ダブル不倫で慰謝料請求は難しい?増額のポイントや注意点について解説
「ダブル不倫」という言葉を一度はテレビなどで耳にしたことがあるのではないでしょうか。
ダブル不倫とは既婚者同士の不倫のことをいい、既婚者の配偶者2人が被害者となり、冷静に判断しないと慰謝料が請求できない可能性があります。
この記事では「ダブル不倫」に着目し、ダブル不倫での慰謝料の相場や、慰謝料を請求するにはどうしたらいいのか解説していきます。
目次
ダブル不倫とは
通常の不倫は、既婚者が独身と不貞行為を持つことをいいます。
一方でダブル不倫は、不倫をする2人に配偶者がいる場合を指します。
既婚者が2人いることから「ダブル」といわれているようです。
配偶者が他の既婚者と親密になっていても、直ちに法的問題が生ずるわけではありません。
慰謝料が発生するのは不貞行為に該当した場合です。
不貞行為とは、配偶者以外と自由な意思で性行為(肉体関係)を持つことをいいます。
肉体関係を持たずとも、キスをするなど性的に親密な関係は不貞行為に含まれ得ます。
しかし、デートをする、手をつなぐという行為では不貞行為とは通常認められません。
ダブル不倫の慰謝料を請求する相手
不倫をされていたら、配偶者と不倫相手の双方に慰謝料を請求することが可能です。
しかし、ダブル不倫の場合、2組の夫婦が被害者と加害者になってしまうため、慰謝料を請求できる反面、同時に請求される側になり得ます。
つまり、配偶者が不倫をしていたために、不倫相手に慰謝料請求をしても、不倫相手の配偶者もまた被害者であるため、自身の配偶者が慰謝料を請求されるおそれがあります。
その結果、協議がまとまらなかったり、もらえる慰謝料と支払う慰謝料を比べると請求すること自体に意味がなくなる可能性があるのが、ダブル不倫での慰謝料請求の難しいところです。
ダブル不倫の慰謝料が受け取れない可能性について
ダブル不倫の場合は、たとえ不倫相手に慰謝料請求しても、不倫相手の配偶者から自身の配偶者が慰謝料請求されるおそれもあり、夫婦としてみれば、単純に不倫の被害者側ということができません。
【ダブル不倫で不利になるポイント】
- 自分たちより相手夫婦の方が、婚姻期間が長い
- 自分の配偶者が不倫を主導した事実がある
- 自分たちの夫婦関係は不倫前から破綻していた
配偶者にはバレずにダブル不倫の相手だけに慰謝料請求することはできるのか
不倫相手の配偶者には知られずに、不倫相手だけに慰謝料を請求することは可能です。
しかし、慰謝料が大きな金額であれば、家計からお金を出すことになり、不倫相手が自身の配偶者に相談しなければならない場合も出てくるでしょう。
不倫相手が自身の配偶者に話さないようにさせるためには、条件を付けるなどの対応が必要です。
ダブル不倫の慰謝料の相場
ダブル不倫の慰謝料相場は表のとおりです。
慰謝料の相場 | |
---|---|
ダブル不倫後も離婚しなかった場合 | 50万~100万円 |
ダブル不倫が原因で離婚した場合 | 200万円 |
離婚しない場合の慰謝料が低いのは不倫による夫婦への影響が少ないと考えられるからです。
ダブル不倫の場合、被害者がそれぞれの配偶者2人となるため、各夫婦の状況を考察したうえで慰謝料の金額を決定します。
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慰謝料の増額ポイント
ダブル不倫での慰謝料増額のポイントは以下のとおりです。
- 精神的・肉体的苦痛の度合い
- 婚姻期間の長さ
- 不倫の主導権が不倫相手にあったこと
- 不倫相手の収入
- 子供の有無
- 夫婦関係が円満だったか
以下で詳しく解説していきます。
ダブル不倫の期間や頻度
不貞行為の期間はどのくらいなのか、回数は多いのかによって慰謝料の金額が左右されます。
期間が長く、回数も多ければ慰謝料は高額になりやすくなります。
不貞行為の回数がたった1度の場合は慰謝料を請求しても数十万円と低額になることが多いですが、不貞行為の期間が長く、頻繁に繰り返していた場合は高額の慰謝料を請求できる可能性もあります。
精神的・肉体的苦痛の程度
ダブル不倫によって受ける精神的・肉体的苦痛が大きい場合は慰謝料の金額は大きくなります。
