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離婚したいと思ったら…知っておきたい離婚のアレコレ

離婚したいと思ったら?離婚を切り出す前に知っておくべきこと

現在結婚している人が皆、幸せな生活をしているとは限りません。
気が合うと思って結婚した相手でも、一緒に暮らしているうちに知らなかった一面が見えて、「離婚したい」と思うほどにストレスを抱えてしまうというケースは意外に多いものです。

中には今すぐの離婚を望んでいる方もいらっしゃるかもしれませんが、実際に行動に移す前に、離婚に関する知識をつけたり、必要な準備を整えたりすることを強くお勧めします

本記事では、離婚に向けて知っておくべきことを簡単にまとめましたので、ぜひご覧ください。

夫や妻が離婚したいと考える理由とは

離婚したいと考えるに至るには、何らかの理由が存在するはずです。
離婚の理由は十人十色ですが、「本当にこんな理由で離婚していいのか」と悩んでいる方もいらっしゃるでしょう。

参考までに、以下に離婚調停を申し立てた動機の司法統計(令和2年度)を、ランキング形式で載せました。
これによると、夫も妻も離婚したい理由の1位は「性格があわない」ことであるとわかります。

なお、下表では1位から5位までしか記載していませんが、その他にも「酒を飲みすぎる」「性的不調和」「浪費する」「病気」「家庭を捨てて省みない」「同居に応じない」といった申立て動機があります。

【夫が妻と離婚したい理由】

1位 性格があわない
2位 その他
3位 精神的に虐待する
4位 異性関係
5位 家族親族と折り合いが悪い

【妻が夫と離婚したい理由】

1位 性格があわない
2位 生活費を渡さない
3位 精神的に虐待する
4位 暴力をふるう
5位 異性関係

ここからは、ランクインしている離婚理由について、簡単に解説していきます。

性格があわない

性格の不一致は、毎年離婚理由ランキングの1位となっています。

夫婦といえども元は他人同士なので、性格や価値観があわないのは致し方ないことですが、あわない部分をお互いに認めることができなくなったときに、離婚を考えるようになってしまうようです。

浮気・不倫をしている(異性関係)

浮気や不倫も、代表的な離婚理由のひとつです。

浮気相手という第三者が絡んでくるうえ、その子供を妊娠するというケースもあるので、離婚に向けた話し合いが複雑になりがちです。

暴力をふるう

主に夫婦間でふるわれる身体的な暴力のことを、DV「ドメスティック・バイオレンス」といいます。

DVは夫から妻へと行われることが多いですが、近年は妻から夫へふるわれるケースも増加傾向にあるようです。

精神的に虐待する

身体的暴力のDVに対して、精神的な嫌がらせをして虐待することを「モラハラ(モラルハラスメント)」といいます。

モラハラは受けている側が洗脳状態に陥っており、モラハラに気付いていないケースもあります。
少しでも相手の言動に違和感を覚えたら、周囲の人に相談しましょう。

生活費を渡さない

特に専業主婦が、夫から十分な生活費を渡してもらえないというケースが多いようです。

夫婦には互いの生活レベルを同等に保つ義務があります。一方が困窮している状態は、正常な夫婦関係であるとはいえません。

家族親族と折り合いが悪い

配偶者の親や親戚との関係が悪いことが原因で、離婚に至る人も少なくありません。

この場合、配偶者が自分ではなく親の味方について、自分はないがしろにされたというパターンがよく見受けられます。

明確な理由がないと離婚はできない?

主な離婚理由についてみてきましたが、いかがでしたか。
ほとんどの方がランクインした理由に共感できたのではないでしょうか。

一方、離婚の決め手となるような明確な理由はないけれど、ただ何となく離婚したいという方もいらっしゃるかもしれません。

離婚の手続き自体は、相手が同意さえしてくれれば、離婚届に判を押し役所に提出することで離婚できますので、特に理由は求められません

しかし、相手が同意せずに話し合いがもつれて、離婚裁判にまで発展してしまった場合、“法定離婚事由”がなければ離婚が認められないので、注意が必要です。

離婚が認められる理由とは?

