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不倫中に妊娠が発覚した場合はどうする?対処法や慰謝料について詳しく解説!

不倫中に妊娠が発覚した場合はどうする?対処法や慰謝料について詳しく解説!

夫が不倫相手を妊娠させた、不倫相手の子供を妊娠してしまった。
現在、この記事を読んでいる方はどうしたらいいのか、焦りや不安な毎日を過ごされているのではないでしょうか。

不倫で妊娠が発覚した場合には、その後の対応について慎重に判断する必要があります。

本来妊娠とは命の誕生を喜ぶものです。
しかし、それが「不倫」となると、「慰謝料」「認知」「中絶」「離婚」など不安なキーワードばかりが浮かんでしまうのではないでしょうか。

この記事では、不倫中に妊娠が発覚した場合の対処法について詳しく解説していきます。
少しでも不安な気持ちが払拭されると幸いです。

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不倫(浮気)中に妊娠が発覚した場合にとるべき対応は?

生理が遅れている、妊娠検査薬で陽性が出た、など不倫相手の子供を妊娠したかもしれない、不倫相手から妊娠したとの連絡があった場合、とても不安な気持ちになり、焦ってしまうかもしれません。

一度落ち着いて、まずは以下で解説する行動をとりましょう。

①まず病院で妊娠の事実を確認する

【不倫中に妊娠した場合】

「生理が遅れている」というだけでは妊娠しているということにはなりません。

まずは、妊娠検査薬で確認をしましょう。
妊娠検査薬は生理予定日1週間後から使用可能です。

妊娠検査薬で陽性が出た場合は産婦人科を受診します。
その時「中絶」を考えている場合は、なるべく早く病院を受診し、中絶の予約を取りましょう。

【不倫相手が妊娠した場合】

不倫相手の女性から「妊娠したかもしれない」と連絡が来た場合は、焦らずに、一緒に病院に行くなどして、不倫相手の女性が本当に妊娠しているのかどうかしっかりと確認しましょう。

女性が妊娠していると思っていても、不倫相手の女性が勘違いしていた場合もあります。
また、何らかの理由で嘘をついているような可能性もあります。まずは自分自身の目で確認することが大切です

②妊娠した子供をどうするのか話し合う

確認ができたら、次に妊娠した子供をどうするのか当事者間で話し合います。

話し合いの最中もお腹の子供は大きく育っていきます。
そのため、話し合いはなるべく早い方が良いでしょう。

選択は中絶するか出産するかの二択となります。

不倫相手を妊娠させてしまった場合は、責任逃れから、相手の女性と連絡を絶ってしまう男性もいますが、その対応はよくありません。

連絡を絶ったり、逃げたりしてしまうと、不倫相手の女性から慰謝料を請求される可能性もあります。

また、一人で出産してしまい、後で認知や養育費を求められたりしてしまいます。

③離婚するかどうかを決める

不倫相手を妊娠させてしまった男性は苦渋の二択をしなければなりません。
配偶者と離婚して不倫相手と再婚するのか、離婚せずに不倫相手と別れるのかです。

以降では、離婚する場合と離婚しない場合に分けて詳しく解説していきます。
不倫した際の離婚については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

離婚せずに不倫相手と別れる場合

離婚せず不倫相手と別れる場合でも、相手の女性が出産し、一人で育てていくのなら養育費を支払う義務があります。

そのため、配偶者に妊娠の事実を隠し通し、婚姻関係を続けることは難しいでしょう。

養育費について以降で詳しく解説します。

離婚して不倫相手と再婚する場合

「離婚」は話し合いにお互いが同意すればどのような理由であっても離婚できます。

しかし、配偶者が離婚に同意せず裁判になった時、不倫は「不貞行為」に当てはまり、妊娠した・させた側は「有責配偶者」となります。
有責配偶者から離婚請求することは認められません

反対に、不倫した事実、不倫相手の子供を妊娠した事実を告げれば、配偶者から離婚請求される可能性もあり、その場合には慰謝料請求されることもあるでしょう。

有責配偶者と再婚期間については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

出産する場合の認知と養育費について

不倫によって妊娠した女性が出産する場合は、子供の認知や養育費の問題が発生します。

下記では不倫相手が出産する場合を、不倫相手が妊娠した場合、不倫相手の子供を妊娠した場合に分けて解説していきます。

養育費や子供の認知については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

養育費を請求されたら弁護士にご相談ください

不倫相手が出産する場合(不倫した男性向け)

