離婚慰謝料|相場や請求できる条件、必要な証拠について
配偶者との婚姻関係が冷え込んで離婚を考えている方は、気がかりなことのひとつに慰謝料問題があるのではないでしょうか。
離婚慰謝料は、離婚に至った原因次第で発生するかしないかが決まります。
慰謝料を請求する側も請求される側も、離婚慰謝料の仕組みを理解しておくことで、離婚に向けた対応をスムーズに進めることができます。
本記事では、離婚慰謝料が発生するケースやその相場、請求方法、請求された場合の対処法などについて解説します。ぜひ今後にお役立てください。
目次
離婚慰謝料とは
離婚慰謝料とは、離婚によって生じた精神的な苦痛を慰める目的で支払われる賠償金です。
これは、離婚に至る主な原因を作り出した有責配偶者から、苦痛を被ったもう一方の配偶者(無責配偶者)に対して支払われます。
時折、慰謝料は女性が受け取るものと認識されている方がいらっしゃいますが、女性が有責配偶者にあたれば、当然に慰謝料を請求されることになるので、その点は理解しておきましょう。
離婚慰謝料の内訳は、「離婚自体慰謝料」と「離婚原因慰謝料」に分類することができます。
離婚自体慰謝料 | 離婚すること自体から生じる精神的苦痛に対する慰謝料 |
---|---|
離婚原因慰謝料 | 離婚に至る原因(不貞行為や暴力等)から生じる精神的苦痛に対する慰謝料 |
しかし、理論上ではこのような分類ができても、実務上ではそれぞれの慰謝料額を個別に算出するようなことはせず、まとめて「離婚慰謝料〇円」として請求金額を定めます。
離婚せずに慰謝料請求できる?
慰謝料は、離婚せずに婚姻関係を続ける選択をしたとしても、配偶者に請求することができます。
この場合、離婚はしていないので離婚自体慰謝料を請求することはできません。そのため、離婚をする場合に比べて、受け取れる慰謝料の額はどうしても低くなってしまいます。
ただ、婚姻関係を続けるつもりなのに相手に金銭的な請求をしてしまうと、わだかまりが生じるでしょうから、関係性を完全に修復するのは難しくなるかもしれません。
離婚慰謝料を請求できる場合
それではここで、どのようなケースで離婚慰謝料が発生するのか確認していきましょう。
不貞行為(浮気・不倫)があった場合
不貞行為とは、婚姻関係にある相手以外の第三者と、いわゆる浮気や不倫の関係になることをいいます。
どのような行為をすれば浮気や不倫とみなすかという基準は人によって様々でしょうが、訴訟において慰謝料を請求する場合は、性行為や性交類似行為(裸で抱き合う、一緒に入浴する等)があったこと等を証明できれば、不貞行為があったとして慰謝料を請求することができます。
不貞行為の慰謝料について、詳しくは以下のページを参照してください。
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悪意の遺棄があった場合
夫婦には、同居して互いに協力し合う義務があります。
この義務があるにもかかわらず、合理的な理由なく相手を見捨てるような行為をすると「悪意の遺棄」とみなされます。
悪意の遺棄の例として、以下のようなものが挙げられます。
- 配偶者に生活費を渡さない
- 同居している家から配偶者を無理矢理に追い出す
- 勝手に家出をして不倫相手と一緒に暮らしている
- 病気の配偶者の世話をしない
DV・モラハラがあった場合
DVとは「ドメスティック・バイオレンス」の略で、夫婦間や親密な関係にある相手との間における、殴る・蹴るといった身体的な暴力をいいます。
また、モラハラとは「モラルハラスメント」の略で、言葉や態度による倫理・道徳に反した精神的な嫌がらせ行為をいいます。
モラハラは夫婦間に限らず、例えば嫁姑間でも起こり得ます。
夫が姑のモラハラを黙認しており、婚姻関係を続けるのが困難といえる状態であれば、夫や姑に対しての慰謝料請求が認められる可能性があります。
DVやモラハラがあった場合の離婚について、詳しくは以下のページを参照してください。
DV・モラハラにお悩みの方はぜひ下記もご覧ください。
その他
その他にも、以下のような婚姻関係を続けるのが難しくなる重大な理由があれば、離婚慰謝料を請求できる可能性があります。
- 夫婦双方の年齢は若いが、健康上の理由等もないのに一方的に性交渉を拒否する
- アルコール中毒で家庭を顧みない
- ギャンブル依存症で生活費が足りず、借金を作る
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離婚慰謝料を請求できない場合
続いて、離婚慰謝料が発生しないケースについて確認していきましょう。
性格の不一致・価値観の相違
夫婦の性格が合わなかったり価値観が異なったりするのは、致し方ないことであり、どちらか一方が責めを負うべきではありません。
このように、互いに責任がない内容を理由に離婚し、特に損害も生じていない場合には、慰謝料は発生しません。
