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浮気・不倫の慰謝料|相場や請求できる条件、請求方法など

不倫の慰謝料を請求するための条件とは?離婚しなくても慰謝料は受け取れる?

「配偶者が不倫した…」「配偶者が不倫をしているかもしれない…」など、
配偶者の不倫を疑い、どのような方法で動けばいいかわからない、とお困りの方が本記事に辿り着いているかもしれません。

配偶者が不倫した場合は、慰謝料を請求することができます。この慰謝料請求は離婚をしていなくてもすることができます

本記事では、慰謝料は誰に請求できるのか?慰謝料の相場はいくらぐらいなのか?慰謝料が請求できない場合はあるのか?など、幅広く不倫による慰謝料について解説していきます。ぜひ参考にされてみてください。

不倫の慰謝料とは

不倫とは、既婚者にも関わらず、貞操義務に違反して配偶者とは別の異性と肉体関係(性交渉)を行うことをいいます。法律上は不貞行為となります。

不貞行為は、裁判で離婚が認められる法定離婚事由に当てはまり、配偶者の気持ちを傷つける重大な行為です。不倫をされた配偶者は、不倫をされて受けた苦痛や悲しみなど精神的な損害に対する賠償を慰謝料として請求することができます。

不倫が原因で離婚した場合よりも慰謝料の金額は低額になる可能性はありますが、離婚をしなくても不倫に対する慰謝料は請求することができます。

請求できる相手は?

不倫の慰謝料は、配偶者のみ、不倫相手のみ、配偶者と不倫相手双方に請求が可能です。誰に請求するかは、あなた自身の判断で決めることができます。

ただし、配偶者と不倫相手それぞれに請求しても、受け取る金額は倍になるわけではありません。二重取りはできませんので注意してください。

不倫の慰謝料が請求できる条件

不倫の慰謝料が請求できるのは…

  • 配偶者と不倫相手に肉体関係(性交渉等)がある
    (異性とデートや電話、メールでやりとりしていることでは請求できません)
  • 不倫相手の故意・過失があること
    (配偶者が独身と偽り、それを信じる理由があれば請求できません)
  • 不倫をしている証拠がある
    (証拠があっても不倫をしている証拠が薄い、少ない場合は請求が難しい可能性もあります)
  • 不倫によって権利の侵害をうけた
    (夫婦の婚姻関係が破綻した)
  • 自由意志に基づいて不倫した
    (強姦や強制性交など、相手の同意を得ずに肉体関係をもった場合は請求できません)
権利の侵害 夫婦円満だった仲が不倫によって破綻して離婚した
故意・過失 既婚者であることを知りながら、肉体関係をもった
相手が既婚者と気付く状況にあったにも関わらず、把握していなかった

請求できないケース

不倫の慰謝料を請求したいのに請求できない場合もあります。こちらで具体的にご説明します。

不倫の慰謝料の請求ができないケースは…

  • 肉体関係(性交渉)、性交類似の行為がない場合
  • 不倫をしている証拠が不十分な場合
  • 相手に故意・過失がない場合(婚姻について過失なく認識していない場合)
  • 不倫をしていたときにはすでに婚姻関係が破綻していた場合
  • 時効が成立している場合
  • すでに十分な慰謝料を受け取っている場合

不倫慰謝料の相場はいくら?

離婚した場合 およそ200万~300万円
離婚しなかった場合 およそ50万~100万円

不倫による慰謝料の相場は50万~300万円で、婚姻関係の影響度、婚姻期間、不倫期間、不倫の悪質性など、それぞれの夫婦の状況や不倫の状況によって金額は前後します。

不倫が原因で婚姻関係が破綻して、離婚した場合は慰謝料が高くなる傾向にあります。

相場より高額になるケース

不倫慰謝料が相場より高額になるのは以下のようなケースです。

  • 不倫がきっかけで別居、離婚した場合
  • 婚姻期間が長い
  • 不倫期間が長い
  • 不倫回数が多い
  • 不倫をされた配偶者が精神疾患を患った
  • 未成年の子供がいる、子供の人数が多い
  • 不倫相手が結婚していることを知っていた
  • 不倫の悪質性

相場より低額になるケース

不倫慰謝料が相場より低額になるのは以下のようなケースです。

  • 不倫がきっかけで婚姻関係が破綻していない、離婚していない
  • 婚姻年数が短い
  • 不倫期間が短い
  • 子供がいない
  • 不倫をしたことを深く反省している
  • 社会的制裁を受けている
  • 求償権(不倫したもう一方の相手に弁済、返還を求める権利)を放棄する代わりに慰謝料を半分程度のみ支払うと合意した場合

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慰謝料を請求するための不倫の証拠とは?

