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婚姻費用を払わないとどうなる?払わなくてもいい方法は?

婚姻費用を払わない

別居中の婚姻費用の支払いは、民法に基づく夫婦の義務です。そのため、婚姻費用を支払わないと離婚時に不利になる可能性があります。

この記事では「婚姻費用を支払わなかった場合に不利になること」に着目し、婚姻費用を支払わないとどうなるのか、婚姻費用がどうしても支払えない場合の対処法などについて解説していきます。

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婚姻費用の支払いは義務

別居中の配偶者から「婚姻費用を支払ってほしい」と婚姻費用を請求されることもあるでしょう。
収入の少ない方は別居により自分の収入だけで生活を賄おうすると、生活が困窮してしまうおそれがあります。
そのため、相手方に婚姻費用を請求し、生活水準を平等にしようとするのは民法に定められた権利です。

同居中の夫婦であれば、共同生活を送ることで生活水準が同じになります。しかし、別居した場合、それぞれ自分の収入だけで生活するとなると、生活水準が同じにはならないことの方が多いでしょう。そのため、夫婦に収入差がある場合は所得が高い方が低い方へ婚姻費用を支払わなくてはなりません。

婚姻費用を払わないとどうなる?

婚姻費用の分担は夫婦の義務であるため、収入の多い方が少ない方に支払わなければなりません。では、その支払いをしないとどうなってしまうのでしょうか。

婚姻費用を支払わない場合のリスクは以下のとおりです。

  • 婚姻の継続に不利になる
  • 離婚時の条件で不利になる
  • 裁判所から支払いを催促される
  • 給与等の差し押さえがされる(財産を強制執行されるおそれがある)

次項で、それぞれについて詳しく解説します。

婚姻の継続に不利になる

婚姻費用を支払わないと、法定離婚事由である悪意の遺棄に当てはまるおそれがあります。
「悪意の遺棄」とは、夫婦には、「同居」「協力」「扶助」義務があるところ、これらを正当な理由なく履行しないことをいいます。
例えば、合意のない別居や生活費を渡さないことです。

離婚は、まずは夫婦間で協議することが原則であり、夫婦間で離婚協議が整わないときは、離婚調停、離婚裁判といった裁判手続きを利用することになります。離婚協議、離婚調停の場合は、双方が合意しない限り離婚は成立しませんが、離婚裁判の場合、民法に定める離婚事由が認められるときは、夫婦のどちらか一方が離婚を拒否していても、裁判所の判決により離婚が成立します。婚姻費用を渡さないことは法定離婚事由の「悪意の遺棄」に当てはまり得るため、たとえ離婚をしたくなくても、判決で離婚が認められてしまう可能性があるのです。

離婚時の条件で不利になる

婚姻費用を支払わないと離婚時に不利になる可能性があります。離婚は、まず夫婦の話合いである協議離婚、調停委員を介した離婚調停、裁判官に判決を任せる離婚裁判があります。
離婚において、婚姻費用を支払ってもらえなかった配偶者は、その分慰謝料を多く受け取りたい、財産分与で清算したいと考えることもあるでしょう。

協議離婚で話し合いがまとまらない場合は離婚調停となりますが、自分に有利に離婚したい場合は調停委員を味方につけることが大事です。
しかし、婚姻費用を支払ってこなかった場合、調停委員の心象が悪くなってしまい、慰謝料を多めに支払うなど不利な結果となるおそれがあります。

裁判所から支払いを催促される

婚姻費用の金額に納得がいかないなどの理由で婚姻費用を支払わない場合、受け取る側の配偶者から「婚姻費用分担調停」を申し立てられるかもしれません。

婚姻費用分担調停では、双方の意見を聞き、婚姻費用の金額を話し合いで決めていきます。
なお、婚姻費用分担調停を欠席した場合は、原則として申立人の意見をもとに裁判所が判断し審判が下ります。婚姻費用の金額をしっかりと決めたい場合は欠席することは得策ではないでしょう。

