特別寄与料とは?請求要件と手続きについて解説

特別寄与料とは?請求要件と手続きについて解説

特別寄与料とは、被相続人のために介護等をした親族のうち、相続財産を相続できない者に報いるための制度です。

従来の寄与分では、介護等をした者が相続人でなかった場合に、その貢献に報いることのできるケースが限られていました。

そこで、相続人でない者の貢献にも金銭的な対価を与えられるように、法改正によって特別寄与料が創設されました。

この記事では、特別寄与料の概要や請求するための要件、請求方法等について解説します。

特別寄与料とは

特別寄与料とは、被相続人の財産を維持・増加させるために特別の貢献をした親族に対して、相続財産の一部を分け与える制度です。

特別寄与料を請求できるのは相続権のない親族のみであり、被相続人の友人等、親族でない者が請求することはできません。

創設された理由

特別寄与料は、相続人でない者が被相続人の介護等を行っていた場合に、その労力に報いることを目的として創設されました。

例えば、被相続人の長男の妻が介護を行っていたケースでは、被相続人の長男が被相続人よりも先に亡くなってしまうと、長男の妻には相続権がないことから介護についての寄与分を受け取ることもできませんでした。

そこで、2019年7月より、相続人でなくても金銭を請求する権利を与えるために、特別寄与料が創設されました。

特別寄与料を請求するための要件

特別寄与料を請求するための要件として、以下の3つが挙げられます。

  1. 親族であること
  2. 無償で療養看護、その他の労務の提供をしたこと
  3. 被相続人の財産の維持または増加に特別の寄与をしたこと

これらの要件について、次項より解説します。

①親族であること

特別寄与料を請求できるのは被相続人の親族です。 親族とは、被相続人にとって次のような関係にある者のことです。

  • 配偶者
  • 6親等内の血族
  • 3親等内の姻族

そのため、被相続人の兄弟姉妹等が特別寄与料を請求することは可能ですが、親族でない者は請求することができません。 また、相続人になる予定だった者が相続放棄した場合等についても、特別寄与料は請求できません。

特別寄与料を請求できない主な者として、次のような者が挙げられます。

  • 内縁関係のパートナー
  • 親族ではない同居人
  • 友人
  • 仕事の仲間
  • 相続放棄した者
  • 相続欠格に該当する者
  • 相続人廃除の対象者

②無償で療養看護、その他の労務の提供をしたこと

特別寄与料を請求できるのは、無償で療養看護等の労務を提供した者に限られます。 そのため、家政婦等が仕事として、対価を受け取りながら介護等を行った場合には特別寄与料の対象となりません。

これは、対価を受け取っている者に特別寄与料を与えてしまうと、対価の二重取りになるおそれがあるからです。

ただし、対価としては著しく不十分な金銭しか支払われていなかった場合には、特別寄与料が認められる可能性があります。

③被相続人の財産の維持または増加に特別の寄与をしたこと

特別寄与料は、被相続人の出費を抑えて財産を維持したり、家業を手伝って財産を増加させたりしたことに対して支払われます

そのため、被相続人の話し相手になるなど、精神的な支えになる行為等については特別寄与料が認められません。

また、介護費用を支払った等の行為については、労務の提供に該当しないため、特別寄与料の対象とはなりません。従来の寄与分であれば、金銭的な負担についても対象とされていたので、混同しないように注意しましょう。

特別寄与料の相場と決め方

特別寄与料の金額は決められておらず、基本的に当事者の協議によって決めます。しかし、当事者の話し合いでは結論が出ないことがあり、そのようなときには調停や審判等の手続きによって決める必要があります。

家庭裁判所において特別寄与料を決めるときには、寄与の時期や方法、程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して金額を決定するとされています。

家庭裁判所への申立てや特別寄与料の計算式等については次項より解説します。

家庭裁判所で特別寄与料を決める場合

当事者間で特別寄与料の金額等に合意できなかった場合には、家庭裁判所に調停の申立てを行います。

申立先は、基本的に相手方の住所地の家庭裁判所です。また、当事者が合意すれば、異なる家庭裁判所に申し立てることもできます。 調停がまとまらなかった場合には、自動的に審判に移行します。審判では、裁判官が決定を下します。

計算方法

家庭裁判所が特別寄与料を計算するときには、以下のような計算方法を用います。

【療養看護型】
特別寄与料の金額=「介護日数」×「介護報酬相当額」×「裁量割合」

この式において、「介護日数」とは基本的に自宅で介護をした日数のことです。 「介護報酬相当額」とは、介護保険制度において定められている、要介護度に応じた報酬を参考にして決められます。