慰謝料を請求するには、不倫をしていた事実を認めてもらわないといけません。そのためには、不倫をしていたと相手が認めざるを得ない証拠が必要となります。

どんな証拠が必要になるのか、下記のとおり詳しく解説します。

不倫・浮気の証拠

不倫や浮気の証拠となるのは以下のようなものです。

  • 二人がラブホテルに出入りする写真や動画(二人の顔や日時がわかるもの)
  • 肉体関係(性交渉)のときに撮影した写真や動画(裸姿やベッドで寝ている姿やラブホテルと思われる場所で撮影されていることがわかるもの)
  • 不倫を認める自認書や録音データ(メールやSNSのメッセージでも可)
  • 肉体関係があったと推測できるメールやSNSのメッセージ
  • 既婚者だと把握していると推測できるメールやSNSのメッセージ
  • ラブホテルの領収書、ポイントカード
  • 探偵事務所や興信所の調査報告書

故意・過失の証拠

不倫相手が既婚者であることを知らなかった場合、または注意していても気付くことができなかった場合は不倫相手に慰謝料を請求することができません。

不法行為による損害賠償は相手に故意・過失がなければ請求できないからです。

故意・過失の証拠となるものは以下のとおりです。

  • 既婚者であることを知っていることがわかるメールやSNSのメッセージでのやりとりや録音データ
  • 配偶者と不倫相手が職場の同僚である
    (職場での関係だと既婚者であることは把握できる、もしくは把握しようとすれば、把握できる環境である)

不倫の慰謝料を請求する方法

  • 直接話し合って交渉する
  • 書面を送る
  • 調停を申し立てる
  • 裁判を提訴する

弁護士を介入せず、ご自身で慰謝料請求することは可能です。ただ、相手がどんな方法でどんな言い訳をしてくるかわかりません。

自分で判断した方法で慰謝料の請求をしても、不倫の事実を認めず支払いを拒否される可能性もありますので、慎重に進める必要があります。そういったときは、法律の専門家である弁護士にアドバイスをもらいながら進めていくことをお勧めします。

配偶者と不倫相手に請求する方法は基本的に変わりませんので、同じように進めてもらって構いません。しかし、配偶者は請求して、すぐに話がまとまるけども、不倫相手は「お金がない」「相手に強引に誘われた」など何かしらの理由をつけて、話し合いでは解決できず、裁判まで発展していくような場合もあります。

直接相手と話し合って交渉する

配偶者や不倫相手と直接話し合って慰謝料を請求する場合、不倫の事実を認めているかどうかという点が重要ですので、認めた場合は不倫の事実(いつ・どこで・何をしたか)を具体的に聞き取り、慰謝料の金額、支払方法、支払期限などをしっかり取り決めて合意書を交わしましょう
口約束で終わらせると、「言った」、「言ってない」問題になり、後々トラブルになる可能性もあります。

可能であれば、話した内容をボイスレコーダーに保存して証拠に残しておくことも有益です。

合意が成立すれば、その内容について合意書を作成しましょう。また、合意書を公証役場で公正証書化して強制執行認諾文言付公正証書を作成しておくと、約束を履行してもらえなかったときに相手の給与や銀行口座を差し押さえる強制執行の手続きが可能となります。

内容証明郵便を送る

直接話し合いができない、あるいは直接話し合いをしたくない場合は内容証明郵便を送付して請求しましょう。内容証明とは、「いつ、いかなる内容の文書を誰から誰あてに差し出されたか」ということを差出人が作成した謄本によって日本郵便が証明する制度です。

内容証明郵便には特に法的な効力はありませんが、相手に心理的圧迫を与えるのに効果的です。
ただし、相手の氏名・住所がわからないと送れません。

調停を申し立てる

話し合いで決着がつかなかった場合は、家庭裁判所に調停を申し立てして、裁判所で裁判官や調停委員を交えて話し合いをします。話し合いと言っても、基本的には相手方と同席することはなく、調停室に別々に呼ばれ、調停委員を通して話し合いをすることになります。

多くの場合は、まず調停室に申立人が呼ばれ、申立人の話を聞かれます。一通り話を聞き終えると、申立人が調停室から退室し、相手方が調停室に呼ばれます。
調停員は、相手方に申立人から聞いた話を伝え、相手方の意見や考えを聞きます。

これを何度か繰り返します。
待合室も申立人と相手方とでは分けられているため、基本的には顔を合わせることが無いように工夫されています。

裁判に移行する

調停で話し合いが決裂して、調停不成立となった場合は、裁判を提訴することになります。

裁判で不倫の慰謝料を認めるかは、不倫をしていた事実がわかる証拠がとても重要となります。

裁判官から和解を勧められる場合もありますが、和解が決裂した場合は、裁判終了時に不倫の有無や慰謝料の金額などについて判決で言い渡されます。

本人で裁判することも認められていますが、法的な内容を理解して主張して進めるには弁護士に依頼したほうがスムーズでしょう。

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不倫の慰謝料請求の時効

不倫の慰謝料請求の時効は、下記のとおりです。

  • 配偶者の不貞行為および不倫相手を知ったときから3年
  • 不倫関係がはじまったときから20年

もし、時効の直前に慰謝料を請求することになった場合は、内容証明郵便で催告すれば、6ヶ月間時効の完成が猶予されます。もしくは、裁判を起こすことで時効の完成が猶予されます。