婚姻費用分担調停や審判で取り決めたにも関わらず支払いをしないと、権利者の申立てにより、裁判所から「履行勧告」という婚姻費用支払義務の履行を促す通知が送られて来ます。
それでも支払わない場合は、履行命令が出され、従わなければ10万円以下の過料に処される可能性があります。

給与等の差し押さえをされる

履行勧告や履行命令を無視し続けていると、最終的に強制執行で財産を差し押さえられる可能性があります。強制執行とは、わかりやすく言えばここでは「未払いの婚姻費用を強制的に支払ってもらう事」を意味します。

強制執行が可能な取り決め方は以下のとおりです。

  • 婚姻費用に関して取り決めた強制執行認諾文言付き公正証書
  • 婚姻費用分担調停が成立した場合に作成される調停証書
  • 婚姻費用に関して裁判所が決定を下した審判調書

差押えの対象には

  • 預貯金
  • 不動産
  • 給与債権

等が挙げられます。会社からの給料が差し押さえられた場合には、会社にも婚姻費用を支払っていないことが分かってしまいます。
また、婚姻費用の場合は手取りの2分の1までの差し押さえが認められているため、自由に使えるお金が無くなってしまいます。
婚姻費用は強制執行される前に支払いましょう。

離婚すれば婚姻費用は払わなくていい

婚姻費用は夫婦の協力・扶助義務に基づくため、婚姻関係が続く限りは支払わなければならないものです。
しかし、離婚が成立すれば、夫婦ではなく、他人となるため、婚姻費用の支払義務もなくなります。
相手が協議離婚に応じない場合は離婚調停を申し立てます。離婚調停では調停委員が間に入ることで冷静に話し合いができたり、今まで言えなかったことを伝えてもらったりすることができます。
それでも折り合いがつかず、調停不成立となった場合は離婚裁判に移行します。

なお、離婚が成立した場合は、

  • 慰謝料
  • 財産分与
  • 養育費

等の支払いが生じます。

婚姻費用がどうしても払えないならば減額を交渉する

婚姻費用の支払いは法律によって定められた義務であることから、原則として免除されることはありません。
しかし、裁判所から示されている婚姻費用算定表の基準では自身の生活が苦しくなってしまったり、約束した後に事情が変わったりすることもあるでしょう。そのような場合には配偶者と減額交渉を行いましょう。

減額交渉の方法は以下のとおりです。

①直接相手と減額交渉をする
相手と直接話し合いができる状態でしたら、今の状況を説明し、減額の交渉をしましょう。減額に応じてもらえたら口約束ではなく、合意書や公正証書といった書面に残しておきましょう。
②婚姻費用減額調停を申し立てる
相手と交渉しても合意できない場合は、婚姻費用減額調停を申し立てましょう。
調停では、調停委員が間に入って双方の事情や意見を聞き、解決を目指します。双方が納得すれば調停成立となり新しい金額での支払いが始まります。
しかし、注意が必要なのは、調停成立までに3~4ヶ月ほど時間がかかるということです。なお、合意に至らず調停不成立となった場合は、審判手続きに移行し、裁判官の判断を仰ぐことになります。
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婚姻費用の減額が認められやすいケース

以下のような理由では婚姻費用の減額が認められやすくなります。

  • ①借金があり自己破産した
  • ②リストラ・離職で収入がなくなった
  • ③転職や部署異動で収入が減った
  • ④病気や事故で収入がなくなった
  • ⑤支払いを受ける側が勝手に別居している
  • ⑥夫婦関係破綻の原因が相手にある

それでは、ひとつずつ見ていきましょう。

借金があり自己破産した

基本的に自己破産しても婚姻費用は原則として免除されないため、支払いがなくなるわけではありません。
ただし、自己破産をするほど生活がひっ迫している状況であれば、減額が認められる可能性があります。

リストラ・離職で収入がなくなった

突然のリストラや、やむを得ない理由で離職をした際は婚姻費用を減額出来る可能性があります。
しかし、他部署に移動すれば辞めなくて済んだ場合など、仕事を続けることができたにも関わらず離職した場合は認められないこともあります。

