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離婚に関してお困りの方へ 弁護士 あなたのお悩みに 寄り添います

まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います。

来所法律相談

30分無料

0120-544-064

24時間予約受付・年中無休・通話無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

離婚問題 弁護士にお任せ下さい

“離婚”というプライベートな問題を、周囲にはなかなか相談しにくいと感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。誰に相談したら良いのか悩んだときは、ぜひ弁護士にお任せください。法律の専門家である弁護士なら、一人ひとりの状況に応じて適切にアドバイスできますし、代わりに相手と交渉するといったこともできます。

弊所には、数々の離婚問題を扱ってきた弁護士が多くそろっていますので、どうぞ安心してご相談ください。これからどうしていけば良いのか、一緒に考えていきましょう。

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離婚を決めたら 離婚方法と流れ

離婚には協議・調停・審判・裁判4つの方法があり、それぞれの状況で選択すべき離婚方法が変わってきます。 弁護士であればすべての段階でサポートすることが可能ですので、まずはご相談下さい。

離婚について夫婦で話し合い(協議)

協議成立

協議不成立や配偶者が協議に応じない場合

裁判所に調停の申立て

調停成立

調停不成立

裁判所が離婚を認める

離婚訴訟を提起する

離婚について夫婦で話し合い(協議)

協議成立

協議離婚

協議不成立や配偶者が協議に応じない場合

裁判所に調停の申立て

調停成立

調停不成立

裁判所が離婚を認める

離婚訴訟を提起する

裁判で必要な法定離婚事由

裁判で離婚するためには、法律で定められた離婚理由(法定離婚事由)が存在することが必要です。

  • 01配偶者に不貞な行為があったとき
  • 02配偶者から悪意で遺棄されたとき
  • 03配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
  • 04配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
  • 05その他婚姻を継続し難い重大な事由あるとき

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離婚で決めておくべきこと

  • 財産分与 夫婦が力を合わせて築いた財産は、離婚する際に夫婦間で分配することが可能です。これを財産分与といい、基本的に2分の1の割合で分配します。たとえ専業主婦(主夫)で収入がなくても財産分与はできますし、割合は通常と同じく基本的に2分の1となります。 財産の状況によっては高額になるケースもあるため、財産分与が離婚時の争いの火種となることも珍しくありません。 財産分与したい
  • 離婚慰謝料 相手のDVや不倫(不貞行為)のせいで離婚する場合などでは、心に受けた傷への賠償金として、慰謝料の請求ができます。「証拠」が重要なポイントになってきますので、慰謝料を支払ってほしいとお考えの方は、証拠を集めたうえで請求しましょう。 なお、不倫をした当時、すでに夫婦関係は冷めきっていて破綻していた等、事情によっては慰謝料を請求できないケースもあります。 慰謝料請求したい
  • 年金分割 離婚する際には、婚姻中に納めた厚生年金(共済年金)の保険料の記録を夫婦間で分ける、年金分割という制度が利用できます。年金そのものを分けるわけではないのでご注意ください。 年金分割は老後の生活に関わってくる大切な内容です。夫婦のどちらか、または両方が公務員や会社員等で、厚生年金(共済年金)に加入している場合は、忘れずにきちんと決めておきましょう。

子供がいる場合離婚について

  • 親権 未成年の子供がいる場合、離婚するには子供の親権を夫婦のどちらが持つかを必ず決めなければなりません。離婚条件のなかでも特に揉めやすいのが親権です。お互いに親権者になりたいと望み、譲らない場合などでは、最終的に裁判所によって判断されることになります。親権を獲得するためには、自分の方が親権者としてふさわしいとアピールしていくことが重要です。 親権を獲得したい
  • 養育費 親権を獲得し、これから子供を育てていく方は、相手に養育費を請求できます。養育費は子供が成長していくうえで大切なお金になってきますので、毎月いくら支払うか、支払い方法はどうするか等、内容をしっかりと決めておくべきです。なお、状況の変化によっては、取り決めた後で金額を増やしたり、減らしたりできる可能性があります。 養育費を請求したい 養育費を請求された
  • 面会交流 離婚して子供と離れて生活するようになったとしても、親子であることに変わりはありません。直接会って遊んだり、メールや写真等でやりとりしたりしてコミュニケーションを図る、面会交流を求めることができます。面会交流は、離れていても両親からの愛情を子供が感じられるようにするためのものですので、話し合うときは「子供の幸せ」を第一に考えましょう。 面会交流について

