離婚の公正証書とは?作成のメリットや流れ、費用、記載内容など
夫婦の話し合いにより、離婚や離婚条件などについて決めることができたら、「公正証書」を作成することをおすすめします。
特に、養育費や慰謝料、財産分与など金銭の取り決めをした場合には、公正証書を作成すると、高い法的効力を持つため大きなメリットを得られるでしょう。
この記事では、公正証書を作成する流れや費用、記載すべきことなどについて解説していきます。
目次
離婚の公正証書とは?
離婚の公正証書とは、離婚条件について公証役場で作成する合意文書です。
「離婚協議書」と、「離婚時に合意したことを記した書面」という共通点がある一方、以下のような違いがあります。
【離婚協議書】
- 個人が作成した私文書
- 当事者同士で作成し、書式に法的な決まりはない
- 双方に約束事があることは証明できるが、法的な強制力は低い
【離婚の公正証書】
- 公証人が作成する公文書
- 書式や作成方法が定められていて、公証役場で作成する
- 強制執行認諾文言付公正証書であれば、裁判手続きを経ずに強制執行の手続きに進むことができる
公正証書を作成するメリット・デメリットは次項で解説します。
メリット
公正証書を作るメリットとして以下のようなものが挙げられます。
証拠能力が高い
公正証書は公証人が双方の意思を確認し、署名・捺印するためその真性が保たれ、信用性が高くなります。そのため、後で「言ってない」「聞いてない」を防ぐことができます。強制執行ができる
離婚協議書だけで相手に約束を強制的に守らせたいのであれば、どうしても裁判所で裁判手続きを行うしかありません。しかし、公正証書では、裁判をしなくても直ちに強制執行の手続きをとることができます。原本がなくならない
公正証書の原本は、公証役場に原則として20年間保管されます。そのため、紛失や盗難、改ざんなどの心配がありません。
デメリット
公正証書を作るうえでデメリットは以下のとおりです。
作成費用がかかる
公証人に依頼するため、どうしても費用が発生してしまいます。条件で決めた金額が低額であれば5000円ほどで済みますが、取り決めの金額が大きくなると手数料も高額になります。一般的には、夫婦が平等に負担することが多いとされています。作成に手間がかかる
公正証書は公証人が内容を確認、読み上げすることから、公証役場まで足を運ばなければなりません。もちろん、代理人を立てることも可能ですが、その場合は委任状が必要です。夫婦の話し合いなしでは公正証書は作成できない
公正証書を作成するには離婚条件について「夫婦間の合意があること」が必要です。そのため、相手方が離婚を拒否している場合や離婚条件に合意していない場合は、当然ながら公正証書の作成はできず、いつまでも離婚が成立しない可能性があります。
離婚で公正証書を作成する流れ
公正証書作成の流れは以下のとおりです。
夫婦間で離婚条件について話し合う
まずは離婚条件などについて話し合います。合意内容をまとめる
話し合いの結果、合意できそうであればその内容を書面(離婚協議書)にまとめます。公証役場で事前協議(相談)
合意内容をまとめられたら、近くの公証役場に予約を入れます。ここで②で作成した書面の内容を公証人にチェックしてもらいます離婚公正証書の作成
公証役場に訪問する日を決めて、当日、公証人の前で離婚公正証書の読み合わせを行います。署名・捺印をする必要があるため、当事者または代理人がそろって訪問します。公正証書の完成
手数料を支払い、公正証書を受け取ります。
公正証書の作成期間には、公証役場に申し込みをしてからおよそ2週間程度かかるとみていた方が良いでしょう。
離婚の公正証書の作成にかかる費用
公正証書は公証人に作成してもらう「公文書」です。作成には手数料が発生します。公正証書にかかる手数料の金額は、「公証人手数料令」によって下表のように定められています。
協議書に記載された合意の金額により、手数料が異なります。法務省令で定める縦書きの証書が4枚(横書きの場合は3枚)を超えると、1枚当たり250円の費用がかかります。
また、年金分割の合意についても公正証書を作成したい場合は、離婚の公正証書手数料とは別に1万1000円の費用が発生します。
慰謝料や財産分与、養育費等の金額 | 手数料 |
---|---|
100万円以下 | 5000円 |
100万円以上200万円以下 | 7000円 |
200万円以上500万円以下 | 1万1000円 |
500万円以上1,000万円以上 | 1万7000円 |
1,000万円以上3,000万円以下 | 2万3000円 |
3,000万円以上5,000万円以下 | 2万9000円 |
5,000万円以上1億円以下 | 4万3000円 |
1億円以上3億円以下 | 4万3000円に対し、5000万円を超過するごとに1万3000円を加算した額 |
3億円以上10億円以下 | 9万5000円に対し、5000万円を超過するごとに1万1000円を加算した額 |
10億円以上 | 24万9000円に対し、5000万円を超過するごとに8000円を加算した額 |
公正証書の費用は誰が払う?
