不倫の示談書|慰謝料などの書くべき内容とテンプレート【弁護士監修】
配偶者やパートナーが浮気・不倫をしていた時などに、「もう相手と会わない」といった内容や慰謝料を記載した示談書を取り交わすことがあります。
示談書とは、合意内容を証明するための文書ですが、それと同時に、示談書も交わすことで夫婦の最構築につながることもあるので、とても重要な書類です。そのため、示談書を交わすときは示談書について理解しておくことが大切でしょう。
この記事では「示談書」に着目し、「示談書とはいったい何なのか」「示談書には何を書くべきなのか」などを解説していきます。
目次
慰謝料請求における「示談書」とは
示談書とは、当事者間の合意内容を書き留めた書類のことです。
そもそも「示談」とはどういった意味なのでしょうか?
【示談とは】
当事者間に生じた何らかのトラブルについて、裁判をせずに解決に向けて話し合いを行うこと、もしくはその話し合いで決まった合意を指します。
【示談書に効力はあるの?】
示談は法律上「和解契約」に分類されます。
契約は当事者間の合意により成立します。
そのため、示談書は、その内容が公序良俗に反しない限り有効です。
示談書で合意した内容が守られない場合、示談書は記載内容の合意があったことを証明する資料となります。
示談書と誓約書(念書)の違い
いずれも合意内容を証明するための書面である点で大きな違いはありません。
ただ、厳密に使い分けられているわけではありませんが、示談書は基本的には過去の紛争に関する解決案などの約束が記載され、誓約書(念書)は将来の出来事について記載されることが多いです。
ただ、誓約書や念書と題する書面に、過去の紛争について書いてはいけないというルールはありませんので、誓約書や念書にも過去の紛争に関する約束事は記載されます。
示談書 | 過去の紛争に関する解決方法を記した文書 |
---|---|
誓約書(念書) | 将来の約束事や過去の紛争に関する解決方法を定めた文書 |
示談書なしでも慰謝料請求はできるのか?
示談書がなくても口頭で示談が成立すれば慰謝料の請求は可能です。
しかし、示談書を作成して書面に残しておかないと、後から相手側に「そんなことは言ってない」と言われてしまうおそれがあり、その際にこちらが「言った」という主張をするにも証拠が必要となります。
示談をする際には、「示談書」を交わし「言った・言わない」がないようにしましょう。
不倫慰謝料で示談書を作成するメリット
不倫慰謝料で示談書を作成するメリットとして以下のようなものが挙げられます。
-
示談後のトラブルを防ぐことができる
示談書を取り交わす目的として、当事者同士で合意したにもかかわらず金銭の行き違い等の認識の違いが後日生じるおそれを防ぐことや、慰謝料が未払いの場合で裁判をする際の証拠とすることにあります。 離婚をする場合に不倫の証拠になる
将来離婚を考えた時に、不倫はなかったと言われてしまうと、なかなか立証が難しい場合があります。
示談書を作成していれば、そこに不倫の事実とその点を当事者が認めている事実が記載されるため、離婚の際の重要な証拠になります。約束が守られなかったときの対処がしやすい
示談書は、裁判になった時に、約束をしたことを裏付ける証拠となります。
示談書で合意した内容が守られなかった場合に裁判を起こすと、示談書により、不倫の事実が存在することや、不倫を認めていることがわかるため、被害者が勝訴する可能性が高まります。不倫の再発防止につながる
不倫相手と示談書を交わすときは、発覚した不倫を完全に終わらせるよう、関係解消をする誓約を記載します。
相手の行動を制約することはできませんが、契約という方法によって、違反時に違約金の支払いが生じるようにしておくことで、再発防止になるでしょう。
不倫慰謝料については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
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示談書に記載すべき事項と書き方のポイント
示談書には、不貞行為の事実、慰謝料の金額を記載します。
また、夫婦関係を継続する場合には不倫相手と配偶者とが接触しないことを記載するケースが多いです。
以降では、主な記載内容について解説していきます。
不貞行為(不倫・浮気)の事実
まず配偶者と不倫相手との間で不貞行為があったという事実について記載します。
具体例を以下に記載します。
例.
