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財産分与|対象財産・割合・手続きの流れなど

財産分与|対象財産・割合・手続きの流れなど

財産分与は、夫婦が公平に2人で築き上げた共有の財産を分け合う制度です。

しかし、事前に正しい知識をつけておかないと、離婚時に損をしてしまったり、後から請求されたりなど、離婚後も様々なトラブルに発展する可能性があります。

今回の記事では、離婚時に知っておくべき財産分与の基礎知識や注意点について、詳しく解説します。

財産分与の交渉・早期解決は弁護士にお任せください

財産分与とは

財産分与とは、婚姻期間中に夫婦で協力して築き上げた財産を離婚時に公平に分配することをいいます。

夫婦のどちらの名義の財産かは問いませんし、一方が専業主婦(主夫)やパート勤務などで収入が低かったとしても、基本的に2分の1ずつに分け合います。

最高裁判所が公表している令和3年度の司法統計によると、離婚調停や審判で財産分与の取り決めがあったなかで、財産分与を取り決めた金額で最も多いのは100万円以下となっています。

ただし、この統計データは、あくまでも目安であり、「100万円以下が1番多いので、財産分与は100万円でいいだろう。」というものではなく、財産分与の対象となる財産は、各家庭によって異なるので参考程度にとどめておきましょう。

財産分与をしない方法もある?

離婚をする際に、必ず財産分与の取り決めをしなければならないというわけではありません。
財産分与するのかどうかは、夫婦の判断に委ねられており当事者の自由です。

よって、夫婦間で話し合って「財産分与はしない」と合意さえできれば、財産分与はせずに離婚することも可能です。

一方、夫婦間において「財産分与はしない」という合意がもともとなかったとしても、財産分与を拒否できるケースはあります。

具体的には、次のような状況が挙げられます。

  • 相手が財産分与請求権を放棄した場合
  • 時効(除斥)期間が過ぎている場合
  • 婚姻前に夫婦財産契約で定めていた場合
  • 財産が婚姻前に取得したものや、親族から相続や贈与で得た「特有財産」の場合
  • 財産に借金が多い場合

財産分与の種類

一口に「財産分与」といっても、財産分与の方法には、大きく分けて、以下の3つがあります。
以下で、それぞれの詳しい内容について解説していきます。

財産分与の種類

清算的財産分与

清算的財産分与とは、マイホームや預貯金、自動車、生命保険など婚姻期間中に夫婦が協力して築いてきた財産を、離婚する際にそれぞれの貢献度に応じて公平に分け合うことをいいます。
財産分与の中核となります。

離婚に至った原因がどちらにあるのか、財産の名義がどちらなのか、などは関係ありません。

また、一方が専業主婦(主夫)であっても、2分の1ずつ分け合うのが基本ルールです。

なぜなら、例えば、夫が仕事で収入を得て財産を形成できたのは、妻が専業主婦として、家事・育児全般を引き受けて、支えてきたからだと考えられるからです。

扶養的財産分与

扶養的財産分与とは、離婚によって夫婦のどちらか一方が経済的に困窮することが明らかな場合に、経済的に自立するまでの生活を補助する目的で支払われる財産分与をいいます。

あくまでも、生活を補助するのが目的ですので、通常、物品ではなく、毎月一定額の現金を一定期間受け渡します。

例えば、次のような事情がある場合は、扶養的財産分与が認められる可能性があります。

  • 幼い子供を養育しなければならないため、フルタイムの仕事に就けない
  • 長年専業主婦だったため、経済的に自立できる収入を得られるのに時間がかかる
  • 高齢のため、なかなか就職先が見つからない
  • 健康状態が良くないので、すぐに働けない など

慰謝料的財産分与

慰謝料財産分与とは、慰謝料請求としての性質をもつ財産分与のことをいいます。

離婚に至った原因が、相手の不貞行為(浮気・不倫)やDV・モラハラなどの不法行為があったときにあてはまります。

本来は、慰謝料と財産分与は性質が異なるので、別々に考えます。

しかし、慰謝料も財産分与も金銭の支払いが問題になるものなので、区別せずに慰謝料を含めて財産分与することができます。

通常の慰謝料は金銭で支払われますが、慰謝料的財産分与は、金銭以外のマイホームや自動車などの財産を渡して解決することも可能です。

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財産分与の割合は?