離婚の公正証書の作成費用は、夫婦で折半するのが一般的です。ただし、夫婦のどちらかの不法行為(不貞行為など)が原因で離婚に至ったような場合では、離婚原因を作った方の配偶者が作成費用を負担する場合もあるでしょう。
また、夫婦の一方が専業主婦(夫)の場合などは、給与所得が多い方が支払うケースなどもあります。
離婚で公正証書の作成に必要な書類
公正証書を作成する際に必要な書類は以下のとおりです。
戸籍謄本
・公正証書作成後に離婚する場合:家族全員が記載されたもの
・離婚済みの場合:双方の離婚後の戸籍謄本離婚協議書(原案)
不動産の登記簿謄本および固定資産税納税通知書
不動産の所有権を相手方に移す場合に必要となります年金分割のための年金手帳等
年金分割をする場合は、当事者の年金番号を公正証書に記載するため、年金番号がわかる資料が必要ですその他(※必要に応じて)
・車検証、査定資料
・保険契約者、保健証書
離婚の公正証書に記載する内容
公正証書に記載するべき内容は、後から「言った」「言ってない」が起きないように、原則的には2人で決めたすべてのことを記載するべきです。
離婚の公正証書に記載する内容
- 離婚への合意
- 親権
- 養育費
- 慰謝料
- 財産分与
- 年金分割
- 面会交流
- 連絡先の通知義務
- 清算条項
- 強制執行承諾約款付公正証書作成への合意
次項でひとつずつ詳しく解説していきます。
離婚への合意
夫婦が離婚に合意していることを記載します。その際、「離婚届の提出日」、「誰が離婚届を提出するか」などを記載する場合もあります。
例.
(離婚の合意)
第〇条
甲と乙は、協議離婚することに合意し、本公正証書作成後、各自離婚届に署名押印のうえ、乙において速やかに届出をする。
親権
親権とは、子供を監護・養育し、財産を管理する親の権限であり義務です。婚姻中は父母双方が親権者であり、共同して子供を養育する義務がありますが(共同親権)、離婚届を提出する際には、父母どちらかを親権者と定めなければなりません(単独親権)。
例.
(親権者)
第〇条
甲及び乙は、甲乙間の未成年の子▲▲▲▲(令和〇年〇月〇日生まれ、以下、「丙」)の親権者を乙と定め、乙において監護養育する。
離婚の親権については以下のリンクでも詳しく解説しています。ご参考ください。
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養育費
養育費とは、子供を監護・養育するために必要な費用です。
親権者は、非親権者に毎月一定額の養育費を請求することができます。
これは、離れて暮らしていたとしても親子関係がなくなることはなく、非親権者にも子供を扶養する義務が継続しているからです。
主に取り決める内容は以下になります。
- 養育費の支払い額
- 支払日
- 支払い期間
- 支払い方法
- 養育費を決めた時と事情が違うときについて
例.(20歳までの場合)
(養育費)
第〇条
甲は、乙に対し、丙の養育費として、令和〇年〇月から令和〇年〇月(丙が20歳に達する日の属する月まで)までの間、1ヶ月金〇万円ずつを支払う義務があることを認め、これを、毎月末日限り、乙の指定する金融機関の預金口座に振り込む方法により支払う。振込手数料は甲の負担とする。
離婚の養育費については以下のリンクでも詳しく解説しています。ご参考ください。
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面会交流
面会交流は離婚後に、子供と同居していない親が子供と面会含む親子としての交流を行うことです。
面会は、子供の健全な成長のために不可欠とされており、子供の権利でもあります。
面会交流で記載すべき内容は以下のとおりです。
- 面会の頻度
- 1回当たりの面会時間
- 面会交流の実施方法等
例.
