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不倫相手に慰謝料請求するための条件は?相場や流れ、注意点など解説

不倫相手に慰謝料請求するための条件は?相場や流れ、注意点など解説

配偶者の不倫が発覚した場合、離婚をしなくても配偶者や不倫相手に慰謝料を請求することが可能です。

慰謝料はどちらか一方だけに請求することもでき、再構築を望む場合は不倫相手にのみ慰謝料を請求する流れになるのが一般的でしょう。

離婚しない場合、慰謝料の相場は50万~100万円程度です。
ただし、慰謝料を請求するときには注意するべきことがあります。

この記事では、不倫相手に慰謝料を請求するための条件や請求の流れ、注意点などについて詳しく解説していきます。

不貞慰謝料のお悩みは弁護士法人ALGへご相談ください

不倫相手に慰謝料請求するための条件は?

不倫は、配偶者と不倫相手が共同で行った不法行為であるため、配偶者と不倫相手の両方、または不倫相手だけにも慰謝料を請求できます。

不倫相手への慰謝料請求が認められるためにはいくつかの条件があり、その条件を満たす必要があります。

不倫相手への慰謝料請求が認められるための主な条件は以下のとおりです。

  • 不倫相手に故意・過失があったこと
  • 肉体関係があったこと
  • 不倫によって夫婦関係が破綻・悪化したこと

①不倫相手に故意・過失があったこと

不法行為として認められるには、不倫相手に故意または過失があることが必要です。

故意とは、既婚者だと知りながら不倫したことを意味します。
過失とは、相手が結婚していると知ることができたのに、不注意で知らなかったことを意味します。

以下のようなケースでは、故意も過失も認められないおそれがあります。

  • 相手に既婚者である事実を隠されたために肉体関係を持ってしまった
  • 既婚者であることに気付く余地のないまま肉体関係を持ってしまった
  • 無理やり肉体関係を持たされた

②肉体関係があったこと

慰謝料を請求するためには、基本的に不倫相手と配偶者との不貞行為(肉体関係)が必要とされます。

食事やデート、メールやLINEのやり取りなどをしていても、それだけでは不貞行為と認められず、慰謝料請求は難しいと考えられています。

肉体関係がなくても、それに近い行為があり、それによって夫婦関係を破綻させたといえる場合には、不貞行為として認められる可能性があります。

③不倫によって夫婦関係が破綻・悪化したこと

慰謝料を請求するためには、不倫によって夫婦関係が悪化したこと、配偶者との平穏な婚姻生活を送る権利を侵害されたことも条件となります。

配偶者が不倫した当時、夫婦関係がすでに破綻していた場合には、慰謝料請求が認められないおそれがあります。

離婚するために別居して、離婚条件の話し合いを重ねていたケースなどでは、認められない可能性が高いでしょう。

不倫の慰謝料請求には証拠が必要

不倫の慰謝料を獲得するためには、不倫の事実を証明するための証拠が必要となります。そのため、慰謝料請求をする前に、次のような証拠をなるべく集めておきましょう。

  • 肉体関係があったことをうかがわせる内容のメールやLINE
  • ラブホテルに出入りしている写真や動画
  • 性行為の写真やそれに近い写真
  • ラブホテルの領収証やクレジットカードの明細
  • 頻度の高い通話履歴、カーナビの履歴

決定的な証拠がなくても、複数の証拠を組み合わせることによって有効な証拠になる場合もあります。

自分で不倫の証拠を集める方法についてお知りになりたい方は、以下のリンク先で詳しく解説しています。

不倫相手に請求できる慰謝料の相場はいくら?