AはBに対し、〇年〇月〇日から〇年〇月〇日までの間、Bの配偶者であるCと不貞関係があったことを認めるとともに、これについて謝罪する。
慰謝料の詳細(金額・支払い方法・期限など)
次に慰謝料の項目について記載します。
記載する内容は以下のとおりです。
- 金額
- 支払期日
- 支払回数
- 支払い方法(銀行振込、現場での手渡し、口座番号、現金書留など)
- 支払いにかかる手数料の負担
相手方が一括で支払えない場合は分割で支払うケースもあります。
しかし、分割で支払う場合には支払いが滞った場合に備えて公正証書で示談書を作成することも検討しましょう。
誓約事項
配偶者と夫婦として関係を継続する場合は、配偶者と安心して暮らす権利を守るために、示談の相手に誓約してもらう事を記載します。
例.
- 配偶者との接触禁止(今後一切連絡を取らない)
- 名誉を傷つける行為の禁止(SNSでの書き込み、発信の禁止)
誓約事項を守らなかった場合、その約束を守らなかった際の違約金についても明記するのが良いでしょう。
例えば、「接触禁止のルールに違反した場合は、違約金として接触1回につき50万円支払う」などです。
違約金についてはあまり高額にしすぎると、法的効力がなくなってしまう可能性があるため、数十万から100万円程度が適切でしょう。
求償権の放棄
不倫の慰謝料請求は配偶者と不倫した2人に請求することもできれば、どちらか片方だけに慰謝料の全てを請求することもできます。
例えば、不倫をしたAとC(配偶者)として、Aだけに慰謝料を請求してそれが支払われるとAは、Bが支払うべきだった慰謝料まで負担したことになります。
こうしたときにAはCに対し、Cが支払うべきだった慰謝料を請求することが認められます。これが「求償権(きゅうしょうけん)」です。
この求償権を行使してほしくない場合は、不倫相手に求償権を放棄してもらう内容を記載します。
離婚する際にはこの項目は不要となります。
例.
- Aは本件に関する、Cに対する求償権を放棄する。AがCに対して求償権を行使したときには、AはBに対し、Cから受領した金額の全額を支払うものとする。
守秘義務
不倫について第三者に口外したり、インターネットに書き込んだりすることを一切禁止する項目を追加します。
配偶者が不倫したという事実を職場や知人関係に拡散されるリスクを防ぎます。
そこで、「不倫の事実を第三者に口外しない」という守秘義務を定めます。
清算条項
清算条項とは、示談書に記載されたこと以外に示談書の当事者間には債務責任がないことを確認する条項です。
債務責任関係がないということは、示談書を作成した後は、さらに慰謝料を請求などはしないということです。
例.
- BとAは本示談書記載のほか、本件に関し、BA間に何らの債務責任がないことを相互に確認する。
不倫慰謝料の示談書のサンプル
示談書のサンプルはインターネットで検索するとたくさん出てきますし、サンプルを参考にすると作成しやすいかと思います。
しかし、インターネット上にあるものは、一般的なものであり、個々の事情によって当てはまらないもの、記載していないけど取り決めたい条項などがあることでしょう。
不明点がある場合には弁護士に相談することをおすすめします。
示談書は公正証書にしておくべき?
公正証書とは、公証人法に基づき、法務大臣に任命された公証人が作成する公文書です。
示談書は、あくまで裁判になった場合の「証拠」に過ぎません。そのため、示談書の内容が履行されない場合に、約束を強制的に守らせるには裁判を起こす必要があります。
これに対し、示談書を「公正証書」にしておけば裁判を起こすことなく、慰謝料の支払いが滞った場合に相手の財産を差し押さえることができます。
また、公正証書の原本は公証役場で保管されるため、紛失の恐れもありません。
公正証書については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
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作成した示談書が無効になる場合とは?