夫婦間での離婚問題解決はスムーズに進まないことがほとんどです 離婚に関する各種交渉弁護士へお任せください

離婚に関する各種交渉で弁護士ができること

  • 婚姻費用請求 請求に対する減額交渉
  • 協議・調停・裁判における代理交渉
  • DV・モラハラ加害者への対応
  • 財産分与の交渉
  • 不貞慰謝料等の請求・ 請求に対する減額交渉
  • 年金分割の按分割合交渉
  • 親権獲得に向けた交渉
  • 養育費の請求・請求に対する減額交渉
  • 面会交流の調整

離婚問題の解決に向けて、 弁護士ができることは多岐に渡ります まずはご相談ください。

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弁護士法人ALGの強み

プロフェッショナリズム×顧客感動

  • 弁護士法人ALGには、「累計相談件数83,478件」の豊富な実績があり、経験を積んでいるからこそ得ている知識でご依頼者様のお悩み解決のために尽力します。 ※2007年6月~2023年4月末まで
  • 顧客感動を目標として掲げ、お客様満足度約95%を獲得。 “弁護士法人ALGに相談してよかった”と感動してもらえるよう、ご依頼者様にとっての「幸せ」を考えています。 ※2022年5月~2023年4月末までお客様アンケートの結果
  • 弁護士法人ALGでは、それぞれの法分野に特化した事業部制をとっており、民事・刑事事業部内に、離婚問題を集中的に取り扱う「離婚チーム」を設置しています。 弁護士法人ALGでは、長年にわたり、多くのお客様から離婚についてのご相談をいただいています。そして、お客様の様々なニーズにお応えするため、離婚問題についての経験が豊富な弁護士が担当させていただいており、交渉、調停、訴訟、いずれにおいても、実績を多く積んでおります。 近年増えている、外国籍の方との離婚問題についても(ハーグ条約関連の問題も含む)対応しており、管轄や準拠法等分からないことがあればご質問ください。 また、離婚それ自体のみならず、離婚の原因になっている不貞行為の相手方への慰謝料請求や、DVによる怪我に対する慰謝料請求、あるいは別居中のお子様との面会交流や、婚姻費用の支払い等の、いわば派生問題についても、的確な対応をすることが可能ですので、ご相談下さい。
  • 探偵会社との連帯を取り、 同社への行動調査等のご依頼についてもご案内しております。 不貞・浮気相手への慰謝料請求をスムーズにでき、時間のロスもありません。 離婚原因の多くを占めているのは、不貞・浮気ですが、はっきりした証拠があるケースばかりではありません。 配偶者が不貞・浮気をしていることは、ほぼ確実のようだが、決め手になる証拠が取れず、何の行動も起こせない、そのような状況に悩んでいる方はたくさんおられます。 そのような方のお力になるために、当法人では、東京探偵社AIを設立し、ご希望に応じて、同社への行動調査等のご依頼についてもご案内しております。 同社をご利用いただければ、それにより得られた結果によって、引き続き不貞・浮気相手への慰謝料請求をスムーズにすることができ、余計な時間のロスもありません。同社の料金は同業他社に比べ、リーズナブルに設定させていただいておりますので、「証拠がないから」とあきらめず、是非ご相談下さい。
  • 税理士・司法書士。これらエキスパート達との強い連携により、 お客様の離婚問題を最後までサポートすることが可能です。 離婚問題においては、往々にして税務や、登記の問題が発生します。 例えば、財産分与が発生する場合に、課税されるか否かといったことが問題になりますし、財産分与の対象が不動産である場合は、所有権者の登記名義を移転する手続も必要となります。 これら税金や登記の問題は、それぞれ、税理士、司法書士といった専門家による取り扱いが一般的ですが、当法人では、これらエキスパート達との強い連携により、お客様の離婚問題を最後までサポートすることが可能です。 離婚が成立しても、今度は慌てて税理士や司法書士を探さなければならない、というのでは、手続の全体を見通すこともできませんし、時間的にもかなりのロスがあります。 弁護士法人ALGでは、お客様にそのようなご不安やロスを経験させることなく、スムーズに離婚の手続を進めることができますので、ご安心下さい。