例えば、ダブル不倫によって以下のような症状が出てしまった場合には、強い苦痛があったと判断されます。
- うつ病になる
- 睡眠障害が起きる
- 摂食障害が起こる
婚姻期間の長さ
婚姻期間が長ければ長いほど、請求できる慰謝料の金額も大きくなります。
以下の表では、婚姻期間と慰謝料の金額の最低額と最高額を示したものです。
婚姻期間 | 慰謝料の最低額 | 慰謝料の最高額 |
---|---|---|
5年未満 | 50万円 | 300万円 |
10年未満 | 50万円 | 500万円 |
20年未満 | 100万円 | 400万円 |
30年以上 | 200万円 | 1000万円 |
※これらの金額は目安であり、請求金額には夫婦の状況や、不倫をした側の収入、不倫期間などによって変動します。
相手の収入
不倫相手もしくは配偶者が高収入であれば、慰謝料が高額になる場合もあります。
ただし、低所得の場合は、増額できるポイントがあったとしても、慰謝料は相場より低額になってしまう可能性もあります。
子供の有無
夫婦間に子供がいない夫婦より、子供がいる夫婦の方が被害者の精神的苦痛は大きくなると考えられるため、慰謝料は高額になります。
また、子供が小さい、人数が多い場合は子供への影響が心配され、慰謝料が高額化する傾向にあります。
不倫の主導者がどちらなのか
不倫の主導権がどちらにあったかによって慰謝料の金額は変わってきます。
不倫を主導した方が責任は重くなることから、不倫に誘った、頻繁に連絡をしてきた、という証拠がある方が、慰謝料が高額になる可能性が高くなります。
夫婦関係が円満だったかどうか
特に夫婦関係が悪くなく、周りの証言からも夫婦仲が円満であると認められる場合、不倫によって夫婦仲に亀裂が入ったとして慰謝料が高額になります。
しかし、元から夫婦関係が破綻していた場合には、そもそも婚姻共同生活の維持という権利や利益が失われているために、慰謝料の請求は認められないでしょう。
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ダブル不倫の慰謝料の請求方法
ダブル不倫の慰謝料請求先はお互いの家庭になるため、離婚しない場合は不倫をされた配偶者も実質的に経済的な負担を負うことになります。
慰謝料で損をしないために、以下の項目を確認し、慰謝料請求をしましょう。
慰謝料を請求するための証拠
ダブル不倫による不倫慰謝料の請求をしたい場合には、まずは証拠を集めましょう。
証拠は慰謝料を請求するうえで重要なポイントです。しかし、不倫は基本的には内密に行われるため、証拠を集めるのが容易ではありません。
決定的な証拠を集められなくても、以下のような間接的な証拠を多く集めることができれば、慰謝料請求が可能な場合もあります。
【不倫の証拠となるもの】
- メールやSNSでのやりとり
- 携帯電話の通話記録
- 携帯電話に保存された画像や動画
- ホテルの領収証
- クレジットカードの利用明細
- ドライブレコーダーの記録
- GPSの記録
慰謝料の請求額を決める
証拠がそろったら、請求する慰謝料額を決めます。
慰謝料の金額は、希望する金額をきちんと伝えることが大事です。
しかし、5000万円など法外な金額を請求することは、相手方の交渉意欲を失わせ、無駄な争いを招く可能性もあります。慰謝料の金額は相場を確認し、不当な請求をしないよう注意しましょう。
慰謝料の金額についていくら請求するのが妥当なのか分からない場合は、弁護士に相談しましょう。
協議方法については、対面や電話で話し合うこともできますし、話し合いが難しい場合にはメールなどを使うことも可能です。
内容証明郵便を送る
慰謝料の請求方法として、内容証明郵便を送っておくことも有用です。
内容証明郵便とは、日本郵便が提供しているサービスで、「いつ、だれがだれに、どのような内容を送ったか」を証明できる制度のことです。
慰謝料をすぐに支払ってくれないとしても、内容証明郵便の形をとることで、心理的な圧力をかけることができ、その後の話し合いを有利に進める効果を期待できます。
合意できなければ調停や裁判を検討