不倫慰謝料の相場よりも多く慰謝料を獲得できた判例

【不倫相手から慰謝料を獲得した判例】
東京地方裁判所 令和元年10月10日判決

  • 判決時:夫45歳、妻36歳、不倫相手(男性)45歳、 婚姻期間8年
  • 妻が職場の上司と不倫をして、不倫が発覚した夫婦は不貞行為により婚姻関係は破綻したとして協議離婚をした。

➡夫は不貞相手に221万円請求して、220万円の支払いを命じました。

【配偶者から慰謝料を獲得した判例】
東京地方裁判所 平成16年10月5日判決

  • 判決時:夫:記載なし 妻:記載なし  長男:中高生 長女:中高生 婚姻期間:19年
  • 夫は長年、女性と度重なる不倫をしてきており、自身の性交渉の場面が撮影されたビデオテープが自宅で見つかるなどして離婚と慰謝料を求めました

➡妻は離婚と養育費1人月額5万円と慰謝料2000万円請求して、離婚の容認と、養育費1人月額3万円と慰謝料400万円の支払いを命じました。

【配偶者と不倫相手双方から慰謝料を獲得した判例】
東京地方裁判所 平成15年11月10日

  • 判決時:夫:40歳、妻:42歳、長女:9歳 二女:4歳 婚姻期間14年
  • 会社経営者の夫が長年ある女性と不貞行為をしたうえ、信仰する占い師に言われるがまま、言葉の暴力や家を追い出し、生活費を払わないなどして、妻が慰謝料を含め離婚訴訟を提訴しました。

➡慰謝料3000万円請求し、夫に500万円、不倫相手に200万円の支払いを命じました。(共同不法行為として総額500万円という趣旨)。同時に、離婚の成立と財産分与として2500万円の支払いも判決で言い渡されました。

不倫の慰謝料に関するよくある質問

不倫の慰謝料を配偶者と浮気相手の双方に請求(二重取り)することはできますか?

配偶者と浮気相手(不倫相手)双方に請求することは可能です。しかし、受け取る金額は倍になるわけではありません。

具体的な金額で説明すると、不倫に対する慰謝料が200万円と認められた場合は、請求する側は配偶者と不倫相手にそれぞれに200万円の支払うことを請求できますが、どちらか一方が200万円支払った場合には、それ以上受け取ることはできません。二人がどのような割合で負担するかは、配偶者と浮気相手間の問題となります。

仮に、不倫相手が、200万円を支払った場合、100万円を配偶者に請求することができます。

不倫の証拠が1つしかない場合でも慰謝料請求することはできますか?

1つしかない証拠が、確固たる証拠で不倫をした本人たちも認めている場合は、慰謝料請求することも可能です。決定的な証拠があれば、1つで十分ともいえるでしょう。

逆に、数多く証拠があったとしても、不倫をしている決定的な証拠がない場合は、請求が認められない場合があります。

持っている証拠がどの程度不倫の証拠として有効かという判断は、簡単ではないため、弁護士に相談するのが良いでしょう。

ダブル不倫の場合は多く慰謝料を受け取ることができますか?

ダブル不倫とは、配偶者だけではなく、不倫相手も既婚者で、互いに家庭をもつ既婚者同志の不倫をいいます。ダブル不倫の場合、不倫された被害者はあなただけではありません。不倫相手の配偶者も被害者となります。

通常の不倫と同様に、配偶者と不倫相手双方に慰謝料を請求することはできますが、二重取りはできません。また、あなたの配偶者も不倫相手の配偶者から慰謝料請求される可能性は十分にあり得ます。

まとめますと、あなたの配偶者はあなたと不倫相手の配偶者の二人から慰謝料請求され得ることになります。

「ダブル不倫 慰謝料」については、下記ページに詳しく解説していますので、ぜひご参照ください。

不倫の慰謝料は弁護士に依頼することをおすすめします

不倫の慰謝料について解説してきましたが、慰謝料を請求するには証拠が重要ということは理解していただけたかと思います。

ご自身で集めた証拠が有益なものかどうか判断しにくい場合や、ご自身のおかれている状況が、だいたい慰謝料の相場がどのくらいになるかわからない場合や、自分自身で相手に慰謝料を請求することに不安のある方などは、法律の専門家である弁護士にぜひ、ご相談ください。

慰謝料を請求するまでの準備からあなたが納得いく結果になるまで、弁護士がサポートさせていただきます。

 

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弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治
監修 :弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates執行役員

保有資格 弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

東京弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名(司法書士1名を含む)を擁し()、東京、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、神戸、姫路、大阪、福岡、バンコクの11拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。