財産の種類や調査方法

遺産分割協議を進めるにあたっては、相続財産の詳細情報が最も重要になってきます。

しかし、被相続人が死亡したときに相続財産の全容が明らかなケースは非常に稀と言えます。
相続財産に何があるのか分からなければ、正しい遺産分割協議が難しいだけでなく、大きな負債を受け継いでしまう可能性もあります。

本稿では一般的によく見られる相続財産の調査方法などを解説していきます。
相続手続きにおける重要なステップですので、しっかりとご確認ください。

相続財産調査の重要性

もし相続財産が分からないまま、遺産分割協議を行った場合どうなるでしょうか。
新たな相続財産が見つかれば、再度、協議のやり直しを行う必要があります。
それだけでなく、相続財産には負の財産、つまり借金なども含まれるので、調査が不十分だと、大きな借金まで相続してしまう危険があるので、相続財産の調査を綿密に行うことは、リスク回避の面からも非常に重要です。

また、預貯金など相続するには所定の手続きが必要になりますので、調査の際に手続きを把握しておくと、受け取りを速やかに行うことができます。

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相続財産にあたるもの

プラスの財産の種類

一般的には、不動産や預貯金、株式や投資信託といった有価証券、現金などが多くみられます。
更に、自動車や宝石、骨とう品、絵画といった動産についても価値がつくものについてはプラスの財産と言えるでしょう。

また、財産としてのイメージがつきにくいかもしれませんが、借地権や借家権といった権利そのものも相続財産になります。
プラスの財産になるのかについては自己判断ではなく専門家に確認しておくのが安心です。

マイナスの財産の種類

相続の際に最も注意すべきはマイナスの財産です。
多く見られるものとしては、借金や連帯保証人としての立場が一般的でしょう。

また、被保険者が団体信用生命保険に加入せずに住宅ローンを組んでいた場合には住宅ローンもマイナス財産となります。
その他、未払いの税金や、病気で入院していたなどがあれば未払いの治療費なども確認が必要です。

相続財産調査の流れ

調査の流れとしては、まず、①プラスの財産の調査を行う②マイナス財産についても調査③財産目録を作成し、遺産分割協議となります。

フローだけで見ると簡単に感じるかもしれません。
しかしどのような財産があるのか一覧表があることは殆どありませんので、まず手掛かりとなる郵便や資料を探す作業から始めることになります。

また、判明した財産に対してその詳細を確認する必要もあります。
相続財産の種類によって調査方法も異なる為、時間がかかることも多々あります。

財産調査に期限はある?

財産調査の手続き自体に期限が設けられているわけではありません。
しかし、相続放棄の期限が相続発生から3か月となっているため、それまでに相続財産を把握しておく必要があるでしょう。

なぜなら、大きなマイナス財産があった場合、調査の開始が遅れたことで相続放棄できずに、受け継ぐことになってしまう可能性があるからです。

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預貯金の調査方法

まずは被相続人名義の通帳やカード、更には金融機関からの郵便などを手掛かりとして、預貯金がある金融機関を確認しましょう。
口座のある金融機関へ被相続人の口座の残高証明書を発行してもらうときは、被相続人の死亡日時点の内容で発行してもらいましょう。

また、その口座の取引内容についての明細を可能な限り遡って発行してもらいます。
これは、他の相続人が不当に被相続人の口座から出金等を行っていないか、特定の相続人に対して生前の贈与が無かったか、といった確認に必要です。
一つの金融機関に口座が1つだけとは限りませんので、その金融機関の全支店に対して被相続人の口座の有無を確認する全店照会も併せて行うと漏れが防げます。

相続人に気付かれなかった口座はどうなるか

引き出しや預け入れなどの取引が10年以上行われずにいると、その口座に入っている預貯金は請求時効である10年を超過してしまい、「休眠預金」として預金保険機構へ移管され、引き出せなくなる可能性があります。

現在のところ、多くの金融機関では10年経っても預貯金の移管せずに取引可能とする対応を継続していますが、今後、移管する方針に転換の可能性はあります。
その場合には、後から口座の存在を知っても出金の請求ができなくなるため、預貯金の調査は特に慎重に行いましょう。

不動産調査の方法

被相続人宛の固定資産税納税通知書があれば、固定資産税を支払っている不動産の情報が記載されているので不動産調査に大変役立ちます。
ただし、固定資産税のかからない私道などはこちらの通知書に記載されません。
その場合は市役所等で所有者の不動産一覧が掲載された名寄帳の発行を依頼しましょう。
こちらの名寄帳で、被相続人の所有不動産が確認できますが、対象不動産は発行元の市区町村内のものに限られます。

所有不動産が確認出来たら固定資産評価証明書も請求しておきましょう。
協議の際の評価額の目安や、相続税の評価額算出の目安にも使えます。
また、各不動産の登記簿謄本も取得し、登記内容を確認しておくと安心です。

株式の探し方

まずは、証券会社や信託銀行からの郵便物、もしくは株主総会の招集通知や配当に関する通知が無いか確認しましょう。

株式を取得している場合には、口座のある金融機関から定期的に取引に関する報告書が送られてきます。
郵送物があれば金融機関へ連絡し、被相続人が死亡した日の残高証明書の発行を依頼しましょう。