せっかく作成した示談書が、無効になってしまうこともあります。
どのような場合に無効になってしまうのか、解説していきます。
①公序良俗に反する場合
公序良俗違反とは、公の秩序に反するようなものや、社会的倫理違反と認められるような合意をいいます。違約金が不当に高すぎる場合や、強制的に職場を辞めさせるなど合意として不相当なものが挙げられます。
②詐欺または脅迫による意思表示に場合
相手方に脅迫行為や暴力行為を受けて仕方なく示談書に合意した場合や、相手に騙されてサインしたような場合は合意を取り消すことができます。
このようなケースでの意思表示には誤りがあると考えられ、慰謝料の合意についても取り消すことができます。
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示談書を取り交わす方法と流れ
示談書を取り交わす流れは以下のとおりです。
- 示談交渉を行う
- 示談書を人数分用意する
- 示談書に署名・押印を行う
- 示談書を自宅で保管する
次項で流れについてひとつずつ詳しく解説していきます。
①示談交渉を行う
示談交渉を自分で行う場合は、まずは、どのような条件を相手方にぶつけるのか決める必要があります。
相手方へのコンタクトの方法は、電話でもメールでもLINEでも、特にルールはありません。ただ、相手方の職場に押し掛けるようなことは、こちらが不倫をされた被害者であるにもかかわらず、悪者になってしまうおそれがあるので、控えた方が良いでしょう。
また、示談交渉をはじめるにあたり、「内容証明郵便」を送るのも一つの手です。
「内容証明郵便」とは、郵便サービスのひとつで、内容証明郵便を郵便局で保管してもらえるため、郵便を出した日付や発送日、相手が受け取った日付などがわかります。
内容証明にて、不倫の事実や慰謝料について記載して郵送し、示談交渉をします。
中には、内容証明を無視してしまうような場合もありますが、その場合は、法的措置(裁判)の手続きを検討しましょう。
②示談書を人数分用意する
示談交渉がまとまり、示談書ができたら、示談書を人数分用意します。
示談が自身と不倫相手方の場合は2部、自身と不倫相手、配偶者の場合は3部用意します。
示談書に「割印」が必要かという質問がたまにありますが、出来るのなら「割印」をしておきましょう。
割印とは、示談書を2部または3部用意し、その2部(3部)の示談書が自分用と相手方用というように関係性があることを示すために2部(3部)の示談書を少しずらして重ね、重ねたところに押印することです。割印をしておくことで偽造される心配がなくなります。
なお、割印がなくても、法的効力にはとくに影響はありません。
示談書を作成するタイミングはいつ?
示談書を作成するタイミングは、示談内容が確定した後に作成するのが一般的です。
しかし、示談交渉する前に自身で先に作成しておき、相手方が合意した場合は、すみやかに準備をしていた示談書に署名・押印をしてもらうのが良いでしょう。
「鉄は熱いうちに打て」ではないですが、口頭で示談内容に合意をしたにもかかわらず、時間がたつと、「署名・押印をしたくない」といって、示談を反故にされるケースはよくあります。
そのため、話し合いを重ね、まとまった内容は適宜修正し、示談書を準備しておき、合意が成立すれば、速やかに署名・押印をしてもらいましょう。
③示談書に署名・押印する
示談書が完成したら、当事者同士が示談書に署名・押印します。どこかに集まり、署名・押印をしてもらう事ができればそれで示談書の作成は終わりです。
しかし、中には、相手方と顔を合わせたくないと思う方も多くいらっしゃるでしょう。
その場合は相手方に示談書を郵送して署名・押印を求め、返送してもらいましょう。
返送されてきたら、内容に改ざんがないか確認しましょう。
示談書に署名・押印が全員分集まったら1部は相手方に郵送します。
④示談書を自宅で保管する
示談書に全員分の署名・押印が終わったら、自宅で保管します。その時の保管場所に気を付けましょう。
万が一、相手が示談書の内容に違反する場合も考え、裁判を起こす可能性もあることを念頭に、なくさないように保管しましょう。
示談書を作成する際の注意点
示談書を作成する際の注意点について解説していきます。
全て相手任せにしない
示談書は当事者間であれば、誰が作成しても構いません。
一般的には、作成を主導したほうが自分の要望を詰め込むことができるので、有利に働くとされています。
示談書の作成には手間がかかり、相手に任せたくなりますが、自分の要望を盛り込めるといったメリットがあり、自分で用意した方が有利に進められる可能性は高くなります。
相手に作成を任せず、自分で示談書の土台を作ってみましょう。
テンプレートをそのまま使用しない
インターネット検索をすると、示談書のテンプレートがたくさん出てくるのを見たことがあるかもしれません。
テンプレートでの作成は手間がかからず良い方法ですが、不倫の状況や示談交渉の内容はそれぞれのケースで異なるため、テンプレートでの作成はおすすめできません。
