養育費は再婚で免除や減額される?受け取る側・支払う側別に解説
養育費とは、子供が社会的・経済的に自立するまでにかかる生活費用全般のことをいいます。再婚をしたからといって、当然に養育費の支払義務はなくなるわけではありません。
しかし、養育費を支払う側も受け取る側(親権者)も再婚をして、生活状況が変わり、扶養家族が増えたり、収入の変化があったりすれば、当事者間での話し合いや家庭裁判所に調停を申立てすれば、免除や減額される場合もあります。
本ページでは、再婚をしてどんな場合に免除や減額されるのか、再婚によって生じる養育費の疑問などについて、詳しく解説していきます。
目次
再婚した場合の養育費への影響は?
離婚後、再婚したというだけで養育費の支払義務は消えません。
再婚後も、子供に対する法律上の扶養義務がある限り、引き続き養育費を支払い続けなければなりません。
ただし、場合によっては養育費の支払いを免除されたり減額が認められるケースもあります。
再婚して養育費が免除や減額されるケースとは
養育費の金額が「減額・免除」されるには、基本的には「事情の変更」が必要となり、養育費を支払う側・受け取る側の再婚は基本的には「事情の変更」となります。
そのため、子供が養子縁組(血縁関係にない人の間に法律上の親子関係を結ぶ制度)をしたり、新しく子供が誕生したり、扶養家族が増減することにより、養育費の減免の可能性があります。
いろんなパターンが考えられますので、下記項目で、詳しく解説していきます。
受け取る側が再婚した場合
受け取る側(親権者)が再婚するケースでも、子供を養子縁組するケースと養子縁組しないケースでは、異なり得ます。それぞれみていきましょう。
子供が再婚相手と養子縁組したケース
再婚をする場合、子供が未成年であれば多くの場合、再婚相手と養子縁組をすることが多いと思います。
再婚相手と子供達を養子縁組した場合、養育費という観点からは、再婚後養育費の支払いが免除されるケースが増えています。受け取る側(親権者)が再婚して、再婚相手と子供が養子縁組をした場合、再婚相手が子供に対して第一次的な扶養義務を負うことになります。そのため、第一次的な扶養義務者は再婚相手となり、優先的に子供の扶養する義務が発生し、実親は第二次的扶養義務者となります。
そのため、再婚相手に資力がなく子供たちを満足した扶養ができないなどの特別な場合を除き、実親の養育費は免除される可能性が高くなります。
なお、再婚をしても養育費を支払い続ける内容の合意があれば、原則的には合意は有効となるでしょう。
子供と再婚相手が養子縁組していないケース
養子縁組していなければ、再婚相手は子供に対する扶養義務はありませんから、基本的には養育費が減免・免除されないこととなるでしょう。
しかし、子供たちと再婚相手が同居して生活費等を負担してもらっている場合や子供たちを再婚相手の扶養にいれている場合は、養育費減額もできる場合もあります。
支払う側が再婚した場合
再婚したたけでは、養育費を支払う義務はなくなりません。
- 再婚により新しく子供が産まれた
- 再婚相手の連れ子と養子縁組をした
- やむを得ない事情(リストラ、病気や怪我に遭うなど)により収入がなくなった、収入が減った
など、扶養家族が増えたり、経済状況が変化したりすると減額が認められる可能性があります。
再婚相手との間に子供が生まれたケース
再婚相手との間に子供が産まれると減額となる可能性は高くなります。元配偶者の子供であろうが、再婚相手との子供であろうが、実子であることには変わりはないいため、一人当たりに負担すべき扶養義務が希釈化されることになるからです。
しかし、扶養家族が増えても、十分な収入や資産があるようなケースでは、必ず減額がされるというわけではありません。
また、養育費を決める際に、既に再婚相手が妊娠しており子供が生まれることが予定されている場合などでは、たとえ再婚相手の子が生まれたとしても、「事情変更」はないと判断され、減額についても認められないとされる場合もあります。
再婚相手の連れ子と養子縁組したケース
再婚相手の連れ子と養子縁組をすると、法律上の親子関係が生じますので、再婚相手との子供が生まれた場合と同様の考え方になります。
扶養家族が増えると経済的な負担も増えるので、養育費の減額が認められる可能性は高いでしょう。
再婚相手の連れ子と養子縁組しないケース
再婚相手の連れ子と養子縁組をしなければ、法律上は扶養義務を負いませんので、基本的には養育費の金額に影響はありません。
しかし、再婚すると、再婚相手を扶養する義務は発生します。連れ子がまだ幼く働きたくても働けない状況など、特別な事情があれば減額が認められる可能性もあります。
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養育費の減額方法について
養育費の減額をしたい場合、一般的には以下の2つです。
- 当事者間で話し合う
- 家庭裁判所に養育費減額調停を申し立てる
離婚に至った経緯や離婚後の関係などから、当事者間で話し合いをすることが難しい場合は、家庭裁判所へ、養育費の減額調停を申し立てましょう。
なお、調停で決着がつかない場合は、調停から審判に移行し、養育費を減額するか否か、その金額を裁判所が決めます。
どのくらい減額できるのか気になるところだと思いますが、双方の収入や子供の養子縁組の人数など様々な事情を考慮して決定されます。
「養育費 減額」について、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご参照ください。
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相手方が再婚したかどうやったらわかるのか?