不倫の慰謝料相場は、不倫によって離婚に至った場合は200万~300万円程度、離婚に至らなかった場合は50万~100万円程度でしょう。

一般的に、不倫によって離婚に至ったほうが被害者の精神的苦痛が大きくなると判断され、慰謝料の金額が高額になる傾向にあります。

ただし、あくまでも相場であり、具体的な慰謝料の金額については、過去の判例や個別事情を考慮して決められます。

配偶者と離婚する場合 200万~300万円程度
配偶者と離婚しない場合 50万~100万円程度

不倫の慰謝料相場については、以下のリンク先で解説しています。

慰謝料が増額されやすいケース

  • 長期間にわたって不倫をしていた
    家族を長期間だまして不倫していたのであれば、裏切られた配偶者の苦痛は大きくなります。不貞行為の回数が多い場合も同様です。
  • 夫婦の婚姻期間が長い
    夫婦の婚姻期間が長くなるほど絆は強くなるため、婚姻期間が長いほど、精神的苦痛は大きくなります。
  • 夫婦に未成熟子がいる
    守らなければならない家族がいるのにも関わらず、ないがしろにしているため苦痛は大きくなります。
  • 不倫相手が妊娠した
    不倫相手が妊娠すると、被害者の精神的苦痛が大きくなると考えられます。
  • 不倫相手の悪質度が高い
    既婚者であることを知りながら不倫相手が積極的にアプローチしてきた場合や、不貞行為を反省しておらず謝罪がないような場合には精神的苦痛が大きくなります。

慰謝料は精神的苦痛に対する補償であるため、苦痛が大きくなれば慰謝料の増額理由となります。

夫が不倫相手を妊娠させてしまった場合の対応については、以下の記事をご参照ください。

慰謝料が減額されやすいケース

不倫していた期間が短い

不貞行為の回数が1回きりだった場合や不倫期間が短い場合などです。
実際に肉体関係が少なかった場合は減額となってしまう可能性もあります。

不倫をする前から夫婦関係が良好ではなかった

不倫をする前から夫婦関係が良好でなかったのであれば、不貞行為が直接の原因となって離婚に至っても慰謝料が減額される恐れがあります。

不倫相手に対する慰謝料請求の流れ

不倫相手にだけ慰謝料を請求するときには、証拠を揃えるなどの準備を終わらせてから、以下のようなステップを踏むことになります。

  • 不倫相手と直接交渉する
  • 内容証明郵便を送付する
  • 調停を申し立てる
  • 裁判を起こす

①不倫相手と直接交渉する

証拠がそろったら不倫相手と慰謝料について交渉します。

交渉の仕方は対面だけでなく、電話やメールも含まれます。
できれば文章が残るメールやLINEを活用し、証拠として残しておきましょう。

対面で交渉する場合には、冷静に事実に基づいて交渉することを心がけ、交渉内容を録音しておくことも大切です。

不倫相手との交渉がまとまったら、合意内容を記載した合意書や示談書を作成しましょう。あとから「言った・言わない」のトラブルを防ぐことができます。

なお、示談書は強制執行認諾文言付き公正証書にすることで、慰謝料が支払われない場合に強制執行の申立てができます。

②内容証明郵便を送付する

不倫相手が交渉に応じない場合や、直接交渉したくない場合には内容証明郵便を送付します。

内容証明郵便とは?

いつ・誰が・誰に・どのような内容を送付したかを証明する特別な郵便です。
裁判に移行した場合でも、「慰謝料を請求したこと」を証明してくれます。

また、不倫相手に慰謝料を請求したいと思っていても、不倫相手の住所や連絡先が分からない場合もあるでしょう。

こうしたケースでは、弁護士に依頼することで「弁護士会照会」という制度を利用して、相手の連絡先を入手できる可能性があります。

内容証明郵便は、弁護士名で送付することにより、相手に一層の緊張感を与えることができます。

内容証明郵便で慰謝料を請求する方法については、以下のリンク先で詳しく解説しています。

③調停を申し立てる

不倫相手が話し合いに応じない場合や、交渉がまとまらない場合には家庭裁判所に調停を申し立てます。

調停とは?