離婚を決意した方をサポートいたします

一口に「離婚」といっても、日本人同士の離婚、日本人と外国人の離婚、外国人同士の離婚があります。また、離婚をする際の条件は、当事者にとって大きな問題です。とりわけ、未成年のお子様がいるご夫婦にとっては、離婚時に親権者を定める必要があるため、どちらが親権者になるかで熾烈な争いになることも珍しくありません。

また、親権者が決まったとしても、今度は養育費をいくらにするかでもめてしまうこともあります。

さらに、お子様がいる、いないにかかわらず、婚姻後に夫婦で共同して築いた財産がある場合には、それをどう分けるかという問題(財産分与)、離婚理由のうちに、一方配偶者による暴力(DV)や浮気(不貞行為)等の不法行為が存在する場合には、慰謝料の問題もあります。 また、離婚する方向で考えるにしても、それまでの間、きちんと生活費(婚姻費用)を払ってもらえるのか、支払いがないときはどうすればいいのか、という問題も発生し得ます。 別居したお子様と会えなくて辛い思いをしている方もいらっしゃいます。 こういった、離婚を巡って生じうる問題は、往々にしてこじれ、当事者だけでは解決ができなくなるケースが多々あります。しかし、だからといって、手をこまねいていても何も良いことはありません。

ご自身にとって、より有利な内容、より迅速なスピードでの解決を希望されるのであれば、経験豊富な専門家、すなわち弁護士に相談することが必要不可欠です

お客様の状況に応じて、適切な解決方法をご提案いたします。

弁護士法人ALGでは、離婚に関するあらゆる問題に対し、お客様から詳しくお話しを伺い、その方に最も適した解決方法をお示しするところから始めます。

問題の性質によっては、弁護士がすぐに代理するよりも、まずはご本人様による交渉を試み、弁護士は一歩下がって、必要な時に必要なアドバイスを差し上げる、という形が功を奏する場合もありますが、多くの場合、お客様のご希望、相手方の性格、家族構成、問題の深度等に応じて、交渉なり調停なりを選び、お客様の代理として活動しますから、お客様の貴重なお時間を無駄にすることもありませんし、お客様が精神的な煩わしさや負担を感じることもほとんどありません。

弁護士法人ALGは、 確かな法的知識と経験に裏打ちされた リーガルサービスを提供いたします。 安心してご相談ください。

離婚コラム

コラム一覧へ

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来所法律相談

30分無料

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※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

解決事例

性格の不一致で離婚した配偶者に 婚姻費用未払分・財産分与・養育費の支払いを応じさせた事例

依頼前・初回請求額

相手方は離婚に応じない

依頼後・終了時

・養育費月8万円 ・婚姻費用未払分と財産分与の支払い ・離婚

事案概要

依頼者は、相手方との性格の不一致により離婚をしたいということで、子を連れて別居した。そして、離婚交渉について当法人に依頼した。

弁護士方針・弁護士対応

当方の離婚の申し入れに対し、相手方は離婚に応じないという姿勢を示した。そのため、離婚条件の交渉はなかなか進まなかった。

別居後、相手方が依頼者に婚姻費用を支払っていなかったため、依頼者は婚姻費用分担調停を申し立てた。

これをきっかけに、相手方が「わざわざ調停をするのであれば、話し合いにより離婚の方向で進めたい。」というふうに姿勢を変えた。

依頼者は、早期離婚を最優先する気持ちが強かった。そのため、養育費を決め、財産分与についてはあえて資料を出し合って詳細を詰めるのではなくおおまかな金額交渉をするにとどめた。また、婚姻費用未払分も支払ってもらうこととした。

