遺産分割協議書とは?ひな形や必要書類、作り方をわかりやすく解説

遺産分割協議書とは、相続財産の分配方法について相続人間の合意内容を記載した書面です。
相続税の納税や不動産の相続登記などの場面で提出する必要があるため、慎重に作成しなければなりません。
この記事では、遺産分割協議書の作成の流れや書き方・注意点について解説します。
これから遺産分割協議書を作成する方は、ぜひご覧ください。
目次
遺産分割協議書とは
遺産分割協議書とは、相続人全員で相続財産の分配方法を話し合う「遺産分割協議」で決めた内容をまとめた書類です。
法的な作成義務はありませんが、相続手続きで提出を求められる場面が多く、書面に残すことで相続トラブル防止にも役立ちます。
遺産分割協議書の作成は必ず必要か?
遺産分割協議書の作成義務はありませんが、次のようなケースでは協議書が必要になるため、早めに作成しておくと安心です。
遺産分割協議書が必要なケース
- 遺言書や法定相続分とは異なる割合で遺産分割する場合
- 相続財産に不動産が含まれている場合
- 金融機関で相続手続きを行う場合
- 相続税の申告が必要な場合
相続人が2人以上いるときは、全員が合意していると第三者でもわかるよう、相続人全員の署名押印をもらっておきましょう。
また、多くの手続きでは協議書の“原本”の提出が必要なので、原本還付も忘れずに申し出てください。
遺産分割協議書が必要ない場合もある
相続において、「そもそも遺産分割協議が必要ないケース」や「分割内容が明確で争いも生じにくいケース」では、遺産分割協議書の作成・提出が必要ありません。
遺産分割協議書が必要ないケース
- 相続人が1人しかいない場合
- 遺言書の内容に従って遺産分割する場合
- 法定相続分に従って遺産分割する場合
遺産分割協議書のひな形(テンプレート)
遺産分割協議書は、特定の窓口でもらうのではなく、自分たちで作成する書類です。
基本的な遺産分割協議書のひな形(テンプレート)は、国税庁や法務局のサイトから取得できます。
以下にも、一般的なひな形を載せるので参考にしてみてください。
遺産分割協議書
被相続人の氏名 ●(●年●月●日死亡)
本籍地 ●
最後の住所 ●
生年月日 ●年●月●日
上記被相続人●の共同相続人である●及び●は、被相続人の遺産について協議を行った結果、次のとおり遺産分割することに合意した。
1. 相続人●は、次の不動産を取得する
(1)土地
- 所在 ●
- 番地 ●
- 地目 ●
- 地積 ●
(2)建物
- 所在 ●
- 家屋番号 ●
- 種類 ●
- 構造 ●
- 床面積 ●
2. 相続人●は、次の預貯金を取得する。
●銀行 ●支店 普通預金 口座番号●
●銀行 ●支店 定期預金 口座番号●
3. 本協議書に記載のない遺産及び後日判明した遺産については、相続人●がこれを取得する。
以上のとおり、相続人全員による遺産分割協議が成立したので、これを証するため本協議書を●通作成し、それぞれ署名押印のうえ、各自1通を保有するものとする。
●年●月●日
住所 ●
相続人 ●(実印)
住所 ●
相続人 ●(実印)
遺産分割協議書の書き方
遺産分割協議書に決まった書き方はありません。
「誰の相続か」「誰が何をどのように相続するのか」が第三者にもわかるよう、以下の記載事項を正確にまとめることが重要です。
遺産分割協議書の主な記載事項
- 被相続人の情報(氏名、死亡日、本籍地、最後の住所、生年月日)
- 相続人全員が遺産分割の内容に合意していること
- 遺産の種類と分割方法
- 協議書に記載のない遺産や後日見つかった遺産をどう扱うか
- 協議書の作成日(または協議の成立日)
- 相続人全員の住所・署名・押印
協議書が複数ページになる場合は、ページとページの間に相続人全員が実印で契印を行います。
また、協議書は相続人の人数分だけ原本を作成し、相続人全員が実印で割印をしたうえで、それぞれ1通ずつ保管するのが一般的です。
以下の記事では、遺産分割協議書の書き方について文例や注意点を詳しく解説しています。あわせてご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
相続税にも強い弁護士が豊富な経験と実績であなたをフルサポートいたします
相続に関するご相談
24時間予約受付・年中無休・通話無料
0120-523-019来所・オンライン法律相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。
来所・オンライン法律相談30分無料
24時間予約受付・年中無休・通話無料
※注意事項はこちらをご確認ください
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。
遺産分割協議書の作成に必要な書類
遺産分割協議書を作成するときの必要書類は、以下のとおりです。
- 被相続人が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本
- 被相続人の住民票の除票
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 財産目録
- 遺言書 ※作成された場合
- 検認済証明書 ※遺言書の検認を受けた場合
- 相続放棄受理証明書 ※相続放棄をした人がいる場合
相続する財産によっては、「預貯金通帳」「残高証明書」「不動産の全部事項証明書(登記簿謄本)」「車検証のコピー」「有価証券の残高証明書」なども必要になります。
さらに詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
遺産分割協議書は自分で作成できる?