転職や部署異動で収入が減った

勤務先の経営が悪化するなど、給料が大幅に減ってしまった場合は婚姻費用が減額できる可能性があります。
しかし、業績によって給与が多少変動することは想定の範囲内と言えるため、生活水準が変わってしまうほど大幅に給与が変動しなければ婚姻費用の減額は難しいでしょう。
また、自ら進んで給与の低い部署に異動するなど、意図的に収入を減らした場合には、婚姻費用は通常減額されません。

病気や事故で収入がなくなった

長期の入院や継続して治療が必要な病気・怪我をしてしまった場合、これまでのように働けなくなり、収入が減額してしまいます。治療費の負担が大きい場合もあり、これまで通りの生活水準を保つことは難しいでしょう。
このような場合には、婚姻費用を減額できる可能性が高まります。

支払いを受ける側が勝手に別居している (同居義務違反)

法律の定めによれば、別居中の婚姻費用は収入の高い方が少ない方に対して支払うのが一般的です。
しかし、以下のような事情で別居に至ったケースでは、婚姻費用を減額できる可能性があります。

  • 円満な家庭生活を送っていたのに、突然、家出同然の状態で配偶者が勝手に出ていったため別居に至っている
  • 不倫・DVなど、夫婦関係を壊した原因が出て行った配偶者にある

夫婦には、「同居」「協力」「扶助」義務があるため、勝手に出て行った配偶者には同居義務違反があるといえます。勝手に別居した配偶者の有責性が大きい場合には、婚姻費用を減額または免除できる可能性があります。

夫婦関係破綻の原因が相手にある (有責配偶者)

不貞行為をはじめ、「婚姻を継続し難い理由」を作った配偶者を「有責配偶者」と言います。婚姻費用を受け取る側が有責配偶者の場合、権利を濫用しているとみなされ、婚姻費用の減額・免除となる可能性もあります。

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婚姻費用の相場について

婚姻費用は夫婦で話し合って決めても良いのですが、一般的には婚姻費用算定表を用いて相場を確認します。
婚姻費用算定表とは、誰もが簡単に婚姻費用の相場が分かるように家庭裁判所の裁判官らが公表し、2019年には改訂版が公表されています。

【婚姻費用算定表の見方】

①婚姻費用算定表は子供の有無、人数、年齢に応じていくつか種類があるため、自分の家族構成に合った算定表を探します。
②表が見つかったら、夫婦それぞれの年収を確認します。
・給与所得者…源泉徴収票の支払い金額
・自営業者…確定申告の課税される所得金額
③基本的に、夫婦のうち、年収の高い方が婚姻費用を支払う「義務者」、年収の低い方が婚姻費用を受け取る「権利者」となります。
表の縦軸…義務者の年収
表の横軸…権利者の年収
④義務者の年収と権利者の年収の交差するところが義務者から権利者に支払うべき婚姻費用の月額の相場となります。

詳しくは以下のリンクで解説しています。ご参考ください。

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婚姻費用の支払いでお困りならば、お早目に弁護士にご相談ください

婚姻費用は免れられない支払い義務ですが、少しでも低額に抑えたいと思われる方もいらっしゃるでしょう。

婚姻費用は調停まで進んでしまうと相場からの減額が難しくなってしまいます。
そのため、協議の段階で交渉がうまくいくことが望ましいでしょう。
婚姻費用については私たち弁護士法人ALGにご相談ください。
弁護士は交渉のプロとして婚姻費用について相手方と交渉していきます。
また、様々な理由で婚姻費用の支払いが減額・免除されるケースもあります。あなたの現状や相手方についても丁寧にヒアリングすることで、適切な婚姻費用額を提示させていただきます。

また、離婚になった際でも私たちはあなたの味方です。交渉、調停を経て最終的に裁判に移行した場合でも、あなたの代理人として主張・立証していくことが可能です。

婚姻費用にお困りの方は私たちにご相談ください。

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弁護士法人ALG 弁護士 谷川 聖治
監修 :福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名(司法書士1名を含む)を擁し()、東京、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、大阪、神戸、姫路、広島、福岡、タイの12拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。