協議離婚とは?スムーズに離婚を進めるための完全マニュアル

夫婦が離婚を検討する事態になった場合、まずは当事者間で話し合いを行うことになるかと思います。この話し合いにより成立した離婚のことを“協議離婚”といい、日本における離婚の約9割がこの方法をとっています。
そこで本記事では、
- 協議離婚の流れと進め方
- 協議離婚で取り決める離婚条件
- 協議離婚をスムーズに進めるためのポイント
- 協議離婚を弁護士に依頼するメリット
など、協議離婚について、様々な角度から詳しく解説していきます。
相手に離婚を切り出そうとお考えの方は、ぜひ最後までご覧ください。
目次
協議離婚とは
協議離婚とは、裁判所を利用せずに、夫婦間の話し合いによって取り決めをする離婚のことです。
離婚は裁判所の手続きによって成立させることもできますが、協議離婚では基本的に当事者のみで養育費や慰謝料などに関する話し合いを行います。 話し合いで諸々の条件が合意に至れば、離婚届に判を押して役所に提出することで離婚成立となります。
協議離婚以外の離婚方法
夫婦間で話し合って協議離婚を進めていたけれども、折り合いがつかず、協議離婚の成立が困難だと判断したときには、次に裁判所の手続きである離婚調停を行います。
離婚調停では、裁判官や調停委員を交えて、話し合いで離婚の成立を目指します。
離婚調停でも折り合いがつかなければ、調停は不成立となり、審判離婚に移行するか、離婚裁判を提起するかになります。
審判離婚は、離婚調停で離婚の可否や離婚条件の大部分が合意できているのに、僅かな相違によって話がまとまらなかったときに、裁判所の職権で離婚条件について審判を下して離婚する方法です。
離婚裁判は、離婚方法の最終手段として、協議離婚、離婚調停で離婚が成立できなかった場合に裁判所が離婚の可否や離婚条件について判断を下す手続きです。
各離婚方法については、下記表にまとめました。
協議離婚 | 夫婦での話し合いによる離婚のこと |
---|---|
離婚調停 | 第三者である調停委員を交えて話し合いを行う「調停」を経た離婚のこと |
審判離婚 | 調停に代わる審判の手続きによって成立させる離婚のこと |
離婚裁判 | 裁判手続きによって成立させる離婚のこと 裁判所が離婚について判断する際に、法律で定められている離婚理由が必要となる |
審判離婚・離婚裁判について詳しく知りたい方は、以下のページをそれぞれご確認ください。
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協議離婚のメリット・デメリット
協議離婚のメリットとデメリットについて確認しておきましょう。
メリット |
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---|---|
デメリット |
|
なお、DV被害に遭っている場合の離婚については、以下のページをご確認ください。
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協議離婚の流れと進め方
それでは、実際の協議離婚の流れについて把握していきましょう。離婚までの手順に決まりはありませんが、基本的には次のような段階を踏むことになるかと思います。
- 相手に離婚を切り出す
- 離婚をするかどうか、するのであれば各離婚条件についても話し合う
- 離婚協議書を作成する
- 離婚届を作成し、役所に提出する
それぞれの項目について、以下で説明していきます。
協議離婚を切り出す方法
まずは、離婚を決意したのであれば、離婚をしたいことを相手に伝える必要がありますので、相手に離婚を切り出すことから始めます。
切り出す方法は、主に次の3つの方法が挙げられます。
- 口頭で伝える
- メールやLINEで伝える
- 内容証明郵便で伝える
次項よりそれぞれ詳しく解説していきます。
口頭で伝える場合
口頭で伝える際は、次のような点に注意をして相手に離婚の意思を伝えるよう心掛けましょう。
- 感情的になって話さない
- 離婚したい理由や想いを整理して伝えるようにする
- 相手を傷つけたり、非難したりするようなことは言わない
- 一度で決着つけようとしない
- 子供がいるときに切り出さない
メールやLINEで伝える場合
メールやLINEで離婚したい意思を伝える方法であれば、直接相手と顔を合わせることがないので、DVをするような相手であれば、その危険を回避できますし、自分の想いを整理してから伝えることができます。
ただし、メールやLINEで離婚したい意思を伝えるのは、相手に軽く受け取られるおそれもありますし、なぜ直接言ってくれないのか不満に思われるかもしれません。
軽く受け取られないためには、メールやLINEの冒頭に「大事な話があります」などと伝えて、なぜメールやLINEで伝えるようにしたのかの理由を添えて、伝えるのが得策です。
内容証明郵便で伝える場合
内容証明郵便は、いつ、誰が、誰に、どんな内容の郵便を送ったのか日本郵便が証明してくれるサービスです。
内容証明を送付することで、離婚の意思表示を証拠として残せますし、相手に精神的プレッシャーを与えられたり、離婚したい気持ちは本気なんだと示せるなどの心理的効果が期待できます。
内容証明郵便では、次のような内容を記載します。
- 協議離婚の申し入れ
