不倫相手に慰謝料を請求したい!相場や請求できるケースについて
配偶者が不倫をしたとき、不倫の慰謝料は不倫をした配偶者とその不倫相手に請求できます。しかし夫婦が再構築を望む場合は不倫相手だけに慰謝料を支払ってもらいたいと思うことでしょう。
不貞慰謝料は不倫相手にだけ請求することも可能です。しかし、必ずしも請求が認められるとは限りません。不倫相手に不倫慰謝料を請求するには証拠が何より大事となります。
この記事では不倫相手への慰謝料請求に着目し、慰謝料の相場や、慰謝料を請求できるケース・できないケースなどについて解説していきます。
目次
不倫・浮気相手に請求する場合の慰謝料相場は?
不倫慰謝料の相場は、下表のとおり配偶者の不倫によって離婚に至ったかどうかで変わります。
一般的に不倫で離婚に至った場合の方が不倫された配偶者の精神的苦痛が大きかったと判断されるため、離婚に至らなかった場合よりも高額となります。
しかし、あくまでも相場であり、不倫のケースは個々によって様々です。そのため、裁判では様々な事情を踏まえて慰謝料が決定します。
次項では相場よりも増額されるケースや減額されるケースについて解説していきます。
離婚した場合 | 200万~300万円 |
---|---|
離婚しなかった場合 | 50万~100万円 |
慰謝料が増額されやすいケース
慰謝料が増額されやすいケースは以下のとおりです。
●長期間にわたって不倫をしていた
家族を長期間だまして不倫していたのであれば、裏切られた配偶者の傷は大きくなります。また、不貞行為の回数が多い場合も同様に慰謝料が増額するでしょう。
●夫婦の婚姻期間が長い
夫婦の婚姻期間が長くなるほど絆は強くなります。そのため、婚姻期間が長いほど、それまで培ってきた関係性を崩壊させることとなります。
●夫婦間に子供がいる
守らなければならない家族がいるのにも関わらず、ないがしろにしているため慰謝料の金額が増額します。
●不倫相手の悪質度が高い
既婚者であることを知りながら不倫相手が積極的にアプローチしてきた場合などです。最初から夫婦関係を壊すつもりであった、不貞行為を反省しておらず謝罪がないような場合も悪質性が高いといえるでしょう。
慰謝料が減額されやすいケース
次に、慰謝料が減額するケースを見ていきましょう。
●不倫していた期間が短い
不貞行為の回数が1回きりだった場合や不倫期間が短い場合などです。実際に肉体関係が少なかった場合は減額となってしまう可能性もあります。
●不倫をする前から夫婦関係が良好ではなかった
不倫をする前から夫婦関係が良好でなかったのであれば、不貞行為が直接の原因となって離婚に至っても慰謝料が減額される恐れがあります。
不倫相手への慰謝料請求が認められるには
配偶者に不倫された場合、配偶者の不倫相手に慰謝料を請求することが可能です。
その際、不倫配偶者と不倫相手の双方に慰謝料を請求することもできますが、ただ不倫相手のみに慰謝料請求をすることも可能です。不倫相手へ慰謝料請求するために不倫配偶者から事前に同意を得る必要はまったくありません。
しかし、不倫相手への慰謝料請求が一般的に認められるためにはいくつかの条件があり、条件を満たしているのか確認する必要はあります。
次項で慰謝料請求が認められる条件について詳しく見ていきましょう。
不倫慰謝料については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
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慰謝料請求が認められるケース
【認められるための条件】
①不倫相手に故意・過失があること
「故意」とは、「既婚者だと知っていながら不倫したこと」を指します。
「過失」とは「相手が結婚していると知りえたのに不注意で知らなかったこと」を指します。
不倫相手に慰謝料請求する際は不倫相手に「故意・過失」があることが前提となります。
②不倫による権利侵害を受けた
例えば、不倫前は夫婦円満だった夫婦が、不倫後に別居や離婚に至ったとします。
この場合は、実際に不倫によって家庭が壊されていることから、権利侵害があったといえるでしょう。
【認められるケース】
- 既婚者であることを知りながら肉体関係を持った
- 相手が既婚者だと知り得る状況だったのに、不注意で気づかず、肉体関係を持った
- それ以前は夫婦円満であったのに、不倫により夫婦関係が悪化し、離婚した
- 不倫相手が既婚者だと知っていたが、既に夫婦関係が破綻していると誤解し、注意深く見れば破綻していないことに気づくはずだったのに、肉体関係を持った
慰謝料請求が認められないケース
不倫相手に対する慰謝料請求が認められないケースは以下のとおりです。
- ・相手に既婚者である事実を隠され、肉体関係を持ってしまった
- この場合、不倫相手には「故意・過失」がないので慰謝料請求が認められません。
- ・既婚者であることに気付く余地のないまま肉体関係を持った
- 例えば、出会い系サイトで知り合い、お互いの素性を知らないまま肉体関係を持った場合などが当てはまります。
- ・無理やり肉体関係を持たされた
- 脅迫や強制性交などが当てはまります。
- ・夫婦仲が悪く、夫婦関係が破綻していた
- 元々夫婦仲が悪く別居などをしていた場合は、夫婦関係は破綻しているとみなされ、慰謝料を請求できない可能性もあります。
不倫相手だけに慰謝料請求できる?
