法定相続分とは?注意点や遺留分との違いについて分かりやすく解説

法定相続分とは?注意点や遺留分との違いについて分かりやすく解説

法定相続分とは、民法で決められた相続財産の各相続人の取り分であり、相続財産を分配するときに目安にするものとされています。

しかし、相続人間で同意があるのであれば、必ずしも法定相続分に従って分配する必要はありません。

この記事では、法定相続分について、法定相続人や遺留分等との関係なども含めて解説します。

法定相続分とは

法定相続分とは、民法によって定められた、相続財産を分配する割合の目安のことです。

相続人等の話し合いである「遺産分割協議」を行っても相続財産の分け方が決まらなかった場合には、調停や審判等の手続きによって分け方を決めることになります。

それらの手続きにおいては、基本的に法定相続分を基準として分配します。

法定相続人について

法定相続人とは、民法によって定められた、相続財産を相続する権利のある者のことです。

被相続人の配偶者は、必ず法定相続人になります。ただし、事実婚では法定相続人になれず、戸籍上の夫婦である必要があります。

配偶者以外の法定相続人になり得る者には「相続順位」が設けられており、先順位の者が法定相続人となります。

法定相続人となる人 相続順位
被相続人の配偶者 常に相続人になる
被相続人の子供・孫 第1順位
被相続人の父母・祖父母 第2順位
被相続人の兄弟姉妹 第3順位

法定相続人について、さらに詳しく知りたい方は以下の記事を併せてご覧ください。

ケース別の法定相続分の計算例

法定相続人が配偶者のみだった場合には、配偶者の法定相続分は相続財産のすべてです。

また、法定相続人が子供のみだった場合や、親のみだった場合等では、相続財産を法定相続人の人数によって等分します。

法定相続分
配偶者のみ すべて
子供のみ 1/子供の人数
親のみ 1/親の人数
兄弟姉妹のみ 1/兄弟姉妹の人数

配偶者と子供の場合

法定相続人が配偶者と子供であった場合には、配偶者の法定相続分は相続財産の半分であり、残りの半分を子供の人数によって等分します。

子供が1人の場合と2人の場合における法定相続分は表でご確認ください。

法定相続分
配偶者 子供1 子供2
配偶者+子供1人 1/2 1/2
配偶者+子供2人 1/2 1/4 1/4

養子の法定相続分は?

養子の法定相続分は、実子と同じだけとされています。そのため、法定相続人が実子1人と養子1人だけであれば、それぞれ相続財産の半分が法定相続分となります。

なお、再婚相手の連れ子は、そのままでは法定相続人になりません。連れ子を法定相続人にしたい場合には、養子縁組によって養子にする必要があります。

このとき、再婚相手は配偶者として法定相続人となり、離婚した前妻は法定相続人ではありません。

配偶者と被相続人の孫の場合(代襲相続)

被相続人である親よりも、相続人になるはずだった子供の方が先に亡くなっている場合において、亡くなった子供に子供がいるときには、被相続人の子供の子供(孫)が法定相続人となります(代襲相続)。

亡くなった子供に複数の子供がいた場合には、亡くなった子供の相続分を人数によって等分します。 なお、亡くなった子供に配偶者がいても法定相続人にはなりません。

被相続人に配偶者と生きている子供、亡くなった子供の子供(孫)が1人か2人いるケースの相続分は表でご確認ください。

法定相続分
配偶者 子供1 孫1 孫2
配偶者+子供1人+孫1人 1/2 1/4 1/4
配偶者+子供1人+孫2人 1/2 1/4 1/8 1/8

配偶者と被相続人の父母・祖父母の場合

被相続人に子供がいなかった場合には、配偶者と両親が法定相続人となります。また、両親が亡くなっているものの祖父母が生きている場合には、配偶者と祖父母が法定相続人となります。

各ケースについての相続分は以下の表でご確認ください。

法定相続分
配偶者 両親 親1人 祖父母
配偶者+両親 2/3 1/3
(各1/6)
配偶者+親1人 2/3 1/3
配偶者+祖父母 2/3 1/3
(両親の両親である祖父母が生きているなら各1/12)

