知的財産権関連法務


Intellectual Property Right Related

知的財産権関連法務

権利を有する発明・著作物を守る


特許権、著作権等の知的財産権は、自己が権利を有する発明・著作物について他者による無許諾・無断の利用行為を排斥することができる強力な権利である一方、当該権利を十分に活用するためには、侵害行為(あるいは、権利者側からの侵害の主張)に対する交渉、訴訟等の法的手続を用いることによる事後的な対応のみならず、侵害が疑われる行為に対する警告等の先手を打った対応や、特許権については、権利化前段階における対応までもが必要となります。

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弁護士法人ALGでは、専門的知見を有する弁護士が、侵害が発生した後の対応(紛争法務)のみならず、侵害発生前における対応(予防法務)のそれぞれの場面においてとりうる最善の方策を提案し、貴社の活動にとって重要な知的財産権を最大限活かせるよう支援いたします。

主な知的財産権関連法務 知的財産権に関する契約書の作成及びレビュー 知的財産権に関する各種交渉及び訴訟対応 知的財産権に関する各種リサーチ 著作権法違反に基づく差し止め請求

著作権

特に、近年のモバイルコンテンツの台頭において顕著となっているとおり、デジタルコンテンツの創作が容易となり、それを、インターネットを通じて広く公開できるようになった現代社会においては、著作物は様々な場面に活用されています。しかしながら、その活用における法的安定性を確保するためには、各種契約による権利処理や、交渉、ひいては法的手続を用いた紛争の解決が不可欠となります。

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弁護士法人ALGでは、著作権についてのライセンス契約や著作権譲渡契約、著作物を含む製作物を外部業者に委託する際における契約等、著作物関連の各種契約における契約書の作成、レビュー等の業務のほか、締結された契約に基づく権利行使、ひいては法的手続きによる権利の実現まで、専門的知見を有する弁護士が幅広くサポートいたします。

特許

特許権侵害の問題については、大きくいえば、侵害を主張する側と侵害を主張された側にわかれます。
侵害を主張する側については、まず、侵害品を入手し、侵害品に用いられている発明等の技術内容に照らして自社の特許権の侵害の事実の確認したうえで、警告書の送付を行い、それでもなお侵害が解消されない場合において訴訟提起の検討等が必要となります。

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これに対して、侵害を主張された側の場合においては、突如行われる警告に対して、迅速に侵害の有無を確かめて対応し、あるいは、突如として行われる訴訟等の法的手続への対応が必要となります。弁護士法人ALGでは、これら全ての場面において、専門的知見を有する弁護士が迅速に対応することで、侵害者に対する対応、侵害を主張された場合の対応の双方において貴社の活動をサポートいたします。

取扱い分野

  • 0120-589-887
  • 0120-090-620
  • 0120-128-067
  • 0120-544-064
  • 0120-528-004
  • 0120-523-019

各種メディア関連の出演・執筆のご依頼はこちらから 03-4577-0705

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