話し合いで解決しない、相手が話し合いに応じない場合は調停申立てや訴訟提起を検討しましょう。
相手方との話し合いや、調停、裁判など、ダブル不倫について被害者の方のみで対応するのは非常にストレスのかかることでしょう。
そのため、ダブル不倫の慰謝料請求は早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。
ダブル不倫の慰謝料を請求する際の注意点
ダブル不倫の慰謝料請求では、時効や求償権に注意が必要です。
では、時効や求償権とはいったいどのように注意をすればよいのでしょうか。
それぞれについて以下で詳しく解説していきます。
ダブル不倫の慰謝料請求には時効があるので注意が必要
不倫の慰謝料請求には時効があることをご存じでしょうか。
不貞行為があったときから20年、もしくは、不貞があった事実とその相手を知ってから3年となります。
そのいずれかが経過してしますと慰謝料請求することができなくなるので注意が必要です。
不倫慰謝料の時効については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
合わせて読みたい関連記事
求償権について
求償権は、不倫相手が慰謝料を支払った場合に、あなたの配偶者に対して慰謝料の分担を請求する権利です。
不倫の加害者は配偶者と不倫相手であるため、不倫相手だけが慰謝料を支払った場合、不倫相手は被害者の配偶者に負担した分を請求することができます。
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ダブル不倫の慰謝料に関するよくある質問
ダブル不倫でのよくある質問に答えていきます。
配偶者と不貞行為の相手の双方に慰謝料を請求しましたが、相手にお金がないから支払えないと言われた場合は諦めないといけませんか?
不倫の慰謝料は、被害者の精神的苦痛に支払われるものです。
「お金がない」=「支払わなくても良い」というものではありません。
相手に資力がない場合は、減額や分割払いなどの方法をとり、支払ってもらうようにしましょう。
分割払いをする場合は、滞納された時にすぐに対応できるよう、強制執行できる「公正証書」を作成することをおすすめします。
「公正証書」を作成し、未納になった場合には、裁判所に強制執行の申立てをすることで、財産を差し押さえることができます。
単身赴任先でダブル不倫をされた場合は夫婦関係が破綻していたとみなされて慰謝料請求をすることは難しいですか?
単身赴任では、「別居」とは通常認められず、長期に及んでも「夫婦関係が破綻していた」とはみなされません。
そのため、相手に慰謝料請求をすることができるでしょう。
しかし、慰謝料請求するには、「証拠」を集めることが大事なポイントです。
単身赴任の場合は証拠を集めることが困難となることが多く、探偵などにお願いするケースもあるでしょう。
自分でできる証拠集めのポイントとして、以下のようなものが挙げられます。
- クレジットカードの明細
- SNSをチェックする
- 家に行って生活状況を確認する
ダブル不倫の慰謝料は早い段階で弁護士に相談することをおすすめいたします
不倫の事実が判明したと思ったら、ダブル不倫だった。被害者の悲しみや怒りは多大なものとなることと思います。
ひどい場合には、うつ病、眠れない、食べられないといった症状が出てしまうこともあります。
そうならないためにも、ダブル不倫の慰謝料請求は早めに弁護士に相談することをおすすめします。
ダブル不倫では、通常の不倫と違い被害者が2人になることから、慰謝料の金額で揉めてしまい、時間がかかることがあります。
弁護士なら、相手との慰謝料の話し合いから介入することができ、早期解決を一緒に目指すことができます。
また、話し合いで解決せず、調停や裁判になったとしても弁護士はあなたの一番の味方です。
ダブル不倫の慰謝料請求でお困りの方は、私たち弁護士法人ALGにご相談ください。
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保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)