「裁量割合」とは、プロによる介護でないこと等を考慮して決められる、一定の割合を控除するための数字です。

【家業従事型】
特別寄与料の金額=「特別寄与者が通常得られたであろう給与額」×(1-生活費控除割合)×「寄与の期間」

この式において、「特別寄与者が通常得られたであろう給与額」とは、学歴や年齢等を基に統計をまとめた「賃金センサス」を参考にした金額です。

「生活費控除割合」とは、家業従事型の貢献においては被相続人と同居する等、生活費を支出してもらっているケースが多いことから、その支出を差し引くための数字です。

遺言書の作成を弁護士へ依頼するメリット

特別寄与料を、誰が、どのようなケースで請求するかについて、次項より具体例を挙げて解説します。

長男の嫁が請求するケース

被相続人の子供に長男と長女、二男がおり、長男には子供が1人いて、被相続人の配偶者と長男は被相続人より先に亡くなったケースについて考えます。 被相続人が亡くなったとき、相続人は長女と二男に加えて、代襲相続する長男の子供です。

このとき、長男の配偶者が被相続人の介護を長年に渡って1人で行っていたとしても、長男の配偶者には相続権がなく、寄与分についても請求できません。

そこで、長男の配偶者は相続人である長女と二男、そして長男の子供に対して特別寄与料を請求することができます。

姪が請求するケース

被相続人の子供が長男だけであり、兄弟姉妹には弟が1人だけいて、両親や配偶者は先に亡くなっているケースについて考えます。 被相続人が亡くなった時、相続人は長男となります。

このとき、長男は遠方に住んでいたため、被相続人の弟の娘である姪が介護を長年に渡ってほとんど1人で行っていたとしても、姪には相続権がありません。

また、仮に長男が相続放棄を行ったとしても、被相続人の弟が相続するため、姪には相続権がなく、寄与分を請求することもできません。

そこで、姪は相続人である長男に特別寄与料を請求できます。仮に長男が相続放棄をした場合には、自分の父親である被相続人の弟に請求できます。

特別寄与料の請求方法

特別寄与料を請求するときには、まずは相続人と直接交渉します。しかし、相続人と合意できない場合には、家庭裁判所に「特別の寄与に関する処分調停」を申し立てることになります。 「特別の寄与に関する処分調停」については次項で解説します。

特別の寄与に関する処分調停について

「特別の寄与に関する処分調停」を申し立てるときの申立先や期限等は、表にまとめたのでご覧ください。

申立先 相手方の住所地の家庭裁判所または当事者が合意で定める家庭裁判所
いつまでに申し立てるのか 相続が開始されたことと相続人を知った時から6ヶ月以内、または相続開始から1年以内
申し立てにかかる費用
  • 1200円分の収入印紙
  • 連絡用の郵便切手(金額は家庭裁判所によって異なる)
必要書類
  • 申立書1通
  • 申立書の写しを相手方の人数分
  • 申立人の戸籍謄本
  • 相手方の戸籍謄本
  • 被相続人の除籍謄本

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特別寄与料に相続税はかかるのか

特別寄与料は相続税の課税対象となります。特別寄与料を受け取った者が被相続人の一親等の血族や代襲相続人となった孫、配偶者以外の者であった場合には、相続税が2割加算されます。

一方で、特別寄与料を支払った相続人は、その金額が相続税の課税対象となる資産から差し引かれます。

なお、相続税を支払った後で特別寄与料を支払った相続人は、特別寄与料が決まってから4ヶ月以内に更正の請求をすることができます。

特別寄与料の時効

特別寄与料は、相続が開始されたことと相続人を知った時から6ヶ月、または相続開始から1年を経過したときには請求できなくなります。

特別寄与料の請求を考えている場合は、相続が開始されてから、相続人が誰かについての調査をすぐに始める必要があります。

特別寄与料についてわからないことがあれば弁護士にご相談ください

被相続人の介護等を行っていたにもかかわらず、自分には相続権がないケースでは、特別寄与料の請求をしたいと考える方もいらっしゃるでしょう。

しかし、特別寄与料は新しい制度であり、金銭を請求されると認識している相続人は少ないとため、トラブルに発展するリスクがあります

また、相続人を正確に把握することが難しいケースもあるため、自分で請求することのハードルは高いと考えられます。

そこで、特別寄与料の請求を検討している方は弁護士にご相談ください。弁護士であれば、相続人を特定する方法や、相続人から反発を受けた場合の対処等についてアドバイスができます。

請求期限が短いので、なるべく早い時点での相談をおすすめします。

 

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弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治
監修 :弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates執行役員

保有資格 弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

東京弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名(司法書士1名を含む)を擁し()、東京、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、神戸、姫路、大阪、福岡、バンコクの11拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。