遺産分割協議書は、専門家に依頼せずに自分で作成することも可能です。
ただし、「相続人全員の署名押印が必要」など一定のルールが守られていないと、協議書が無効になってしまうおそれがあります。
後々トラブルにならないよう、慎重に作成しなければなりません。
遺産の分け方を話し合うときは、「マイナスの財産の取扱い」や「不動産の分割方法」など、専門知識が求められる場面も多いです。
訂正や作り直しが必要になり、負担を増やさないためにも、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。
遺産分割協議書の作り方と流れ
遺産分割協議書を作成する流れは、主に以下のようなものです。
- 遺言書の有無を確認
- 相続人の確定
- 被相続人の財産の確認
- 遺産分割協議を行う
- 遺産分割協議書の作成
①遺言書の有無を確認
はじめに、被相続人の遺言書がないか確認しましょう。
遺言書の有無や内容によって「遺産分割協議書の作成が必要かどうか」が変わってきます。
相続財産の分け方が記された遺言書があれば、その内容が優先されるため、基本的に遺産分割協議書は不要です。
以下の記事では、遺言書の効力や種類について詳しく解説しています。あわせてご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
②相続人の確定
相続人を確定するためには、被相続人が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本が必要です。
また、状況によっては追加の戸籍謄本も集める必要があります。
例えば、被相続人に先に亡くなった子供がいる場合は、その子供が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本が必要です。
遺産分割協議は、相続人全員が参加して行わなければなりません。相続人が1人でも不参加だと協議をやり直す必要があるため、相続人の漏れがないよう注意しましょう。
相続人調査・戸籍収集の方法について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
③被相続人の財産の確認
相続財産は、大きく2種類に区別できます。
相続人に利益をもたらす「プラスの財産」と、相続人に損失をもたらす「マイナスの財産」です。
それぞれの代表的なものとして、以下のような財産が挙げられます。
プラスの財産
- 現金
- 預貯金
- 株式
- 国債・社債などの債券
- 土地・家屋などの不動産
- 自動車・バイク
- 宝石・貴金属
- 美術品・骨とう品
- 著作権などの知的財産権
- ビットコインなどの暗号資産
マイナスの財産
- 借入金
- ローン
- 未払いの税金
- 未払いの医療費
- 飲食店などの未払い金(ツケ)
- 連帯保証などの保証債務
財産を確定できたら、財産目録を作成しましょう。財産目録ですべての相続財産を確認できれば、遺産分割協議をスムーズに進めることができます。
相続財産の調査方法について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
④遺産分割協議を行う
遺産分割協議とは、相続人全員が参加して、相続財産の分け方について話し合うことです。
ただし、全員が1ヶ所に集まる必要はなく、個別の同意や電話・Web会議での話し合いなどの方法でも有効です。
全員が財産の分け方に合意したら、合意内容を遺産分割協議書にまとめ、郵送や手渡しといった方法で1人1人から署名・押印をもらいます。
なお、遺産分割協議で合意できなかった場合は、遺産分割調停や遺産分割審判によって分配方法を決定します。
遺産分割協議のポイントや注意点は、以下のページもご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
⑤遺産分割協議書の作成
遺産分割協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成します。
「誰がどの財産を相続するのか」「誰がどの債務をどれだけ負担するのか」といった合意内容を正確に記載しましょう。