性格の不一致による離婚について、詳しくは以下のページを参照してください。
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自分にも責任がある場合
相手が離婚原因を作り出しているが、自分にも責任があるような場合は、互いに支払いあうべき慰謝料が相殺されて、結果として慰謝料が発生しない可能性があります。
例えば、配偶者が不倫をしているが、一方で自分も別の相手と不倫をしているようなケースが考えられます。
その他
その他に離婚慰謝料が発生しないケースとしては、次のようなことが挙げられます。
- 長期間別居をしていて夫婦関係がすでに破綻していた場合
- 配偶者にうつ病など健康上の問題があったが、献身的に支えていた場合
- 双方の信仰している対象が異なり、対立が生じた場合
離婚慰謝料の相場
離婚慰謝料は、具体的な金額の決め方が法律で定められているわけではありません。
そのため、話し合ってお互いが納得できるのであれば、いくらになってもかまいません。
裁判所の手続きを踏んで離婚慰謝料を決める場合、離婚理由にもよりますが、一般的な相場は50万~300万円となります。
高額なケースでは、500万円程度となることもあります。
ただし、あまりに高額な慰謝料を請求しようとすると争いになり、財産分与や養育費といったその他の金銭的な条件を決める際にも揉めてしまい、離婚成立に時間がかかってしまうおそれがあります。
また、現実的な金額でないと相手から回収するのも難しくなるので、その点は考慮しましょう。
離婚理由 | 相場 |
---|---|
不貞行為(浮気・不倫) | 100万~500万円 |
DV・モラハラ | 50万~500万円 |
悪意の遺棄 | 50万~300万円 |
その他(セックスレスなど) | 0万~100万円 |
離婚慰謝料が増額・減額する要素とは?
離婚慰謝料の金額は、精神的な苦痛の程度によって増減します。
つまり、離婚に伴う苦しみが大きければ大きいほど、慰謝料の金額も上がるということです。
慰謝料の金額を決める要素としては、次のようなものが挙げられます。
- 婚姻期間
- 子供の有無や人数
- 婚姻生活の状況
- 不法行為をしていた期間
- 不法行為の回数や程度
- 反省や謝罪の有無
- 夫婦の年収
婚姻期間が長かったり、未成年の子供が多かったりする等、有責ではない配偶者にとって負担が著しい場合や不利益の程度が著しい場合には、慰謝料が増額する傾向にあります。
また、不法行為の期間が長い・回数が多い、有責配偶者に反省や謝罪がない等、悪質性が高い場合も慰謝料が高額となる傾向にあります。
慰謝料請求において重要な「証拠」について
離婚慰謝料を請求するためには、離婚の原因となる行為が存在したことを証明しなければなりません。
そのため、請求する前に十分に証拠を集めておく必要があります。
以下に離婚理由別に集めるべき証拠の例をまとめたので、参考になさってください。
離婚理由 | 慰謝料請求に必要な証拠の例 |
---|---|
不貞行為(浮気・不倫) |
|
DV・モラハラ |
|
悪意の遺棄 |
|
その他(セックスレス等) |
|
離婚慰謝料の請求方法
証拠を集めたら、相手に離婚慰謝料を請求しましょう。
慰謝料を請求するには、通常であれば次のように段階を踏みます。
- 書面や口頭による請求
- 協議・話し合い
- 離婚調停
- 離婚裁判
なお、書面・口頭による請求や相手との協議を経ずに、いきなり調停を申し立てることも可能です。
ただし、裁判を起こす場合は、一部の例外を除いて先に調停を経る必要があります。
それでは、それぞれの段階における請求方法を確認していきましょう。
①書面や口頭による請求
まずは、慰謝料を請求する意思があることを、相手に書面や口頭で伝えましょう。
伝えた事実を証拠に残しておく必要がありますが、おすすめなのは内容証明郵便を利用することです。
内容証明郵便とは、郵便局におけるサービスで、郵便の送付日や受取日、差出人や受取人、文書の内容を記録しておいてもらうことができます。
内容証明郵便自体に法的効力はありませんが、裁判所の手続きにおいても、意思表示をした証拠として扱われます。
②協議・話し合い
離婚や慰謝料といった夫婦間の問題は、本来は相手と協議して解決を試みるべきことであるので、しっかりと話し合いをしましょう。
話し合いがうまくまとまったら、慰謝料等の条件を記載した離婚協議書(示談書)を作成しましょう。
その際に、公正証書の形で残しておくと、後のトラブルを防げます。
協議離婚について、詳しくは以下のページを参照してください。
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③離婚調停
話し合いでは解決できなかったり、そもそも相手が話し合いに応じてくれなかったりするようであれば、家庭裁判所に離婚調停を申し立てましょう。
