相続財産の調査ってどうやる?自分で行う方法と依頼する場合について

この記事でわかること
遺産分割協議を進めるにあたっては、相続財産の詳細情報が最も重要になってきます。
しかし、被相続人が死亡したときに相続財産の全容が明らかなケースは少ないです。
相続財産に何があるのか分からなければ、正しい遺産分割協議が難しいだけでなく、大きな負債を受け継いでしまう等、相続問題を引き起こしかねません。
本稿では、相続財産の調査の対象や流れ、調査方法、費用等を解説していきます。
相続手続きにおける重要なステップですので、しっかりとご確認ください。
目次
相続財産調査とは
相続財産調査とは、被相続人が遺した相続財産をすべて調査して、その内容や金額を確定させることです。
相続財産調査が不十分だと、遺産分割協議のやり直し等につながってしまうおそれがあります。
また、高額な借金等を相続するリスクや、相続税の申告に誤りが生じるリスク等もあるため、相続財産の調査は重要です。
なお、不動産や預貯金等を相続するためには、所定の手続きが必要となります。
調査によってすべての財産を把握しておけば、手続きを速やかに進めることができます。
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財産調査の対象となる財産
相続財産調査では、プラスの財産とマイナスの財産をすべて調査します。
調査するのは、主にそれぞれ以下のような財産です。
【プラスの財産】
- 不動産
- 預貯金
- 株式や債券等の有価証券
- 現金
- 自動車
- 宝石や貴金属
- 骨とう品や絵画等の美術品
- 借地権や借家権等、財産価値のある権利
【マイナスの財産】
- 借入金
- 保証債務
- 団体信用生命保険に加入せずに組んだ住宅ローン
- 未払いの医療費
- 滞納した税金
特に、高額なマイナスの財産の有無については念入りに調査しましょう。
借金が多くプラスの財産がない場合は相続放棄の検討を
借金などのマイナス財産が多額で、プラスの財産がない場合には、相続放棄について検討しましょう。
相続放棄は、プラスの財産、マイナスの財産の区別なく、被相続人から受け継ぐ権利全てを放棄し、最初から相続人でなかったという立場になります。
ただし、相続放棄するとマイナスの財産は他の相続人が受け継ぐことになるので、親族の間で話し合ってから相続放棄するのがベストでしょう。
相続財産調査の流れ
調査の流れとしては、まず、①調査に必要な書類を準備する、②プラスの財産の調査を行う、③マイナス財産についても調査、④財産目録を作成して、遺産分割協議となります。
フローだけで見ると簡単に感じるかもしれません。
しかしどのような財産があるのか一覧表があることは殆どありませんので、まず手掛かりとなる郵便や資料を探す作業から始めることになります。
また、判明した財産に対してその詳細を確認する必要もあります。
相続財産の種類によって調査方法も異なるため、時間がかかることも多々あります。
財産調査に期限はある?