協議書の最後には、相続人全員が自筆で署名し、実印で押印します。
遺産分割協議書を作成する際のポイントや注意点
手書きでもパソコンでも構わない
遺産分割協議書は、手書きだけでなくパソコンなどを用いて作成しても問題ありません。
ただし、名前や住所は相続人がそれぞれ自筆で手書きするのが望ましいでしょう。
自筆の記載があれば、相続人全員が参加して合意したことの証明になるためです。
押印は実印を使用する
遺産分割協議書には、相続人全員の押印が必要です。
また、押印には実印を使用しましょう。
銀行や税務署などに遺産分割協議書を提出する際は、実印での押印と印鑑証明書の添付を要求されることが多いためです。
遺産分割協議書が複数ページにわたる場合は契印する
遺産分割協議書が複数ページにわたる場合、全ページが同一の協議書であることを証明するため、契印を押します。財産目録を別紙でつけるときも同じ扱いです。
遺産分割協議書は実印を使うのが望ましいため、契印にも実印を用いるのが一般的です。
相続人全員が参加していない遺産分割協議書は無効になる
遺産分割協議には、相続人全員の参加が必要です。相続人が1人でも欠席した場合、協議は無効となり、作成した遺産分割協議書も使えなくなってしまいます。
無効な遺産分割協議書をもとに相続手続きを進めると、すべてやり直しになるリスクがあるため、必ず相続人全員の合意のもとで作成しましょう。
相続税にも強い弁護士が豊富な経験と実績であなたをフルサポートいたします
相続に関するご相談
24時間予約受付・年中無休・通話無料
0120-523-019来所・オンライン法律相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。
来所・オンライン法律相談30分無料
24時間予約受付・年中無休・通話無料
※注意事項はこちらをご確認ください
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。
遺産分割協議書は公正証書で作成したほうがよい?
遺産分割協議書は、公正証書で作成することも可能です。必須ではありませんが、トラブル防止や手続きの確実性を重視する方には有効な手段でしょう。
公正証書とは、公証役場において公証人が作成する文書です。
自分たちで作る協議書(私文書)に比べて証明力が高いという特徴があります。
また、強制執行認諾文言を入れることで、裁判をせずに直ちに強制執行が可能になるメリットもあります。
代償分割で相続を進める場合や、相続トラブルの発生が予想される場合は、遺産分割協議書を公正証書にしておくと将来の不安を減らせるでしょう。
遺産分割協議書の作成費用
遺産分割協議書を自分で作成する場合、戸籍謄本などの書類収集費用だけで済むため、数千円程度で収まることが多いです。
専門家に依頼する際は、弁護士・司法書士・行政書士・税理士の「誰に頼むのか」によって費用が異なります。
弁護士に遺産分割協議書の作成を依頼したときの費用は10万~20万円程度が相場ですが、「交渉も任せたい」といった場合は金額も変動します。
不備なく安心して手続きを進めたい方は、費用はかかっても専門家に依頼するのがおすすめです。
遺産分割協議書の作成費用については、以下の記事もご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
遺産分割協議書の提出先
相続手続きにおける、「遺産分割協議書の提出先」を表にまとめました。
| 提出場所 | 手続き内容 |
|---|---|
| 税務署 | 相続税の申告 |
| 金融機関 | 預貯金の払戻しや名義変更 |
| 法務局 | 不動産の相続登記 |
| 運輸支局 | 自動車の名義変更 |
| 証券会社 | 相続人名義の口座へ名義変更(口座移管) |
以下、遺産分割協議書の提出先ごとに、具体的な手続きの内容を詳しくみていきましょう。
税務署:相続税の申告
相続税の申告が必要な場合は、税務署に遺産分割協議書を提出します。
相続税の申告と納付の期限は相続が始まったと知った翌日から10ヶ月以内です。
対象者は期限内に話し合いをまとめ、相続税申告書に遺産分割協議書を添付して提出しましょう。