- 希望する離婚条件(親権、養育費、財産分与、慰謝料、面会交流など)
- 回答期限
協議離婚で取り決める離婚条件
相手と一刻も早く離婚したいという気持ちが強いあまりに、離婚条件についてしっかり取り決めせずに、先に離婚届を提出してしまうと、離婚後にトラブルになってしまうおそれがあります。
勢いで離婚を成立させてしまうと、後になって相手方から
・「共有していた自動車をやっぱり使いたい」
・「子供がいないと寂しいので引き取りたい」
・「養育費が全然足りないので今すぐ追加で払ってほしい」
と言われるなど、離婚後に大きく揉めるおそれがあります。
離婚成立後にこういった揉め事が起きないようにするためにも、離婚条件についてしっかりと話し合っておくことは重要です。
以下で、取り決めておくべき離婚条件について、ひとつずつ解説していきます。
慰謝料
離婚における慰謝料とは、離婚に際して生じた精神的な苦痛に対して、償いの意味で支払われる金銭のことです。
慰謝料は離婚時に必ず発生するわけではなく、夫婦の一方が浮気やDVといった不法行為をした場合にのみ問題となります。
慰謝料の金額の相場は、不法行為の内容や悪質さの程度によっても変わってきますが、大体50万~300万円程度となります。
離婚慰謝料についてさらに詳しく知りたい方は、以下のページをご確認ください。
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財産分与
財産分与とは、結婚生活を送るなかで夫婦が助け合いながら築き上げた財産を、離婚時に公平に分け合うことをいいます。
財産の分配割合は、原則、2分の1ずつです。これは、夫婦の一方が専業主婦(主夫)で無収入の場合も同様です。
財産分与の対象となる財産としては、次のようなものが挙げられます。
- 現金や預貯金
- 不動産(土地や家)
- 自動車
- 生命保険や学資保険
- 株券
- 退職金
財産分与について、詳しくは以下のページをご確認ください。
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年金分割
年金分割は、婚姻期間中に納めた年金の記録を夫婦で分割する制度です。
年金は国民年金と厚生年金の二階建ての仕組みになっていますが、分割の対象となるのは、このうち厚生年金の部分のみです。
年金分割には、夫婦が合意のうえで行う「合意分割」と、国民年金第3号被保険者にあたる方が一人で請求する「3号分割」の2つの方法があり、それぞれ決められた条件に該当した場合のみ行うことができます。
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親権
未成年の子供がいる場合、夫婦のうちどちらが親権者となるかを定めなければ、離婚を成立させることはできません。離婚届には親権者を記載する欄があり、ここが空欄だと役所は離婚届を受理してくれません。
親権とは、成年に達していない子供の身上の世話と教育を行い、子供の財産の管理を行うために、父母に認められる権利・義務のことです。
親権者を決める際には、子供のこれまでの養育状況や離婚後の環境、子供への愛情、子供自身の意向などを踏まえて、慎重に検討する必要があります。
親権について、詳しくは以下のページをご確認ください。
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養育費
養育費とは、子供が経済的・社会的に自立するまでの養育に要する費用をいいます。
離婚をしたとしても、子供と離れて暮らす親と子供との親子関係は変わりませんので、子供への扶養義務は継続します。よって、子供と離れて暮らす親は、子供と一緒に暮らし監護している親に対し、養育費を支払う義務を負います。
養育費は請求したときから支払義務が生じると一般的に考えられていますので、離婚時に養育費を取り決めなかった場合、離婚後、請求するまでの期間分の養育費がもらえないおそれがあります。
養育費を取り決める際は、養育費の支払いがスムーズに行われるように、主に次のような項目を取り決めておくようにしましょう。
- 養育費の月当たりの金額
- 支払期間
- 支払方法・支払期限
- 特別費用の取り扱い(子供が病気やケガをした場合、私立学校に入学することになった場合など)
養育費についてさらに詳しく知りたい方は、以下のページをご確認ください。
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面会交流
面会交流とは、子供を監護していない親と子供が、定期的に会ったり、面会以外の方法でやり取りをしたり、贈り物をしたりして交流することです。
面会交流は親だけでなく子供の権利でもあると考えるべきであり、離婚によって親子の精神的つながりを途切れさせないためにも、必要と考えられています。
面会交流の取り決めをする際は、次のようなことを話し合いましょう。
- 頻度(2週間に1回、月1回など)
- 時間
- 場所(当日の受け渡し方法もあわせて決めるとよい)
- 対面以外の交流方法(電話・手紙・メール・SNSなど)
- 贈り物や小遣いを渡すルール(金額や頻度など)
面会交流について、詳しくは以下のページをご確認ください。
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離婚協議書は必ず作成すべき?
