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【事例あり】弁護士が教える「離婚の回避方法と5つのNG行動」

【事例あり】弁護士が教える「離婚の回避方法と5つのNG行動」

配偶者から突然離婚したいと言われた場合、どうしたらいいのでしょうか。
離婚を切り出された原因があなたの不倫やDVなどといった場合は離婚を回避することは難しく、しっかりと謝罪をし、話し合って問題解決を約束し、努力していくことが大切です。

一方で、離婚を切り出された原因がお互いの努力や話し合いによって改善できるのであれば、離婚を回避し、夫婦関係を修復していくことができる可能性が高まります。
この記事では離婚を切り出されたものの何とか離婚を回避したい方へ向けて、離婚の回避方法や回避できる可能性が高いケース、避けるべきことなどについて解説していきます。

離婚問題を弁護士に依頼するメリット

離婚したくない場合、離婚に応じなくてもいい?

相手から離婚を切り出されたけど、離婚したくない場合、どうしたらいいのでしょうか。
離婚をしたくないと思っている場合には、話し合いの際にしっかりとその旨を伝えましょう。曖昧な態度をとってしまうと「離婚してもいい」と判断されてしまうこともあるので、はっきりと「離婚したくない」と伝えましょう。

また、離婚裁判の前には離婚調停という調停委員を介した話し合いが行われますが、離婚したくない場合は離婚調停の話し合いでもその旨を伝えましょう。離婚調停は話し合いの場ですので、話し合いの結果、合意成立に至らなければ、離婚が決まることはありません。

さらに、離婚調停において離婚に応じなければ、離婚したい側は、離婚裁判を提起するでしょう。
裁判と聞くと、離婚させられてしまうのでは?と思うかもしれませんが、裁判所が認める離婚の事由(原因)である法定離婚事由がなければ離婚が認められることはありません。
そのため、性格の不一致などでは原則として離婚は認められにくいでしょう。

離婚を回避できる可能性が高い2つのケース

万が一裁判になった場合でも、次のようなケースでは離婚を回避できる可能性が高いです。

  • 相手に離婚の原因があるケース
  • 第三者から見て夫婦関係が破綻していないケース

次項でそれぞれについて見ていきましょう。

①相手に離婚の原因があるケース

相手が離婚の原因を作って婚姻関係を破綻させた場合、相手のことを有責配偶者と呼びます。
離婚裁判に移行した場合、原則として有責配偶者からの離婚請求は認められていません。

裁判では離婚原因がなければ離婚請求は認められず、離婚の原因、すなわち法定離婚事由とは以下のようなものを指します。
下記の表のように離婚原因を作った有責配偶者からの離婚請求は、被害者側の配偶者の気持ちを考えれば、人道上認められるものではないでしょう。

法律上定められた離婚理由 内容
不貞行為 配偶者以外の人と自由意思で性行為をすること(不倫、浮気)
悪意の遺棄 配偶者と生活の協力や扶助、同居をしないこと(同居の拒否・生活費の不払いなど)
生死が3年以上不明 最後の音信、消息があった時から起算して3年経過しているか、生死不明であるという客観的な証拠があること
強度の精神病にかかり回復の見込みがない 夫婦生活に必要な協力・扶助といった義務が果たせない状態
その他婚姻を継続しがたい重大な理由 DV、長期間の別居、モラハラ、セックスレス など

相手に原因がある場合でも離婚が認められる例外

相手に原因がある場合でも、以下のような夫婦は例外的に離婚が認められる可能性もあります。

  • 夫婦の別居期間が、双方の年齢や同居期間に対し長期間になる場合
  • 双方の間に未成熟の子供がいないとき
  • 配偶者が離婚によって過酷な状況に置かれないとき

有責配偶者からの離婚請求でも別居期間が長期間に及ぶと「婚姻関係が破綻している」とみなされ、離婚が成立する可能性もあります。

②第三者から見て夫婦関係が破綻していないケース

離婚したい理由が「性格の不一致」「ケンカばかりする」といったもので、不貞行為のような具体的に定められた法定離婚事由に当てはまらない場合でも、「婚姻関係を継続し難い重大な事由」があると認められれば裁判で離婚が認められる可能性があります。
「婚姻関係を継続し難い重大な事由」があるかどうかの判断においては「客観的に見て夫婦関係が破綻しているか」が重要です。