離婚裁判では、裁判官が夫婦の事情を踏まえたうえで、離婚の是非を判断します。

その際に、民法第770条で定められている以下の法定離婚事由がなければ、離婚が認められることはありません。

不貞行為 配偶者以外の人と肉体関係を結ぶこと
悪意の遺棄 夫婦の同居・協力・扶助の義務を正当な理由なく果たさないこと
3年以上の生死不明 配偶者が3年以上音信不通で生死がわからないこと
強度の精神病 配偶者が日常生活に支障をきたすほどの精神病を患い、回復の見込みがないこと
その他婚姻を継続し難い重大な事由 DVやモラハラ、セックスレス、親族との不和、信仰上の対立等により、夫婦関係が破綻していること

ちなみに、離婚理由の1位である「性格があわない」ことは、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当しそうにも思えますが、実際にはそれだけの理由では、裁判で離婚が認められることはまずありません。

性格の不一致でどのようなことが起こったのか、別居をしているのか、どうして夫婦関係が修復できないほど破綻したのかなど、具体的にする必要があります。

性格の不一致による離婚について、詳しく知りたい方は以下のページをご覧ください。

離婚のご相談受付

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※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

離婚する方法と流れ

離婚する方法と流れ

離婚をするには、どのような手続きを踏む必要があるのでしょうか。

基本的には、まず協議(話し合い)を行い、合意できなければ調停へ進みます。
そして、調停が不成立となったら、審判もしくは裁判へと進むことになります。

各手続きの段階で成立した離婚は、それぞれ「協議離婚」「調停離婚」「審判離婚」「裁判離婚」と呼ばれます。
以下で詳しく説明していくので、みていきましょう。

また、以下のページも参考になりますので、併せてご覧ください。

協議離婚

夫婦が話し合って成立させる離婚のことです
日本における離婚の約90%は、協議離婚によるものです。

協議離婚では、当事者である夫婦が合意できれば、養育費や財産分与といった離婚の条件を好きなように設定することができます。
最も手続きが簡単で費用もかかりませんが、話し合った内容を“離婚協議書”にしっかりと記しておかないと、後になってトラブルが発生するおそれがあります。

協議離婚について、詳しくは以下のページをご覧ください。

協議離婚で損をしないために弁護士にご相談ください

調停離婚

「話し合いがまとまらない」「相手が話し合いを拒否する」といった理由で、協議離婚を成立させることができない場合、離婚調停を申し立てることができます

調停では、調停委員に対して当事者が交互に自分の意見を主張し、適宜調停委員よりアドバイスを受けながら、自主的な解決を目指していきます。調停によって成立した離婚を調停離婚といい、成立時には取り決めた内容が調停調書に記されます。

離婚調停について、詳しくは以下のページをご覧ください。

離婚調停は経験豊富な弁護士法人ALGにご依頼ください

審判離婚

離婚調停において、離婚をすることやその他ほとんどの離婚条件を決めることはできたけれど、一部の細かな内容で争いになっている場合、裁判へと進んでしまうと手間や費用がかかり非効率です。

このようなケースでは、裁判官が争われている離婚条件を判断する審判が行われることがあります
当事者がその審判に合意すれば審判離婚は成立しますが、不服があれば異議申立てをすることも可能です。

審判離婚について、詳しくは以下のページをご覧ください。

裁判離婚

調停が不成立となった場合や、審判に異議申立てをした場合、離婚裁判を申し立てることができます。
裁判では、裁判官が提出された資料や夫婦から聴き取りをした内容をもとに、あらゆる事情を考慮して判決を下します。

なお、裁判の途中であっても、当事者が話し合いなどによって解決に至った場合は、和解成立として裁判が終了します。 裁判離婚について、詳しくは以下のページをご覧ください。

離婚する前に準備・検討しておくべきこと

ここからは、離婚に向けて行動を起こす前に検討しておくべきことについて解説します。
すぐにでも離婚したいという思いがあるかもしれませんが、ここでしっかりと準備をしておかないと、自分の主張がぶれて大きく損をしたり、相手と揉めて余計に時間がかかったりするおそれがあります。