不倫相手だけに慰謝料を請求することは可能です。
離婚をしない場合には不倫相手だけに請求するのが一般的でしょう。
もっとも、不倫相手だけに慰謝料を請求する場合、「求償権」を行使されるおそれがあるため、注意しましょう。
求償権とは?
慰謝料を支払う責任は不倫配偶者とその不倫相手双方にあります。つまり、例えば、不倫の慰謝料として200万円が請求された場合、配偶者と不倫相手は共同して200万円の慰謝料全額を支払う責任を負うのです。
そのため、不倫相手が被害者から慰謝料200万円を請求され、支払った場合には不倫相手は不倫配偶者に対して「慰謝料の全額を支払ったからあなたの負担分を支払って」、すなわち200万円のうち100万円を支払えと請求することができるのです。これを「求償権」と呼びます。
求償権に関するトラブルを避けるためには?
不倫相手から不倫配偶者への求償権を行使されないため、慰謝料支払いの示談書を作成する際、「不倫相手は不倫配偶者に対する求償権を放棄する」との合意内容も示談書に記載するようにしましょう。そうすると、不倫相手からの求償権行使を防ぐことができます。
不倫慰謝料を獲得するためには「証拠」が必須!
不倫慰謝料を獲得するためには、不倫の証拠が何より大切です。証拠がない場合、不倫相手から「そんな事実はなかった」と否定される可能性が高く、慰謝料を請求することができなくなってしまうおそれがあります。では、具体的に証拠となり得るものを見ていきましょう。
【不倫の証拠として有効なもの】
- 肉体関係があったとわかる内容のメールやSNS
- ラブホテルに出入りしている写真・動画
- 性行為の写真やそれに近い写真・動画
- ラブホテルの領収証
「この証拠で大丈夫かな」といった場合でも、複数の証拠を組み合わせることで不倫の事実を明らかにすれば、慰謝料を請求できる可能性がより高まります。不倫の証拠について不安な場合は弁護士に相談しましょう。
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不倫相手だけに慰謝料請求する方法
不倫相手だけに慰謝料を請求するには以下の方法が考えられます。
- 不倫相手と直接交渉する
- 内容証明郵便で請求する
- 調停を申し立てる
- 裁判を起こす
次項でそれぞれについて詳しく見ていきましょう。
不倫相手と直接交渉する
まずは不倫相手と不倫慰謝料について直接交渉する方法です。直接交渉には電話やメールも含まれますが、中には、対面で直接交渉を行う方もいらっしゃるでしょう。
対面での交渉は感情的になりやすく、声を荒げてしまうこともあるかもしれませんが、冷静に事実に基づいて交渉しましょう。
交渉中はできるだけ、交渉内容を録音しておくと良いでしょう。録音したデータは裁判に至った場合にれっきとした証拠となります。
不倫相手と交渉がまとまったら、示談書を作成しましょう。示談書には支払い金額や支払い期日、支払いが遅れた時の対応方法などを記載します。示談書はなるべく公正証書にするのが理想的です。そうすれば、慰謝料の支払いが滞った時に裁判所に強制執行の申し立てをすることで、直ちに不倫相手の財産を差し押さえることができます。
弁護士に依頼すれば、相手方との交渉を任せることができるほか、示談書や公正証書も法的に有効なものを作成してもらえます。
内容証明郵便で請求する
不倫相手と直接交渉したくない場合や相手が話し合いに応じない場合は内容証明郵便を送付しましょう。
内容証明郵便とは?
郵便局のサービスの一つで、「いつ・誰が・誰に・どのような内容」を送付したかを証明する郵便。
不倫相手に緊張感やプレッシャーを与えることができ、裁判に移行した場合でも内容証明を送っていれば、慰謝料を請求するために行動した証拠になる。
内容証明郵便はご自身で作成することも可能ですが、弁護士に相談することで、内容証明を代わりに作成してもらう事ができ、被害者の負担も軽減できます。また、弁護士名で内容証明を送ることにより、より一層の緊張感を与えることができるでしょう。
不倫相手の連絡先が分からないとき
不倫相手の住所や連絡先がまったく分からない場合は、交渉や裁判手続きを行うことは困難です。そのため、まずは不倫相手の連絡先を入手しなければなりません。
不倫相手の連絡先は弁護士や探偵に調査してもらう事が可能です。
弁護士は「弁護士照会」という手段で、相手の連絡先を入手できる場合があります。
弁護士照会とは?
