家庭裁判所を利用して離婚できる?調停の流れや費用、相談内容など
離婚や離婚条件について配偶者と話し合いを重ねても、なかなか話し合いがまとまらない場合もあるでしょう。
「これ以上話し合っても平行線だな」と感じる場合は、離婚を諦めず家庭裁判所の手続きを利用し、離婚調停を申し立ててみてはいかがでしょうか?
家庭裁判所は家庭に関する紛争などを取り扱う裁判所で、離婚調停以外にも、様々な紛争を解決するために利用されています。
この記事では、家庭裁判所で何が決まるのか、離婚までの流れ、費用など家庭裁判所について詳しく解説していきます。
目次
家庭裁判所を利用して離婚することはできる?離婚調停とは
夫婦で話し合って離婚や離婚条件について決める離婚のことを協議離婚といいます。
多くの夫婦は協議離婚で離婚することが多いですが、なかには「配偶者が離婚に合意してくれない」「離婚条件について納得ができない」といった理由から、離婚の話し合いが進まない場合もあります。
当事者同士で離婚に合意できない場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立て、調停委員を介した話し合いで解決を目指すことができます。
離婚調停により、当事者双方が離婚に合意できれば、調停が成立し離婚することが可能です。
家庭裁判所とは
家庭裁判所とは、大きく2つに分けて「少年事件」と「家事事件」を取り扱っています。
このうち、「家事事件」には、離婚だけでなく親権、面会交流、遺産分割、養子縁組、子の氏の変更など家庭に関する事件全般が含まれ、事件の内容によって話し合いの手続き(調停)での解決を目指したり、裁判所が結論を決める手続き(審判)で事件の解決をはかります。
離婚調停を申し立てたいと思っても、何から始めればいいのか分からないという方も多いのではないでしょうか。
その場合は、家庭裁判所で無料相談が可能です。今悩んでいることや調停の流れ、調停に必要な書類や記載方法などの相談に乗ってもらうことができます。
家庭裁判所の無料相談については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
家庭裁判所を利用した離婚の方法
家庭裁判所を利用した離婚の方法には、下表の3つの方法があります。
これらの方法にはどのような違いがあるのでしょうか。表で見ていきましょう。
離婚調停 |
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審判離婚 |
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離婚裁判 |
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家庭裁判所を利用する場合には、調停委員や裁判官にどのような理由で離婚したいのかを話さなければなりません。離婚の問題はプライベートな話であり、人に話したくないと思う方もいらっしゃるでしょう。
その場合は、夫婦の話し合いでの離婚(協議離婚)を目指しましょう。
また、離婚の争いに早く決着をつけたいという思いから、調停ではなく裁判から始めたいと思われるかもしれません。
しかし、“家庭内の争いごとはまずは話し合いで解決をしましょう。”という考えから、家庭裁判所の手続きは「調停前置主義」といって、裁判の前に調停を行う決まりになっているため、いきなり裁判を起こすことはできません。
家庭裁判所で相談できる離婚調停の内容
離婚調停では、以下のような内容について話し合うことができます。
離婚するかどうか
離婚に伴うお金のこと
- 財産分与
- 慰謝料(不貞行為やDVなど相手に不法行為がある場合)
- 婚姻費用(別途、婚姻費用分担請求調停の申し立てが必要)
年金分割など
子供がいる場合は、子供に関すること
- 親権
- 養育費の金額や支払い方法
- 面会交流
調停で話し合うべき内容は夫婦の個別事情により異なります。離婚前に決めておきたいことは検討し、メモに残しておくことをおすすめします。
離婚後でも調停の申立ては可能
家庭裁判所の調停手続きが利用できるのは、離婚前に離婚の可否や離婚条件について話し合う場合だけではありません。
例えば、離婚成立後に慰謝料や養育費の取り決めをしたい場合、一度決めた養育費の金額などを変更したい場合も調停の手続きを利用できます。
協議離婚が成立した元夫婦のなかには、離婚条件について全く取り決めをしていなかったというケースもあるでしょう。
また、離婚後に元配偶者の不貞行為を知り、慰謝料請求をしたいと考えるケースもあります。
そのような場合には、離婚後であっても調停の手続きを利用し、紛争を解決できる可能性があります。
もっとも、財産分与の請求や慰謝料の請求などについては時効があり、離婚後、請求できる期間が決まっているので注意が必要です。
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家庭裁判所の離婚手続きの流れ|離婚調停の申立て