調停手続きでは調停委員を交えて話し合いを行い、合意に至ればその内容を記載した調停調書が作成されます。
離婚調停について、詳しくは以下のページを参照してください。
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④離婚裁判
調停が不成立となった場合、家庭裁判所に離婚裁判を申し立てることができます。
裁判では、夫婦間の一切の事情や提出された証拠等をもとに、裁判所が判決を下します。
なお、裁判の途中で訴えを取り下げたり、和解したりすることもあります。
判決に不服があれば、判決送達日から2週間以内に高等裁判所に控訴しましょう。
離婚裁判について、詳しくは以下のページを参照してください。
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不倫相手への慰謝料請求
配偶者に不貞行為があった場合、不倫相手に対して慰謝料を請求することもできます。
不貞行為を犯してしまった責任は、配偶者と不倫相手が共同して負うことになります。
そのため、2人に対して慰謝料を請求することもできますし、どちらか一方にのみ請求することも可能です。
2人に対して請求する場合、慰謝料の負担額の割合は特に決まっていません。
そのため、配偶者:不倫相手の請求割合を5:5とすることも7:3とすることもできます。
当事者の所得に応じて請求し、取り損なわないようにすべきでしょう。
なお、2人に対して請求する際は、慰謝料の二重取りは認められていないので注意が必要です。
つまり、慰謝料の額が200万円の場合、配偶者から200万円を受け取って、さらに不倫相手にも200万円を請求することは、法律上はできないということです。
また、離婚はせずに婚姻関係を続けるケースでは、通常は配偶者と自身の生計は同一であるため、配偶者に慰謝料を請求するメリットはありません。
そのため、不倫相手にのみ慰謝料を請求することが多いようです。
離婚後の慰謝料請求も可能?
離婚した後であっても、慰謝料を請求することは可能です。
ただ、すでに離婚が成立していることから、相手が取り合ってくれないおそれがあるので、協議離婚の時以上に離婚原因の証拠をしっかりとそろえる必要があります。
また、離婚協議書に「これ以上は金銭的な請求をしない」というような内容の清算条項があると、請求が難しくなります。
しかし、婚姻中に相手が不倫していた事実を隠しており、後から知ったようなケースでは、離婚合意の前提が覆るので、慰謝料の請求が認められる可能性があります。
請求の手続きでは、離婚前の場合と同様に内容証明郵便を送り、当事者間での協議や調停を行います。
それでも解決しなければ、最終的には地方裁判所に訴訟を申し立てることになります。
慰謝料請求には時効があるため注意!
離婚後に元配偶者に慰謝料を請求する際には、時効を気にしておく必要があります。
離婚慰謝料の請求権は、原則として離婚した日から3年間で時効にかかります。
3年が経過してしまうと、慰謝料を請求することはできなくなります。
ただし、不貞行為があった場合は、不倫相手に対しても慰謝料を請求する可能性があることから少し複雑で、以下の2パターンのうちどちらかになります。
- 不貞行為があった事実と不倫相手の名前・住所を知ったときから3年
- 不貞行為があった事実を知らない場合は、不貞行為があった日から20年
なお、不貞行為が原因で離婚した場合の慰謝料を、元配偶者に請求するケースの時効は、離婚した日から3年となります。
相手が慰謝料を払えない場合はどうする?
相手に資力がなく慰謝料を一括で支払えない場合、分割払いを検討してもよいでしょう。
しかし、分割払いでも支払いが厳しいようであれば、減額を検討せざるを得ません。
相手と話し合って支払い条件を変更したときは、改めて変更後の条件を記載した公正証書を作成するようにしましょう。
離婚慰謝料の公正証書について、詳しくは以下のページを参照してください。
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相手に現金や預貯金はないが、夫婦の資産として家がある場合は、慰謝料の代わりに家をもらうこともできます。
ただし、慰謝料の額よりも家の価値の方がずっと高いことがほとんどなので、その点は考慮する必要があります。
家は本来であれば財産分与の対象です。
財産分与は、離婚時に夫婦の財産を半分ずつに分ける制度ですが、財産分与について協議で決めるときは、分割割合を自由に定めてかまいません。
そのため、慰謝料と財産分与の分として家を受け取っても、双方が納得しているのなら問題はないのです。
その家に住宅ローンが残っている場合は、相手に住宅ローンの返済をしてもらう約束をすることもできます。
ただし、ローンの返済が滞ると、金融機関によって家を競売にかけられてしまうおそれがあることは理解しておきましょう。
一度取り決めた慰謝料を払わないとどうなる?