財産分与の割合は、基本的に2分の1ずつです。

ただし、必ず2分の1にしなければならないわけではなく、夫婦間で話し合って決めた割合で分け合っても問題ありません。

また専業主婦(主夫)で収入が無い人は、財産分与の割合が低くなるということもありません。

夫婦の一方が働きに出て収入を得て財産を形成・維持できたのは、夫婦のもう一方が、家事・育児を行って家庭を支えてきたからと考えられるからです。

ただし、財産形成への貢献度合いによっては、夫婦の一方が財産分与の割合を多くして得るケースもあります。例えば、次のようなケースが考えられます。

  • 夫婦の一方がギャンブルやブランド品の大量購入など浪費が激しい場合
  • 夫婦の一方の特殊な才能・能力(芸能人、スポーツ選手、会社経営者、医者など)により財産を形成した場合
  • 独身時代に形成した財産、親族からの相続、贈与などの特有財産を元手にして財産を築いた場合

財産分与の対象となる財産(共有財産)

財産分与の対象となる財産

財産分与の対象となる財産を「共有財産」といい、婚姻期間中に夫婦で協力して形成・維持してきた財産を指します。

具体的には、婚姻期間中に取得した次のような財産になります。

  • 家などの不動産
  • 現金、預貯金、車、株
  • 退職金
  • 年金
  • 生命保険や学資保険

次項よりそれぞれ詳しく解説していきましょう。

家などの不動産

結婚生活中に購入したマンションなどの持ち家は、たとえ所有者が単独名義であったとしても、夫婦の共有財産であり、財産分与の対象です。

住宅ローンの有無によって、財産分与の方法が変わってきます。

住宅ローンが残っていない場合

  • 売却して得たお金を半分ずつ分ける
  • どちらかが取得し住み続け、出ていく方に査定価値の半額のお金を支払うなどして清算する

住宅ローンが残っている場合

  • アンダーローン(住宅ローンの残債<家の査定価値)の場合
    査定価値からローンの残債を差し引いた差額(プラスの部分)が財産分与の対象となり、財産分与の対象として、清算が必要となります。
  • オーバーローン(住宅ローンの残存>家の査定価値)の場合
    基本的には、財産分与の対象とならないと考えられています。引き続き、ローンの名義人がローンを支払うことになります。

現金、預貯金、車、株

婚姻期間中に夫婦それぞれが得た現金や預貯金、自動車、株なども財産分与の対象となります。

夫婦どちらの収入でその財産を形成したのか、夫婦どちらの名義なのか、などはまったく関係なく、共有財産とされ財産分与の対象です。

現金や預貯金は金銭で分配しやすいですが、自動車や株は次のような財産分与の方法が考えられます。

自動車

  • 売却して得たお金を半分ずつに分ける
  • どちらかが取得し乗り続け、手放す方に査定価値の半額のお金を支払うなどして清算する

  • 換金したお金を半分ずつに分ける
  • どちらが取得し持ち続け、時価評価額の半額のお金を支払うなどして清算する

なお、親族から遺産相続や生前贈与されて得た財産は財産分与の対象外です。

退職金

退職金も財産分与の対象となり得ますが、以下の点に注意が必要です。

既に受け取っている場合

既に支払いを受けている退職金は、「婚姻期間」と「働いていた期間」が重複していた部分に応じた金額が財産分与の対象となります。

なお、この「婚姻期間」には別居期間は含まれません。また、既に使ってしまった部分については、財産分与の対象外です。

これから支払いを受ける予定の場合

これから支払いを受ける予定の退職金についても、財産分与の対象となる可能性があります。

具体的には、以下のような状況を総合的に考慮し、支払いの確実性によって判断されます。

  • 退職金に関する規定の有無
    (就業規則や雇用契約に退職金の規定はあるか?金額の算定方法は明確になっているか?)
  • 会社の規模や財政状況
  • 定年退職までの残期間
  • これまでの転職歴