(面会交流)
第〇条
乙は、甲と丙が面会交流することを認める。面会の回数は〇ヶ月に〇回程度で時間は〇時間とする。日時、場所および方法は、丙の情緒の安定と福祉に配慮して、甲と乙とで協議のうえ定める。
面会交流については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
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財産分与
財産分与とは婚姻期間中に夫婦で協力して築き上げてきた財産を、離婚の際に分配する制度です。
財産分与について記載するべき内容は以下のとおりです。
- 財産分与の対象となる財産
- どの財産をどちらが取得するか
- いつまでに財産分与の支払いをするか
- 一括で払うか、分割で払うか
例.(現金分配、一括払いの場合)
(財産分与)
第〇条
甲は、乙に対し、本件離婚による財産分与として、金〇〇万円の支払い義務があることを認め、これを令和〇年〇月〇日限り、乙の指定する金融機関の預金口座に振り込み入金の方法により支払う。振込手数料は甲の負担とする。
離婚の財産分与については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
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年金分割
年金分割とは、婚姻期間中に納めた厚生年金、共済年金を離婚時に分配してそれぞれ自分の年金とすることができる制度です。
年金分割をするためには、裁判所を利用しない場合、①公正証書で合意し謄本を提出する方法、②合意書に公証人の認証を受ける方法(私署証書)、③当事者双方が年金事務所の窓口に直接して合意書を提出する方法の3つのパターンがあります。
年金分割で記載するべき内容は以下のとおりです。
- 年金分割をするかどうか
- 分割割合
例.
(年金分割)
第〇条
-
甲(第1号改定者)乙(第2号改定者)とは、厚生労働大臣に対し、甲と乙との間の対象期間に係る被保険者期間の標準報酬の改定又は決定の請求を行い、厚生年金保険法第78条の2第1項の請求すべき按分割合を0.5とすることに合意した。
甲・・・・・・(第1号改定者)
昭和〇〇年〇月〇日生まれ
基礎年金番号・・・・・・
乙・・・・・・(第2号改定者)
昭和〇〇年〇月〇日生まれ
基礎年金番号・・・・・・・ - 乙は、協議離婚の届出後速やかに、厚生労働大臣に対し、前項の請求をする。
離婚の年金分割については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
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慰謝料
夫婦のどちらか一方が不貞行為など離婚の原因を作り、もう一方の配偶者に精神的苦痛を与えた場合には、離婚原因を作った配偶者に慰謝料を請求できます。
慰謝料が支払われる場合は、以下のような取り決めをし、公正証書に記載しましょう。
- 慰謝料の合意
- 支払い金額
- 支払い期日
- 支払い方法
- 一括払いか、分割払いか
例.(一括払いの場合)
(慰謝料)
第〇条
甲は、乙に対し、本件離婚による慰謝料として金○○万円の支払い義務があることを認め、これを令和〇年〇月〇日限り、乙の指定する金融機関の預金口座に振り込む方法により支払う。振込手数料は甲の負担とする。
連絡先等の通知義務
離婚後に住所や勤務先などが変更された場合は、相手側に通知することを離婚協議書に記載することがあります。
この記載は養育費を継続的に受け取る側に重要です。養育費の支払いがストップした場合、相手方の連絡先が分からないと請求が難しくなるためです。
例.
(通知義務)
第〇条
- 乙は養育費等の振込先とされている金融機関預金口座、住所・居所又は連絡先(電話番号等)を変更したときは、ただちに書面により甲に通知する。
- 甲乙は、住所・居所又は連絡先(電話番号等)を変更したときは、ただちに相手方に対し、書面により通知する。
清算条項
養育費や財産分与など夫婦間で取り決めた請求権以外に、今後、双方に支払い義務が一切生じないことを確認する文言のことを「清算条項」といいます。
「離婚の公正証書に記載されていないものは一切支払いません」という宣言をお互いが認める一文です。
例.
(清算条項)
第〇条
- 甲及び乙は、本件離婚に際し、以上をもってすべて解決したものとし、今後、財産分与、慰謝料等名目の如何を問わず、互いに何らの財産上の請求をしない。
- 甲及び乙は、この公正証書に定めるほか、何らの債権債務がないことを相互に確認した。
強制執行認諾文言付公正証書作成への合意
「強制執行認諾文言付」とは、慰謝料や養育費を支払う側が合意通りに支払いをしない場合に強制執行により財産を差し押さえることを承諾するという意味の一文です。
この条項があることで公正証書が債務名義となり、裁判を起こさずに、強制執行の手続きができるようになります。離婚協議書を公正証書化する1番の目的といえるでしょう。
例.