すべての離婚条件を取り決めたら、必ず離婚協議書を作成するようにしましょう。
協議離婚では通常第三者が介入しないため、記録を残さなければ、せっかく時間をかけて条件について話し合っても口約束となり、後になって“言った・言わない”のトラブルになりがちです。
離婚協議書を作成すれば、合意した内容が証拠に残るので、そのような不毛な争いを防ぐことができるでしょう。
離婚協議書の作成方法などについて知りたい方は、以下のページをご確認ください。
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離婚協議書を公正証書にするメリット
離婚協議書を作成する場合は、公正証書として残すことをお勧めします。
公正証書とは、個人や法人(会社など)の間における権利・義務に関する契約の内容を、公証役場の公証人が法律に基づいて記録した文書のことです。公正証書は公文書として扱われるため、法的にも強力な証拠となり得ます。
また、公正証書に強制執行に関する記載もしておけば、取り決めどおりに養育費などが支払われない場合に、裁判を起こすことなく強制執行を申し立てて、相手の財産を差し押さえることが可能になります。
離婚届の提出について
離婚条件について話し合い、取り決めた内容を離婚協議書に残したら、離婚届を提出しましょう。
届け出先は、「夫婦の本籍地の役所」か「夫または妻の住民登録地の役所」のいずれかになります。
届け出の際には、離婚届の他に夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)、本人確認書類が必要になります。なお、本籍地の役所に届け出る場合は、戸籍謄本は提出不要です。
無事に離婚届が受理されたら、届出日を法律上の離婚日として、協議離婚が成立します。しかし、離婚の届け出の際には注意すべきこともあるので、以下で詳しく説明します。
離婚届には証人が必要
協議離婚をする場合、離婚届に2名の証人に署名してもらう必要があります。
離婚は夫婦の身分関係を変える重大な手続きなので、虚偽の離婚届が提出されないよう、第三者である証人による確認が求められているのです。
証人は、当事者の夫婦以外で成人している人であれば、誰に依頼しても構いません。親や友人に頼むのが一般的なようですが、証人代行業者や弁護士などに頼むこともできます。
なお、証人の役割はその夫婦の離婚を見届けることであるため、証人になることで何らかの法的責任を負うことは通常ありません。
離婚届を無断で提出されるおそれがある場合
虚偽の離婚届が提出されても、役所は夫婦双方の意思や署名の筆跡を確認することはないので、書類として不備がなければそのまま受理されてしまいます。
そのため、相手が「早く離婚したい」「不利な条件で合意したくない」などの理由で、離婚届を勝手に提出してしまうケースが中にはあります。
これを防ぐには、あらかじめ「離婚届不受理申出」を、申出人の本籍地または住民登録地の役所で行っておく必要があります。
不受理申出をすれば、申出人が取り下げの手続きをしない限り、離婚届が受理されることはありません。
もし不受理申出が間に合わず、虚偽の離婚届が受理されてしまった場合は、家庭裁判所に「協議離婚無効確認調停」を申し立てる必要があります。
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協議離婚をスムーズに進めるためのポイント
協議離婚は基本的に夫婦だけで話し合って行うため、思うように話が進まない場合があります。
協議離婚をスムーズに進めるために次の3つのポイントが考えられます。
- 話し合う内容をまとめておく
- 感情的にならずに冷静に話し合う
- 離婚後の生活についても考えておく
次項よりそれぞれ詳しく解説していきます。
話し合う内容をまとめておく
離婚を切り出すにあたっては、事前に準備をしておくことが理想的です。
相手と話し合わなければならない内容を、
・慰謝料や財産分与といった“お金に関すること”
・親権や養育費といった“子供に関すること”
に分けてリストアップしておくと、整理がしやすくなるかと思います。
希望する条件を決めて書面などにまとめておきましょう。
また、相手が浮気やDVといった不法行為を行っている場合は、その証拠を十分に集めておきましょう。
先に離婚を切り出してしまうと、相手が警戒してしまい、証拠を集めづらくなってしまうおそれがあります。