もし、郵便物や書類等が見つからない場合には、「証券保管振替機構」に対して、「登録済加入者情報」の開示を請求すれば、どの金融機関で株式を保有しているのか調査が可能です。

借金の調査方法

まずは契約書や借り入れの利用明細といった書類や督促状が無いか確認しましょう。
被相続人の口座で毎月定期的に引き落としの履歴があれば、ローンの返済である可能性が高いでしょう。

また、被相続人の債務状況が不明であり、返済状況や延滞について詳しく確認する場合には「信用情報機関」に対して照会を行う方法も有効です。

具体的には、消費者金融に関する借り入れは、JICC(日本信用情報機構)、クレジット会社に対する借り入れは、CIC(株式会社シー・アイ・シー)、銀行に対する借り入れは、全国銀行協会の全国銀行個人信用情報センターに対し、開示請求を行うことで調査することが可能です。

また、不動産の登記簿にて抵当権や根抵当権があれば、不動産を担保とした借り入れがあるので、必ず確認しましょう。
借入先が確認できたら被相続人の死亡日の借入金残高証明書を発行してもらい、マイナスの財産がいくらあるのか把握しておきましょう。

連帯保証人になっていないか調査する方法

被相続人本人には借金が無くても、誰かの連帯保証人になっている可能性もあります。
連帯保証人の場合、契約書や督促状などの資料がないケースもあります。
信用情報機関へ照会をかけるのも一つの手ですが、連帯保証人になった事実まで記載されていない可能性や、奨学金などであればそもそも信用情報機関に登録されていないケースもあり得ます。

連帯保証人であった可能性があるのであれば、限定承認という方法をとることも検討が必要です。
限定承認は、プラスの財産額を上限としてマイナス財産を相続し弁済するといった相続の方法です。
プラス財産がマイナス財産を上回れば、残りのプラス財産を相続できますし、マイナス財産がプラス財産を上回るのであれば、相続額は0となり、それ以上のマイナス財産の弁済は必要ありません。
ただし、必ず相続人全員で行うなど、手続きが煩雑でもあるので、専門家へ相談しましょう。

住宅ローンがある場合

持ち家である場合、住宅ローンがマイナス財産として考えられますが、一般的に住宅ローンについては契約時に団体信用生命保険が金融機関から設定されているため、住宅ローン契約者が死亡した場合には、ローン残高はこの保険で相殺されます。

しかし、団体信用生命保険が適用できないケースや、団体信用生命保険が設定されていないケースもあります。
その場合には住宅ローンは債務として残りますので、相続し、弁済できない場合には保証会社によって差し押さえられ、競売にかけられることになります。

借金が多く、プラスの財産がない場合

相続とはプラス財産の相続をイメージしますが、実際にはマイナスの財産も同じく受け継ぐことになります。
では、借金などのマイナス財産が多額であったり、プラスの財産もないといった場合には、相続放棄について検討が必要です。

相続放棄は、プラスの財産、マイナスの財産の区別なく、被相続人から受け継ぐ権利全てを放棄し、最初から相続人でなかったという立場になります。
限定承認と違い、相続放棄は単独でも可能です。
ただし、マイナス財産の義務を他の相続人が受け継ぐことにもつながる為、相続人間で話し合ったうえで相続放棄するのがベストでしょう。

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財産目録の作成について

財産目録とは相続財産の一覧表です。
形式が決まっているわけではないので、自由な形式で作成できます。
財産目録があれば、遺産分割協議の際に話を進めやすいといったメリットがあります。
また、相続税申告にも役立つので相続財産が判明するつど、記載していくのが良いでしょう。

財産目録にはプラスの財産、マイナスの財産両方を記載します。
通常、不動産、預貯金、有価証券、負債などの種類別にし、それぞれ財産の詳細情報と評価額を記載します。
具体的には、不動産であれば登記簿謄本に掲載された地番や家屋番号、地目、地積、固定資産税評価額などです。
裁判所のホームページなどにも財産目録の記載例がありますので、参考にすると良いでしょう。

相続財産調査は弁護士へお任せください

相続財産調査は遺産分割協議を進めるうえでも、相続の方法(限定承認や相続放棄)を決めるうえでも大変重要な作業です。
相続財産調査が曖昧であるがために、多額のマイナス財産を負うことになれば、自己破産にもつながる可能性があります。

相続放棄には期限があり、相続を知ってから原則として3か月以内と非常に短期間です。
その間に調査を行うのは時間との戦いですので、手続きを熟知し確実に進める必要があります。

弁護士に依頼すれば、これらの調査を効率よく行い、リスクについても正確に見積もることが可能です。
手間を省けるだけでなく、相続放棄などの手続きや、遺産分割協議におけるトラブルにも早急に対応できます。
スムーズで安心な相続を目指すためにも、相続財産調査の段階から弁護士へご依頼ください。

 

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弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治
監修 :弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates執行役員

保有資格 弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

東京弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名(司法書士1名を含む)を擁し()、東京、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、神戸、姫路、大阪、福岡、バンコクの11拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。