裁判所の手続きを踏んで慰謝料の取り決めをした場合や、離婚協議書を公正証書※の形で残した場合、慰謝料を支払わないままにしていると、相手が強制執行を申し立てて財産を差し押さえてくるおそれがあります。
差し押さえられる可能性がある財産は、動産・不動産・債権の3種類ですが、給与や預貯金といった債権の差し押さえが一般的です。
給与を差し押さえられると、職場にも慰謝料を請求されていることが知られてしまいます。
このような事態になる前に、早めに慰謝料を支払うようにしましょう。
※強制執行認諾文言が付されていることが条件
離婚慰謝料を請求された場合の対処法
配偶者から離婚慰謝料を請求された場合、その訴えを無視するのは得策ではありません。
話し合いに応じないと相手が調停や裁判を申し立てる可能性があります。
裁判では、裁判所が一切の事情を考慮したうえで慰謝料の判断を下しますが、欠席すると反論の機会を失ううえに、相手方の主張する事実を認めたこととなるため、基本的には相手方の慰謝料請求が認められてしまいます。
そのような事態を避けるためにも、相手から請求があった時点で早急に対応しましょう。
まずは相手の請求する金額が不当に高額でないか確認し、相手に不倫などの証拠の提示を求めます。
そのうえで、自身に非があるのであれば、相手と話し合って慰謝料の金額を決めます。
支払い能力がない場合は、分割払いや減額の交渉も必要になります。
もし一人で対処するのが難しいと感じるようなときは、弁護士に相談することも検討してみてください。
離婚慰謝料に関するQ&A
受け取った慰謝料に税金はかかりますか?
慰謝料の支払いが金銭でなされた場合、原則として税金はかかりません。
慰謝料は精神的な損害を補うものであり、受け取ることで利益が生じるわけではないからです。
ただし、その金額が一般常識に照らしてあまりに高額だと判断される場合や、金銭の代わりに不動産や株式等を受け取る場合は、税金がかかることもあるので注意しましょう。
離婚慰謝料とは別に養育費を請求できますか?
養育費も慰謝料も、離婚の際に金額等の条件を決めるものですが、当然にそれぞれ請求することが認められています。
養育費とは、子供の養育にかかる費用に充ててもらうことを目的として、親権者ではない方の配偶者が親権者にあたる配偶者に支払うお金です。
一方、離婚慰謝料は、精神的苦痛を償う目的で、有責配偶者が無責配偶者に支払うお金です。
両者はそもそも法的性質が全く異なるので、相手から「養育費を払うことを条件に慰謝料は払わない」などと言われても、鵜吞みにしないようにしましょう。
養育費について、詳しくは以下のページを参照してください。
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子供がいる場合だと慰謝料は増額されやすいですか?
一般的には、子供がいない家庭よりはいる家庭の方が、また子供の人数が多い家庭の方が、離婚における精神的な苦痛の度合いは大きいものと考えられています。
そのため、慰謝料も増額されやすいといえるでしょう。
ただ、子供の有無はあくまでも慰謝料の金額を決める要素のひとつにすぎないので、その点は含んでおきましょう。
配偶者以外から慰謝料請求されることはあるのでしょうか?
有責配偶者が不倫相手から慰謝料を請求されるケースがありますが、有責配偶者も不倫相手も、無責配偶者に対して共同で不法行為を行った加害者の立場であるため、有責配偶者から不倫相手に慰謝料を支払う義務はありません。
ただし、不倫相手に既婚者であることを隠していた場合や、不倫相手が妊娠したにもかかわらず不誠実な対応をした場合などは、この限りではありません。
また、子供が親の不倫により精神的苦痛を受けたとして、不倫相手に慰謝料を請求するケースも考えられます。
しかし、子供の受けるショックは相当に大きいと考えられますが、不倫が原因で親から子供への愛情が失われるわけではないことから、子供からの請求は認められないと考えられています。
離婚慰謝料で不明点があれば弁護士にご相談ください
離婚慰謝料は、離婚原因やこれまでの婚姻生活の状況、有責配偶者の支払い能力といった要素によって金額が大きく変わってくるため、当事者だけで適正な金額を判断するのは難しいといえるでしょう。
あまりに高額だと争いになるケースが多く、一度揉めてしまうと、その他の離婚条件を決める場面になっても影響が出てしまいます。
当事者間での解決が望めないときは、弁護士に依頼することを検討してみてください。
弁護士は過去の裁判例から慰謝料の適正額を判断できますし、相手との交渉を代理で引き受けるため、依頼者の精神的な負担や、離婚問題に費やす時間を減らすことができます。
弁護士法人ALGには離婚問題に強い弁護士が多く在籍しており、どの弁護士も依頼者に寄り添って二人三脚で問題解決に努める姿勢を大切にしています。
離婚慰謝料を請求する、または請求されたことで悩みや不明点がある方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
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