感情的にならず冷静に話し合う
話し合いの場では、冷静な態度に努めましょう。
離婚を検討するほど関係が悪化しているのですから、相手に対して言いたいことは山ほどあるとは思います。しかし、感情的になって相手を否定するような言動をしたり、暴言を吐いてしまったりすると、離婚協議がスムーズに進まなくなってしまうおそれがあります。
離婚条件を定める際は、相手の意見にもきちんと耳を傾けて、二人が妥協できるポイントを探すように心がけましょう。
離婚後の生活についても考えておく
離婚をするとこれまでの生活が一変するため、あらかじめ離婚後の生活についても見通しをつけておかなければなりません。
特に専業主婦(主夫)や、パートタイマーとして勤務している方は、生活費を確保するために仕事を探しておく必要があるかと思います。夫婦で暮らしていた家を出る場合は、新たな住まいも探しておきましょう。
何より、子供を監護する予定の方は、子供の学校を変更する手続きなども必要になる場合があります。親の離婚は子供にとってもストレスとなるので、環境が変わりすぎないよう配慮するようにしてください。
協議離婚を弁護士に依頼するメリット
夫婦間で協議離婚を進めていても、なかなか話し合いがスムーズにまとまらないときは、法律の専門家である弁護士に相談するのをお勧めします。
弁護士に依頼すると、主に次のようなメリットが挙げられます。
- 法的な観点を交えて相手と交渉するので、早期に離婚が成立できる可能性が高まる
- 代わりに弁護士が相手と直接話し合いをしてくれるので、時間を費やさずに済み、相手と接するストレスから解放される
- 相手が不貞行為(浮気・不倫)やDV・モラハラなどの不法行為がある場合は、客観的にわかる証拠の集め方をアドバイスしてもらえて、有利に離婚できるように進めてくれる
- リスクを最小限に抑えた内容の離婚協議書を作成してもらえるので、離婚後のトラブルを防げる
協議離婚がまとまらない場合の対処法
相手が離婚を拒否していたり、離婚条件の折り合いがつかなかったりすると、協議離婚を成立させるのが難しくなってきます。
このような場合にどういった対処をすべきか、以下にまとめました。
別居する
離婚の話し合いで揉めてしまっている場合は、別居をして一旦距離を置くことも、ひとつの有効な手段です。
相手と離れる時間を作ることで、お互いに今後について冷静に考えることができるかもしれません。
また、別居期間が3年~5年の長期に及ぶと、“不貞行為”や“悪意の遺棄”といった法律で定められた離婚理由がなく相手が離婚に応じなかったとしても、夫婦関係が破綻しているとして、裁判で離婚が認められる可能性があります。
なお、別居中の生活費を心配される方もいらっしゃるかと思いますが、自分の収入が相手よりも少なければ、相手に婚姻費用を請求することができるので、生活費の足しにすることが可能です。
離婚前の別居や婚姻費用について、詳しくは以下のページをご確認ください。
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離婚調停を申し立てる
協議による離婚が望めないようであれば、次の段階である離婚調停を申し立てるとよいでしょう。
調停は家庭裁判所における手続きで、男女1名ずつの調停委員を仲介役として離婚条件の話し合いを行います。
調停委員は社会経験豊富な一般の有識者であり、夫婦双方の事情を細かく聴取して、解決策を提示してくれるため、当事者だけで話し合うよりもスムーズに事が運びます。
調停で離婚の合意に至れば、調停調書が作成されて離婚成立となります。しかし、調停不成立となった場合は、離婚裁判を申し立てて、裁判官に離婚の可否や条件の決定を委ねることになります。
弁護士に協議を代行してもらう
弁護士が協議を代行することによって、お互い感情的にならずに冷静に話を進められます。
また適切な法律知識がないまま当事者間で離婚について話し合いを行うと、相手は不当な要求をしてくるおそれもあります。弁護士に依頼すれば、法的な観点から不当な要求を拒否し、不平等な離婚条件にならないように調整してくれます。
さらに、依頼者側の希望内容に応じて、どのように話を進めていけば依頼者の有利な内容で合意できるか策略を立てて進めますので、満足した結果を得られる可能性が高まります。
協議離婚に関するQ&A
協議離婚が成立するまでどれくらいの期間がかかりますか?