財産調査の手続き自体に期限が設けられているわけではありません。
しかし、相続放棄の期限が相続発生から3ヶ月となっているため、それまでに相続財産を把握しておく必要があるでしょう。
なぜなら、大きなマイナス財産があった場合、相続放棄できずに、受け継ぐことになってしまうリスクがあるからです。
また、相続税の申告期限は相続発生から10ヶ月です。
これよりも遅れると余分な税金を支払うことになるリスクがあるため、それまでに相続財産調査を終わらせるようにしましょう。
相続財産の調査方法
念入りに調査するべき相続財産として、主に以下のようなものが挙げられます。
- 預貯金
- 不動産
- 株式
- 借金
これらの財産の調査方法について、次項より解説します。
預貯金
被相続人名義の通帳やカード、さらには金融機関からの郵便などを手掛かりとして、預貯金がある金融機関を確認しましょう。
口座のある金融機関へ被相続人の口座の残高証明書を発行してもらうときは、被相続人の死亡日時点の内容で発行してもらいましょう。
また、その口座の取引内容についての明細を可能な限り遡って発行してもらいます。
これは、他の相続人が不当に被相続人の口座から出金等を行っていないか、特定の相続人に対して生前の贈与が無かったか、といった確認に必要です。
一つの金融機関に口座が1つだけとは限りませんので、その金融機関の全支店に対して被相続人の口座の有無を確認する全店照会も併せて行うと漏れが防げます。
不動産
被相続人宛の固定資産税納税通知書があれば、固定資産税を支払っている不動産の情報が記載されているので不動産調査に大変役立ちます。
ただし、固定資産税のかからない私道などはこちらの通知書に記載されません。
その場合は市役所等で所有者の不動産一覧が掲載された名寄帳の発行を依頼しましょう。
こちらの名寄帳で、被相続人の所有不動産が確認できますが、対象不動産は発行元の市区町村内のものに限られます。
所有不動産が確認出来たら固定資産評価証明書も請求しておきましょう。
協議の際の評価額の目安や、相続税の評価額算出の目安にも使えます。
また、各不動産の登記簿謄本も取得し、登記内容を確認しておくと安心です。
株式
証券会社や信託銀行からの郵便物、もしくは株主総会の招集通知や配当に関する通知が無いか確認しましょう。
株式を取得している場合には、口座のある金融機関から定期的に取引に関する報告書が送られてきます。
郵送物があれば金融機関へ連絡し、被相続人が死亡した日の残高証明書の発行を依頼しましょう。
もし、郵便物や書類等が見つからない場合には、証券保管振替機構に対して、登録済加入者情報の開示を請求すれば、どの金融機関で株式を保有しているのか調査が可能です。
借金
契約書や借り入れの利用明細といった書類や督促状が無いか確認しましょう。
被相続人の口座で毎月定期的に引き落としの履歴があれば、ローンの返済である可能性が高いでしょう。
また、被相続人の債務状況が不明であり、返済状況や延滞について詳しく確認する場合には信用情報機関に対して照会を行う方法も有効です。
具体的には、消費者金融に関する借り入れは、JICC(日本信用情報機構)、クレジット会社に対する借り入れは、CIC(株式会社シー・アイ・シー)、銀行に対する借り入れは、全国銀行協会の全国銀行個人信用情報センターに対し、開示請求を行うことで調査することが可能です。
また、不動産の登記簿にて抵当権や根抵当権があれば、不動産を担保とした借り入れがあるので、必ず確認しましょう。
借入先が確認できたら被相続人の死亡日の借入金残高証明書を発行してもらい、マイナスの財産がいくらあるのか把握しておきましょう。
連帯保証人になっていないか調査する方法
被相続人本人には借金が無くても、誰かの連帯保証人になっている可能性もあります。
連帯保証人の場合、契約書や督促状などの資料がないケースもあります。
信用情報機関へ照会をかけるのも一つの手ですが、連帯保証人になった事実まで記載されていない可能性や、奨学金などであればそもそも信用情報機関に登録されていないケースもあり得ます。
連帯保証人であった可能性があるのであれば、限定承認という方法をとることも検討が必要です。
限定承認は、プラスの財産額を上限としてマイナス財産を相続し弁済するといった相続の方法です。
プラス財産がマイナス財産を上回れば、残りのプラス財産を相続できますし、マイナス財産がプラス財産を上回るのであれば、相続額は0となり、それ以上のマイナス財産の弁済は必要ありません。
ただし、必ず相続人全員で行うなど、手続きが煩雑でもあるので、専門家へ相談しましょう。
住宅ローンがある場合
持ち家である場合、住宅ローンがマイナス財産として考えられますが、一般的に住宅ローンについては契約時に団体信用生命保険が金融機関から設定されているため、住宅ローン契約者が死亡した場合には、ローン残高はこの保険で相殺されます。
しかし、団体信用生命保険が適用できないケースや、団体信用生命保険が設定されていないケースもあります。
その場合には住宅ローンは債務として残りますので、相続し、弁済できない場合には保証会社によって差し押さえられ、競売にかけられることになります。
相続財産調査の依頼は誰に頼める?