(強制執行承諾)
第〇条
甲は、この公正証書の第〇条、第〇条及び第〇条に記載した債務の履行を遅延したときには、直ちに強制執行に服する旨陳述した。
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離婚の公正証書に書けないこと
公正証書は公文書であるため、法律上無効なことや公序良俗に反することは記載できません。
そのため、以下の例のように、夫婦間で合意できていたとしても法律に反しているようなことは記載出来ません。
- 養育費の請求を放棄する
- いかなる事情があっても養育費の金額を変更しない
- 面会交流を認めない
- 利息制限法を超えるような金利を定める
このような内容を公正証書に記載しようとしても公証人に止められてしまうため、夫婦間で話し合いのやり直しが必要となるでしょう。
離婚時の公正証書についてよくある質問
離婚時の公正証書についてよくある質問に回答していきます。
公正証書は自分で作成することができますか?専門家に依頼するメリットはありますか?
公正証書は、弁護士や専門家を入れず、ご自身で公証役場とやり取りをして作成することが可能です。
その場合は、まず離婚協議を行ったうえで、離婚協議書の原案を作成し、公証役場に持ち込むことで夫婦が作った原案をもとに、公証人が公正証書の原案を作成します。
夫婦で確認し、問題がなければ公正証書が作成されることになります。
しかし、相手方との交渉や公証役場への訪問は少なからず負担となってしまうでしょう。
弁護士であれば、代理人として相手方と交渉したり、公証役場に訪問することが可能です。
相手が公正証書の作成に合意してくれない場合はどうしたらいいですか?
どうしても相手方が公正証書の作成に合意しない場合には、離婚協議書の作成や、調停手続きを検討しましょう。
離婚の条件についての契約書である公正証書は、あくまでも契約者となる夫婦双方の合意がなければ作成することはできません。
相手方が公正証書の作成を拒否している場合には、離婚協議書を作成しておくことが大切です。
しかし、離婚協議書では相手方が支払いを滞らせた場合に、裁判を起こさなければ強制執行はできません。
一方、家庭裁判所に調停を申し立て、調停調書が作成されれば、強制執行認諾文言付公正証書と同じ効力を持ちます。
つまり、裁判を提起せずに強制執行の手続きを行うことが可能となります。
離婚の公正証書はどこで作成すればいいですか?
離婚の公正証書は、お近くの公証役場で作成できます。
公証役場は国の役所である法務局に属し、日本国内のおよそ300ヶ所に設置されています。
公正証書を作成する「公証人」は、基本的に裁判官や検察官、弁護士など法務実績に携わった者の中から、法務大臣が任命します。
こうした法律の知識が豊富な公証人が、法律違反にならないよう作成したものが「公正証書」であり、公証人にしか公正証書を作成する権限は認められていません。
協議離婚以外で離婚した場合は公正証書にする必要はありませんか?
離婚が協議離婚以外の「調停離婚」「離婚裁判」であった場合には、公正証書を作る必要は原則としてありません。
なぜなら、調停離婚や離婚裁判の場合には「調停調書」や「判決調書」が公正証書のように法的な効力を持ち、強制執行が可能だからです。
ただし、調停や裁判後、調停内容や判決内容を変更するような特別な事情が生じた場合には、公正証書による合意をすることも有益でしょう。
公正証書の作成に関してわからないことは離婚問題に詳しい弁護士にご相談ください
離婚を決め、「公正証書」を作成しようと思っても、何から決めたらいいのか、どうやって作成すればいいのか等、悩まれる方も多くいらっしゃると思います。
公正証書に関して分からないことは離婚に詳しい弁護士に相談しましょう。
弁護士に相談することで、公正証書に記載すべき内容や養育費、慰謝料の相場などがわかり、よりスムーズに公正証書を作成できます。
また、元配偶者と揉めてしまった場合には、公証役場に代理人として弁護士が足を運ぶことも可能です。
離婚は人生の中でも体力や気力を使う大変なことです。ひとりで悩まず私たちに一度ご相談ください。
離婚のご相談受付
来所法律相談30分無料
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保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)