提出した書類をもとに、相続人それぞれが納付すべき相続税額が計算されます。
なお、相続財産が基礎控除以内であれば、相続税はかからず、申告や協議書の提出も必要ありません。
※相続税の基礎控除=3000万円+600万円×法定相続人の数
銀行:預貯金の払戻し・名義変更
相続した預貯金の払戻しや名義変更を行う場合は、銀行などの金融機関に遺産分割協議書を提出します。
金融機関の手続きには法律上の期限がありません。
とはいえ、被相続人が亡くなって口座が凍結されたままでは、必要なときに預貯金が動かせないため、早めに手続きを進めておくとよいでしょう。
預貯金の払戻しや名義変更では、遺産分割協議書のほかに、被相続人の戸籍謄本・相続人全員の戸籍謄本や印鑑証明書などの提出が求められます。
必要書類は金融機関によって異なるため、事前に確認しておくと安心です。
法務局:不動産の相続登記
相続した不動産の相続登記を行う場合は、法務局に遺産分割協議書を提出します。
相続登記とは、被相続人が所有していた不動産の名義を相続人に変更する手続きです。
遺産分割協議の結果、法定相続分と異なる割合で相続登記する場合は、遺産分割協議書の提出が欠かせません。
なお、2024年4月からは相続の開始と、不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を行うことが義務化されました。
期限内に、登記申請書に遺産分割協議書などの必要書類を添付して法務局で手続きを進めましょう。
相続登記の手続きについて知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
運輸支局:自動車の名義変更
相続した自動車の名義変更を行う場合は、運輸支局などへ遺産分割協議書を提出します。
具体的には、相続で新しい所有者が決まったときから15日以内に、運輸支局または自動車検査登録事務所へ、遺産分割協議書や車検証などの必要書類を揃えて提出します。
なお、軽自動車など一部例外はありますが、相続した自動車を売却や廃車にする場合も同じく、名義変更の際に遺産分割協議書が必要です。
証券会社:有価証券の口座移管
上場株式や投資信託などの有価証券を相続した場合、口座移管の手続きで証券会社へ遺産分割協議書を提出します。
口座移管の手続きに明確な期限はありません。
ですが、被相続人名義のままでは売却や配当金の受け取りができないため、できるだけ早めに相続人の証券口座へ移管する必要があります。
口座移管の手続きでは、遺産分割協議書の他に被相続人や相続人の戸籍謄本などの提出が求められることもあるため、事前に証券会社へ必要書類を確認しておくとスムーズです。
遺産分割協議書についてわからないことがあれば弁護士にご相談ください
遺産分割協議書は、様々な機関に提出する重要な書類です。なるべく早く作成するのが望ましいですが、一般の方が不備なく正確に作成するのは難しいでしょう。
また、被相続人の戸籍をすべて集めるだけでも大変なのに、調査によって新たな相続人の存在が判明するケースもあります。
遺産分割協議書を作成するときは、ぜひ弁護士にご相談ください。
弁護士であれば、遺産分割協議に参加するべき相続人を特定したり、相続財産の内容を調べたりと、様々な場面でサポートが可能です。
相続税の納付など時間制限がある手続きもありますので、安心して手続きを進めるためにも、どうぞお早めにご相談ください。
相続税にも強い弁護士が豊富な経験と実績であなたをフルサポートいたします
相続に関するご相談
24時間予約受付・年中無休・通話無料
0120-523-019来所・オンライン法律相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。
来所・オンライン法律相談30分無料
24時間予約受付・年中無休・通話無料
※注意事項はこちらをご確認ください
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。
保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)