相手方が再婚しているような気がするのですが、どうやって調べたらよいのでしょうか?という相談はよくあります。基本的には、相手方の戸籍をたどっていくことにより、再婚や養子縁組の有無が分かりますので、ご自身の戸籍を取り寄せて、相手方と子供たちの戸籍の入籍先を追跡して調査してください。
なお、弁護士に依頼いただければ、養育費減額請求を行うことの前提として、職務上請求という方法により、相手方の戸籍を取り寄せ、再婚・養子縁組の有無を調査し確認することが可能です。
相手方が再婚したかもしれないと思っておられる場合は、是非弁護士にご相談ください。
再婚後の養育費を勝手に打ち切るのは認められる?
養育費を受け取る側が再婚したからといって、勝手に養育費を打ち切ることは危険です。
特に、離婚時に公正証書を作成している場合や、家庭裁判所を介して調停・審判等で養育費を決めた場合、相手方が再婚をしたからという理由で勝手に養育費を打ち切ると、強制執行をされてしまう危険があります。
養育費の強制執行により給与を差押えられると、差押えを外すのは非常に労力がかかりますし、会社にも養育費を支払っていないことが分かってしまいます。
相手方が再婚したことが分かった場合は、養育費減額調停を裁判所へ申し立てることをお勧めします。
「離婚 公正証書」について、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご参照ください。
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再婚後の養育費の計算方法について
再婚後に養育費を変更する場合は、事情変更を踏まえて養育費を計算する必要があります。一般的は、夫婦の年収や子供の数や年齢に応じて養育費の相場がわかる「養育費算定表」を参考にします。
再婚後の養育費の計算では、離婚時とは状況が変わっているので「養育費算定表」をそのまま使うことはできません。再婚後の計算方法として「養育費算定表」の元になっている「標準算定方式」を使って、計算することになります。
複雑な計算となりますので、専門的知識のある方や弁護士に相談されることをお勧めします。
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再婚時の養育費についてよくある質問
再婚したことを隠して養育費をもらい続けることはできますか?
離婚時に公正証書や調停調書などで再婚したら相手に報告する旨、取り決めていなかった場合は、再婚したことを伝える法的な義務もありませんし、もらい続けることは現状では違法となると言われていません。
相手から「再婚をしたことを知らずに養育費を支払い続けていたじゃないか。遡って再婚してから現在までの養育費を返せ!」と返還請求を求められても、元々合意していた養育費の支払い義務は、双方で変更の合意をするまで、あるいは養育費減額調停(審判)が成立する時点までの間は有効と考えられています。
最近では、実際にも、再婚から現在までの養育費を返還してほしいという相談が増えています。ただし、裁判所は収入や返還の合理性等を考慮して判断するとしていますが、多くの場合は、返還は認めていません。
お互いに再婚した場合でも養育費の支払い義務はありますか?
子供が再婚相手と養子縁組をした場合には、養育費の支払い義務が免除されることが多いですが、お互い再婚したというだけでは、養育費の支払い義務は消えることはありません。
当事者間で話し合うか、裁判所を介して、改めてそれぞれ実子や連れ子と養子縁組をしているか、再婚相手との間に子供がいるか、それぞれの当事者の現在の収入とそれぞれ再婚相手の収入などを考慮して、育費は免除すべきか、減額すべきか取り決める必要があります。話し合いで解決しない場合は、家庭裁判所で調停を行うことをお勧めします。
養育費を決める際に再婚の通知義務を取り付けることはできますか?
公正証書や調停条項のなかで、再婚の通知義務を取り付けることは可能です。トラブルを未然に防ぐためにも、通知義務を取り付けることは有効的だと考えられます。
そのほかにも養育費が滞ったとき、住所や電話番号がわからなければ、相手に督促することができません。再婚の報告だけでなく、住所、電話番号、勤務先などに変更が生じた場合も通知義務を取り付ける方もいらっしゃいます。
養育費に影響がない様に再婚してから養子縁組をしなかった場合はなにかデメリットはありますか?
養子縁組をしなかったら、再婚相手と子供の間には扶養義務が発生しないということから、子供を養子縁組させるべきではないと考える方もいらっしゃると思いますが、なかなか難しい点があります。
日本では、夫婦別姓がとられていないことから、親権者が結婚して、再婚相手の姓(名字)を選択した場合、子供の名字と親の名字が異なってしまいます。そのため、多くの方が再婚して相手の姓を選択するときには、子供たちを養子縁組して姓を変更します。
そのほかには、養子縁組しなければ、再婚相手と子供は戸籍上の親子関係にないため、再婚相手からの遺産も相続できないので注意が必要です。
再婚した場合の養育費について弁護士にご相談ください
養育費を支払う側も受け取る側(親権者)も、再婚によって、養子縁組をしたか否か、新しく子供が誕生したか否か、それぞれの収入の変化や、再婚相手の収入などによって、養育費が減額できるケースや免除できるケースがあります。
一方で場合によっては今までの養育費と変更できないケースもあります。それぞれの家庭の事情によって違いますし、再婚後の養育費の計算方法も複雑であることから、再婚後の養育費についてお悩みの方は法律の専門家である弁護士に相談することをお勧めします。
あなたの現在の家庭状況や経済状況にあった養育費を計算のうえ、適切なアドバイスをさせていただきます。
離婚のご相談受付
来所法律相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)