調停委員を間に挟み、話し合いによって問題の解決を目指す手続きです。

当事者が交互に調停委員に主張をしたり、相手の主張を聞いたりするため、直接顔を合わせることなく冷静に話し合いができます。

調停が成立すると、調停調書が作成されます。調停調書は裁判の判決と同じ効力があり、不倫相手が慰謝料の支払いをしない場合には、強制執行の申立てが可能です。

なお、弁護士が調停に一緒に出席(または代理出席)することで、調停委員に対して効果的な主張・立証が可能です。

離婚調停についてお知りになりたい方は、以下のリンク先で詳しく解説しています。

④裁判を起こす

調停が不成立となった場合は裁判に移行します。

裁判では、「証拠」が何より大切です。
不倫の有力な証拠を提出し、配偶者と不倫相手の不貞行為を主張・立証していきます。

裁判の展開によっては、「和解」で解決するケースもあります。
裁判の途中で和解により解決できれば、そこで裁判は終了になります。

判決までいかなくても、裁判所が作成する和解調書は判決と同じ効力を持つため、和解で解決する方も多くいらっしゃいます。

この段階で弁護士に依頼すれば、知識と労力が必要な裁判手続きを任せられるほか、弁護士に代わりに裁判期日に出廷してもらえることができます。

また、不倫相手と顔を合わせたくないと思う被害者にとってストレスを少しでも緩和することができます。

離婚裁判については、以下のリンク先で解説しております。

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不倫相手に慰謝料請求するベストなタイミングは?

不倫相手に慰謝料請求するベストなタイミングは、証拠が揃ったときです。

証拠がないと、慰謝料請求は難しくなってしまいます。
ただし、慰謝料の請求には時効があるため、なるべく早く証拠を集めて請求しなければなりません。

次の期間が経過すると、消滅時効が成立してしまいます。

  • 不倫をした配偶者への慰謝料請求では、不倫を知った日から3年
  • 不倫相手への慰謝料請求では、不倫の事実と不倫相手が誰かを知った日から3年
  • 不倫をした日から20年

例えば、5年前の不倫が発覚した場合でも、不倫を知った日から3年以内であれば配偶者に対して慰謝料を請求できます。

不倫の慰謝料請求の時効については、以下のリンク先で解説しています。

不倫相手に慰謝料請求する際の注意点

不倫相手に慰謝料を請求するときには、漠然と請求するのではなく、以下の3点に注意しましょう。

  • 慰謝料の二重取りはできない
  • 「求償権」を行使されることがある
  • ダブル不倫では相手の配偶者から慰謝料請求される可能性がある

慰謝料の二重取りはできない

不倫の慰謝料を請求する場合、不倫相手と不倫した配偶者は不真正連帯債務者という関係になります。

請求する被害者は、どちらに対しても慰謝料を全額請求することができます。

ただし、それぞれに請求しても、受け取れる金額が倍になるわけではありません。慰謝料の金額が300万円の場合には、2人が合わせて300万円を支払うこととなります。

すでに配偶者から300万円を受け取っている場合には、不倫相手に追加で請求することはできません。

不倫相手が300万円を支払った場合にも配偶者に追加で請求することはできません。
いわゆる「二重取り」はできないので注意しましょう。

不貞行為による慰謝料の二重取りについては、以下の記事でも解説しております。

「求償権」を行使されることがある

不倫相手だけに慰謝料を請求した場合には、求償権を行使されるおそれがあります。

求償権とは、自分の責任割合を上回って支払った部分について、他の義務者へ請求できる権利です。

不倫の慰謝料は、配偶者と不倫相手の双方に支払い義務があるため、一方のみが慰謝料の全額を支払ったときには、肩代わりした分をもう一方に支払うよう求めることができます。

離婚しない場合には、求償権が行使されると夫婦の財産が減るリスクがあります。

不倫相手のみに慰謝料を請求するケースでは、求償権の放棄を合意書に明記しておくことが重要です。

請求権を放棄させておけば、不倫相手からの求償権行使を防ぐことができます。

ダブル不倫では相手の配偶者から慰謝料請求される可能性がある

既婚者同士で不倫していた、いわゆるダブル不倫の場合には、不倫相手の配偶者から慰謝料を請求されるおそれがあります。

どちらから不倫の誘いをしたかなどによって、不倫相手に請求できる慰謝料よりも、不倫相手の配偶者に支払う慰謝料額の方が高額になるケースもあります。

そのため、ダブル不倫だと判明したら、弁護士に相談して対応を慎重に検討しましょう。あえてお互いに慰謝料を請求しないなど、最善と考えられる解決方法を提案してもらえる可能性が高いです。

