単純承認とは?相続したとみなされるケースや相続放棄との違いなど

単純承認とは?相続したと「みなされる」?後悔しないための基礎知識

相続が発生したとき、その財産を相続する方法が複数あるのはご存知でしょうか。相続財産にはプラスのものだけでなくマイナスのものも含まれるため、相続の方法は複数用意され、状況に応じて選択できるようになっているのです。

一般的に多く選択されているのは、相続財産をあるがまま受け継ぐ単純承認です。しかし、この単純承認という方法の詳細をご存知の方は少ないでしょう。

本稿では単純承認のメリット・デメリットだけでなく、単純承認したとみなされる行為についても解説していきますので、相続方法を選択する前に必ずご確認ください。

単純承認とは

単純承認とは、亡くなった被相続人が残した財産を、プラス、マイナスの隔てなくそのまま全て相続するということです。

つまり、もし相続財産にマイナス財産の方が多かった場合は、相続人本人の財産によって不足分の弁済を行うことになります。単純承認を選択するために特別な手続きは必要ありません。単純承認の場合には、相続財産を確認したらすぐに相続人間で分割の協議を行えるので、裁判所への提出書類等は発生しません。

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単純承認のメリット

単純承認の1番のメリットは特別な手続きを必要としないことでしょう。手続きのために様々な書類を取得する手間を省くことができます。単純承認を選択したい場合には、相続の開始を知った時から3か月以内に相続放棄、もしくは限定承認の選択をしなければよいだけです。

もし、相続財産を自己の財産として使用したり、処分したりするなど、第三者から見て財産を相続したと考えられる客観的事実があれば、単純承認を選んだと認定されることもあります。

単純承認のデメリット

単純承認はすべての相続財産をありのまま受け継いでしまうので、マイナス財産がある場合には注意が必要です。マイナス財産がプラス財産を上回ってしまった時には、相続人本人が残りの負債を抱えてしまうことになります。相続財産の詳細が判明していない中で単純承認を選択するのは、大きなリスクとなる可能性があります。

また、相続開始から3か月が経過してしまうと、相続放棄と限定承認は選択できなくなるので、単純承認を選択していいのか迷ったら専門家へ相談してみましょう。

単純承認と見なされるケース(法定単純承認)

法定単純承認とは、その相続人が単純承認という方法を意図して選択していない場合でも、その相続人の行為から客観的に単純承認を選択したとみなされることを指します。このような行動をとってしまうと、相続開始の3か月以内であっても、他の相続方法を選択することできなくなってしまいます。

ではどのような行為が単純承認とみなされてしまうのか代表的なものについて解説しますので、しっかりと確認し注意して行動しましょう。

相続財産の全部または一部を処分した場合

相続財産の全部または一部を処分するなどした場合、第三者はその行為によって、その相続人が財産を相続し、もう相続放棄を行わないであろうと推測することになります。そのような処分行為を行った後に、相続放棄や限定承認が許されてしまうと、第三者の信頼を裏切ることに繋がります。「処分行為=単純承認の選択」を信じた第三者保護の観点から、相続財産の処分行為は法定単純承認が成立するとされています。

不動産の名義変更を行った場合

不動産の名義変更、特に相続による所有権の移転登記を行うという事は、その不動産(相続財産)についての権利を行使したとみなされます。実際にその不動産に居住しているといった外形上の変化が無かったとしても、名義変更によって法定単純承認が成立すると考えられます。

熟慮期間内に何も行わなかった場合

熟慮期間とは、相続開始を知った時から3か月の期間を指します。この間に相続の方法(単純承認・限定承認・相続放棄)の選択を行うのですが、何ら手続きをしないままにこの熟慮期間が経過すると自動的に単純承認を選んだとされ法定単純承認が成立してしまいます。

3か月間で相続財産の調査を行い、適切な相続方法を選択するのは簡単なことではありませんので、専門家のアドバイスを受けながら行う方が良いでしょう。

相続放棄や限定承認後に財産の隠匿・消費などがあった場合

相続放棄もしくは限定承認について必要な手続きを行った後であっても、相続財産を隠したり、消費した場合はどうでしょうか。本来、相続放棄や限定承認は被相続人の負債から相続人を守る為の仕組みです。