協議離婚が成立するまでの期間は、夫婦によって様々です。
話し合いがスムーズに進めば、離婚を切り出したその日に離婚届を提出することも可能ですが、離婚条件の取り決めに不備や漏れがないか注意が必要です。
一方が離婚に反対していたり、離婚条件で譲歩できない点があったりするケースでは長引くことが多く、1年以上かかってしまうこともあります。このような場合は、早めに次の段階である調停に進んだ方がよいでしょう。
協議離婚をする際に必要な書類はありますか?
協議離婚で必ず用意しなければならない書類は離婚届です。
役所に提出する際には、提出する人の本人確認書類も求められるので、運転免許証やパスポートなどを持参しましょう。
なお、本籍地の役所以外に届け出る場合は、戸籍謄本もしくは全部事項証明書が必要になります。
協議離婚で話し合う際、第三者に立ち会ってもらうことは可能ですか?
協議離婚に向けた話し合いに法的なルールはないので、当事者である夫婦以外の第三者に立ち会ってもらっても問題ありません。
自分たちだけでは冷静な話し合いができない場合は、第三者の立ち会いを検討するとよいでしょう。
親族や友人に立ち会ってもらうケースも多いですが、依頼した方の味方となってもう一方を責め立てる事態になり、話が余計にこじれるおそれがあります。
できる限り中立な立場で、夫婦双方の意見を聴ける人に頼むべきでしょう。
協議離婚の成立後に取り消すことはできますか?
詐欺や強迫によってやむを得ず協議離婚を成立させてしまったのであれば、離婚を取り消すことができます。
ただし、“詐欺に気付いたとき”または“強迫を免れたあと”から3ヶ月以内に、家庭裁判所に「協議離婚取り消しの調停」を申し立てる必要があります。
取り消しについて当事者が合意に至れば、裁判所が合意の審判を出して終了となります。しかし、合意できなければ、訴訟によって争うことになります。調停で合意の審判が出た場合、または訴訟で取り消しの判決が出た場合は、役所に届け出て戸籍を修正してもらいます。
なお、詐欺や強迫によって成立させてしまった離婚を後から認めてしまうと、取り消す権利が消滅してしまうので、その点は注意しましょう。
協議離婚をスムーズに進めるためにも弁護士にご相談ください!
調停や裁判など裁判所の手続きを利用せずに、協議離婚で離婚が成立するのが最も簡易かつ早期に離婚できる可能性が高い方法です。
当事者間の話し合いでスムーズに離婚の話が進めばいいのですが、実際には、相手が離婚を拒否していたり、離婚条件で争いがあったりして、なかなか協議離婚が進まないケースもあります。
また、当事者間で離婚条件に合意して離婚が成立してから、あとで、不利な内容で合意してしまったことに気付くケースもあります。
当事者である夫婦だけで協議離婚することに不安のある方、お悩みのある方は、ぜひ弁護士にご相談ください。
弁護士法人ALGは離婚問題を多く携わってきた経験豊富な弁護士が多数在籍しています。
今まで培ってきた経験やノウハウを活かして、満足する結果を得て協議離婚が成立できるようにお手伝いさせていただきます。まずはお気軽にお問合せください。
なお、離婚問題を弁護士に依頼するメリットについて、下記ページでも詳しく解説していますので、ぜひあわせてご覧ください。
離婚のご相談受付
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保有資格 弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)