配偶者と被相続人の兄弟姉妹の場合

被相続人に子供がおらず、両親も亡くなっている場合には、配偶者と兄弟姉妹が法定相続人となります。兄弟姉妹が複数いる場合には、相続分を人数によって等分します。

被相続人に配偶者と兄弟姉妹が1人か2人いるケースの相続分について表でご確認ください。

法定相続分
配偶者 兄弟姉妹1 兄弟姉妹2
配偶者+兄弟姉妹1人 3/4 1/4
配偶者+兄弟姉妹2人 3/4 1/8 1/8

法定相続分の注意点

法定相続分について注意するべき点について、次項より解説します。

内縁関係では法定相続分は存在しない

被相続人にパートナーがいたとしても、法律上の婚姻関係ではなく内縁関係である場合には、法定相続人になることはできません。

そのため、内縁関係のパートナーに相続財産を与えたい場合には、遺言による贈与(遺贈)という方法や、生前贈与による方法等を検討しましょう。

嫡出子と非嫡出子の法定相続分は同等

嫡出子は法律上の結婚をしている夫婦間に生まれた子供で、非嫡出子は法律上の結婚をしていない男女間に生まれた子供です。

以前は、非嫡出子の法定相続分は嫡出子の半分とされていました。しかし、現在では、非嫡出子であっても法定相続分は嫡出子と同じです。

父母が異なる兄弟姉妹の法定相続分

被相続人が亡くなった際、法定相続人が兄弟姉妹しかいなかった場合、両親が同じである兄弟姉妹と片親のみ同じである兄弟姉妹がいるケースがあります。

この場合、片親のみ同じである兄弟姉妹の法定相続分は、両親が同じである兄弟姉妹の法定相続分の半分です。

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法定相続分と遺留分の違い

遺留分とは、法定相続人のうち兄弟姉妹等を除いた者に保障されている、相続財産の最低限の取り分です。法定相続分とは異なるものです。

法定相続分と遺留分の主な違いについては、表でご確認ください。

法定相続分 遺留分
相続人の範囲 配偶者
子供・孫
親・祖父母
兄弟姉妹・甥姪
配偶者
子供・孫
親・祖父母
相続人の順位 配偶者:常に相続する
子供・孫:第1順位
親:第2順位
兄弟姉妹・甥姪:第3順位
配偶者:常に遺留分を有する
子供・孫:第1順位
親:第2順位
割合 配偶者のみ:すべて
配偶者+子供:1/2+1/2
配偶者+親:2/3+1/3
配偶者+兄弟姉妹:3/4+1/4
配偶者のみ:1/2
配偶者+子供:1/4+1/4
配偶者+親:1/3+1/6

法定相続分と関係なく相続できるケース

法定相続分のない者や、割合の低い者であっても、被相続人の財産を受け取ることのできる場合があります。

このような場合について、次項より解説します。

生前贈与があった場合

生前贈与とは、人が生きているときに、自身の財産を誰かに贈与することです。生前贈与であれば、自身の財産を与えたいと思う相手に対して、基本的には自由に与えることができます。

ただし、法定相続人の1人だけが生前贈与を受けていた場合等には、他の法定相続人との間で不公平な結果となりかねません。

そこで、生前贈与を相続財産の前渡しだと考えて、相続財産に加えて計算する「特別受益の持ち戻し」によって相続財産を計算し直し公平にすることがあります。

遺言書がある場合

被相続人が作成した遺言書があると、被相続人の自由に相続分を指定することができます。
例えば、被相続人に配偶者と2人の子供(子A・子B)がいた場合、法定相続分は次のとおりです。

配偶者:1/2
子A:1/4
子B:1/4

ここで、遺言書で指定しておけば、全員の相続分を1/3とすること等が可能です。

ただし、「子Aに全財産を相続させる」といった偏った相続分を指定すると、他の法定相続人の最低限の取り分(遺留分)を侵害してしまい、「遺留分侵害額請求」が行われるおそれがあります。

また、相続人全員が同意すれば、遺言書とは異なる取り分で相続することが可能です。

寄与分が認められている相続人がいた場合

寄与分とは、被相続人の財産の維持・増加に特別な貢献をした相続人について、通常の相続分に加えて受け取れる相続財産のことです。

被相続人の介護等をしていた相続人は、寄与分を主張することによって相続財産の取り分を増やせる可能性があります。主張して他の相続人に認めてもらうことができれば、寄与分を受け取ることができます。

ただし、寄与分を主張すると他の相続人と揉めてしまうことがあります。自身の主張をなるべく認めてもらえるように、介護を長期間に渡って継続した等の貢献があるときには証拠を確保するようにしましょう。

法定相続分についてわからないことがあれば弁護士にご相談ください

法定相続分は、家族関係が複雑になると判断が難しくなっていきます。また、法定相続分では納得しない相続人等がいると、激しい争いに発展することがあります。

そこで、相続分についてのトラブルを抱えている方は弁護士にご相談ください。弁護士であれば、各相続人の相続分について判断して、よりトラブルになりにくい遺産分割方法についてアドバイスをすることができます。

不動産等のような分配しにくい相続財産があると、法定相続分で分配するときに支障が生じる等、トラブルが大きくなりがちです。争いが激しくなるリスクがあるときには初期対応が重要となりますので、ぜひ早めにご相談ください。

 

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弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治
監修 :弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates執行役員

保有資格 弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

東京弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名(司法書士1名を含む)を擁し()、東京、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、神戸、姫路、大阪、福岡、バンコクの11拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。