年金

夫婦の老後の年金は、財産分与とは別の年金分割という制度により分割されます。

年金分割には「合意分割」と「三号分割」の2種類があり、いずれも婚姻期間中の「厚生年金保険料の納付実績」を夫婦で分割することにより、老後受け取る年金額に反映させるという制度です。

分割されるのは「厚生年金」の納付実績部分のみであり、基礎年金である「国民年金」は対象外であること、また「年金額そのもの」を分け合う制度ではないということに、注意が必要です。

生命保険や学資保険

生命保険や学資保険については、解約返戻金が発生するものに限り、その解約返戻金に相当する部分が財産分与の対象となります。

解約返戻金の発生しない掛け捨ての保険は対象外です。

結婚前から加入している生命保険については、加入期間のうち、婚姻後~財産分与の基準時点までの期間に相当する部分の解約返戻金が、財産分与の対象です。

また、学資保険は子供の将来のために残しておきたいという場合、夫婦がお互いに納得すれば、財産分与の対象としないこともできます。

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財産分与の対象とならない財産(特有財産)

夫婦が「協力」して得たとはいえない財産を「特有財産」といいます。
この特有財産は財産分与の対象外です。
代表的なものとして、次のものが挙げられます。

  • 親族からの贈与や相続により取得した不動産や預貯金などの財産
  • 独身時代に蓄えた預貯金
  • 独身時代に購入した株式などの有価証券
  • 独身時代に買った車や不動産(婚姻前に支払った頭金やローンの返済分まで)

ローンや借金などマイナスの財産は財産分与の対象?

財産分与の対象として真っ先に思い浮かぶのは、預貯金などの「プラスの財産」かと思いますが、実はそれだけに限りません。

住宅や車のローン、生活のための借金などの「マイナスの財産」も、結婚生活を営むために仕方なくなされたものであれば、夫婦共同の「マイナスの財産」として、財産分与の金額に反映されます。

実務では、「プラスの財産」から「マイナスの財産」を差し引いた額を清算することになります。

なお、以下のような、結婚生活に関連しない借金は、財産分与の対象外です。

  • 独身時代に個人的にした借金
  • 結婚生活とは関係ない、個人的な趣味やギャンブルなどのためにされた借金
  • 一方の個人事業のために負った負債

財産分与の手続きの流れ

財産分与の手続きは次のような流れで行います。

  • 対象となる財産を確認する
  • 夫婦による話し合い
  • 調停や裁判

それぞれ詳しく解説していきましょう。

対象となる財産を確認する

財産分与の対象となる財産をリストアップし、それぞれの根拠資料を集め、価値を算定します。

財産分与の対象となるのは、「婚姻後」から「財産分与の基準時点」までの間に夫婦で築き上げた一切の財産です。
既に別居している場合、財産分与の基準時点は別居時となります。