弁護士が法律の規定(弁護士法23条の2)に基づいて事件の解決に必要な情報を取得する手続き
弁護士と連携している探偵事務所を紹介できるケースもあります。弁護士法人ALGでは、探偵事務所を併設しており、探偵事務所と連携して相手方の連絡先を調査することが可能です。
調停を申し立てる
不倫相手が話し合いに応じない場合や、交渉がまとまらない場合は家庭裁判所に調停を申し立てます。
調停とは?
- 調停委員が間に入り、当事者間の問題について家庭裁判所で話し合う手続き
- 調停委員を介することで、当事者間で冷静に話し合いができる
- 調停では、交互に調停委員と話をするため、相手と顔を合わせることはなく、待合室も離れた別の部屋になる
このように不倫相手と直接顔を合わせなくて良いことでストレスを軽減できるでしょう。
また、調停が成立すると、「調停調書」が作成されます。この調停調書の効力は裁判の判決と同じ効力があり、不倫相手による慰謝料の支払いが滞ったときに直ちに財産を差し押さえることが可能です。
この段階で弁護士に依頼するメリットは、弁護士を代理人とすることで、調停委員に本気度を示すことができることです。
また、弁護士が代わりに調停期日に出頭し、意見や主張を代弁することができるので、被害者の方の負担も軽減されますし、より冷静に話し合いができるでしょう。
最終的には裁判を起こす
調停が不成立となった場合は裁判に移行します。また、調停をせず、裁判から始めることも可能です。
裁判では、「証拠」が何より大切です。不倫の有力な証拠を提出し、配偶者と不倫相手の不貞行為を主張・立証していきます。
裁判の展開によっては、「和解」で解決するケースもあります。裁判の途中で和解により解決できれば、そこで裁判は終了になります。
判決までいかなくても、裁判所が作成する和解調書は判決と同じ効力を持つため、和解で解決する方も多くいらっしゃいます。
この時点で弁護士に依頼するメリットとして、知識と労力が必要な裁判手続きを弁護士に依頼することができたり、弁護士に代わりに裁判期日に出廷してもらうことができます。
また、不倫相手と顔を合わせたくないと思う被害者にとってストレスを少しでも緩和することができます。
不倫相手が慰謝料を払わないときの対処法
不倫相手の中には慰謝料を支払えるほどの資力がない場合があります。
そのような場合にはどうしたら良いのでしょう。不倫相手が慰謝料を支払えない場合は、減額や分割払いを検討しましょう。分割払いにする際は支払いが途切れる可能性も考えられるため、示談書や公正証書を作成し、支払日や支払い金額、支払が滞った場合の対応方法などを記載しましょう。
相手が不倫を認めず、慰謝料を支払わない場合は、確実な証拠を集めることが有効ですが、証拠を集めることは困難な場合もあります。そのような場合は無理をせず弁護士に相談しましょう。
不倫相手に慰謝料請求する際の注意点
相手に不倫慰謝料を請求する際はいくつか注意点があります。
- 慰謝料を二重取りすることはできない
- 慰謝料請求には時効がある
それぞれについて、次項で詳しく解説していきます。
慰謝料を二重取りすることはできない
不倫の慰謝料を請求する場合、不倫相手と不倫した配偶者は不真正連帯債務者という関係になります。
不倫相手と不倫配偶者は連帯して慰謝料の全額を支払う義務を負っており、請求する被害者はどちらに対しても慰謝料を全額請求することができます。
ただし、それぞれに請求しても受け取れる金額が倍になるわけではありません。
慰謝料の金額が300万円の場合は不倫相手と不倫配偶者が合わせて300万円を支払うこととなります。
不倫相手だけが300万円を支払った場合には不倫配偶者にそれ以上を請求することはできません。
それぞれから300万円を受け取ると、いわゆる「二重取り」になってしまうからです。
不貞行為の慰謝料二重取りについては以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
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慰謝料請求には時効がある
慰謝料請求には以下の時効があります。
【不倫配偶者への慰謝料請求の場合】
・不倫配偶者の不倫を知った日から3年
【不倫相手への慰謝料請求の場合】
・不倫を知った日および不倫相手(不倫相手の名前・住所)を知った日から3年
また、いずれの場合も不倫関係が開始してから20年で時効になります。例えば、5年前の不倫が発覚した場合でも「不倫を知った日から3年」以内であれば慰謝料を請求できます。
不倫慰謝料の時効については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
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自分で慰謝料請求できる?弁護士に依頼するメリット
慰謝料は自分だけで請求することもできますが、相手の連絡先を調べたり、相手と交渉をしたりと、被害者の方の精神的負担はとても大きいものです。
そこで、不倫慰謝料の請求は弁護士に依頼することをおすすめします。
●慰謝料が増額できる可能性