不倫相手が出産すると決めた場合には、お腹の子供を認知するかどうかを決めます。

認知すると次のことが発生します。

  • 養育費の支払い義務が発生する

    養育費の支払いは放棄することはできません
    これは、結婚していてもしていなくても「認知」をしたら変わらない事実です。

  • 父親が死亡した場合に子供が財産を相続することができる

    法律上婚姻関係にある父母の間に生まれた子を「嫡出子」、婚姻関係のない父母の間に産まれた子供を「非嫡出子」と言います。
    以前は父が死亡した後の財産分与に差が生まれていましたが、今は嫡出子も非嫡出子も同じ扱いを受けられます。

  • 認知した事実が戸籍に残る

    認知届を出すと父の戸籍に「認知した子」として子供の情報が載ります。
    つまり、父が認知したからといってその子供が父の戸籍に入るわけではないものの、父が認知した事実は戸籍から判明するということです。

不倫相手との子供を出産する場合(不倫した女性向け)

不倫相手の子供を出産すると決めた場合には、子供の父親である不倫相手に「認知」を求めましょう。

出産前でも子供の認知を求めることができ、これを「胎児認知」と言います。

認知を行うことで、相手から養育費を受け取ることができ、父(不倫相手)が死亡した際に財産分与を受けることができます

【相手が認知を嫌がったら?】

相手が認知を断った場合には「強制認知」という手続きをとることができます。

「強制認知」とは、父親が認知を認めない場合に、裁判を提訴することによって強制的に認知をさせるという方法です。

まずは調停を申し立て、認知について話し合い、折り合いがつかなければ裁判へ移行します。

裁判では生殖上の父子関係を明らかにする手続(DNA鑑定)を行い、裁判所が父子関係の有無について判断を下します。

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中絶する場合の注意点について

中絶する場合の注意点は大きく分けて2つあります。

1.中絶するには条件がある

中絶はいかなる場合も行えるわけではありません。
次のいずれかの理由が必要です。

  • 妊娠の継続または分娩が身体的または経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれがある
  • 暴行若しくは脅迫によって抵抗若しくは拒絶することができない間に姦淫されて妊娠した

実際には、「経済的な理由」が広く理解されており、中絶を希望した際に条件を満たさないために手術を受けられないといったことは無いようです。

2.中絶できる期間には期限がある

中絶のタイムリミットは21週6日までで、それ以上妊娠を継続していると中絶できません。

また、妊娠週数によって中絶手術が変わるため、中絶を希望する場合はなるべく早めに病院を受診しましょう。

中絶費用は誰が負担するのか?

中絶費用は妊娠期間が長いと高額になっていき、病院によって変わります。

中絶をすることは不倫をした男女が合意をして決めたことだから、男性は半分を負担するべきだという裁判例もあります。

しかし、妊娠が女性しかできないように中絶も女性しかできません。女性は精神的、肉体的苦痛を負います。

そのため、男性が全額負担することで、女性の心を少しでも和らげることができ、後々のトラブルを避けることができるのではないでしょうか。

また、中絶により仕事を休んだら、その分の休業損害を負担しなければならない場合もあります。

休業損害の金額はその女性の職業、給与、休業期間によって異なります。
中絶費用の目安は以下表のとおりです。

~妊娠8週目 12~13万円
妊娠9、10週目 15~16万円
妊娠11、12週目 18~19万円
妊娠13週目~ 30~50万円

不倫で妊娠した・させた場合に生じる慰謝料

不倫で離婚する際には「不貞行為」として慰謝料を請求される可能性があります。
では、中絶させた場合も慰謝料を請求されるのでしょうか?

以降では、慰謝料の金額など詳しく解説していきます。

不貞行為に対する慰謝料

不倫相手を妊娠させ、配偶者と離婚する際は、配偶者から「不貞行為」に対する慰謝料請求が認められます。

不貞行為の慰謝料の相場は50万~300万円程度です。

不倫相手の女性が妊娠して離婚に至る場合は、悪質であると判断され金額が上がることが予想されます。

不倫の慰謝料については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

不貞慰謝料のお悩みは弁護士法人ALGへご相談ください

ダブル不倫だった場合

不倫相手も既婚者だった場合の慰謝料は、双方の夫婦が離婚をするのかどうかによって変わります。

  • 双方の夫婦が離婚しない場合

    この場合では双方に慰謝料請求しても、結局支払った金額と返ってくる金額が同じなので「慰謝料無し」の可能性もあり得ます

  • 双方の夫婦が離婚する場合

    配偶者には離婚慰謝料、不倫相手の配偶者からは不倫慰謝料を請求され、二重苦になる可能性があります。

中絶に対する慰謝料

不倫相手が妊娠・中絶したことに対し、慰謝料を支払う義務はありません

不倫関係で生じた妊娠・中絶は男女双方に責任があると考えられているため、双方が納得の上で肉体関係をもっていたのであれば、妊娠・中絶による慰謝料の支払い義務はありません。