では、客観的に見て夫婦関係が破綻しているとは、どのような状態を指すのでしょうか。

  • 配偶者に対し暴力を振るっている
  • 別居期間が相当年数あり、その間交流がない

一方で客観的に見て夫婦関係が破綻しているとは認められないケースにはどのようなものがあるでしょうか。

  • 多額の借金があるけれども、家計の不足を補うため・学費ローンのためである
  • 喧嘩が多く夫婦関係はよくないけれど別居には至らず協力関係がある場合

このように不仲であっても、第三者から見て不仲を修復することが極めて難しいとは認められないと判断される場合には離婚は認められないでしょう。

離婚を回避できた成功事例

弁護士法人ALGの介入後離婚を回避できた事例をご紹介します。

①真摯に反省し冷静に話し合うことで離婚を回避した事例

【事案の概要】
依頼者の威圧的、粗暴な言動が苦痛になり、配偶者が子供を連れて家を出てしまいました。しかし、別居を受けて依頼者は自身を見つめ直し反省し、相手方の帰宅を願っていたため、今後について弁護士法人ALGに相談いただきました。

【担当弁護士の活動】
担当弁護士は依頼者が反省し行動を改めると誓っているなら、それを伝え、関係修復を求めて協議を行うことにしました。
担当弁護士が依頼者の気持ちを相手方に伝えたところ、相手方から具体的な質問がなされました。その質問にも真摯に答えました。

【解決結果】
最終的には、相手方も関係修復に合意しました。

②手紙で妻へ真摯な謝罪をして離婚回避できた事例

【事案の概要】
妻がとても大事にしていたものを損なったことを理由に別居され、離婚請求をされた事案です。
依頼者は妻からの信頼を取り戻したいがどうすればいいか分からないとのことでご相談されました。

【担当弁護士の活動】
担当弁護士は依頼者から離婚を切り出された経緯について詳細にヒアリングし、依頼者に妻にあてた手紙を作成してもらいました。担当弁護士が内容の推敲を重ね妻に送ったところ、妻に態度が若干軟化し、面会交流として日帰り旅行に行くことができました。

【解決結果】
旅行後も何度か面会交流を重ね、弁護士による交渉を続けた結果、離婚を回避することができました。

離婚のご相談受付

専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

24時間予約受付・年中無休・通話無料

来所法律相談30分無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

離婚の危機を回避し夫婦関係を修復する6つの方法

離婚したくない場合は、夫婦関係を修復していく必要があります。
ここでは夫婦間関係を修復する6つの方法について解説していきます。

①会話や手紙などでコミュニケーションをとる

コミュニケーションが減ってしまうと、相手が何を思っているのかを知ることができませんし、あなたの気持ちも伝わりません。多くの問題は話さないと伝わらないことの方が圧倒的に多いのです。

人間には立派な口が付いています。その口で配偶者とたくさん話をし、配偶者が何を思っているのか、離婚したい理由は何なのかを聞きましょう。
面と向かって話すことが恥ずかしかったり、怖かったりする場合は手紙を書いてみることも良いでしょう。

②価値観や生活スタイルの違いを受け入れる

人間はひとりとして同じ人はいません。みんなそれぞれの価値観や生活スタイルを持っています。
違う人間同士だからこそ、揉めてしまうこともあるかもしれませんが、自分の価値観を押し付けるのではなく、「そういう考え方もあるんだな」と価値観の多様性を認めましょう。
価値観や生活スタイルの違いを受け入れられることは、夫婦生活を楽しく過ごすための第一歩といえるでしょう。

③相手を尊重する

夫婦は1人では成り立たないはずです。仕事が忙しくても、家事が忙しくても相手がいるからこそ生活できていると思いませんか?
普段から相手の気持ちを尊重し、感謝の気持ちやねぎらいの気持ちを伝えていますか?
自分の頑張りの裏で配偶者も頑張ってくれていると思い、普段から「ありがとう」「お疲れ様」と声を掛け合いましょう。

④これまでの行動を改善する

相手から離婚を切り出された場合、自分の何が悪かったのかと「悪いところ探し」をしてしまいますが、極論を言えば、様々なことが重なって離婚したいと思うようになったのでしょう。
そのため何が悪かったのか一部を改善するのではなく、「全部悪かった」と思い行動を改善すると良いでしょう。

しかし、全部悪いからといって何もかも変えようとするとあなたが疲れてしまいますので、「良いところを伸ばす」ことも考えてみてください。良いところを伸ばせば、あなたの精神的負担も少なく、関係改善を望める可能性が高まります。

⑤信頼できる第三者に相談する

夫婦2人の話し合いでは最悪の場合、お互いがヒートアップして相手のダメな部分を責めてしまうことも考えられます。そのような事態にならないためにも、信頼できる第三者を間に立てて仲介してもらいましょう。

第三者に仲介してもらう事で、夫婦の問題を冷静に、客観的に捉えることができ、関係も円滑になりやすくなります。
また、夫婦でカウンセリングを受けるのもよいでしょう。

⑥離婚回避に固執しない

「離婚したくない」という気持ちは分かりますが、固執してしまうと相手を束縛するような行動をとってしまいます。過干渉になったり、無理して夫婦関係がぎこちなくなってしまったりしたら、相手の「離婚したい」という気持ちは変わらないでしょう。