自分で慰謝料を請求しても、支払いに応じてもらえなかったり、相手からの提示額が低かったりする場合もあります。弁護士に交渉を依頼することで、獲得できる慰謝料の金額が増額する可能性が高まります。
●難しい手続きや交渉を任せられる
特に調停や裁判では一般の方にとっては難しい手続きが多くあります。弁護士に依頼することで、難しい手続きを任せることができます。また、相手との交渉も任せられるため、精神的なストレスから解放されるでしょう。
●相手に心理的なプレッシャーを与えることができる
相手も突然弁護士から連絡が来たら、プレッシャーを感じることでしょう。弁護士から連絡をすることで慰謝料獲得までの期間が短くなる場合もあります。
●有効な証拠のアドバイスをしてもらえる
慰謝料請求には証拠が何より大切ですが「有効」な証拠でなければなりません。弁護士であればケース別に有効な証拠のアドバイスをすることができます。
離婚のご相談受付
来所法律相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
不倫相手への慰謝料請求で400万円を獲得し、2週間程度で早期解決した事例
【事案の概要】
依頼者の方は男性で、相手方は妻の不倫相手である男性でした。妻の行動に不審な点があったことから、探偵会社に調査を依頼したところ、妻の不倫が発覚したため、相手方に慰謝料を請求したいとのご希望でした。
【担当弁護士の活動】
依頼者の方は、なるべく高額な慰謝料を請求したいとのことでしたので、相手方に送付する手紙を攻撃的なものではなく相手方に協議を促すものとなるよう工夫しました。そうしたところ、相手方からすぐにレスポンスがあり、相手方と協議を行うことになりました。
【解決結果】
相手方の回答としては早期に、かつ、なるべく穏便に解決したいとのことで、依頼者の希望額である400万円で合意するという内容でした。その後、すぐに合意書を作成し、慰謝料の支払いを含め、約2週間で事件が完結しました。
よくある質問
不倫相手に対する慰謝料請求についてよくある質問にお答えしていきます。
すでに離婚した後でも、不倫相手だけに慰謝料請求することは可能ですか?
不倫相手に対する慰謝料請求には時効があり、「不倫の事実及び不倫相手を知った日から3年」です。離婚後に不倫の事実及び不倫相手の名前・住所を知った場合でも、知った日から3年以内であれば、不倫だけの慰謝料を請求することも可能です。
もし時効の完成が近い場合は、弁護士に相談し、内容証明郵便で慰謝料を請求する、裁判にするなど、時効の完成を防ぐ手続きを取ってもらいましょう。
離婚後の慰謝料請求については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
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不倫相手が妊娠した場合、相場よりも高い慰謝料を獲得できますか?
不倫相手の妊娠は慰謝料の増額理由になります。不倫相手が妊娠したことで被害者の精神的苦痛が大きくなると考えられるからです。
慰謝料は精神的苦痛に対する補償であるため、被害者の被った精神的苦痛が大きくなればなるほど慰謝料の増額理由となります。
ダブル不倫のケースでも不倫相手へ慰謝料請求できますか?
いわゆるダブル不倫といったケースでも、配偶者の不倫相手に対する慰謝料の請求は可能です。
もっとも、ダブル不倫の場合は慰謝料を請求したとしても、不倫相手の配偶者からも慰謝料を請求される可能性があるので、注意が必要です。
もっとも、双方の夫婦が離婚しない場合はお互いに慰謝料を請求しあってもあまり意味がないため、慰謝料請求なしで、示談交渉が成立するケースもあります。
ダブル不倫の慰謝料については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
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浮気・不倫相手へ慰謝料請求するなら、まずは弁護士にご相談下さい。
ここまで、不倫相手への慰謝料請求について解説してきましたが、いかがだったでしょうか。
不倫相手への慰謝料請求は弁護士に相談することをおすすめします。
ご自身で不倫相手と慰謝料の交渉をするのは精神的負担がとても大きくなりますが、弁護士に依頼すれば、代わりに交渉をしてもらえます。また弁護士であれば冷静に交渉することができるため、早期解決につながります。
弁護士ならば、法律に基づいて主張・立証するため、慰謝料の増額も期待できます。
不倫慰謝料を交渉する際は証拠が何より大切です。証拠がなければ、不倫相手や配偶者が不倫を認めないこともあります。ALGでは探偵事務所も併設しており、事件を探偵と協力して、必要な証拠を集めることも可能です。
不倫の証拠がない場合などは無理に頑張らず、プロに頼りましょう。
不倫相手への慰謝料請求は私たち弁護士法人ALGにお任せください。
離婚のご相談受付
来所法律相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
保有資格 弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)