しかし、以下の場合には慰謝料を請求される可能性があります。

  • 不誠実な行動をとる

    妊娠をさせた男性は、子供の父親として母親である不倫相手の女性を精神的・肉体的に配慮する義務があります。
    妊娠発覚後、相手との話し合いを避け、女性に対し何も協力しないなど不誠実な行動をとることは不法行為に当たり、慰謝料の支払い義務が生じる可能性があります。

  • 中絶の強要をする

    女性の気持ちを無視し、一方的に中絶を強要し女性を脅迫する、暴力をふるうなどで中絶を強要した場合は不法行為に当たり、慰謝料の支払い義務が生じます。

過去には、このような対応で100万円の慰謝料支払い義務が生じたケースもあります。

不倫で妊娠が発覚した場合にしてはいけない対応

不倫で妊娠が発覚したときにしてはいけない対応として、以下のようなものが挙げられます。

  • 話し合いを先延ばしにする
  • 相手と一切連絡を絶つ
  • 不誠実な行動をとる
  • 中絶を強要する

このような行動をとった場合、妊娠してしまった女性は不安を一人で抱え込まなければなりません。

そのため、後から慰謝料請求、養育費、認知などのトラブルになりかねないため、避けるようにしましょう。

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不倫と妊娠に関するQ&A

不倫と妊娠に関する質問に答えていきます。

夫と離婚して不倫相手との子供を産む場合、子供の戸籍はどうなりますか?

離婚後、300日以内に生まれた子供は元夫の戸籍に入ります。

母親の戸籍に入れるためには、家庭裁判所に子の氏の変更を申し立てて許可を得た後、役所で戸籍の手続きをします。

妊娠中の離婚については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

別居中の不倫で妊娠が発覚した場合、慰謝料を請求される可能性はありますか?

以下のような状態で「婚姻関係が破綻している」と認められた場合には、慰謝料の請求はできません

  • 別居状態が長年続いていた
  • 離婚前提の別居だった
  • 長期の別居期間中、夫婦での交流が一切なかった
  • 協議離婚中・離婚調停中・離婚裁判中など

しかし、別居期間が浅い、単身赴任のような別居である場合には「婚姻関係が破綻している」とは認められず、慰謝料を請求される可能性があります。

離婚前の別居については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

不倫相手の女性と別れた後に妊娠が発覚しました。子供を認知する必要はありますか?

不倫関係が終わっていても、自分の子供であれば、認知し、養育費などの支払い義務が生じます。

しかし、不倫関係が終わった後に「妊娠した」と報告があった場合は、まずはDNA鑑定をして、自分の子供であることの証明をしてもらいましょう。

なぜならば、もし自分の子供でない場合には養育費の金額などで相当な不利益を被るからです。

別れた後に妊娠の報告を受けた場合は一度よく考えてみましょう。

浮気相手の子供を妊娠したかもしれません。夫に黙って出産するとどうなりますか?

その場では、夫の子供としてやり過ごすことができるかもしれませんが、成長していくにつれて隠し通していくのは難しいのではないでしょうか。

夫がふとした瞬間に「自分の子供ではないかも」と思えば、DNA鑑定をされるかもしれません。

また、事実が発覚して離婚する際には、不倫して妊娠したことやそれを隠していたことは極めて悪質だと判断され、慰謝料額が高額になる可能性もあります。

不倫で妊娠が発覚したときは、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。

不倫で妊娠が発覚し、不安な日々を過ごされていることでしょう。

そんな時は1人で抱え込まず、弁護士に相談することも選択肢の一つです。

不倫相手の女性が妊娠した場合でも、不倫相手の子供を妊娠した場合でも、感情的になってしまうなど、当事者同士ではスムーズに話し合いを進めるのが難しいこともあります。

弁護士が話し合いに関ることで話し合いが進展することが多くあります。

話し合いの最中でもお腹の子供は大きく育っていきます。そのため、弁護士には早めに相談した方が良いでしょう。

また、裁判に移行したときでも、弁護士はあなたの味方です。

あなたと一緒に、これからどうするべきか、どうしたいのかを考え、相手方と話し合っていきます。

妊娠に気付いた際、妊娠を報告された際にはお早めに私たち弁護士法人ALGにご相談ください。

 

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弁護士法人ALG 弁護士 谷川 聖治
監修 :福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名(司法書士1名を含む)を擁し()、東京、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、大阪、神戸、姫路、広島、福岡、タイの12拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。