結果

相手方が依頼者に対し、養育費として月8万円、婚姻費用未払分と財産分与として合計200万円を支払うこととし、協議離婚が成立した。

当初は離婚成立まで時間がかかりそうであったが、婚姻費用分担調停を早期に申し立てたことで相手方の気持ちを離婚に前向きに変化させるきっかけとなり、依頼から離婚成立まで約4か月ですみ、依頼者の早期離婚という希望にこたえることができた。

財産分与についてはあえておおまかな金額を交渉するにとどめたものの、推定される財産と譲歩できる限界を見定めるに際しては、依頼者の意向を十分に確認し、不合理ではない金額に収めることができた。

「親権を持つ母親に子の引き渡しを要求されたが、 親権者を父親に変更するに至った事例」

依頼前・初回請求額

母親が親権者

依頼後・終了時

父親が親権者

事案概要

父(夫)が依頼者。 婚姻中、父母共働きで、育児については同居の父方祖父母の補助を受けながら生活していた。 そんな中、父母の折り合いが悪くなり、母親を親権者と定めて協議離婚した。しかし、子は、父親と一緒に生活したいといって、母親について行かず、母親は一人で家を出た。

離婚から約1か月後、母親が、子の引渡し等を求め、子の引渡し請求審判及び同仮処分を申し立てた。そこで父親は、子と一緒に生活し続けるために、その審判への対応を依頼した。

弁護士方針・弁護士対応

依頼者は、子の引渡し請求を拒む理由となるよう、親権変更の審判を申し立てた。親権変更の理由は、主に、「子の意思の尊重」であった。

  • 子の年齢
  • 子の意思の強さ
  • 現にその意思に基づき子が父親との同居を続けていること
  • 父親と同居する自宅は離婚前から継続しているものであえて生活環境を変更する必要もないこと
  • 父親による監護環境に問題はないどころか離婚前よりも家庭内が平穏になり安定していること

などからすると、親権者を父親に変更することが子の福祉にかない、子の引渡は不要と主張した。

結果

調査官調査において、あらたに「父親と一緒に生活したい」という子の強い意思が明らかになり、また、母親に対する子の不信感も明らかになった。調査官の意見は、親権者を父親に変更すべき、というものであった。

その結果、調査も経て子の内心が明らかになったことが事情変更にあたるという判断の下、親権者を父親に変更し、子の引渡し請求を却下するという審判が出された。

本件は、離婚から約1か月という比較的短期のうちに親権変更の審判を申し立てたため、通常、親権変更に必要とされる事情変更があると認められるのかが不安要素であり、一般論からすると不利な状況であった。しかしながら、そのような不安を乗り越えて父親が子と正面から向き合い信頼関係を強めていったこと、その信頼関係を裁判所にアピールできたことが、親権変更という結論に結び付いたと思われる。

ご相談の流れ

  • STEP.01 お問い合わせ お電話・メールフォームよりお気軽にご相談下さい。まずは離婚案件専属の受付スタッフがお伺いいたします。
  • STEP.02 法律相談(ご来所またはお電話) 受付スタッフと弁護士がご相談内容を共有し、事前に準備を致します。ご相談時すみやかに的確なアドバイスや戦略のご提案が可能です。
  • STEP.03 ご契約 弁護士相談の内容に納得頂けましたらご契約を行います。無理に契約を進めることは致しませんのでご安心ください。
  • STEP.04 事件対応 ご提案した戦略に沿って事件対応を進めます。事務員と情報を共有していますので、弁護士が不在の場合でも連絡が取れる体制を整えています。

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