一度「離婚したくない」という気持ちを手放し、今ある生活を大切にしてみるのはいかがでしょうか。その方が夫婦として楽しい毎日になるのではないでしょうか。

離婚を回避するならやってはいけない5つのこと

離婚を回避するためにやってはいけないこととは、どのようなことでしょうか。
下表では、離婚をしたくない場合にやってはいけないことをまとめています。ご参考ください。

やってはいけないこと
別居 別居は「お互い冷静になって考えよう」という考えとは裏腹に夫婦の気持ちが離れて行ってしまう可能性もあります。また、別居を長く続けると離婚裁判で婚姻関係が破綻しているとみなされ離婚が認められてしまう可能性もあります。
感情的に話す 離婚を請求され、感情的になってしまう気持ちは分かりますが、泣きついたり責めたりしてしまうと配偶者に嫌悪感を与えてしまうだけです。
相手を否定する 離婚を望んでいる相手に対し、相手のことを否定するような言動をすれば、ますます離婚したいと思うようになるのが自然です。どんなに離婚請求がショックだとしても一度落ち着き、冷静に話し合うようにしましょう。
一人で悩む 配偶者から離婚請求された場合に1人で悩んでしまう方も少なくありません。しかし、1人で悩んでいても解決策は見つからないものです。 弁護士やカウンセラーなどの専門家に頼りましょう。
離婚届へのサイン 離婚したくないと思っているうちは離婚届にサインしない方が良いでしょう。離婚届にサインし、受理されれば離婚が成立してしまいます。 離婚を回避するために話し合いの場を持つことが大事です。

離婚届を勝手に提出させないための対策

離婚は夫婦のどちらか一方が提出する離婚届が受理されることで成立します。離婚を急いでいる配偶者が他方の配偶者の名前や印鑑を勝手に押し、離婚届を出してしまうというケースもあるため、「離婚届不受理申出書」を提出しておきましょう。

離婚届不受理申出書を提出しておくことで、配偶者が勝手に離婚届を提出しても受理されないようにすることができます。

裁判所に仲介してもらう「夫婦関係調整調停」とは

冷静な話し合いが難しい場合は裁判所に夫婦関係調整調停(円満)を申し立てることができます。

夫婦関係調整調停(円満調停)とは? 離婚したくない側が離婚を回避するために、夫婦関係の修復を求める目的で開く調停のことです。
相手から離婚請求をされている場合以外でも、下記のような場面で円満調停を申し立てることができます。

  • 夫婦の間に会話が全くない
  • 別居状態を解消したい
  • 顔を合わせるといつもケンカばかりしている
  • 夫または妻が実家にばかり帰るのをやめさせたい

円満調停の申立て方法

円満調停の申立て方法は、配偶者の住所地を管轄する家庭裁判所か、双方が合意した場所の家庭裁判所に円満調停を申し立てます。
裁判所で手続きを行うと月に1回のペースで調停委員が間に入り、話し合いの機会が設けられます。

必要書類・申立場所・費用

実際に円満調停を申し立てる手順について解説していきます。

【必要書類】

  • 申立書及びその写し1通
  • 夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)※3ヶ月以内に発行されたもの
  • 事情説明書
  • 子についての事情説明書※未成年の子供がいる場合
  • 連絡先等の届出書
  • 進行に関する照会回答書

【申し立て場所】

  • 配偶者の住所地を管轄する家庭裁判所
  • 双方合意の場所の家庭裁判所

【必要書類】

  • 収入印紙:1200円分
  • 郵便切手:裁判所によって異なる

離婚を回避したいとお悩みの場合は弁護士へご相談ください

離婚したくないという方に向けて離婚の回避方法を解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。
急に配偶者から離婚を請求されたら、自分を責めてしまう方も多くいらっしゃいます。
しかし、一人で悩んでいても解決策は見つかりませんし、あなたが精神的負担を感じてしまい、最悪のケースでは精神病になってしまうことも考えられます。

離婚を回避したい場合は離婚問題や夫婦問題に詳しい弁護士にご相談ください。
弁護士であれば夫婦関係修復のためのアドバイスや相手方との交渉を任せることもできます。また、円満調停を起こす場合でも、弁護士はあなたの味方となり、適切な主張をしていきます。
離婚を回避したい場合は、離婚問題や夫婦問題に詳しい弁護士が多数在籍している私たち弁護士法人ALGにご相談ください。

 

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弁護士法人ALG 弁護士 谷川 聖治
監修 :福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名(司法書士1名を含む)を擁し()、東京、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、大阪、神戸、姫路、広島、福岡、タイの12拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。