ダブル不倫については、以下のリンク先をご参照ください。

不倫相手への慰謝料請求は自分でできる?弁護士に依頼するメリット

不倫相手への慰謝料請求を自分で行うことはできますが、弁護士への依頼をおすすめしています。

相手が応じない場合や、慰謝料額を巡って交渉が難航する場合などでは、弁護士なしでの解決は難しいからです。

弁護士に依頼する主なメリットは次のとおりです。

  • 不倫相手との交渉を任せられる
    不倫相手との交渉は大きな負担となってしまいます。
    弁護士が代わりに交渉すれば、負担を軽減できます。
  • 証拠の集め方をアドバイスしてくれる
    不倫の慰謝料を請求するときに、証拠集めは非常に重要です。
    弁護士に相談すれば、必要な証拠やその集め方についてアドバイスを受けられます。
  • 裁判になっても一任できる
    交渉で解決できない場合には、裁判を提起して慰謝料を請求することを想定しなければなりません。
    弁護士に依頼すれば、裁判所での手続きなどを弁護士が行うことができます。

離婚に強い弁護士については、以下のリンク先の解説をご覧ください。

弁護士の介入により不倫相手から慰謝料400万円を獲得し、早期解決できた事例

事案の概要

依頼者は男性で、相手方は妻の不倫相手である男性でした。

妻の行動に不審な点があったことから、探偵会社に調査を依頼したところ、妻の不倫が発覚したため、相手方に慰謝料を請求したいとのご希望でした。

担当弁護士の活動

依頼者は、なるべく高額な慰謝料を請求したいとのことでしたので、相手方に送付する手紙を攻撃的なものではなく相手方に協議を促すものとなるよう工夫しました。

そうしたところ、相手方からすぐにレスポンスがあり、相手方と協議を行うことになりました。

解決結果

相手方の回答としては早期に、かつ、なるべく穏便に解決したいとのことで、依頼者の希望額である400万円で合意するという内容でした。

その後、すぐに合意書を作成し、慰謝料の支払いを含め、約2週間で事件が完結しました。

離婚問題を弁護士に依頼するメリット

不倫相手への慰謝料請求に関するQ&A

すでに離婚した後でも、不倫相手だけに慰謝料請求することは可能ですか?

不倫相手に対する慰謝料請求には時効があり、「不倫の事実及び不倫相手を知った日から3年」です。

離婚後に不倫の事実及び不倫相手の名前・住所を知った場合でも、知った日から3年以内であれば、慰謝料を請求することも可能です。

もし時効の完成が近い場合は、弁護士に相談し、内容証明郵便で慰謝料を請求する、裁判にするなど、時効の完成を防ぐ手続きを取ってもらいましょう。

離婚後の慰謝料請求については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

不倫相手が慰謝料を払わないときはどうしたらいいですか?

不倫相手の中には慰謝料を支払えるほどの資力がない場合があります。

不倫相手が慰謝料を支払えない場合は、減額や分割払いを検討しましょう。

分割払いにする際は支払いが途切れる可能性も考えられるため、示談書や公正証書を作成し、支払日や支払い金額、支払いが滞った場合の対応方法などを記載しましょう。

相手が不倫を認めず、慰謝料を支払わない場合は、確実な証拠を集めることが有効ですが、証拠を集めることは困難な場合もあります。

そのような場合は無理をせず弁護士に相談しましょう。

浮気・不倫相手への慰謝料請求は弁護士法人ALGにご相談ください

不倫相手への慰謝料請求は弁護士に相談することをおすすめします。

ご自身で不倫相手と慰謝料の交渉をするのは精神的負担がとても大きくなりますが、弁護士に依頼すれば、代わりに交渉をしてもらえます。

また弁護士であれば冷静に交渉することができるため、早期解決につながります。
弁護士ならば、法律に基づいて主張・立証するため、慰謝料の増額も期待できます。

不倫慰謝料を交渉する際は証拠が何より大切です。
証拠がなければ、不倫相手や配偶者が不倫を認めないこともあります。

ALGでは探偵事務所も併設しており、探偵と協力して、事件に必要な証拠を集めることも可能です。

不倫の証拠がない場合などは無理に頑張らず、プロに頼りましょう。
不倫相手への慰謝料請求は私たち弁護士法人ALGにお任せください。

 

離婚のご相談受付

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来所・オンライン法律相談30分無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

弁護士法人ALG 弁護士 谷川 聖治
監修 :福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名を擁し()、東京、札幌、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、大阪、神戸、姫路、広島、福岡、タイの13拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。