項目ごとに説明していくので、一緒に確認していきましょう。

慰謝料請求

離婚時に発生する金銭として、すぐに思いつくのは慰謝料ではないでしょうか。
しかし、慰謝料はどんな場合でも発生するとは限りません

慰謝料は、配偶者が浮気や家庭を見捨てる行為、DV、モラハラ等を行って、もう一方の配偶者を精神的に苦しめた際に、慰謝する(なぐさめる)目的で支払うお金です。
たまに女性であれば必ず受け取れるものと認識されている方がいらっしゃいますが、それは間違いです。

慰謝料を請求する側は、相手の行為を証明できる客観的な証拠を用意する必要があります。相手に離婚を切り出す前に、必ず証拠集めを行いましょう。

離婚慰謝料について、詳しくは以下のページをご覧ください。

財産分与

離婚時には、それまで夫婦で協力して築き上げた財産を分け合うことになります
これを財産分与といい、稼いできた金額にかかわらず、原則的には半分ずつに分けることになります。

財産分与の対象となるのは、婚姻期間中に夫婦が形成・維持した財産で、預貯金や不動産、有価証券、保険解約返戻金等が挙げられます。

また、婚姻期間中に納めた厚生年金の保険料納付記録も、離婚時に半分に分け合うことができ、この制度を年金分割といいます。

財産分与や年金分割について、詳しくは以下のページをご覧ください。

財産分与の交渉・早期解決は弁護士にお任せください

親権

子供がいる場合は、親権者を決めなければ役所に離婚届を受け付けてもらえません

親権とは、成年に至らない子供を養育し、必要な教育を与え、子供の財産を代わりに管理したりする権利・義務のことです。
この親権を行使する際には、“子供の利益”を第一に考えなければなりません。

親権者を当事者間の協議で決められない場合、調停や審判、裁判で決めることになります。
裁判所は、それまで主に監護してきた親や、離婚後の監護環境が整っている方の親を親権者と定める傾向にあります。子供が15歳以上であれば、本人の意思も尊重されます。

親権について、詳しくは以下のページをご覧ください。

親権の獲得を目指すなら弁護士へご相談ください

養育費

養育費は、離婚後に子供を育てるにあたって必要となる生活費のことで、子供を監護していない方の親から監護している方の親へと支払われます。

子供の扶養義務は離婚後も継続するため、監護していない方の親は養育費を分担することで、その義務を果たさなければなりません。

養育費の月額は、裁判所のウェブサイトでも公開されている“養育費算定表”を用いて決めます。
算定表は子供の人数や年齢別に種類が分かれており、自分の家族構成に該当する表に夫婦の年収を当てはめることで、簡単に相場を算出することができます。

こうして定めた養育費は、「養育費を相手に請求したとき」から「子供が成人するとき」まで受け取れることになっています。

養育費について、詳しくは以下のページをご覧ください。

養育費の請求は弁護士にお任せください

離婚後の生活

離婚時は相手と取り決めなければならないことがたくさんありますが、離婚後の自分の生活についてもあらかじめ考えておきましょう

現在夫婦で暮らしている家を出る場合は、新しい住まいを探す必要がありますし、専業主婦(主夫)の方は仕事を探す必要もあるでしょう。
離婚後は財産分与や養育費を受け取ることができますが、相手と揉めてしまうとすぐに入金されない可能性があるので、当面の生活費は確保しておくべきです。

また、子供の親権をとるつもりの方は、子供の学校等の変更手続きや、児童扶養手当等の申請手続きについても確認しておきましょう。

離婚時の準備については以下のページにも詳しくまとめてありますので、ぜひご覧ください。

離婚のご相談受付

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離婚前に別居しておいた方がいい?

法定離婚事由に当てはまるような離婚理由が特にないけれど、離婚を希望している場合、離婚前に別居をするのもひとつの手です
というのも、別居期間が相当な長期に及ぶと、すでに婚姻関係が破綻しているとして、裁判所に離婚を認めてもらえる可能性が出てくるからです。

別居をする場合には、DVやモラハラ等の被害に遭っているわけではない限り、できる限り別居に関し話し合いをしたうえで開始した方がよいでしょう。
合理的な理由なく、さらに話し合いすらも拒絶した状況で別居をすると、婚姻関係を破綻させたものと評価されてしまうおそれがあります。