なお、不動産や車などの物品は、基本的には「購入時の価格」ではなく、「現在価値」が財産分与の算定の基準となります。

「現在価値」は、専門の業者で査定してもらい、証明することが必要になります。

ローンの支払いが残っており、査定の結果、現在価値がローン残高を下回ってしまうような場合は、財産分与の対象とはなりません。

夫婦による話し合い

まずは、夫婦による話し合いで、財産分与について、対象となる財産はどれか、分配する割合はどうするか、分配する方法はどうするかなどを話し合います。

夫婦間で合意できれば、自由に決めて問題ありません。

夫婦での話し合いで合意できれば、後からトラブルになるのを防ぐために、合意内容を記載した離婚協議書を作成しておきましょう。

できれば、強制執行認諾文言付の公証証書にしておくことをお勧めします。

公正証書を作成しておくと、万が一、相手が約束したどおりに金銭の支払いをしなかった場合に、強制執行の手続きを行って、相手の財産を差し押さえられるからです。

調停や裁判になる可能性も

財産分与について、夫婦の話し合いでまとまらなければ、家庭裁判所に調停を申し立てます。

離婚前であれば、離婚調停を申し立てて、離婚後であれば、「財産分与請求調停」を申し立てます。

調停では、裁判官や調停委員を交えて、財産分与に関して話し合いで解決を目指す手続きとなります。

調停での話し合いでもまとまらず、調停不成立となれば、次に裁判もしく審判に進みます。

離婚前であれば、「裁判」を提起して、離婚後であれば、「審判」に移行して、裁判所が一切の事情を考慮して財産分与について判断します。

調停や裁判などを有利に進めるには、専門的な法律知識が要求されますので、弁護士のサポートを受けながら進めることをお勧めします。

離婚調停は経験豊富な弁護士法人ALGにご依頼ください

財産分与について弁護士に依頼するメリット

夫婦の個別の事情によっては、財産分与は、金額が大きくなったり複雑になったりして、夫婦間で解決しようと試みても、激しく争いが生じてトラブルになるケースも少なくありません。

財産分与に関しては、法律の専門家である弁護士に依頼して進めるのをお勧めします。
弁護士に依頼すれば、次のようなメリットが挙げられます。

  • 相手の不当な財産隠しを防ぎ、財産分与の対象となる財産(共有財産)を正確に把握できる
  • 財産の計算(査定)、資料作成、相手との交渉などの面倒な手続きを代わりに行うので、時間や手間が省け、精神的ストレスが軽減できる
  • より多くの財産を取得できる可能性が高まる

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離婚時の財産分与についてよくある質問

家などの共有財産を勝手に処分されそうな場合はなにか対処法はありますか?

共有財産にも関わらず、相手が離婚成立前に勝手に処分するのを防ぐには、「処分禁止の仮処分」や「仮差押え」という裁判所を利用した保全手続があります。

不動産の現物の財産分与を求める場合、「処分禁止の仮処分」を申し立てて認められれば、共有財産である土地や建物に処分禁止の仮処分登記がされ、相手は土地や建物を贈与したり売買したりすることが実質的にできなくなります。

財産分与として金銭の支払を求める場合には、相手名義の預貯金や土地、建物、自動車などの財産に対して「仮差押え」を申し立てておけば、その後、債務者が仮差押えされた財産を第三者に売却してしまっても、当該財産に対して強制執行し、財産分与されるべき金銭を回収することができます。

共有財産を処分されないようにするために利用できる保全処分の手続きは、厳格な要件もありますので、弁護士に相談しながら進めることをお勧めします。

財産分与時に相手が財産を隠していないか確認するため、貯金などの情報を開示してもらうことはできますか?

相手に財産の情報開示を求めることはできます。
まずは、任意に通帳を開示してくれるよう求めましょう。

特別な手続きはなく、相手に対して、「あなたがもっている通帳の婚姻日から現在までの通帳の内容を開示してほしい」などと求める方法となります。

ただし、任意の要求のため、相手に開示を求めても、相手が開示を拒否したり、すべての通帳を開示してくれなかったりする場合もあります。

通帳開示請求がうまくいかなかった場合には、次の二つの方法があります。

弁護士会照会

弁護士が弁護士会を通じて、金融機関や民間企業などに相手財産の情報開示を求める制度です。

弁護士への依頼が前提となりますが裁判外の手続きなので、いつでも利用できるメリットがあります。

ただし、回答を拒否されるケースもあります。

調査嘱託

裁判所を通じて、金融機関などに相手財産の情報開示を求める制度です。

弁護士会照会で回答を拒否されても、裁判所を通じた調査嘱託であれば回答を得られる可能性があります。

調査嘱託申立てには、裁判所の手続きで財産分与請求を行っていることが前提です。

なお、離婚時に財産分与の合意をしたが、その後隠し財産が発覚したという場合は、その隠し財産が重要なもので、その存在を知っていれば当初の合意はしなかったといえるなどの特別な事情がある場合には、離婚した日から2年以内であれば、裁判所を利用して財産分与をやり直せる可能性があります。

離婚した日から2年を経過していても、民事上の損害賠償請求ができる可能性もあります。

財産分与で得た財産は税金の対象になりますか?