示談書の内容は個々のケースを記載しましょう。
示談内容は過不足なく明確に書く
示談書の内容は過不足なく正確に書くことが大切です。
後でトラブルにならないように、示談書の内容は誰が読んでも一つの解釈しかできないよう、端的な表現で記載しましょう。
別の表現もできるようなあいまいな表現にしてしまうと、新たなトラブルの発生源になりかねません。
内容を過不足なく盛り込み、明確な表現にしましょう。
弁護士などの専門家に相談する
示談書は自分で作成することも可能ですが、確実に法的に有効な示談書を作ることは難しいでしょう。
弁護士であれば、法律の専門家であるため、法的に有効な示談書の作成が可能です。
弁護士に依頼する場合は、示談書の作成の手間もかからず、合意内容を適切に盛り込むことができます。また示談書の内容について相手方と揉めている場合は、交渉を任せることもできます。
示談書を作成したのに相手が慰謝料を払わない場合の対処法
示談書を作成したにもかかわらず、相手が慰謝料を支払わない場合の対処法について解説します。
-
催促
まずは支払ってもらえるよう内容証明等を使い催促をしましょう -
裁判所に慰謝料請求訴訟を申し立てる
公正証書の場合:裁判をしなくても財産の差し押さえが可能
公正証書がない場合:裁判を起こし、示談書を証拠として判決をもらい、判決書に基づき財産を差し押さえる
このように、強制執行付き公正証書にしておくことで、裁判をせずとも財産の差し押さえが可能となります。
そのため、一括払いではなく分割払いの場合は、公正証書化することを検討しましょう。
また、違約条項があり違約金を取り決めていた場合、違約条項に反していることを立証できれば、裁判で違約金を請求することもできます。
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示談書に関するQ&A
示談書を自分で作成することは可能ですか?
示談書を自分で作成することは可能です。
しかし、自分で示談書を作成してみたけれども自信が無い場合や、話し合いを行い示談書を作成したにもかかわらず、相手方が署名・押印してくれなかったというのは、とてもよくある相談です。
うまくいかない場合は、早い段階で、示談書の作成や示談交渉について弁護士に相談し、依頼することをおすすめします。
示談書の効力は離婚後も有効ですか?
いくら示談書を作ったからと言っても、不倫によって生じた夫婦の溝が埋まらず、離婚してしまうケースもあることでしょう。
離婚したからといって、示談書の効力が当然に無効になるというものではありません。
ただし、不貞相手との接触禁止条項について、離婚後にその効力を保持して違約金が発生することについて必要性・合理性がなく、離婚後の接触禁止については無効となるとの見解もありますので、注意が必要です。
ただ、この点は明確な裁判例があるわけではなく、合意内容や違約金の程度、合意に至った経緯・過程等もあわせて考慮されるのではないかと考えられます。
示談書の作成にかかる費用はどちらが負担するのでしょうか?
示談書の作成費用は基本的には話し合いで決めることができます。
ただ、相手方が支払わない場合は、こちらがまずは立て替える必要があるでしょう。
特に、弁護士に依頼する場合、依頼者が妻で、費用の支払いは夫にということは、基本的に受け付けられません。
まずは、依頼者が費用を支払い、合意の中で、折半にするのか、自分か相手方が負担するのかを決めることになります。
相手方が不倫をしていた場合などは、示談書の作成費用は、不倫をした側が負担することが多いでしょう。
また、示談書を公正証書にする場合は作成するための手数料がかかります。
一度合意した示談書の内容を修正することはできますか?
原則として、一度合意した内容の変更を一方的にすることはできません。
ただ、慰謝料の金額などの合意内容について、双方が合意したときは自由に変更することができます。
たとえば、慰謝料の金額を300万円から250万円に変更する場合は、示談書を作り直すか、300万円に二重線を引き、250万円に加筆し、訂正印を押すという方法もあります。
その場合は発行部数すべて変更をしましょう。
慰謝料の示談書作成についてお困りの方は弁護士にご相談下さい。
不倫を解決するには、慰謝料の請求が大事ですし、示談書の作成も重要ポイントです。
示談書は自分で作成もできますが、慰謝料の金額や、示談書の内容などは個々によって記載内容が変わるため、インターネットにあるテンプレートで作成するのは難しいことがあります。
また、法的に効力のある示談書になっているかどうかは法律の専門家でないと分からないこともあるでしょう。
示談書に不安がある方は弁護士にご相談ください。
私たち弁護士法人ALGはあなたの味方です。ぜひ一度ご相談ください。
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