なお、別居期間中は、夫婦のうち収入が少ない方が、多い方に対して生活費として婚姻費用を請求することができます。

別居や婚姻費用について、詳しくは以下のページをご覧ください。

相手に離婚を切り出す際の注意点

相手に離婚を切り出すのは、自分の中で離婚する意志が固まって、離婚に向けた準備がすべて整ったタイミングがベストです

切り出す方法は対面が一番ですが、対面ではうまく伝えられる自信がない方は、手紙やメール等で伝えてもかまいません。
その際、慰謝料や養育費といった相手に請求する事項をまとめておくことをお勧めします。

離婚の話し合いをするときは、感情的にならないように気を付けて、相手の批判も控えましょう。
また、相手にも心の準備が必要でしょうから、一度の話し合いで決着をつけられると思わない方がよいです。

なお、相手からDV被害を受けている方は、別居をして身の安全を確保したうえで、対面以外の方法で離婚を切り出しましょう。
直接話し合うことを控え、調停を申し立てるようにしてください。
また、DVを受けている場合には、協議や調停をご自身で進めることはお勧めしません。
できる限り、弁護士にご相談ください。

DVがある場合の離婚について、詳しくは以下のページをご覧ください。

離婚したいのにできない!相手が離婚してくれない場合

離婚を切り出しても、相手が一向に同意してくれないこともあるかと思います。
相手が関係を修復したいと申し出てきても、毅然とした態度でそのつもりはないことを説明しましょう。
離婚を希望する理由についても、包み隠さずはっきりと伝えてください。

相手が金銭的な問題で離婚後の生活に不安を抱いている場合は、財産分与や慰謝料、養育費などを相場より高めの金額に設定して提案すると、同意してもらえるケースもあります。

もし法定離婚事由があるのであれば、早めに離婚調停を申し立てましょう。
調停が不成立になったとしても、次の段階として離婚裁判を申し立てることができるので、裁判官に離婚の是非を判断してもらえます。

いずれにせよ離婚について揉めてしまっている場合は、法律のプロである弁護士に頼れば、最適な解決策を提案してもらえるので、一度相談してみるとよいでしょう

離婚したいけど踏み切れないときはどうしたらいい?

離婚をしたいけれど、様々な事情でためらっている方もいらっしゃるでしょう。
以下で、離婚に踏み切れない理由として考えられる主なケースとその対処法について説明します。

子供がいる場合

子供のためには両親がそろっていた方がよいのでは……と悩まれる方は大勢いらっしゃいます。
家庭によって状況は様々なので一概には言えませんが、不仲で喧嘩の絶えない両親に育てられるよりは、離婚して精神的に安定し離婚協議を続けている間、相手方に婚姻費用を請求しておけばた親に育てられる方が、子供にとって幸せな場合もあります。大変難しい選択ではありますが、離婚をするにしてもしないにしても、現状について子供に責任転嫁しないよう気を付けてください。

離婚時に子供の親権を獲得できるか心配だという方は、今からでも可能な限り子供の監護実績を積み上げるようにしましょう

また、子供のために、離婚後の養育環境の変化が最小限に済むよう整えておくことも重要です。

お金がない場合

経済的な不安から離婚できないというケースも少なくありません。
特に専業主婦(主夫)やパートタイマーの方は不安だと思いますが、離婚協議を続けている間、相手方に婚姻費用を請求しておけば、最低限の生活は守れるため、婚姻費用を得ながら次の仕事を探すことができます。

また、経済的に有利な離婚条件を得ることは、離婚後の生活には重要です。
そのため、慰謝料や財産分与といった離婚条件を決める際は、弁護士に相談してもよいでしょう。

子供がいる場合は、養育費も重要です。子供の養育は想像以上に大変ですので、養育費については、妥協しないで考えてください。
また、相手方が払い渋る可能性があるのであれば、養育費の協議内容を公正証書として残したり、調停で取り決めたりするようにしましょう。
公正証書※や調停調書があれば、養育費が支払われないときに強制執行を申し立てて、相手の財産を差し押さえることができます。

子持ちの方が離婚をすれば、児童扶養手当や医療費助成制度といった公的な支援も受けられるので、ぜひ役所で調べてみることをお勧めします。

※強制執行認諾文言付きであることが条件

自分が不倫をしていた場合

不倫のような夫婦関係を壊す行為をした方の配偶者を、“有責配偶者”といいます。
原則として、有責配偶者からの離婚請求は裁判では認められません。

そのため、離婚をするには協議や調停の段階で、相手を説得するしかありません。
ただし、不倫をした有責配偶者という立場ですので、慰謝料や財産分与といった離婚条件を決める際に、相手の言い分を受け入れる覚悟はした方がよいでしょう。