基本的には、財産分与で得る財産に、贈与税や所得税などの税金がかかることはありません。

財産分与で得る財産は、相手と自分の持ち分を清算した結果得られたものであり、「相手からもらったもの」ではないためです。

しかし、次に挙げるようなケースでは、例外的に、贈与税が課される可能性があります。

  • 2人の財産状況を照らしてみたときに、明らかに割に合わない高額な財産を分与された場合
  • 相続税・贈与税の脱税目的で離婚し、財産分与を受けた場合

さらに、財産分与の内容として、不動産を受け取った場合は、別途、固定資産税や登録免許税などの負担義務が生じます。

財産分与をしたくないと言われた場合の対処法などありますか?

財産分与をしたくないと言われた場合、夫婦間での話し合いでは解決できないと思われるので、家庭裁判所に調停を申し立てましょう。

調停でも、話し合いの手続きになりますが、裁判官や調停委員を介しますので、調停委員が説得してくれたり、助言してくれたりして、相手の気持ちや考えが変わり、財産分与について合意できる可能性があります。

調停でも財産分与をしたくないと拒んで合意できなかった場合は、調停不成立となります。

調停不成立になったあとは、離婚前であれば、離婚調停ののち、離婚裁判を提起することになります。

離婚後であれば、財産分与請求調停ののち、自動的に審判に移行することになります。

裁判や審判では、一切の事情を考慮して裁判所が財産分与について判断します。

財産分与の請求権は夫婦双方の権利ですので、「財産分与をしない」という結果になる可能性は極めて低いでしょう。

離婚後の財産分与には請求期限がありますか?

離婚後の財産分与の請求期限は、離婚した日から2年以内と考えておきましょう。

財産分与の請求期限は「時効」ではなく、「除斥期間」といいます。

除斥期間は中断されたり延長されたりしませんので、2年を経過すると自動的に権利が消滅してしまいます。

上記請求権は、正確には当事者間で財産分与について合意できないときに、家庭裁判所に協議に代わる処分を請求する権利です。

2年を過ぎても、当事者間で任意に財産分与の合意をすることはできますが、相手方が応じてくれなければ泣き寝入りになってしまいますので、財産分与は離婚後2年以内と考えておきましょう。

ただし、2年以内に協議や調停、裁判などで財産分与に財産請求権が確定した場合には、この権利は時効により10年間消滅しませんし、相手が財産を引き渡さない場合は、裁判を提起して時効を中断させることは可能です。

離婚する際の財産分与についてなるべく早めに弁護士にご相談ください

財産分与の取り決めについては、離婚成立後に話し合うことも、制度上は可能です。

しかし、離婚後は、相手が勝手に財産を処分したり、使ってしまったり、隠したりするリスクも高くなります。

その上、話し合いがまとまらないまま離婚から2年間を過ぎると、財産分与を受けることは実質的に困難になるなど、重大なトラブルに発展しかねません。

このような取り返しのつかないトラブルを防ぐためにも、財産分与については、離婚の成立前にきちんと取りまとめておくことが大変重要です。

財産分与の制度についてご不明な点やお困りのことがありましたら、ぜひ一度、弁護士法人ALGまでご相談ください。

財産分与や離婚問題に精通した経験豊富な弁護士が、あなたのために誠心誠意尽力いたします。

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弁護士法人ALG 弁護士 谷川 聖治
監修 :福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

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福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名(司法書士1名を含む)を擁し()、東京、札幌、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、大阪、神戸、姫路、広島、福岡、タイの13拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。