家庭裁判所の離婚調停は、以下のように進みます。
- ①離婚調停の申立て
- 一般的には相手方住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てますが、夫婦が合意している場合は、それ以外の家庭裁判所に申し立てても構いません。
- ②第1回目の調停期日
- 調停当日になったら、必要書類を持参し指定された時間に申し立てた家庭裁判所に行きましょう。
- ➂第2回目以降の調停期日
- 第2回目の調停期日は、第1回目の1ヶ月~1ヶ月半後となるのが一般的です。それまでに必要な資料を用意するよう指示されることもあります。
- ④離婚調停終了
- 「調停成立」「調停不成立」「調停取り下げ」のどれかがあった場合は、調停が終了します。
調停が不成立に終わった場合のその後の手続きは以下の2つのパターンに分かれます。
離婚調停については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
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家庭裁判所で聞かれること
離婚調停は、調停委員を介して、当事者間で離婚について話し合い、当事者の合意によって紛争の解決を図る手続きです。
そのため調停では、調停委員から以下のような質問を聞かれることがあります。
〈離婚が争点の場合〉
- 離婚調停に至った経緯(離婚について話し合いをしたかどうかなど)
- 現在の生活状況(別居の有無や期間、夫婦の交流の程度など)
離婚したい理由・したくない理由
〈財産分与が争点の場合〉
- 財産分与の対象となる財産
財産分与の方法
〈親権・監護権、養育費、面会交流が争点の場合〉
- 現在の子供の監護状況
- 離婚後に想定される子供の監護状況
- 面会交流の可否や具体的方法についての希望
夫婦の財産及び収入状況
〈慰謝料が争点の場合〉
- 不貞行為やDVなど慰謝料が発生する根拠となる事実
- 慰謝料の金額や支払い方法
家庭裁判所の離婚の手続きにかかる費用
家庭裁判所で離婚調停を申し立てる際には、その費用を収める必要があります。このとき、費用は原則として申し立てる側が負担します。
かかる費用について、以下の表を見ていきましょう。
項目 | 金額 |
---|---|
収入印紙代 | 1200円分 |
郵便切手代 | 1000円程度 |
戸籍謄本発行手数料 | 450円 |
郵便切手代については、管轄する家庭裁判所ごとに異なるため、事前に申し立てる家庭裁判所へ問い合わせておくと良いでしょう。
また、調停手続きを弁護士に依頼した場合は、別途弁護士費用がかかります。
家庭裁判所への相談は無料
家庭裁判所には相談窓口があり、裁判所の手続きに関する相談が可能です。
注意したいのは、相談できるのは、あくまでも裁判所の手続きに関する相談のみという点で、個別の法律相談はできません。
無料相談できる内容としては、以下のようなものが挙げられます。
- 問題解決のために家庭裁判所を利用できるかどうか
- どのように申し立てればいいか
- 申し立ての際に必要な費用
- 準備すべき書類
- 必要書類の記載方法 など
離婚で家庭裁判所を利用する前に弁護士に相談すべき?
調停や裁判に移行した場合は、手続きも複雑になり、専門用語など分からない内容も多くなってしまうため、弁護士に依頼することをおすすめします。
調停や裁判の手続きは時間や負担がかかってしまうため、弁護士が、まずは協議離婚で解決できないかアドバイスを行い、あなたの代理人となって相手方と交渉していきます。
その結果、調停に進まずスムーズに協議離婚が成立する可能性もあります。
また、調停や裁判の手続きに移行した場合でも弁護士はあなたの味方です。
複雑な準備のサポートから、調停や裁判でも代理人となってあなたの代わりに主張していきます。
その結果、不利な条件とならずに、離婚が成立する可能性が高まるでしょう。
家庭裁判所を利用して離婚を検討されている方は、経験豊富な弁護士にご相談ください
調停では、自分の主張を分かりやすく調停委員に伝え、調停委員の心証を良くすることがポイントです。
また、裁判に移行した場合は離婚したい理由が法定離婚事由に当てはまるか、証拠はあるかが重要となります。
これらは、法律の専門家でなければ見極めが難しく、精神的負担が大きくなってしまうでしょう。
家庭裁判所の手続きを利用して離婚を目指したい方は、私たち弁護士法人ALGにご相談ください。
私たちは、離婚や夫婦問題に詳しい弁護士が多数在籍しており、調停や裁判の手続きも数多くこなしています。
ご相談者様のお悩みを丁寧にヒアリングし、調停についても手続きのサポートや代理人として主張していくなど尽力いたします。
家庭裁判所の手続きについてお悩みの方は、まずは一度ご相談ください。
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保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)