なお、有責配偶者からの離婚請求であっても、不倫時にはすでに夫婦関係が破綻していたと判断されれば、離婚が認められる可能性はありますので、あきらめないでください。詳しくは以下のページをご覧ください。

離婚せずに慰謝料請求するという選択肢も

配偶者が不倫をしているけれど、自分は離婚を望んでいないという方もいらっしゃるでしょう。
そのような場合、離婚をせずに慰謝料のみ請求することも可能です。

不倫は配偶者と不倫相手が共同で行う不法行為なので、あなたは双方に対して慰謝料を請求することができますし、どちらか一方のみに請求することもできます
どちらにいくら請求するかという配分は自由に決めてかまいませんが、双方に請求しても一方のみに請求しても、受け取れる慰謝料の合計額は変わらない点に注意しましょう。

離婚にまつわる慰謝料について、詳しくは以下のページをご覧ください。

離婚に関するQ&A

子なし夫婦の離婚で慰謝料を請求することは可能ですか?

そもそも慰謝料とは、配偶者が浮気やDVといった不法行為を行った場合に請求できる金銭です。

不法行為を受けた側の精神的な苦痛に対して支払われるので、子供の有無は関係ありません

ただ、慰謝料の金額は、基本的には苦痛の程度によって変わってくるのですが、子供がいないよりはいる方が、子供が1人よりは2人の方が、精神的苦痛は大きいとして増額される傾向にあります。

妊娠中でも離婚できますか?その場合、子供の戸籍や親権はどうなりますか?

妊娠中であっても離婚は可能です。妊娠中に離婚すると、その後生まれた子供の親権者は基本的に母親となります。

ただし、子供の戸籍については注意が必要です。
子供が離婚後300日以内に生まれた場合、子供は元夫の戸籍に入れられます。このケースでは、当然に元夫に養育費を請求することが認められますが、子供と母親の戸籍や苗字が異なる状態になるため、同一にするには別途手続きが必要になります。

一方で、子供が離婚後300日以上経ってから生まれた場合、法律上は非嫡出子※として扱われます。
子供は母親の戸籍に入るため、特別な手続きは不要ですが、養育費を請求するには元夫に認知してもらわなければなりません。

※婚姻関係にない男女の間に生まれた子

妻のモラハラを理由に離婚することは可能ですか?

モラハラは、言葉や態度により人の尊厳を傷つける卑劣な行為です。
近年は夫だけでなく、妻によるモラハラ行為を原因として、離婚に至るケースも増えています。

モラハラは法定離婚事由のうち、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する可能性があります
モラハラを理由に慰謝料請求が認められるケースもあるので、普段からその様子を録音・録画したり、日記に残したりして、証拠を集めておくようにしましょう。

モラハラ被害を被っている場合の離婚について、詳しくは以下のページをご覧ください。

離婚したいとお考えなら、離婚問題に強い弁護士にご相談ください。

ここまで離婚したい方が知っておくべきことについて解説してきましたが、いかがでしたか。
離婚は人生における大きな決断ですので、感情的になって決めてしまう前に、離婚に関する知識をつけてじっくりと考えることが重要です。

離婚の決意が固まったら、相手と様々な離婚条件を取り決めていくことになりますが、もし揉めてしまって思うように事が進まなくなってしまった場合は、弁護士に相談してみてください
離婚問題に詳しい弁護士は、法律や過去の事例を踏まえて、どうすればあなたが理想とする形で離婚できるかを一緒に考えていきます。

弁護士法人ALGでは離婚問題を専門に扱うチームを設けており、弁護士間でノウハウを共有しているため、ご依頼者様に沿った柔軟な提案をすることが可能です。無料相談も受け付けていますので、ぜひお問い合わせください。

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弁護士法人ALG 弁護士 谷川 聖治
監修 :福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名(司法書士1名を含む)を擁し()、東京、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、大阪、神戸、姫路、広島、福岡、タイの12拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。