相続財産調査を依頼できる専門家は、主に弁護士や司法書士、行政書士、税理士等です。
どの専門家に依頼するべきかは、相続財産の内容や評価額、相続人の状況等によって異なります。
場合によっては、複数の専門家に依頼する必要があるでしょう。
もっとも、相続人の間でトラブルが発生しているときには、代理人になって交渉に臨めるのは基本的に弁護士だけです。
トラブルが予想されるケースでは、最初から弁護士に依頼すると費用の総額が安くなる可能性もあるため、弁護士に依頼することをおすすめします。
専門家に依頼した方が良いケース
相続について専門家に依頼した方が良いケースとして、主に以下のようなものが挙げられます。
- 相続財産の種類や金額が多い
- 不動産が相続財産に含まれている
- 相続人が多く、遠方に住んでいる者がいる等、話し合いを進めにくい
- 前妻の子がいる等、相続人の関係が複雑になっている
- 早く相続手続きを進めたい
- 多忙であり、相続手続きを行う時間がない
相続財産調査にかかる費用
相続財産調査のためには、書類の発行手数料として、主に以下のような費用がかかります。
- 戸籍謄本:1通あたり450円
- 印鑑登録証明書:1通あたり300円
- 登記事項証明書:1通あたり600円
また、弁護士に依頼すると、事務所によって異なるものの、少なくとも20万円程度の弁護士費用がかかると考えて良いでしょう。
また、財産目録の作成や相続手続き等を併せて依頼すれば、追加で数十万円がかかることが多いです。
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相続財産調査後の「財産目録」の作成
財産目録とは、相続財産の内容がわかるように、一覧にした書類です。
相続財産調査が終わったら、財産目録を作成しておくと、後の手続きを進めやすくなります。
財産目録を作成する必要があるのは、主に以下のようなケースです。
遺産分割協議を行う
相続財産の内容や評価額が分かっていれば、スムーズに分配を決めることが可能となります。
相続税を申告する
相続税の申告が必要なのか、必要であればその金額は総額でいくらになるのか等を推測しやすくなります。
財産目録にはプラスの財産、マイナスの財産両方を記載します。
通常、不動産、預貯金、有価証券、負債などの種類別にし、それぞれ財産の詳細情報と評価額を記載します。
具体的には、不動産であれば登記簿謄本に掲載された地番や家屋番号、地目、地積、固定資産税評価額などです。
裁判所のホームページなどにも財産目録の記載例がありますので、参考にすると良いでしょう。
相続財産調査に関するよくある質問
相続財産調査にかかる時間はどのくらいですか?
相続財産調査にかかる時間は、財産の内容等によって変わるものの、1~2ヶ月程度かかることが多いです。
そのため、相続放棄を検討しているケース等では、なるべく早く調査を開始しましょう。
相続放棄の期限に間に合わないおそれがある場合には、熟慮期間の伸長の申立てを行うことも検討すると良いでしょう。
相続財産調査は弁護士へお任せください
相続財産調査は遺産分割協議を進めるうえでも、相続の方法(限定承認や相続放棄)を決めるうえでも大変重要な作業です。
相続財産調査が曖昧であるがために、多額のマイナス財産を負うことになれば、自己破産にもつながる可能性があります。
相続放棄には期限があり、相続を知ってから原則として3か月以内と非常に短期間です。
その間に調査を行うのは時間との戦いですので、手続きを熟知し確実に進める必要があります。
弁護士に依頼すれば、これらの調査を効率よく行い、リスクについても正確に見積もることが可能です。
手間を省けるだけでなく、相続放棄などの手続きや、遺産分割協議におけるトラブルにも早急に対応できます。
スムーズで安心な相続を目指すためにも、相続財産調査の段階から弁護士へご依頼ください。
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保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)