相続財産の隠匿や、隠れて行う消費行為は債権者などへの信頼を裏切る背信行為ですので、そのような行為を行った相続人は相続放棄や限定承認などによる保護の対象になりません。財産を隠匿・消費した相続人については、その他の相続方法の手続き後であっても法定単純承認が成立することとなります。

単純承認にならないケース

相続財産に対して行うすべての行為が法定単純承認に繋がるわけではありません。相続財産に対する消費行為であっても単純承認にならない代表例について確認しておきましょう。

葬儀費用を相続財産から出した場合

葬儀費用については、相続財産から支払ったとしても一般的に妥当な葬儀内容、つまり不必要に華美な葬儀でなければ法定単純承認にあたらないとされています。尚、仏壇や墓石についても必要最低限の範囲であれば可能と考えられます。

ただし、相続財産以上に多額の債務があることが分かっていながら相続財産から葬儀費用等の支払いを行った場合については、債権者への保護の観点から法定単純承認とみなされる可能性もありますので注意が必要です。

生前の入院費を相続財産から支払った場合

被相続人の生前の入院費や治療費の支払いについては、本来、退院やその治療を受けた際に支払うべきものです。つまり、期限が到来している債務に該当するので、相続財産から支払った場合でも法定単純承認にならないとされています。実際、被相続人の所持金を治療費の支払いに充てたことについて法定単純承認にあたらないという判断をした裁判例もあります。

ただし、被相続人の所持金でなく、銀行預金から支払いをするといった場合には、専門家へ確認してからの方が良いでしょう。

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形見分けは単純承認となるかどうか判断が分かれる

形見分けとは、被相続人の思い出を喚起させる遺品について譲り受けるといったものです。形見分けは相続財産のほんの一部であり、被相続人が使用していた中古品であることが一般的です。その為、経済的価値の高いものや、新品のもの、相続財産の大部分を占めるような形見分けの範囲を超える質・量である場合には、法定単純承認に該当する可能性があります。

特に経済的価値の高いものを形見分けとして持ち去ると、前述の相続財産の隠匿や消費行為に繋がると判断されることもあります。

単純承認するかどうかはどうやって決める?

では、単純承認を選択するべきかどうかの判断基準は何でしょうか。まずは相続財産の全容を確認し、プラス財産とマイナス財産のバランスを確認しましょう。もし、マイナス財産がプラス財産を上回るのであれば、その負債を相続人自身が背負うことになる為、単純承認を選択するのは危険といえます。

また、相続税の支払いについても検討が必要です。例えば、財産の大半が不動産などの場合、相続税を支払う現金が不足している可能性がありますが、不動産をすぐに売却できる保証はありません。相続税分の現金が不足している場合にも、単純承認するべきなのか一考が必要です。

単純承認したくない場合

単純承認以外の相続方法は二つあります。

もし、マイナス財産があってもある程度プラス財産があるのであれば限定承認という選択肢があります。限定承認はプラス財産の額を上限としてマイナス財産の弁済を行う方法ですので、プラス財産が上回っていれば、弁済後の金額が手元に残ります。

マイナス財産が圧倒的に大きい場合には相続放棄を選択する必要があるでしょう。相続放棄を行うと、相続財産を受け継ぐ権利全てが最初から無かったことになります。

単純承認についてお悩みの方は弁護士へご相談下さい

単純承認には特別な手続きが必要ありません。つまり最も簡単な相続方法ですが、その反面、行動によって自動的に単純承認とみなされてしまう怖さもあります。一度単純承認とみなされてしまえば、その後に大きなマイナス財産が判明しても、もはや相続放棄や限定承認を選ぶことはできません。

弁護士へ相談すれば、相談者の立場に応じて各相続方法のメリット、デメリットを聞くことができます。また、単純承認となってしまう行動についても、予め相談することができるため、リスクの高い法定単純承認を回避することができます。最も安全な相続方法を選ぶためにも、早めに弁護士へ相談しておきましょう。

 

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弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治
監修 :弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates執行役員

保有資格 弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

東京弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名(司法書士1名を含む)を擁し()、東京、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、神戸、姫路、大阪、福岡、バンコクの11拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。